刑事事件 不法侵入 住居侵入罪で初犯だとどうなる?起訴率や窃盗等の余罪がある場合を解説 2026年10月2日 住居侵入罪で初犯の場合、逮捕されるのか、起訴されて前科がつくのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 結論から言いますと、住居侵入罪は初犯であっても逮捕される可能性があります。起訴率は約41.3%で、初犯の場合は不起訴か略式起訴による罰金刑で終わることが多いですが、窃盗などの余罪がある場合には正式起訴され、...
刑事事件 不法侵入 住居侵入罪は未遂でも処罰される?逮捕される?わかりやすく解説 2026年10月2日 「他人の家に侵入しようとしたが、実際には入れなかった…未遂でも罪に問われるのだろうか」「その場では逃げられたが、後日逮捕されることはあるのだろうか」 こうした不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。 住居侵入罪には未遂処罰規定(刑法第132条)があり、実際に住居内に立ち入っていなくても処罰される可能性があります...
刑事事件 不法侵入 合鍵で元交際相手・元配偶者などの自宅に入ると不法侵入? 2026年10月2日 「交際中にもらった合鍵で元恋人の家に入るのは犯罪になるのか」「別居中だが自分名義の家なのだから入っても問題ないはず」——このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 結論からいうと、交際中や婚姻中に受け取った合鍵であっても、関係が終了した時点で立ち入りの承諾は解消されると考えられるため、無断で相手の家に入れば...
刑事事件 盗撮 盗撮の有名判例を弁護士が解説 2026年10月2日 着衣の上からでも盗撮として犯罪とされた判例 事案の概要 この事案は、被告人が正当な理由がないのに、某市内のショッピングセンター1階の出入口付近から女性靴売場にかけて、女性客(当時27歳)に対し、その後を少なくとも約5分間、40m余りにわたって付けねらい、背後の約1~3mの距離から、右手に所持したデジタルカメラ機能付きの...
刑事事件 その他の犯罪 準詐欺罪とは?罰則や成立要件をわかりやすく解説 2026年10月2日 準詐欺罪とは、未成年者や心神耗弱者の判断能力の低さにつけ込み、欺罔行為(だます行為)に至らない誘惑的な方法で財物を交付させる犯罪です。「準」という名称から詐欺罪より軽い犯罪と思われがちですが、罰則は詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑で、罰金刑がないため起訴されれば正式裁判となります。 「準詐欺罪に問われるかもしれない」「家...
刑事事件 その他の犯罪 詐欺罪の懲役は平均何年?初犯なら実刑か執行猶予かを解説 2026年10月2日 「詐欺罪の懲役は何年になるのか」「初犯なら執行猶予がつくのか」。ご本人やご家族がまず知りたいのは、この見通しではないでしょうか。 司法統計(令和7年)で詐欺の第一審判決を見ると、実刑は43.7%、執行猶予は56.3%でした。懲役の長さは1年以上3年以下に81.9%が集中しています。 つまり詐欺罪で問われるのは、条文の上...
刑事事件 その他の犯罪 詐欺未遂罪とは?刑罰・量刑傾向、判例と逮捕後の流れを解説 2026年10月2日 詐欺未遂罪の刑罰は詐欺罪と同じ10年以下の拘禁刑です。未遂の規定により刑が減軽される場合は6か月以上5年以下の拘禁刑まで軽くなりますが、未遂であっても逮捕・起訴される可能性は十分にあります。 「相手にお金を渡していないのに犯罪になるのか」「未遂でも実刑になるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 この記...
刑事事件 公務執行妨害 公務執行妨害の有名判例を弁護士が解説 2026年10月2日 ①公務執行妨害罪の「暴行」の意義を判示した判例 事案の概要 この事例は、県教職員組合の役員である被告人が、組合活動に非協力的な教諭の態度に憤慨して、教室内にいる被害者に暴行した事例です。 この事例では被害者が「職務を執行するにあたり」、被告人が「暴行を加えた」といえるか、という点について詳しく認定されています。公務執行...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 緊急逮捕の「直ちに」「十分な理由」に関する判例を弁護士が解説 2026年10月2日 ①緊急逮捕の翌朝の逮捕状請求が「直ちに」とはいえず違法であるとされた判例 事案の概要 本件被疑者は傷害被疑事件で午後7時30分頃、警察署司法巡査に緊急逮捕され、翌日午前8時頃に簡易裁判所の裁判官に対して暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被疑事件として逮捕状が請求され、同日午前9時30分頃に被疑者に対して逮捕状が発付されまし...
刑事事件 その他の犯罪 脅迫罪の有名判例を弁護士が解説 2026年10月2日 ①遠まわしな表現であっても加害の告知を認めた判例 事案の概要 この事案は、2つの派の抗争が熾烈になっている時期に、一方の派の中心人物宅に現実に出火もないのに「出火御見舞申上げます。火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます。火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送し、これを配達させたことが脅迫罪にあたると判断された...