愛人から家族にばらすと脅され数千万円請求されるも大幅減額した事例

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(相談前の状況)

依頼者:Aさん(50代・男性・会社役員)
状況:愛人関係にあった相手方から数千万の請求を受けている

Aさんは、大企業の役員であり、付き合いもあって夜のお店に行く機会も多かったようです。

とある日、たまたまAさんに接客をしていた女性Bさんと意気投合し、その後、個人的に付き合うようになりました。とはいえ、Aさんは既婚者であったため、会う際には手当としてお金を渡す関係でした。

Bさんとはその後も長い期間、個人的な関係を続けておりましたが、少しずつ関係が悪化していきました。そのため、AさんはBさんとの関係を解消しようと考え、その旨を伝えるとBさんは激昂し、多額の金銭を支払うよう要求したうえ、支払わなければ家族に事実を洗いざらい話すと脅してきました。

なお、Bさんがなぜそのような要求をしたのかは不明でした。

当初、Aさんは支払を拒否しておりましたが、Bさんは、家族に事実を話しても良いのかとさらに圧力をかけ、当初要求していた額を大きく上回る金銭の支払を要求してきました。AさんはBさんを落ち着かせようと、要求額の一部として数百万円を支払ってしまいましたが、それでもBさんは要求を止めませんでした。

そこで、Aさんは最寄りの警察に相談をします。警察からは、恐喝事件として対応が可能であるとの回答を得ましたが、自身の立場上、刑事事件となって事実が明るみに出る可能性があることを懸念し、警察へ対応を要請することは諦めてしまいました。

Bさんからの度重なる連絡によって精神的にも不安定になり、困り果てたAさんは、自身での対応は難しいとの判断のもと、弊所にご相談に来られました。

弁護士の対応と解決への流れ

Aさんから時系列で事実関係の説明を受け、警察への相談内容や回答を伺い、Bさんの請求には根拠がないことが確認できました。

当職から、根拠のない請求である以上応じる必要はないし、応じるべきでもない、Bさんに対してはその旨伝え、支払済の数百万円についても返還を請求するという方針を説明いたしました。

当職からの説明に対し、Aさんは、法的な理屈は理解したが、そのような対応をすればBさんが実際に家族に連絡をしてくるのではないか、また、世間に自分のしてきたことが知られてしまうのではないかと強い不安を持っておりました。

当職からAさんの意向を確認すると、自分が対応することは難しいので弁護士を代理人として立てる、ただ、弁護士から一切の支払を拒否し、支払済の金銭について返還を請求すれば、かなりBさんへの刺激になる、そのため、Bさんが請求している全額を支払うことはできないが、一定の金額は払い、返金も求めず、その代わりに今後同様のトラブルを回避すべく合意書を取り交わしたいとのことでした。

要するに、弁護士を介入させることで、警察ほどではないが最低限の抑止を行いつつ、Bさんの要求にも一部応えることで穏便に着地点を探し、さらに将来的な不安を取り除きたいという意向です。

当職からは、支払ってしまったお金を諦めるというのはまだしも、法的に支払義務のないお金を支払うのはいかがなものかと指摘し、Aさんに検討いただきましたが、Aさんから意向に沿う形で対応してもらいたいという強い要望があったため、当職でお受けして対応することとしました。

Aさんから依頼を受けた後、Bさんに連絡をすると、Aさんとの長期間にわたる関係のなかで、少額の手当てしかもらえず、常にAさんの都合に合わせる形で付き合わされた、自分の大事な時間が奪われたと感情的になっておりました。

Bさんの話を伺いつつ、落ち着くのを待って、Aさんの意向を伝えました。また、法的な理屈を踏まえると、BさんがAさんに対して請求できるお金は本来ないと考えられること、ご家族に話すという話と金銭請求を併せ考えると、刑事事件になってもおかしくないことを丁寧に説明しました。

そのうえで、きちんとした合意書を作成し、取り交わしができるのであれば、AさんはBさんに対して任意に一定のお金を支払うことを考えていることを伝えました。

当初、数千万円は最低でも支払って欲しいと話しておりましたが、Bさんの話を伺いつつも、当方でできることには限界があると説明しつづけた結果、受け入れるとの回答を引き出すことができました。

その後、Bさんとの間で合意書を取り交わし、一定の金銭を支払い、終件となりました。

解決結果と弁護士のコメント

請求額:数千万円 ➡ 解決額:数百万円

本件のように、愛人関係にあった相手方との関係を解消するタイミングで、高額の金銭を支払うよう要求を受けてトラブルになるケースは多くございます。いわゆる手切れ金に関するトラブルです。

過去に当職でお受けしたケースでは、相手方が中絶をしていた、結婚をすると約束していた、当方から暴言や暴行があったなど、相手方が金銭を請求したいと考えるだけの事情がありました。しかしながら、本件ではたしかにBさんの言う通り、Aさんにとって都合の良い関係が続いたのかもしれませんが、それ以上にBさんがリスクを取って高額の金銭を要求するだけの事情が見つからない事案でした。

金銭を支払うべき事実が存在するのであれば格別、基本的には手切れ金を支払う必要はありません。そのため、自分の時間を奪われたなどの一事をもって請求してくる手切れ金に関しては、法的に支払義務がないことを説明し、支払を拒否すれば足ります。

問題は本件のAさんのように、家族や職場に知られたくないと考えた場合、どのように対応していくべきかという点です。不倫関係を理由に脅迫を受けた場合の対処法については「不倫で脅迫されたときの対処法|会社や家族に知られず解決」もあわせてご確認ください。

当職は同様のご相談やご依頼をいただく際、まず、根拠のない請求には支払うべきではないとお伝えしております。また、相手方の言動が不穏当な場合には、必ず最寄りの警察署に被害相談に行くよう伝えます。さらに、相手方の行動を物理的に制限する方法は基本的になく、感情的になった相手方が家族や職場にアクセスしたり、ネット上に情報を拡散したりする可能性は0とは言えないため、最悪の事態も覚悟して欲しいと説明します。

相手方がいるあらゆるトラブルに言えることですが、人間の感情や行動を完全にコントロールすることは不可能ですし、特に男女トラブルでは、採算を度外視した行動に出る方もいらっしゃいます。最悪のケースを想定し、出来る限りの準備をしておくことがスタートになります。

そのうえで、具体的にどのような対応をしていくかを検討するにあたっては、最大限、依頼者の方の意向を尊重します。本件のように、本来支払義務のないお金を早期解決のために支払うという方もいらっしゃいます。最終的には依頼される方の価値判断になるため、その意向を尊重しつつ、当職としては、後にトラブルが再燃しないようにするための終結方法を考えます。

現在まで、社会的立場があるため、外部に知られずに解決をしたいと強く希望される方の対応をお受けしてまいりましたが、解決に要する金額が大きくなる傾向にあります。トラブルが顕在化した後の対応では、巻き返しが難しいケースもございました。同じく不倫相手からの脅迫トラブルで弁護士が介入し解決に至った事例については「不倫相手の脅迫で9000万円払うも弁護士介入で0円にした事例」もご参照ください。

弊所では無料法律相談をお受けしておりますので、トラブルの予防や回避の観点から、早い段階でお気軽にご相談いただければと考えております。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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