
弁護士の名前で届いた内容証明に「法的措置をとる」「訴える」といった一文があると、「これは脅されているのではないか」と身構えてしまいがちです。請求された金額や強い言い回しに動揺し、どう動けばよいのか分からなくなる方も少なくありません。
ただ、弁護士から届いた内容証明が脅迫や恐喝にあたることは、まずありません。
この記事では、脅迫・恐喝トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。
- 弁護士の内容証明は脅迫・恐喝になるのか
- 受け取ったら裁判になるのか
- 記載された金額を支払う必要があるのか
- 届いたときの対処法
なお、すでに回答期限が迫っているなど対応を急ぐ方は、この記事をお読みいただいたうえで、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早い段階の対応が結果を左右します。
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弁護士の内容証明は脅迫になる?
結論を先に言いますと、弁護士の内容証明が脅迫になることはまずありません。以下、解説していきます。
内容証明(郵便)とは?
内容証明(郵便)とは、いつ、どんな内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたのかということを、郵便局が証明してくれる郵便サービスのことです。
内容証明の文書の欄外には「この郵便物は、〇〇年〇月〇日、第〇〇号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します 日本郵便株式会社」という文言が添えられ、郵便認証司の印などが押されます。
差出人や郵便局も、あなたに送達する文書と同じ内容の文書(謄本)を保管しています。
差出人は差出日から5年以内は郵便局に保管されている謄本の閲覧を請求できるほか、差出人が保管している謄本を再提出することで再度証明を受けることができます。
内容証明は一般書留で差し出す必要があり、通常は「配達証明」もあわせて利用されるため、内容証明を受け取るとあなたに内容証明が送達されたことも相手に分かってしまいます。
内容証明と聞くと、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が利用するもの、とお考えかもしれませんが、もちろん、専門家以外の一般の方でも利用することは可能です。
弁護士の内容証明と脅迫・恐喝
内容証明を受け取ると、気持ちの動揺や相手に対する怒りの感情から、「脅迫・恐喝を受けた」と感じるお気持ちになることも分かります。
もっとも、弁護士の内容証明が脅迫、恐喝になるかどうかは、文書の内容次第です。
まず、弁護士から送られてきた文書が、あなた又はあなたの親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加えるかのような内容であれば脅迫罪(刑法第222条)にあたる可能性があります。
たとえば、以下のような内容です。
| 脅迫にあたる文章内容の具体例 | |
|---|---|
| 生命 | ~しなければ殺す、〇〇の命はない |
| 身体 | ~しなければ痛い目に遭う |
| 自由 | 外を自由に歩けると思うな、お前の行動を逐一見張っている |
| 名誉 | 〇〇をネットに掲載する、会社にバラしてやる、SNSで拡散する |
| 財産 | あなたの自宅や車に火をつける、住む場所に困らせてやる など |
しかし、弁護士から送られてくる内容証明にこのような脅し文句が書かれていることはまずありませんし、弁護士の内容証明によく書かれている「訴える」「法的手段をとる」「告訴する」といった文言も基本的には脅迫にはあたりません。「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で詳しく解説しています。
そもそも、慰謝料を請求できる立場にある人が「支払ってほしい」「応じなければ訴える」と告げること自体は、正当な権利の行使にあたります。判例も、権利を持つ人がその権利を実現する行為は、権利の範囲内であり、その方法が社会通念上相当と認められる限り、違法にはならないとしています(最高裁昭和30年10月14日判決)。裏を返せば、請求できる範囲を超えた金銭を求めたり、害悪の告知のように相当性を欠く手段を用いたりした場合には、脅迫罪や恐喝罪が成立する余地もあります。
また、恐喝罪(刑法第249条)とは、脅迫または暴行を用いて相手を畏怖させて財物を交付させる犯罪ですが、上記の通り、弁護士の内容証明が脅迫にあたらない以上、「お金(慰謝料)を支払ってください」といった文章が送られてきても、それが恐喝にあたることはありません。
脅迫や恐喝にあたる内容の文書を作成してしまうのは、特に、文書の作成方法に熟知していない一般の方がやりがちな失敗例です。そのため、文書の名義や差出人が一般の方である場合は、脅迫・恐喝の内容が含まれていないかどうか十分に検証する価値があるでしょう。
他方で、文書の名義や差出人が弁護士などの専門家の場合には、脅迫、恐喝を内容とする文書である可能性は低いといえます。弁護士などの専門家は、どのような内容とすると脅迫、恐喝となるか熟知しており、その点に気を付けて文書を作成することができるからです。
弁護士から内容証明を送られた際の疑問
次に、弁護士から内容証明が送られた際に、多くの方が抱かれるであろう疑問についてお答えしてまいります。
内容証明を受け取ったら裁判になる?
弁護士から内容証明を受け取ったからといって、直ちに裁判になるわけではありません。
内容証明は、相手からあなたへの「話し合いをしましょう。」、「一度、連絡を取ってください。」という内容となっていることがほとんどです。
そもそも、相手と裁判になった場合に受け取る書類は内容証明ではなく訴状です。
また、訴状は裁判所から送達されるものですから、内容証明を受け取っただけで「裁判」と考える必要はありません。
もっとも、内容証明には「~(期限)までに~しなければ法的措置を取る。」などとも記載されています。
この「法的措置」の意味の中には、相手が裁判を起こすことも当然含まれており、文書に書かれた期限までに、書かれた内容のことを行わないと裁判になる可能性があります。なお、「訴えるぞ」という文言が例外的に脅迫罪にあたるとされた事案については「「訴えるぞ」が脅迫罪にあたるとした判例」で紹介しています。
後でも述べますが、内容証明を受け取ったら放置せず、まずは内容を確認し対応を検討することが大切です。
内容証明に記載された金額を支払わなければならない?
弁護士の内容証明に記載された金額どおりに支払う必要はありません。
確かに、相手が弁護士を介してあなたに対して内容証明を送って慰謝料請求してきたということは、慰謝料請求を根拠づける事実(不倫相手とラブホテルに入ったなど)に関する証拠をそれなりにつかんでいる可能性もあり、その場合、あなたは金銭の支払い自体には応じざるを得ないでしょう。
しかし、相手が証拠をつかんでいない、あるいは証拠が不十分な状態のまま内容証明を送って慰謝料請求してきた場合は、そもそもあなたが金銭の支払い義務を負うかどうかは確定していません。
いずれにせよ、内容証明を受け取った段階では、相手がどこまで証拠をつかんでいるかはわかりません(文書の内容がきちんとした裏付けのある内容とは限りません)から、記載された金額をそのまま支払う必要はありません。
また、相手は慰謝料の金額を自由に設定することができます。
通常、初めの請求段階で、相手が相場より低い金額を設定することは少なく、むしろ、あなたからの減額の要求があることを見越して、あらかじめ相場よりも高めに設定することの方が多いです。
つまり、内容証明に記載された金額は、「この通りの額を獲得できる見込みは少ないけど、そうなればいいな~」という程度の相手の希望額にすぎません。
内容証明を受け取った後、話し合いで減額させる余地は十分残されていますから、内容証明に記載された金額を額面通り受け取って支払う必要はありません。なお、慰謝料の減額交渉などの示談の場で、相手方から脅迫的・恐喝的な言動を受けた場合の対応については「示談金の過剰請求が恐喝罪・脅迫罪になるケースと対策」で具体的に解説しています。
弁護士から内容証明が送られてきた際の対処法
最後に、弁護士から内容証明が送られてきた際の対処法について解説します。
必ず受け取り、内容を確認する
「内容証明とは?」のところでも触れたように、内容証明は通常、一般書留と配達証明サービスを使って送達されてきます。
一般書留と配達証明サービスが利用されている場合、配達員が内容証明をポストに投函するのではなく、あなたに直接、手渡す形で届けられます。
あなたが在宅中に、配達員から「内容証明です」と手渡される際、あなたは受け取りを拒否することは可能です。
しかし、ここであなたは、少なくとも内容証明を受け取れる状態にはあったわけですから、内容証明の受け取りを拒否したとしても、法的には内容証明が到達したものとみなされる可能性が高くなります(民法第97条2項)。
次に、あなたが不在中に配達された際は、ポストに不在票が投函されています。
不在票を放置し、留置期間(7日間)が経過した場合は、内容証明は差出人である弁護士に返還され、あなたは内容証明を受け取ったことにはなりません。
ただし、その後、弁護士から再度、内容証明と同内容の文書を特定記録郵便で送付してくることがあります。
この手段を取られると、文書があなた宛てに差し出されたこと及びポストに投函され、あなたが文書の内容を了知可能な状態となったことが証明されるため、結局は、内容証明を受け取ったものとして話を進められてしまうおそれがあります。
以上、あなたが内容証明の受け取りを拒否した場合も、不在票を放置した場合も、結局は話を前に進められてしまう、つまり、法的手段(裁判)を取られてしまう可能性があるということになります。
そうなると、立場がいよいよ不利になり、慰謝料の減額も望めなくなる場合もあります。
したがって、まずは内容証明を必ず受け取り、内容をよく確認しましょう。
期限内に返答し、断定的な回答は避ける
内容証明には回答期限が設けられているのが一般的です。受け取った内容を確認したら、この期限までに何らかの返答をしておきましょう。返答のないまま期限を過ぎると、話し合いの余地がないと判断され、いきなり訴訟に移されてしまうこともあります。
もっとも、この段階で「すぐ全額を払う」と約束する必要はありません。請求の根拠が事実かどうか、金額が妥当かどうかは、証拠を踏まえて慎重に見極めるべきだからです。判断がつかないうちは、回答する期日だけを相手に伝え、その間に方針を固めるという進め方ができます。
こうした初期対応の見極めを一人で行うと、不利な条件を受け入れてしまいがちです。相手に弁護士がついている場合はなおさらで、こちらも早めに弁護士へ相談し、支払いの要否や減額の見通しを確認したうえで交渉に入ると安心です。
弁護士からの内容証明にお困りの方へ
弁護士から届いた内容証明は、「訴える」「法的措置をとる」といった文言があっても、基本的に脅迫や恐喝にはあたりません。記載された金額をそのまま支払う必要もなく、話し合いで減額できる余地も十分に残されています。
とはいえ、受け取った文書を放置したり、よく検討しないまま相手に返答したりすると、かえって不利な立場に追い込まれかねません。早い段階で弁護士に相談すれば、請求の当否や減額の見通しを踏まえたうえで、落ち着いて対応を進められます。
突然の内容証明に、どう対応すべきか分からず不安を抱える方は少なくありません。すでに相手から連絡が来ている場合や、回答期限が間近に迫っている場合は、なおさら気持ちが焦るはずです。
当事務所は脅迫・恐喝の問題や、不当に高額な慰謝料の減額交渉で多くの実績を重ねてきました。ご依頼いただければ、弁護士が窓口となって相手とのやり取りを引き受け、あなたの負担を抑えながら解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けていますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

