
「リフォーム詐欺で払ったお金は返金してもらえるのか」と不安を抱えていませんか。訪問販売や電話勧誘で結んだ契約なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリングオフ(理由を問わず契約をやめられる制度)で返金を求められます。8日を過ぎていても、業者の説明が事実と違えば契約を取り消すなど、返金を求める方法は残されています。
「屋根が傷んでいる」と言われて急いで契約した、離れて暮らす親が何件も工事の契約をしていた、といった場合に使える手段は、契約の経緯と工事の中身によって変わります。
この記事では、詐欺被害の返金に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 払った工事代金は取り戻せるのか
- クーリングオフで工事代金の返還を求める方法
- 8日を過ぎてもお金を取り戻す方法
- 返金を弁護士に頼む流れ
お読みいただくことで、ご自身の契約で使える可能性のある方法と、期限に間に合わせるために何から手をつけるべきかを判断できます。
なお、リフォーム詐欺で払ったお金を取り戻したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
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リフォーム詐欺で払った工事代金は返金してもらえる?
リフォーム詐欺で払った工事代金は、業者に返金を求められる場合があります。どの方法を使うかは、主に次の3点で分かれます。
- 訪問販売や電話勧誘の契約で、書面を受け取って8日以内か
- 「このままでは家が危ない」といった業者の説明は事実だったか
- 工事に欠陥や手抜きがないか
訪問販売や電話勧誘による契約で8日以内であれば、原則としてクーリングオフを使えます。工事が終わっていても代金を返してもらえる点が大きな特徴です。8日を過ぎている場合や対象外の契約では、業者の説明が事実と違ったことによる取消しや欠陥工事による損害賠償を、訪問販売などで必要以上の工事を重ねて契約させられたときは過量販売の解除を検討します(書面の不備などがあれば、8日を過ぎてもクーリングオフできる場合があります)。
ただし、クーリングオフや過量販売の解除以外の方法では、払った全額が戻るとは限りません。工事の扱いをめぐって、返金額で争いになることがあります。たとえば欠陥工事を理由に工事の途中で契約を解除した場合、すでに終わった部分を切り分けられ、その部分で注文者が利益を受けているときは、業者は、その利益の割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。
なお、警察は犯罪の捜査をする機関です(警察法2条1項)。リフォーム詐欺の業者を処罰してほしいときは警察への相談や刑事告訴(被害を申告して処罰を求めること)を検討しますが、払ったお金を取り戻す手続きは、民事で業者に請求する形で進めます。捜査が進まないと言われたときの事情は「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」で解説しています。
返金を求める方法の選び方は、次のとおりです。
書面を受け取って8日以内ならクーリングオフで返金を求められる
リフォーム詐欺の被害で最初に確かめたいのが、クーリングオフを使えるかどうかです。クーリングオフは、訪問販売などで契約した消費者が、理由を問わず契約をやめられる制度です。期間は、原則として、契約の内容を記した書面を受け取った日から数えて8日以内です(訪問販売は特定商取引法9条1項、電話勧誘販売は同法24条1項)。契約した日から数えるのではありません。8日以内に通知を出せば、業者に届くのが9日目以降になっても効力が生じます(同法9条2項・24条2項)。
クーリングオフできるのは訪問販売や電話勧誘で契約した場合
クーリングオフを使えるのは、法律で決められた取引の形に限られます。リフォーム詐欺で問題になりやすいのは、次の2つです。
- 訪問販売:業者が自宅を訪ねてきて勧誘するなど、業者の営業所以外の場所で申し込んだり契約したりしたとき
- 電話勧誘販売:業者からの電話で勧誘され、その後に郵便などで申し込んだり契約したりしたとき
反対に、自分から業者の店舗に出向いて契約した場合などは、原則としてクーリングオフの対象になりません(特定商取引法2条1項)。
ご自身の契約が訪問販売や電話勧誘販売にあたるか、対象から外れる事情がないかは、契約書と勧誘の経緯を見て弁護士が判断します。クーリングオフを使えない場合でも、次の章で説明する取消しなど、返金を求める別の方法を使える可能性があります。
工事が終わっていても代金の返還と原状回復を求められる
工事がすでに終わっていても、クーリングオフは使えます。この場合、業者は行った工事の代金を請求できず、受け取ったお金を速やかに返さなければなりません(訪問販売は特定商取引法9条5項・6項、電話勧誘販売は同法24条5項・6項)。
工事で家の状態が変わったときは、元の状態に戻すこと(原状回復)を、無償で業者に求められます(同法9条7項・24条7項)。また、業者はクーリングオフを理由に、損害賠償や違約金を請求できません(同法9条3項・24条3項)。
リフォーム詐欺の悪質業者から「もう工事が済んだから解約できない」「解約するなら違約金がかかる」と言われても、それだけで返金をあきらめる必要はありません。
書面の不備や業者の妨害があれば8日を過ぎてもできる
8日の期間は、法律で決められた書面を業者から受け取った日から始まります。書面を受け取っていない場合や、クーリングオフについての記載など、書くべき事項が欠けている場合は、期間が始まっていないため、8日を過ぎていてもクーリングオフで返金を求められる可能性があります。
また、リフォーム詐欺の業者が「この契約はクーリングオフできない」と事実と違うことを言ったり、強い態度で迫って困らせたりしたために、期間内にクーリングオフできなかった場合も、8日を過ぎてからクーリングオフできることがあります。このときは、業者から改めてクーリングオフできる旨の書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリングオフできます(訪問販売は特定商取引法9条1項、電話勧誘販売は同法24条1項)。
手元の書面に何が書かれているかで結論が変わる可能性があるため、8日を過ぎていても、返金に備えて契約書などの書類は捨てずに保管しておいてください。
通知は書面かメールで送り、控えを保管する
クーリングオフの通知は、はがきなどの書面のほか、メールなどの電磁的記録でも送れます(特定商取引法9条1項・24条1項)。理由を書く必要はありません。契約した日、工事の内容と金額、業者名、契約をやめる旨、通知した日などを書きます。
書面で送るときは、両面のコピーを取ったうえで、特定記録郵便や簡易書留など、送った記録が残る方法を使います。業者が「通知は届いていない」と言って返金を拒んだときの備えになります。内容証明郵便(いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)を使うこともできます。メールで送るときは、送信した画面を保存しておきます。
工事代金を個別クレジット(ローン)で支払う契約をしている場合は、業者とクレジット会社の両方に通知を送ります。クレジット会社への通知は、法律上、書面で行うこととされています。クレジット会社に通知すれば、原則として業者との契約もクーリングオフしたものとみなされますが(割賦販売法35条の3の10)、両方に送っておけば、どちらとの間でも通知したことを示せます。
通知の書き方に迷うときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。消費生活センターでは、相談員が消費者と業者の間に入って話し合いを手伝う「あっせん」を行うこともあります(強制力はありません)。リフォーム詐欺に気づいたときに8日の期限が迫っていれば、通知の出し方を含めて早めに弁護士へ相談してください。
クーリングオフ期間が過ぎても返金を求める方法
8日を過ぎていても、あきらめるのはまだ早いです。クーリングオフの対象にならない契約でも、返金を求められる可能性はあります。主な方法は次の3つで、使える期限がそれぞれ違います。
- 業者の嘘の説明や居座りを理由に契約を取り消す
- 必要以上の工事を次々に契約させられたら解除する
- 欠陥工事や手抜き工事なら解除や損害賠償を求める
業者の嘘の説明や居座りを理由に契約を取り消す
業者が事実と違う説明をして、工事が必要だと思い込ませた場合は、契約を取り消して返金を求められる可能性があります。リフォーム詐欺でよく見られるのは、次のような説明です。
- 無料点検を口実に屋根に上がり、「瓦がずれて雨漏りする」と告げる
- 床下に入り込み、「土台が腐っている」と告げる
上のような説明が事実と違っていれば、次の法律によって契約を取り消せます。
訪問販売による契約なら、特定商取引法が、工事が必要だという事情について事実と違うことを告げる行為(不実告知)を禁止しています。その説明を信じて契約したときは、契約を取り消せます(同法6条1項6号・9条の3)。業者がわざと嘘をついたかどうかは問われません。ただし、説明が事実と違ったことは、取り消す側が示す必要があります。
訪問販売に限らず、消費者と事業者の契約なら、消費者契約法により、事業者から重要な事項について事実と違う説明を受け、それを信じて契約した場合は取り消せます(同法4条1項1号)。重要な事項には、家や財産への危険を避けるために工事が必要だという事情も含まれます(同法4条5項3号)。業者が初めからだますつもりだったなら、民法の詐欺取消しも使えます(民法96条1項)。ただし、この場合は、業者にだます意図があったことを取り消す側が示す必要があります。
嘘の説明がなくても、「帰ってほしい」と伝えたのに業者が居座り、困って契約した場合は、消費者契約法により契約を取り消せます(同法4条3項1号)。
取り消せる期間には限りがあります。
- 特定商取引法・消費者契約法による取消し:事実と違うと気づいてから(居座りの場合は困った状態を抜けてから)1年以内、かつ契約から5年以内(特定商取引法9条の3第4項・消費者契約法7条1項)
- 民法の詐欺による取消し:だまされたと気づいてから5年以内、かつ契約から20年以内(民法126条)
リフォーム詐欺の契約を取り消すときに備えて、勧誘のときに何と言われたかを書き留め、工事が本当に必要だったかを専門家に確かめておくと、取消しによる返金の根拠を示しやすくなります。
必要以上の工事を次々に契約させられたら解除する
訪問販売で、日常生活で通常必要とされる量を著しく超える契約をさせられた場合は、契約から1年以内なら、契約を解除できます(特定商取引法9条の2)。これを過量販売といいます。ただし、契約した人に、その契約を結ぶ必要がある特別の事情があったときは、解除できません。
1つの契約だけでは量を超えていなくても、すでに結んでいた契約と合わせると著しく超えることを業者が知りながら契約させた場合も、対象になります。リフォーム詐欺では、一人暮らしの高齢者である親が、短い期間に屋根・外壁・床下と工事の契約を重ねていた、というケースがこれにあたりえます。
欠陥工事や手抜き工事なら解除や損害賠償を求める
リフォーム詐欺の場合に限らず、業者の説明に嘘がなかったリフォームトラブルでも、工事に欠陥や不具合がある、契約どおりの工事をしていない、といった場合は、業者の責任を問えます。
約束どおりの工事が行われていなければ、業者の債務不履行(契約で約束したことを果たさないこと)として、損害賠償を求められます(民法415条1項)。仕上がった工事が契約内容に合っていない場合(契約不適合)は、やり直しや代金の減額、損害賠償、契約解除を求められます(民法559条で請負にも準用される売買の規定)。契約不適合を理由にこれらを求めるには、原則として、合っていないことを知った時から1年以内に業者へ通知する必要があります(民法637条1項)。
業者が初めからだますつもりで不要な工事や粗悪な工事をしたときは、不法行為(故意や過失で他人に損害を与える行為)として損害賠償請求をすることも考えられます(民法709条)。この請求は、損害と業者を知った時から3年、不法行為の時から20年で、時効により請求できなくなります(民法724条)。詐欺被害で損害賠償を求められる期間の数え方は「詐欺罪の時効は刑事・民事で何年?逃げ切られる前にできること」をご参照ください。
どの方法で返金を求められるか、それがいつまで使えるかは、契約の時期、業者の説明の内容、工事の中身によって変わります。期限が過ぎる前に、弁護士に相談してください。
返金を弁護士に頼む流れ
弁護士は、どの方法で返金を求めるかを判断したうえで、業者との交渉、裁判、回収までを代理人として引き受けられます。依頼してからの流れは、おおむね次のとおりです。
- 契約書や見積書、工事の写真などの証拠をそろえる
- 内容証明郵便で返金を請求し、業者と交渉する
- 応じなければ調停や訴訟を起こし、強制執行で回収する
①契約書や見積書、工事の写真などの証拠をそろえる
リフォーム詐欺の返金を求める根拠は、契約の書面と勧誘の経緯から組み立てます。まずは、次のような資料を手元に集めます。
- 契約書、見積書、領収書、振込の控え、クレジットの書類
- リフォーム業者の名刺やチラシ、担当者の名前
- 勧誘の日時と、誰に何を言われたかのメモ
- 工事の前と後の写真、業者とのメールやメッセージ
記憶は時間がたつと薄れるため、勧誘の様子は思い出せるうちに書き留めておきましょう。その日のうちに契約を迫られ、ほかの業者と見比べる時間がなかった、「火災保険を使えば、自己負担はほとんどない」と言われた、といった言葉ややり取りも残しておきます。
工事がまだ途中であれば、続けさせるかどうかも含めて早めに弁護士へ相談するのが望ましいです。
離れて暮らす高齢の親の被害に気づいたときは、家にある工事の書類や通帳を一緒に確認します。同じ業者や別の業者の書類が何枚もある、短い期間に何度も引き出しや振込がある、といった場合は、次々に契約を重ねさせられている可能性があります。親を責めずに、いつ、誰から、何を言われたかを聞き取ってください。
工事が本当に必要だったかは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談(住まいるダイヤル)で、建築士に相談することもできます。
②内容証明郵便で返金を請求し、業者と交渉する
集めた証拠をもとに、弁護士が、クーリングオフ、取消し、解除、損害賠償のうち根拠にできる可能性のあるものを見極め、弁護士名の内容証明郵便で、リフォーム詐欺の業者に工事代金の返金を求めます。通知には請求の根拠と支払いの期限をはっきり書き、業者に回答を求めます。
返金交渉では弁護士が業者との連絡の窓口になるため、本人が業者と直接やり取りする負担を減らせます。返金の額や支払い方法で折り合えば、合意した内容を書面に残し、約束どおり支払われたかを確認します。
なお、弁護士費用は、請求する金額や手続きによって変わります。費用倒れにならないかも含めて、相談の段階で確認しておくと安心です。請求額に対して費用がどれほどかかるのかは「詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説」で解説しています。
③応じなければ調停や訴訟を起こし、強制執行で回収する
リフォーム詐欺の業者が交渉に応じない場合は、裁判所や裁判の外の手続きを使います。
裁判の前に、話し合いの場を設ける方法もあります。住宅紛争審査会では、評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)や、欠陥に備える保険(瑕疵保険)が付いた住宅などに対象が限られますが、あっせん・調停・仲裁を利用できます。簡易裁判所の民事調停も、裁判官と調停委員が間に入る話し合いの手続きです。消費生活センターをはじめ、どの相談窓口に何を相談できるのかは「詐欺被害はどこに相談する?相談窓口と注意点を解説」で紹介しています。
話し合いでまとまらなければ、訴訟を起こして返金を求めます。判決が出ても業者が支払わないときは、業者の預金などの財産を差し押さえる強制執行で回収を図ります。会社に支払う力がない場合でも、役員個人の責任を定めた規定(会社法429条1項)などを使って、回収を検討できる場合があります。
リフォーム詐欺の返金は弁護士にご相談ください
リフォーム詐欺やリフォームトラブルの被害にあっても、クーリングオフの期間内である、業者の説明に嘘があった、必要以上の契約を重ねさせられた、工事に欠陥がある、といった場合には、お金を取り戻せる可能性があります。ただ、どの方法にも期限があるため、早く動くほど選べる手段は多くなります。
弁護士に依頼すれば、契約書と経緯から使える方法を見極めたうえで、業者との交渉から裁判、回収まで任せられます。
「契約した自分が悪い」と一人で抱え込む必要はありません。工事代金をすでに払った場合や、離れて暮らす親の契約に気づいた場合も、手元の書類をそろえてご相談ください。
当事務所は詐欺被害の返金に力を入れており、依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

