- 出会い系サイト・アプリで詐欺被害にあわないためにはどうすればいいのだろう…
- 出会い系サイト・アプリでサクラに騙されて多額のポイント購入費用を使ってしまった…
- 出会い系サイト・アプリで知り合った人に詐欺被害に遭った…
- 騙し取られたお金を取り戻すにはなにをすればいいのか…
このような疑問や悩みをお持ちではないでしょうか。
そこでこの記事では、出会い系詐欺の返金に強い弁護士が、
- 出会い系詐欺の手口
- 出会い系詐欺の被害に遭った時の相談先
- 出会い系詐欺で返金させる方法
などについてわかりやすく解説していきます。
既にお金を騙し取られた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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出会い系詐欺とは?その手口を紹介
当事務所には出会い系サイト・アプリで数十万円~数百万円、ひどいケースだと数千万円も騙し取られた方からの相談がよせられています。
では、これだけ多額のお金を騙し取る出会い系詐欺とはどのような手口を用いているのでしょうか。そこで以下では、
- 出会い系サイト・アプリの運営元による詐欺の手口
- 出会い系サイト・アプリで知り合った者による詐欺の手口
に分けて解説していきます。
出会い系サイト・アプリの運営元による詐欺の手口
以下で紹介するように、出会い系サイトやアプリ自体が詐欺を目的とした詐欺サイト・アプリであるというケースも存在しています。これはアプリやサイトを運営している会社自体が悪徳事業者であるというタイプです。
課金目的のアプリ詐欺
具体的な手口として、出会い系サイト・アプリの登録料や使用料が無料として広告しているにもかかわらず、知らない間に課金されていたり優良オプションになっていたりして料金を請求されるというものがあります。
「間違って登録してしまった」と思ってすぐさま解約しようとするユーザーに対しては、高額な解約金・違約金を請求してくるという悪徳事業者も存在しています。
サクラ運用のアプリ詐欺
サイト・アプリ自体が詐欺目的なケースとして、ユーザーにサクラを指し向けて有料のポイントや課金が必要となる操作を促してくるという手口もあります。
このようなサクラサイトには一般の利用者・登録者はほとんどおらず、登録したユーザーに対して異性に扮したサクラユーザーが接触してくるというものが典型例です。マッチングアプリなどで異性から好意的なメッセージが送られてくれば反応したいと思うのが通常ですが、メッセージを送り返すためには課金が必要であったり有料オプションの利用が必要であったりするといった仕組みになっています。
本人はサクラであると知らずに「脈あり」と思える相手と夢中でやり取りしていると、いつの間にか高額なシステム利用料などを請求されてしまうという事例も存在しています。
出会い系サイト・アプリで知り合った者による詐欺の手口
出会い系詐欺の中でも、以下で紹介するように、出会い系サイト・アプリに登録している者が詐欺を仕掛けてくるパターンがあります。
デート商法詐欺
「デート商法詐欺」とは、出会い系サイト・アプリを通じて出会った異性から高額な物品やサービスの購入を勧められてしまうという詐欺手口です。
具体的なデート商法詐欺の手口の流れは以下のようなものです。
出会い系サイトやマッチングアプリに登録すると感じの良い異性から好意的なメッセージが届き、何往復かやり取りをすると実際に「会って話しませんか」と誘導されます。そして実際に会うと、宝石店や不動産事業者に連れていかれ、「資産価値があるので購入しておくべきだ」「将来の経済不安を軽減できる」などと事業者と共同して執拗に購入を勧めてきます。
このような手口は、被害者が「拒絶すると相手の異性に嫌われてしまうのではないか」という心理状態を逆手に取った詐欺手口であると言えるでしょう。
結婚詐欺
「結婚詐欺」とは出会い系サイト・アプリで知り合った相手に、当初から熱烈にアプローチをかけて、結婚を奇貨として被害者から現金を騙し取るタイプの詐欺手口です。
新型コロナウィルスが蔓延して以降、結婚相手を出会い系サイト・アプリで探すユーザーが増加したと言われています。詐欺師はそのようなユーザーから結婚を餌に多額の現金を騙し取ろうと画策しているのです。
結婚詐欺の場合、相手との交流が続いてある程度親密度が高まってくると、お金が必要となる事件が頻発するという特徴があります。
具体的には「急に親が入院して治療費を支払う必要がある」「会社で損失を出してしまい一時的に現金で補填しなければなからない」といったものです。
相手に共感してしまうと「何とか力になってあげたい」という心理状態に陥ってしまうため、相手から要望されるがまま現金を渡してしまう被害者が後を絶ちません。
投資詐欺
「投資詐欺」とは、出会い系サイト・マッチングアプリで出会った異性から株式投資や仮想通貨への投資を勧められて結果的に現金を騙し取られてしまう手口です。
相手と直接会ったりテキスト上で何気なく会話をしていると、「最近投資を始めてかなり儲けることができた」「今すぐ始めた方がいいよ」と勧誘されます。
実際に運用益や売却益が出ている取引画面や、資産が増加していることが分かる証券サイトの画面を見せて相手を信用させる手口も多いです。多くの投資詐欺では、偽装された取引履歴やデータを利用して被害者を騙します。
投資詐欺の場合には偽の投資サイトに誘導してそれを利用して現金を送金させたり、「代わりに私が運用してあげるよ」と申し出て詐欺師自身に現金を送金させたりするタイプの手口が存在しています。
最初は少額から始めさせて短期的に利益が出ているように細工して、2回目以降は高額な金額で投資をさせるように誘導する巧妙な手口も報告されています。
出会い系詐欺の被害はどこに相談すればいい?
消費者センター(消費生活センター)
出会い系サイト・アプリそのものが詐欺を目的として悪徳事業者が運営していると思われる場合には、まずは消費者センターなどの公設の相談窓口を利用するのがおすすめです。
消費者センターなどでは、商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情や問い合わせといった消費者が抱えているトラブルを専門の相談員に相談することができます。悪徳業者に騙されたり法外な料金を請求されたりした場合には消費者センターに相談することができます。
また各市区町村には「消費生活相談窓口」が設置されています。
相談先が分からないという方は「188」をダイヤルすることで「消費者ホットライン」に電話することができます。消費者ホットラインでは地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費者相談窓口を案内してもらうことができます。
この消費者ホットラインは国民生活センターと共同で相談を受け付けているため、基本的には休日であっても電話相談をすることができます。
警察署
出会い系サイトやマッチングアプリを利用している詐欺師にお金を騙し取られてしまった場合には、できるだけ早く警察に相談しましょう。
相手を騙して現金その他財産を交付させる行為は刑法上は「詐欺罪」に該当する行為であるため、騙された被害者は警察署に被害届や告訴状を作成して提出することができます。事件として立件され警察による捜査が開始されれば、詐欺罪の被疑者として詐欺師が特定・逮捕される可能性もあります。
ただし、捜査機関が進める刑事手続きは犯人に「刑事罰を科すべきかどうか」を判断する手続きであるため、犯人が身体拘束され有罪判決が出されたとしても、自動的に騙し取られた現金が返ってくるわけではありません。
そのため被害者が被害回復するためには、詐欺師に対して民事手続きによって支払請求をしていく必要があります。そのような場合には弁護士を代理人に立てて交渉・訴訟対応をしてもらうことでスムーズに解決できる可能性があります。
サイバー犯罪相談窓口
インターネットに関連するトラブルについては「サイバー犯罪相談窓口」を利用することができます。
サイバー犯罪相談窓口は、不正アクセス行為やネット上の誹謗中傷行為などのほかに、出会い系サイト・アプリなどインターネットを利用した詐欺に関しても相談することができます。
この相談窓口は全国各地に設置されているため、最寄りの窓口については、以下の警察庁のホームページで確認することができます。
弁護士
出会い系サイト・アプリで、詐欺師に現金を騙し取られて被害回復を望む場合には、弁護士に相談することがおすすめです。上記で紹介した相談窓口はどれも具体的な被害回復に積極的に動いてはくれませんので、実際に詐欺師からお金を取り戻そうと行動するには弁護士に依頼するのがベストでしょう。
弁護士に依頼すれば被害者の代理人として行動してくれますので、詐欺師に対して損害賠償請求をしたり民事訴訟を提起して強制的に詐欺師の財産から被害回復を実現したりという手続きまで任せることができます。
出会い系詐欺で返金させる方法
不法行為に基づく損害賠償請求をする方法
不法行為とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合に、加害者がこれによって生じた損害を賠償しなければならないという責任です(民法第709条参照)。
例えば、出会い系サイト・アプリのサクラサイトの被害を受けた場合には運営元に損害賠償請求ができますし、サイト・アプリで知り合った者にデート商法や結婚詐欺などの被害に遭った場合には、実際に失った財産的損害の賠償に加え、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求することも可能です。
一般的には、まず内容証明郵便で請求し、相手が応じない場合には訴訟を起こす必要があります。
ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から「3年」、または不法行為のときから「20年」経過してしまうと時効によって消滅してしまいます(民法第724条参照)。
そのため「出会い系で騙された!」と思った際には、迅速に被害回復に向けて行動する必要があるのです。
内容証明郵便の送付
上記の通り、出会い系詐欺の加害者に対しては、まずは「内容証明郵便」を利用して損害賠償請求をすることが一般的です。
「内容証明郵便」とは、「いつ・誰から・誰に宛てて・どのような内容」の書面が送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことを指します。
内容証明郵便自体は現金の支払いを請求する通知にすぎませんので、これを送付したからといって被害者の地位が好転するという性質のものではありません。
しかし、いつ・どのような請求書面を誰に対して送付したのかという事実を証明することができますので、事後的に請求した・していないという水掛け論を回避することができますし、訴訟手続きを見越して行動しているというあなたの本気度を相手はうかがい知ることになります。
契約を解除して返金請求をする方法
特定商取引法や消費者契約法の契約解除事由にあたれば、契約を解除して支払った現金の返還を請求することができます。
特定商取引法に規定する取引形態に該当する場合には、一定期間であれば無条件で契約の解除をすることができます。
また事業者の不適切な情報提供によって消費者が誤認した場合や不適切な交渉態様により困惑して契約した場合には、消費者契約法に基づき契約の取り消しができる可能性があります。
例えば、出会い系で知り合った女性が勤務する貴金属店に案内され、恋愛感情につけ込まれて高価な宝石などを買わされた場合には、契約を解除して支払ったお金の返還を請求することができます。
マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法!?_国民生活センター
クレカのチャージバックを利用して返金請求する方法
「チャージバック」とは、クレジットカードを保有する対象者が不正使用などの理由により利用代金の支払いに同意しない場合に、クレジットカード会社がその代金の売上を帳消しにする手続きのことを指します。
クレジットカード利用料の支払いには1カ月程度の時差があるため、出会い系詐欺などの不正利用でクレジットカードが利用された場合には、クレジットカード会社に連絡して支払いを止めてもらえるケースがあります。
口座凍結による返金請求
口座を凍結することで返金してもらう方法があります。
銀行口座に振り込む方法で出会い系詐欺の被害に遭った場合には、「振り込め詐欺救済法」に規定されている制度を利用して被害回復が図れる可能性があります。
この制度は、詐欺師が指定してきた振込先金融機関口座の取引を停止して、その預金口座に残った現金を被害者に分配するという制度です。
この救済制度は、出会い系詐欺のほかにもオレオレ詐欺、還付金詐欺など銀行口座を悪用して現金を振り込ませる方法により被害を受けた事例に対処できるように創設されたものです。
振り込み詐欺救済法による被害救済を受ける場合には、警察に被害届を提出し、振込先金融機関に報告する必要があります。この制度では、被害者があなた以外にも複数いる場合や、凍結された銀行口座に被害弁償をするのに十分な現金が残っていない場合には完全な救済を受けることができないため注意しておく必要があります。
弁護士に返金請求してもらう
出会い系詐欺の被害に遭った場合には、弁護士に依頼して被害救済を代行してもらうという方法があります。
弁護士に依頼した場合には、相手方を特定して、内容証明郵便によって損害賠償・返還請求していくことになります。この際、詐欺の要件や被害者が被った被害金額、支払期限・支払先金融機関などを記載し、応じない場合には裁判手続きに移行することも明記します。
仮に相手との交渉が成立しなかった場合や、相手方が支払いを拒絶する場合には、民事訴訟を提起して裁判所に請求の可否を判断してもらうことになります。
この場合にも弁護士に対応を依頼しておくことができますので、主張書面の提出や証拠の提出などは一任してくことができます。
出会い系詐欺の返金事例
ここでは、出会い系詐欺に遭いお金を騙し取られてしまったケースで、実際に弁護士に依頼したことで返金を受けられた事例を紹介しましょう。
詐欺サイトに支払った追加料金等約70万円を回収できた事例
この事例は、出会い系サイトに支払った高額なお金の一部を回収することができた事例です。
このサイトは登録当初は低額のポイント料金であったものの、数億円単位の支援を受けられるという勧誘を信じて、被害者の男性は追加でポイント料金を支払ってしまいました。
総額90万円近い被害を受けていましたが、弁護士に解決を依頼して交渉した結果、約70万円を取り戻すことに成功しました。
出会い系詐欺師から約60万円の被害回復に成功した事例
この事例は、出会い系サイトで出会った芸能事務所に所属するタレントを名乗る女性に現金を騙し取れた事例です。
被害男性はこの女性とメールによるやり取りを繰り返し実際に会う話になりました。しかし「直接会うためにはポイントを購入する必要がある」などと言われ続け、男性はいわれるがまま80万円近い現金を支払ってしまいました。
詐欺だと思った男性は弁護士に依頼して、詐欺師に被害回復を請求した結果、約60万円の取り戻しに成功しました。
口座を凍結して騙し取られたお金を回収できた事例
この事例では、出会い系サイトで出会った相手からサクラサイトに誘導させられやり取りを続けた結果、文字化けの解除などさまざまな理由をつけ追加費用を支払わされた事例です。
この事例では、弁護士や警察に相談した結果、振り込み詐欺救済法を利用することで凍結した口座から被害金額を全額回収することができました。
出会い系サイト・アプリで騙されたら弁護士に相談
出会い系サイト・アプリでお金を騙し取られて困っている方は、弁護士に相談してください。
詐欺師の素性や身元が判明していたとしても、被害者個人が相手方加害者と自力で交渉して現金を回収するのは至難の業です。
また、時効期間などが差し迫っている場合には、必要に応じて訴訟を提起する必要もあります。弁護士に依頼しておけば書面の作成や証拠の提出についても適宜対応してもらえます。
警察と適切に情報共有しながら実際に被害回復のために動いてもらえるのも弁護士に依頼すべきメリットでしょう。
当事務所では、出会い系で起こり得る様々な詐欺被害の返金請求を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者の大切なお金を取り戻すために全力を尽くしますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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