大麻で逮捕されたら弁護士へ|費用の相場と選び方のポイント

「息子が大麻で捕まった」「職務質問で押収され、鑑定の結果を待っている」。突然のことに、何から手をつければいいのか分からないまま、時間だけが過ぎていく。いま、そういう状況にいらっしゃるのではないでしょうか。

大麻事件は、時間との勝負です。逮捕されれば48時間以内に検察官へ送られ、そこから最大20日間、留置場に閉じ込められたまま取り調べを受け続けることになります。法務省『犯罪白書』(令和7年版)によれば、大麻事件で逮捕された人の約95%が勾留されています。「すぐ帰ってくるだろう」という見通しは、残念ながら通用しません。

一方で、悲観するだけの数字ばかりでもありません。同じ白書によれば、大麻事件の起訴猶予率は35.5%、不起訴で終わっている人は半数以上います。起訴されて有罪判決を受けた人でも、84.2%には執行猶予がついています。

問題は、その数字の内側に入れるかどうかです。そして、そのために弁護士を頼むと結局いくらかかるのか。おそらく、いま最も知りたいのはそこだと思います。

この記事では、大麻をはじめとする薬物事件の弁護実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 大麻で逮捕された後はどうなるのか
  • 執行猶予がつくのか、実刑になるのか
  • 弁護士に払う費用は総額でいくらか
  • どの弁護士に任せるべきか

なお、大麻事件でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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大麻の所持・使用は何罪?2024年12月の法改正と罰則

大麻とは、大麻草(学名:カンナビス・サティバ・リンネ)のうち種子と成熟した茎を除いた部分と、大麻草の形状をとどめたその製品を指します(大麻草栽培規制法2条1項・2項)。巷では「マリファナ」や「葉っぱ」、「草」などの隠語で呼ばれることもあります。近年、若年層を中心に検挙数が急増しており、最も身近な違法薬物として社会問題化しています。

摘発される形態も変わってきました。乾燥大麻や大麻樹脂だけでなく、電子タバコで吸引する大麻リキッド、海外から取り寄せた大麻グミやクッキーといった加工品での事件が目立ちます。

ここで法律の作りを一つ押さえておいてください。リキッドやグミのように大麻草の形をとどめていない製品は、法律上の「大麻」には当たりません(大麻草栽培規制法2条2項の括弧書き)。だからといって、合法になるわけではありません。有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)そのものが麻向法の「麻薬」に指定されているため、結局は同じ罰則の対象になります。「大麻ではないから大丈夫」という理屈は通りません。

「CBD製品として売られていたから合法だと思った」という言い分も同じです。THCが基準値(残留限度値)を超えて検出されれば、麻薬として扱われます。

大麻を規制する法律は、2024(令和6)年12月12日に大きく変わりました。ここを取り違えると、自分がいま何の罪に問われているのかすら分からなくなります。まずは、現在の法律と罰則を正確に押さえておきましょう。

「大麻取締法」という法律は、もう存在しない

かつて大麻を取り締まっていたのは「大麻取締法」でしたが、2023(令和5)年の改正により、この法律は「大麻草の栽培の規制に関する法律」(大麻草栽培規制法)へと名称が変わりました。名前が変わっただけでなく、中身も「栽培の免許制度」を中心とする法律に作り替えられています。

では、所持や使用はどの法律で裁かれるのか。答えは「麻薬及び向精神薬取締法」(麻向法)です。改正によって大麻は同法の「麻薬」に位置づけられ、コカインやヘロイン、MDMAと同じ枠組みで規制されることになりました。なお、覚醒剤は麻向法ではなく「覚醒剤取締法」という別の法律で規制されています。

つまり、いま大麻を所持・使用して検挙された場合、罪名は「大麻取締法違反」ではありません。使用・所持・譲渡・譲受・輸出入は「麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬取締法違反)」、無免許の栽培は「大麻草の栽培の規制に関する法律違反」です。逮捕状や勾留状に書かれる罪名も、この呼び方に変わっています。

ただし、法務省の『犯罪白書』などの統計は、法改正の前後をまたいで集計する都合上、いまも「大麻取締法違反」という区分名で公表されています。この記事で引用する数字も、その区分による集計です。

この麻向法がどのような薬物を対象とし、どのような罰則を定めているのかについては「麻薬及び向精神薬取締法違反の罰則や対象薬物について」で詳しく解説しています。

この改正がもたらした最大の変更点が、これまで処罰対象外だった大麻の「使用(施用)」が、2024年12月12日から処罰対象となったことです。

改正前は、大麻草の栽培農家が収穫の際に成分を吸い込んでしまう可能性を考慮し、使用についての罰則がありませんでした。しかし、大麻由来の医薬品の使用が解禁されるのと引き換えに、それ以外の目的での使用は厳格に禁じられることになったのです。

これにより、体内から成分が検出されるだけで処罰の対象となります。「使っただけだから大丈夫」「持っていないから捕まらない」という言い訳は、現在の法律では通用しません。

現在、以下の行為はすべて法律で禁止されています。

  • 施用(使用): 大麻を吸食したり、体内に摂取したりすること
  • 所持: 大麻を自分の支配下に置くこと(携帯だけでなく、自宅や車での保管も含む)
  • 譲渡・譲受: 大麻を渡したり、受け取ったりすること(無償でも成立する)
  • 輸出入・製造: 大麻を海外から持ち込む、海外へ送り出す、あるいは大麻から製品を作ること
  • 栽培: 免許なく大麻草を育てること

行為別・営利目的別の罰則一覧

罰則は「何をしたか」と「営利目的があったか」の2軸で決まります。販売して利益を得る目的があった場合は、自己使用目的の場合より格段に重くなります。

【大麻に関する罰則一覧(2024年12月12日以降)】

規制対象行為 根拠法・条文 単純(自己使用目的など) 営利目的
施用(使用) 麻向法66条の2 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑

(情状により300万円以下の罰金を併科)

所持・譲渡・譲受 麻向法66条 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑

(情状により300万円以下の罰金を併科)

輸出入・製造 麻向法65条 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑(上限20年)

(情状により500万円以下の罰金を併科)

栽培 大麻草栽培規制法24条 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑(上限20年)

(情状により500万円以下の罰金を併科)

注意したいのは、大麻に関する犯罪には「罰金刑だけで済む」という選択肢がないことです。有罪判決を受ければ必ず拘禁刑が言い渡されます。執行猶予がつかないかぎり、言い渡された期間ぶん、刑務所に入ることになります。

海外の通販サイトなどで購入した大麻を国内で受け取った場合も、輸入罪(密輸)に問われる可能性があります。「買っただけ」「届いただけ」という認識でいると、法定刑の重さに愕然とすることになります。

なお、旧法(大麻取締法)の時代は、単純所持が5年以下の懲役でした。それが7年以下に引き上げられており、改正は「使用罪の新設」だけでなく「厳罰化」でもあったことは押さえておくべきでしょう。

大麻事件で検挙された場合、初犯であっても厳しい捜査が行われます。早期に弁護士へ相談することが重要です。

大麻事件の逮捕から判決までの流れ

逮捕から勾留が決まるまでの72時間

大麻事件が発覚する入口は、大きく3つに分かれます。

1つ目は、職務質問・所持品検査です。路上や繁華街で呼び止められ、持ち物から大麻が出てくれば、その場で簡易鑑定にかけられます。陽性反応が出れば、そのまま現行犯逮捕です。

2つ目は、家宅捜索です。密売人が摘発され、その通信記録や供述から購入者が特定されると、捜索差押許可状を持った警察官が自宅を訪れます。いわゆる「芋づる式」の摘発で、本人にも家族にも何の予告もなく訪れます。

捜索の範囲は、令状に書かれた場所と物に限られます。とはいえ実際には、部屋、押入れ、机の引き出し、車、パソコンやスマートフォンまで調べられるのが通常です。同居する家族の部屋が対象に含まれることもあり、家族に事件が知られずに済むケースはほとんどありません。ここで大麻が押収されれば現行犯逮捕、後日に逮捕状が出れば通常逮捕(後日逮捕)となります。

3つ目は、尿検査です。使用罪の新設により、体内から成分が検出されるだけで立件できるようになりました。任意の採尿を断ることはできますが、他に疑うに足りる資料がそろっていれば、裁判官の令状に基づく強制採尿に切り替わることがあります。

なお、その場で逮捕されず、いったん帰宅できることもあります。鑑定に1〜2週間かかるためで、後日、警察や検察から「出頭してほしい」と呼び出しの連絡が入ります。この呼び出しを受けた時点が、弁護士に相談すべき最後のタイミングです。出頭した日にそのまま逮捕される可能性が高いからです。

逮捕されると、まず警察署の留置場に入れられます。そして48時間以内に、検察官のもとへ送られます(送検)。送致を受けた検察官は、さらに24時間以内に、引き続き身柄を拘束するための「勾留請求」を裁判官に対して行うか、あるいは釈放するかを判断します。

ここで知っておきたいのが、統計上の現実です。法務省『犯罪白書』(令和7年版)によれば、2024(令和6)年に検察庁が処理した大麻取締法違反9,125人のうち、身柄を拘束されたまま送致された人は50.3%でした。刑法犯・特別法犯を通じた平均は34.6%ですから、大麻事件は身柄を取られやすい部類に入ります。

一方で、裏を返せば約半数(49.3%)は逮捕されていないということでもあります。「大麻=必ず逮捕」ではありません。事件化の経緯や所持量、本人の対応によって、在宅のまま捜査が進むケースも現実に存在します。

そして、いったん逮捕されると状況は一変します。同年、身柄を拘束されたまま送致された4,592人のうち、4,398人(95.8%)が勾留されました。検察官の勾留請求が裁判官に却下された割合は、わずか2.2%にすぎません。「逮捕されればほぼ確実に勾留される」と考えておくべきです。

その勾留がどのような要件で認められ、どうすれば回避・早期釈放につなげられるのかは「勾留とは?勾留期間や要件、勾留回避・早期釈放のための方法」で解説しています。

この逮捕から勾留が決まるまでの約3日間、家族は本人に面会できません。接見禁止という処分が付くからではなく、そもそも法律上、この段階で本人と会えるのは弁護士だけだからです。しかも大麻事件では、勾留が決まった後も共犯者との口裏合わせを防ぐために「接見禁止」(刑事訴訟法81条)が付けられることが多く、家族が会えない状態がさらに続きます。

この間、弁護士は制限を受けません。孤立した本人のもとへ足を運び、取り調べのアドバイスを行うとともに、検察官や裁判官に対して身柄拘束を解くようはたらきかける重要な役割を担います。さらに、弁護士が家族との重要な連絡役を果たすことも少なくありません。

勾留から起訴・不起訴が決まるまでの20日間

検察官が逮捕に引き続き更なる身柄拘束が必要と考えた場合には、裁判官に勾留請求を行います。裁判官が勾留状を発付すると、まずは10日間の身柄拘束が決定します。

薬物事件では、押収した物の鑑定や入手ルートの捜査に時間を要するため、さらに最大10日間の「勾留延長」がなされることが多く、合計で最大20日間(逮捕から数えると最大23日間)拘束される可能性があります。

この期間、捜査機関による本格的な取り調べが行われます。

大麻の入手先や使用頻度などについて、本人の供述が証拠として記録されます。ここで作成される「供述調書」は後の判決に直結するため、非常に重要です。

弁護士は、連日の厳しい取り調べに対して本人が不利な供述を強要されないよう、頻繁に接見を重ねて被疑者の防御に尽くします。また、身元引受人の用意や薬物依存からの更生プログラムへの着手などを検察官に示し、前科がつかない「不起訴処分」を目指した弁護活動を行います。初犯で所持量が微量な場合などは、この段階でのはたらきかけが将来を左右します。

この段階での勝負がいかに重要かは、数字を見れば明らかです。『犯罪白書』(令和7年版)によれば、2024(令和6)年の大麻取締法違反の起訴率は44.1%、起訴猶予率は35.5%でした。つまり、不起訴で終わっている人が半数以上(約55.9%)いるということです。

同じ薬物事件でも、覚醒剤取締法違反の起訴率は74.2%、起訴猶予率はわずか8.5%です。大麻は、覚醒剤に比べて格段に「起訴されずに終わる余地」が残されている犯罪です。

もっとも、これは何もしなくても半数が不起訴になるという意味ではありません。所持量、初犯かどうか、反省の具体的な中身、更生環境が整っているか。検察官が判断材料とするこれらの事情を、期限までにどれだけ積み上げて提示できるか。そこに弁護士が入るかどうかで結果が変わるのが、この20日間です。

実際にどのような事情があれば不起訴になるのかは「大麻所持で不起訴になるケースとなぜ不起訴になるのかを解説」で具体的に紹介しています。

起訴されたら保釈で身柄を解けるか

検察官が「刑罰を科すべきである」と判断すると、公訴が提起(起訴)されます。起訴されると、これまでの「被疑者」から「被告人」という立場に変わり、裁判が終わるまで数週間〜数ヶ月、身柄拘束が続くことになります(被告人勾留)。

この長期拘束を回避するために極めて重要となるのが「保釈」の手続きです。

起訴後であれば、裁判所に対して保釈金を納めることを条件に一時的な釈放を請求できます。弁護士は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを論理的に主張し、被告人が社会生活を送りながら裁判に臨めるよう尽力します。

起訴からおよそ1ヶ月から2ヶ月後に、公開の法廷で審理が始まります。法廷では、検察官の主張に弁護士が反論し、再犯防止のための具体的な更生プランを提示します。

最終的に裁判官が、実刑(刑務所への収容)か、あるいは社会で更生の機会を与える「執行猶予」かを判断し、判決が言い渡されます。弁護士は最後まで、被告人にとって最も寛大な判決が得られるよう弁護活動を行います。

判決で実刑になるか、執行猶予がつくか

起訴されてしまった場合、次に立ちはだかるのが「刑務所に行くのかどうか」です。ここは最も不安の大きいところでしょう。実際の判決を見てみます。

『犯罪白書』(令和7年版)が引用する司法統計年報によれば、2024(令和6)年に地方裁判所で大麻取締法違反により有期の懲役を言い渡された人は2,326人。判決の中身を分けると、こうなります。

  • 執行猶予(全部執行猶予):1,959人=84.2%
  • 実刑:367人=15.8%(うち一部執行猶予32人)

8割以上に執行猶予がついているのが実勢です。同じ年の覚醒剤取締法違反は、有期懲役4,770人のうち執行猶予が1,717人=36.0%にとどまります。大麻事件は、薬物事件のなかでは執行猶予が認められやすい類型です。

刑期の分布も見ておきましょう。

【大麻取締法違反 地方裁判所の科刑状況(2024年・有期懲役2,326人)】

言い渡された刑期 人数 構成比
6月未満 33人 1.4%
6月以上1年未満 1,512人 65.0%
1年以上2年未満 474人 20.4%
2年以上3年以下 245人 10.5%
3年を超え5年以下 54人 2.3%
5年を超え10年以下 8人 0.3%

3人に2人(65.0%)が「6月以上1年未満」に収まっています。一般に報じられる「懲役◯年」というイメージより、はるかに短いと感じた方も多いのではないでしょうか。

ただし、ここには重要な注意点が3つあります。

第一に、この84.2%は初犯・再犯を区別しない全体の数字です。実刑となった367人の多くは、前科がある人、営利目的の人、所持量が多量だった人です。初犯・少量・自己使用目的であれば執行猶予の可能性は高いですが、そこから外れるほど実刑リスクは跳ね上がります。

第二に、刑期が3年を超えると、法律上そもそも執行猶予をつけられません(刑法25条)。上の表で「3年を超え5年以下」以上に該当した62人は、全員が実刑です。営利目的の所持・栽培・輸出入は法定刑が重く、この領域に入りやすくなります。

第三に、執行猶予期間中の再犯は、原則として実刑です。前の刑の執行猶予も取り消され、両方の刑を合わせて服役することになります。

つまり、執行猶予は「大麻事件だから自動的につくもの」ではありません。84.2%という数字の内側に入れるかどうかが、弁護活動の勝負どころなのです。

あわせて読みたい:

※統計上の刑種は、判決当時の法令に基づき「懲役」と表記しています(拘禁刑への一本化は2025年6月1日施行)。また、この統計の「大麻取締法違反」には、改正後の大麻草栽培規制法違反は含まれていません。

大麻事件で弁護士に依頼すると何が変わるのか

罪を認める場合の弁護活動

本人が大麻の所持や使用を認めている場合、弁護士は「早期の釈放」や「不起訴処分の獲得」、「裁判での減刑(執行猶予)」を目指して弁護活動を行うことになります。

まず、不起訴処分(起訴猶予)を目指す活動が重要です。

所持量が極めて微量であり、かつ初犯である場合などは、「刑事罰を科さずとも社会内での更生を期待できる」として、検察官の裁量で不起訴処分になることがあります。弁護士は検察官に対し、本人が深く反省していること、二度と薬物に手を染めない環境が整っていることを示す意見書を提出します。この際、親族などの「身元引受人」を確保し、監督体制が万全であることを客観的な証拠とともに示すことが重要です。

弁護士が行う身柄解放の手段は、勾留を阻止する意見書の提出だけではありません。いったん勾留が決まってしまった後でも、その判断に不服がある場合には「準抗告」を申し立て、別の裁判官による再審査を求めることができます。大麻事件で判断が覆るケースは多くありませんが、押収された大麻が微量で、証拠もすでに警察の手中にあるような事案では、争う実益があります。

一方で、起訴されてしまった場合には、速やかに保釈請求を行います(保釈請求に関する詳細な解説は後述の「大麻事件の保釈と保釈金」をご参照ください)。身柄拘束を解き、社会復帰に向けた準備を始めることが、その後の更生においても有利にはたらきます。

特に薬物事件において裁判所が重視するのは、薬物依存症の治療と再犯防止策です。

単に口頭で「反省している」と述べるだけでは不十分です。弁護士は、専門の依存症クリニックへの通院や、ダルク(DARC)といった薬物依存症支援団体のプログラム利用をアドバイスします。これらの継続的な取り組みは、裁判において「再犯の可能性が低い」と評価される重要な要素となります。また、売人や大麻仲間との連絡手段を絶ち、過去の人間関係を完全に清算することも、更生への強い意思を示すために欠かせません。

そして、判決においては、執行猶予の獲得が最大の目標となります。裁判では、被告人に有利な事情を一つずつ積み上げて刑を軽くする「情状弁護」が弁護活動の中心になります。

大麻の単純所持・使用の初犯であれば、適切な弁護活動を行うことで執行猶予がつく可能性が高いと言えます。一方で、前科がある再犯の場合は実刑(刑務所への収容)のリスクが高くなります。ただし、前の執行猶予期間がすでに満了しているようなケースであれば、治療の進捗や家庭環境の改善などを粘り強く主張することで、執行猶予を得られる余地は残ります。

罪を認めない否認事件の弁護活動

「自分の物ではない」、「大麻だとは思わなかった」といった否認事件、あるいは捜査機関の手続きに問題がある場合には、事実関係を徹底的に争う弁護活動を行います。

主な主張の一つとして、「大麻であることの認識(故意)の欠如」があります。

例えば「中身を知らされずに預かっていた」、「合法なハーブだと思っていた」といったケースでは、客観的な状況証拠を集め、主観的に違法性の認識がなかったことを立証していきます。また、同じ部屋に大麻があったとしても、それが自分の支配下になかったのであれば「共同所持の否定」を主張します。

さらに、警察に「違法捜査」がある場合には、それを主張することも有効な弁護活動となります。

たとえば、令状なしに強引に行われた所持品検査や適正な手続きを欠いた捜索・差押え手続き、長時間に及ぶ留め置きの後に行われた強制採尿手続きなど、憲法上の権利や刑事訴訟法に反する捜査が行われた場合、そこから得られた証拠は、裁判で証拠として使えなくなることがあります(違法収集証拠排除法則)。

押収された大麻そのものが証拠から排除されれば、検察官は立証の柱を失います。その結果、嫌疑不十分で不起訴となったり、無罪判決に至ったりする余地が生まれます。

否認事件において何より重要なのは、早期に弁護士をつけることです。

逮捕直後の精神的に追い詰められた状態で、捜査官の誘導に乗り「認めます」といったニュアンスの供述調書が作成されてしまうと、後から覆すのは極めて困難です。一度サインした調書は強力な証拠となります。弁護士は、黙秘権の適切な行使や、不当な取り調べに対する監視を通じて、本人の権利を最大限に守ります。

大麻事件の保釈と保釈金

大麻事件で起訴された後、判決が出るまでの数ヶ月間にわたる身柄拘束を解くための制度が「保釈」です。起訴前の捜査段階では認められませんが、起訴後であれば裁判所に対して「保釈請求」ができます。

ただし、保釈が認められるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

特に薬物事件で焦点となるのは、「常習性の有無」と「罪証隠滅のおそれ」です。初犯で依存度が低く、起訴事実を認めて入手先なども正直に供述している場合は、証拠隠滅のおそれが低いと判断され、保釈が認められやすくなります。

一方で、否認している場合や、過去に逃亡を図った経緯がある場合、あるいは重度の依存症状がある場合には、保釈が却下されるリスクが高まります。

保釈を認めてもらうためには、裁判所に保釈金(保釈保証金)を納付する必要があります。金額は本人の資力や事案の重さを踏まえて裁判官が個別に決めるため、事前に確定させることはできません。ただし実務上、無資力に近い被告人であっても150万円を下回るケースはまずなく、ここが事実上の底値になっています。大麻の単純所持であれば150万〜200万円程度、複数の起訴事実がある場合や所持量が多量な場合には、300万円程度に及ぶこともあります。

この金銭はあくまで「被告人が逃亡せずに裁判に出席すること」を担保するためのものであり、裁判が終了すれば、有罪・無罪にかかわらず全額返還されます。没収されるのは、逃亡するなど条件に違反した場合だけです。

保釈を獲得する大きなメリットは、社会内での更生環境を早期に整えられる点にあります。

家族の監督下で生活を立て直す、専門クリニックへ通院して薬物依存の治療を始める。こうした実績を判決までに積み上げられるかどうかが、実刑と執行猶予の分かれ目になります。

なお、急な出費で保釈金を用意できない場合でも、日本保釈支援協会などが運営する立替制度を使えます。一定の手数料で保釈金を立て替えてもらえるため、資力に不安がある場合でも諦めずに弁護士へ相談し、早期の社会復帰を目指すべきでしょう。

保釈金がどのような条件で返還されるのか、どうしても用意できない場合にどうするのかは「保釈金とは?相場は150万〜300万円|返還条件や払えない場合も解説」で詳しく解説しています。

大麻事件の弁護士費用と、それ以外に必要なお金

弁護士に依頼したい。けれど、いくら請求されるのか分からないから踏み切れない。大麻事件のご相談で最も多いのが、この費用への不安です。

最初に率直に申し上げておきます。大麻事件で弁護士に払う総額は、事務所によって20万円台から200万円程度まで開きます。「相場は◯◯万円です」と一言で言い切れるほど、この業界の価格は揃っていません。

なぜこれほど開くのか。その理由を理解すれば、見積書を見たときに「この金額は妥当なのか」を自分で判断できるようになります。

弁護士費用は何で構成されているか

まず、何にお金がかかっているのかを分解します。刑事事件の弁護士費用は、一般的に次の項目で構成されています。

【大麻事件の弁護士費用の内訳】

項目 内容 目安
法律相談料 正式依頼の前に相談する費用 30分5,000円〜1万円程度
(初回無料の事務所も多い)
着手金 依頼した時点で発生する費用。結果にかかわらず返金されない 20万〜60万円程度
報酬金 不起訴・保釈・執行猶予など、成果が出たときに発生する費用 20万〜100万円程度
接見日当・出廷日当 弁護士が警察署へ面会に行くたび、法廷に出るたびに発生する費用 1回2万〜5万円程度
(日当を取らない料金体系の事務所もある)
実費 交通費・郵送代・記録のコピー代など 数千円〜数万円

この表のなかで、総額を大きく左右するのが「報酬金」と「日当」です。

報酬金は「不起訴を取れたら◯◯万円」「実刑を回避できたら◯◯万円」というように、目標ごとに金額があらかじめ決められているのが一般的です。裏を返せば、成果が出なければ報酬金は発生しません。

日当は、事務所によって扱いがまったく異なるため要注意です。接見に行くたびに日当が発生する料金体系もあれば、遠方への出張が必要な場合にかぎって発生する体系もあります。大麻事件は勾留が長引きやすく、弁護士が何度も接見に行くことになります。仮に1回3万円の接見日当が発生する体系で10回接見すれば、それだけで30万円が上乗せされます。着手金の安さだけで選ぶと、最終的な請求額が想定を大きく超えることがあるのはこのためです。契約前に「日当はどういう場合に、いくら発生するのか」を必ず確認してください。

結果別・総額の目安

弁護士費用の総額は、次の3つの変数で決まります。

①どの段階から依頼するか

捜査段階(起訴されるまで)だけを依頼するのか、そのまま裁判まで一貫して依頼するのか。多くの事務所は、捜査段階と公判段階で着手金を分けて設定しています。逮捕直後から判決まで通して依頼すれば、着手金は2回発生することになります。

②どういう結果になったか

報酬金は成果に連動します。不起訴を獲得できれば報酬金が発生し、総額は上がります。逆に、起訴されてしまった場合や実刑となった場合には、その分の報酬金は発生しません。「良い結果になるほど支払う総額は増える」という構造は、直感に反するかもしれませんが、これが刑事弁護の料金体系です。

③日当の有無

前述のとおりです。接見日当・出廷日当を取らない料金プランの事務所もあります。

この3つを組み合わせると、たとえば「逮捕直後に依頼し、捜査段階で不起訴を獲得した」というケースなら、着手金+報酬金でおおむね40万〜160万円。「逮捕から判決まで一貫して依頼し、執行猶予を獲得した」というケースなら、着手金が2段階分に加えて報酬金がのるため、総額が200万円に届くこともあります。

一方で、在宅事件(逮捕されずに捜査が進むケース)は接見の必要がないぶん費用が下がり、60万〜120万円程度に収まるケースが多くなります。

そして、再犯・営利目的・否認事件は、いずれも弁護活動の工数が跳ね上がるため、上記の目安より高額になります。

結局のところ、相場の数字を暗記することにはあまり意味がありません。重要なのは、契約前に「総額でいくらになるのか」を書面で出してもらうことです。「この事件で、不起訴だった場合・起訴された場合・執行猶予がついた場合、それぞれ総額はいくらですか」と聞けば、誠実な事務所は必ず書面で答えてくれます。

若井綜合法律事務所の弁護士費用

参考までに、当事務所の刑事事件の弁護士費用を公開しておきます。在宅事件(逮捕されていないケース)でも身柄事件(逮捕・勾留されているケース)でも、料金体系は同一です。

【刑事事件の弁護士費用(在宅事件・身柄事件 共通)】

費用の種類 金額
着手金 33万円〜
報酬金
(起訴前)
不起訴 33万円〜
求略式命令 22万円〜
報酬金
(起訴後)
刑の執行猶予 33万円〜
求刑された刑が軽減された場合 22万円〜
法律相談料 初回相談は原則無料

たとえば、大麻の単純所持で逮捕され、捜査段階で不起訴処分を獲得できたケースであれば、着手金33万円+不起訴の報酬金33万円で、弁護士費用は66万円〜という計算になります(このほかに実費等がかかる場合があります)。

※着手金・報酬金は一般的な事件を想定した金額です。具体的な事案の難易等に応じて別途お見積りいたします。
※事案の内容により、協議のうえ増額・減額させていただく場合があります。
※別途、手数料や実費等がかかる場合があります。
※クレジットカードでのお支払いに対応しています。
※費用の分割払いをご希望の場合は、ご相談ください。

各項目の意味は、次のとおりです。

費目 説明
法律相談料 相談時に発生する費用です。当事務所では初回相談を原則無料で承っています。
着手金 ご依頼時に発生する費用です。事件を進めるにあたって必要な費用であり、事件の結果に関係なく発生します。報酬金の内金でも、いわゆる手付でもありません。
報酬金 事件終了時に、成果に応じて頂戴する費用です。成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて発生します。
日当 事務所外での対応を行う場合に発生する費用です。出張を要する事件については、交通費・宿泊費・日当がかかる場合があります。
実費 事件処理のために発生した費用です。記録の謄写費用、事件によっては保証金や鑑定料などがかかります。

費用の総額に不安がある場合は、まず初回の無料相談で見積りをお求めください。分割払いのご相談にも応じています。費用を理由に弁護士をつけられないまま、勾留と取り調べの20日間を一人で乗り切るという選択だけは避けていただきたいと考えています。

国選・当番・私選の違いと費用

「無料の弁護士がいるなら、それでいいのでは」と考える方もいるでしょう。もっともな疑問です。

大麻事件で依頼できる弁護士には3種類あり、それぞれ費用も、動き出せるタイミングも違います。

【弁護士の3つの種類】

当番弁護士 国選弁護人 私選弁護人
費用 無料(1回のみ) 原則無料
(資力が一定額未満の場合)
自己負担
動き出せる時期 逮捕直後から 勾留が決定した後 逮捕前・逮捕直後から
弁護士を選べるか 選べない 選べない 選べる
継続的な弁護 接見1回だけ 可能 可能
在宅事件(捜査段階)での利用 不可 不可(起訴後は利用可) 可能

ここで決定的に重要なのが、国選弁護人が動き出せるのは「勾留が決まってから」だという点です。

先ほど見たとおり、大麻事件では逮捕された人のほとんどが勾留されます。勾留を阻止できるかどうかが決まるのは、逮捕から勾留決定までの72時間。国選弁護人は、この最も重要な72時間には間に合いません。

当番弁護士は逮捕直後に呼べますが、接見は1回きりです。継続的に検察官へはたらきかけたり、身元引受人を整えたり、意見書を作成したりといった活動はできません。

そして、逮捕されていない在宅事件では、捜査段階で当番弁護士も国選弁護人も使えません。「職務質問で大麻を押収され、鑑定結果を待っている」という段階で動けるのは、私選弁護人だけです(在宅のまま起訴された後であれば、資力の条件しだいで国選弁護人を付けてもらえます)。

費用を払ってでも私選弁護人を立てる意味は、ここにあります。

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弁護士費用以外にかかるお金

大麻事件では、弁護士費用のほかにも現金が必要になる場面があります。あらかじめ想定しておきましょう。

保釈金:150万〜200万円程度

起訴後に身柄を解放するために納めるお金です。裁判が終われば全額返ってくるため厳密には「費用」ではありませんが、一時的にまとまった現金を用意する必要があります。すぐに用意できない場合は、立替制度を利用する道もあります(詳しくは前述の「大麻事件の保釈と保釈金」をご参照ください)。

薬物依存の治療費・カウンセリング代

薬物依存の治療を受けていることは、不起訴や実刑回避を勝ち取るうえで有力な材料になります。専門クリニックへの通院、ダルク(DARC)などの支援団体の利用にかかる費用は実費です。医療機関によって金額は異なりますが、裁判所に提出する診断書の取得費用は数千円から1万円程度が一般的です。

贖罪寄付

大麻事件に被害者は存在しません。したがって、示談によって反省の姿勢を示すという手段が使えません。その代わりに用いられるのが、公的な団体などへ寄付を行う「贖罪寄付」です。金額は事案の内容によって大きく異なり、営利目的の事案では相応の金額が求められることもあります。いくら寄付すべきかは弁護士と相談して決めるべきで、機械的な相場はありません。この贖罪寄付がどのような効果を持ち、どういう手続きで行うのかは「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」で解説しています。

これらを含めた「本当に必要な総額」を最初に把握しておくことが、途中で資金が尽きて弁護活動を縮小せざるを得なくなる事態を防ぎます。

大麻事件を任せる弁護士の見極め方

大麻事件で逮捕された際、その後の人生を左右するのは「どの弁護士に依頼するか」という選択です。弁護士といっても、得意とする領域は人によって大きく異なります。大麻事件のような刑事弁護には、特有のノウハウと機動力が要ります。

まず重要なのは、刑事事件、特に薬物事件の解決実績が豊富であることです。

大麻事件は、法律のアップデートが激しい分野です。2024年12月に施行された改正で、大麻取締法は名称ごと作り替えられ、所持や使用は麻向法で裁かれることになりました。いまだに「大麻取締法違反」という古い罪名で説明している解説記事も少なくありません。最新の法知識はもちろん、薬物依存からの更生プログラム(通院やダルク等の活用)に精通しており、裁判官や検察官に対して説得力のある再犯防止策を提示できる弁護士を選ぶべきです。

次に、依頼する弁護士が迅速に対応してくれるかどうかです。

刑事手続きは刻一刻と進行します。逮捕から勾留が決定するまでの数日間が、早期釈放や不起訴処分を目指す上で重要となります。この期間にどれだけ迅速に動けるかが勝負です。

  • 即日接見: 依頼後、すぐに警察署へ駆けつけてくれるか
  • 土日祝日・深夜早朝の対応: 逮捕は時を選びません。24時間体制で相談を受け付けているか

これらは、身柄拘束を最小限に抑えるために不可欠な要素です。

さらに、厳しい取り調べの中で、唯一の味方として寄り添ってくれる安心感があるか、また、今後の見通しや費用について誠実かつ明確に説明してくれるかを確認しましょう。

大麻事件は、対応が1日遅れるだけで、社会復帰の難易度が大きく変わります。本人やご家族が逮捕されてしまったら、まずは土日祝日や深夜早朝を問わずスピード対応してくれる法律事務所へ、一刻も早く相談されることを強くおすすめします。

大麻事件の解決事例

ここまで、統計上の数字と一般的な弁護活動の内容を見てきました。しかし、ご自身やご家族の事件がどう転ぶのかは、結局のところ個別の事情次第です。

当事務所が実際に大麻所持の事案で不起訴処分を獲得したケースは「大麻所持で不起訴処分を獲得した事例」で紹介しています。どのような事情が評価され、弁護士がどう動いたのか、具体的な経過をご確認ください。

大麻事件でお困りの方はすぐにご相談ください

大麻で逮捕されれば、ほぼ確実に勾留され、最大23日間にわたって社会から切り離されます。その一方で、検察官の処分では半数以上が不起訴で終わり、有罪判決を受けた人の8割以上は、刑務所に入らずに済んでいます。結果を分けるのは、事件そのものよりも、その後の対応だといえます。

そして、その対応に使える時間は限られています。勾留を阻むことができるのは逮捕から72時間まで。不起訴を目指せるのは、そこからの20日間だけです。国選弁護人がつくのは勾留が決まった後であり、この最も重要な時期には間に合いません。逮捕されていない在宅事件に至っては、捜査段階で国選も当番も使えません。

ご家族が突然連れて行かれ、警察は何も教えてくれない。あるいは、押収された大麻の鑑定結果を待ちながら、いつ逮捕状が来るのかと眠れない夜を過ごしている。そうした時間の重さは、経験した方にしか分からないものだと思います。すでに警察から呼び出しを受けている場合や、家宅捜索を受けた場合は、一日でも早くご相談ください。

当事務所は、薬物事件の弁護を数多く手がけてきました。ご依頼をいただければ弁護士がただちに接見に向かい、取り調べへの対応を助言し、身柄の解放と不起訴処分の獲得に向けて全力を尽くします。職場や学校に事件が知られたときの対応についても、あわせてご相談ください。

初回相談は原則無料で、全国対応です。まずはお気軽にお電話ください。

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  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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