逮捕とは、警察や検察といった捜査機関から犯罪の疑いをかけられている者(被疑者)の身体を強制的に拘束する処分のことです。
一般的には、テレビドラマでよく見かけるように、刑事が被疑者に令状を見せて手錠をかける”通常逮捕”と呼ばれる逮捕をイメージする方が多いとは思いますが、じつは逮捕の種類は、
- ①通常逮捕
- ②現行犯逮捕
- ③緊急逮捕
と3つに分かれています。
もちろん、逮捕の種類が分かれていることよって、逮捕できる要件等もそれぞれ違います。
そこでここでは、3つの逮捕類型の違いがわかるように弁護士がわかりやすく丁寧に解説していきたいと思います。
これを知ることにより、あなたや、あなたの家族・友人・知人が刑事事件の被疑者とされて逮捕された場合に、それが要件を満たした適法なものなのか判断ができるようになるでしょう。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
逮捕の種類①:通常逮捕
通常逮捕とは、事前に裁判所から発せられた逮捕状にもとづいて、警察や検察官が被疑者を逮捕する手続きです。”通常”という名のとおり、原則的な逮捕手続きです。
通常逮捕の流れとしては、事件が発覚→捜査の開始→逮捕状を裁判所に請求→逮捕となります。
しかし、逮捕というのは、国家権力によって国民の”自由”という重要な権利を侵害するものである以上、一定の要件を満たしていないと裁判所に逮捕状の請求をしても発行してくれません。
そこでまずは通常逮捕の要件についてみていきましょう。
通常逮捕の要件
通常逮捕の要件は、
- ①逮捕の理由があること
- ②逮捕の必要性があること
の2つです。
①逮捕の理由があること
通常逮捕の要件につき、刑事訴訟法で次のように規定されています。
刑事訴訟法第199条(1部抜粋)
1項:検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
2項:裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
このように、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば、裁判官は逮捕状を発布することができますし、警察や検察は逮捕することができるのです。
判例(大阪高判昭和50年12月2日)では、「相当な理由とは捜査機関の単なる主観的嫌疑では足りず、証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑でなければならない」とされていますが、裁判所サイトの逮捕状請求事件の処理状況等によると、令和2年の逮捕状請求の却下率は0.05~0.07%ですので、警察と検察が証拠収集をしっかりとしてから裁判所に逮捕状の請求をしていることがわかります。
②逮捕の必要性があること
逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅を防止することであると判例で述べられています。つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕の必要性があることになります。
しかし逆にいえば、その可能性がない場合にまで身柄拘束する必要はないということになります。
先に紹介した刑事訴訟法199条2項でも、「但し、明らかに逮捕の必要性がないと認めるときは、この限りではない(つまり逮捕状を発布できない)」と書かれています。
逮捕の必要性がない場合は、在宅捜査で済むことも
被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されると、逮捕されて身柄拘束されることなく在宅のまま捜査が行われることになります。これを在宅捜査といいます。
テレビのニュースなどで、「容疑者(被疑者)の身柄拘束をせずに、在宅のまま検察に書類送検にしました」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
書類送検とは、身柄ではなく書類だけを検索庁に送り、逮捕を行わずに(あるいは逮捕してから身柄を釈放し)、事件処理をすることです。
そして、令和2年版犯罪白書によると、令和元年の身柄率(全被疑者に占める、被疑者が警察に逮捕されて身柄拘束されたまま検察官に送致された事件および検察庁で被疑者が逮捕された事件の被疑者の人数の比率)は全体の36.1%に過ぎません。
捜査は続くとはいえ、これまで通りの社会生活を営むことができるのは大きなメリットですので、在宅捜査にもちこめるよう刑事事件に強い弁護士をつけて、逃走や証拠隠滅のおそれがないことを主張してもらうべきでしょう。
逮捕状について
逮捕状とは、警察や検察などの捜査機関が被疑者の身柄を拘束することを許可する旨を記載した裁判所が発する令状のことです。
逮捕状を請求できる人
逮捕状の請求は、警察官または検察官(および検察事務官)が行えることになっています。ただし警察官については、警察官であれば誰でも良いわけではなく、警部以上の階級である必要があります(刑事訴訟法199条2項)。
逮捕状に書いてあること
逮捕状には、被疑者の氏名や住所、犯したと疑われている犯罪の名称(罪名)、逮捕するに至った犯罪事実の要点(被疑事実の要旨)、連行される警察署、逮捕状の有効期限(7日間)等が書かれており、裁判官の記名押印がされています(刑事訴訟法200条1項)。
通常逮捕の流れ
逮捕状が裁判所から発布されると、警察官や検察官などの捜査員がその逮捕状をもって被疑者が居る所に向かいます。
多くのケースでは被疑者の自宅が逮捕場所に選ばれ、早朝に行われる傾向があります(そのため「おはよう逮捕」とも呼ばれています)。
逮捕が早朝に行われる理由としては、一般的な会社員であれば、朝の9時~から勤務スタートとなることが多いため、早朝であれば自宅に滞在している可能性が高いからです。
もちろん被疑者が夜勤の仕事や変則的な時間の勤務である場合もありますので、捜査機関は事前に被疑者の行動パターンを内偵調査により入手していると言われています。
そして、一般的には私服警察官が数名訪れてきて、警察手帳を提示したのち逮捕状の内容を読み上げ、「○時○分逮捕!」と告げて被疑者を署に連行します。
この際、テレビドラマで手錠をかけられるシーンがよく見受けられますが、必ずしも手錠をかけることが義務になっているわけではないので、複数の警察官に取り囲まれて絶対に逃げられない状況で捜査車両に乗せられて連行されることもあります。
なお、被疑者を逮捕するにあたり、逮捕時刻を告知しなくてはならない義務が課せられています。
刑事訴訟法では、①警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察に送致しなくてはならず(203条)、②検察は警察から被疑者を送致された場合は、24時間以内に裁判所に勾留請求しなければならないと規定されています(205条)。
時間以内にこれらが行われないと被疑者を釈放しなくてはならないとも合わせて規定されています。
つまり、逮捕から72時間以内に検察は被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断しなくてはならないのですが、その72時間のタイムリミットのスタート時刻が逮捕した瞬間であるため、逮捕の際に時刻を告げなければならないとされているのです。
逮捕の種類②:現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が行われている、又は行わた直後の犯人を逮捕することです。逮捕状なしに、捜査機関だけでなく一般人も逮捕できるのが特徴で、刑事訴訟法212条と213条にそのことが規定されています。
刑事訴訟法212条
1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
ここで注目していただきたいのは、212条1項では、「現行犯人とする」と規定されているのにたいし、2項では、「現行犯人とみなす」と規定されています。つまり、現行犯逮捕には2種類あるということです。
具体的には、1項は現行犯逮捕、2項は準現行犯逮捕と呼ばれています。
現行犯逮捕と準現行犯逮捕の違い
両者の違いを大まかに言えば、犯行(または犯行直後)を目撃したか否かという点にあります。例えば、ナイフで人を刺しているまさにその瞬間や、刺し終わった直後を目撃すれば、それは傷害罪や殺人未遂罪、殺人罪の現行犯逮捕が可能です。
それに対し、犯行の瞬間や直後の状況は目撃していないが、犯行から間がないと明らかに認められる場合には準現行犯逮捕が可能です。
では、犯行から間がないと明らかに認められる状況とはどのようなものでしょうか。この後の、現行犯逮捕と準現行犯逮捕が認められるための要件の中で詳しくみていきましょう。
現行犯逮捕と準現行犯逮捕の要件
通常逮捕と違い、逮捕状は不要であり、また、警察官や検察官だけではなく一般人でも行うことが出来ます(私人逮捕と言います)。
しかし、逮捕状もなしに一般人でも可能になると、いたずらに他人の自由を奪うことになりかねません。そこで、現行犯逮捕と準現行犯逮捕には以下の要件がつけられています。
現行犯逮捕
先と重複しますが、現行犯逮捕の要件は、犯行の最中や犯行直後であることが確認された場合です。
準現行犯逮捕
準現行犯逮捕をするには、犯行が終わってから間がないと認められる必要がありますが、具体的には以下の4つのいづれかの要件を満たしていることをいいます。
①犯人として追われ、呼びかけられている
犯行後から継続して追われていて、追呼(呼びかけること)されている場合。
②盗んだものや、凶器を所持している
例えば、盗んだもの(贓物(ぞうぶつ))を持っていたり、血のついたナイフなどを持っている場合。
④身体や服に犯罪の証拠が認められる
例えば、衣服に返り血がべっとり付いた服を着ているような場合。
⑤呼び止められて逃げ出した時
警察官や私人に誰何(声かけして誰かを問いただすこと)され、逃げ出したような場合。
現行犯逮捕に逮捕状が不要で一般人でも可能なのはなぜ?
①身体を確保する必要が有る
現行犯人は、犯行の証拠を隠滅したり、逃亡をするおそれがあります。一刻も早く犯人の身柄を拘束することが、事件を解決し、社会的利益になるからです。
②誤認逮捕のおそれが無い
目の前で犯行が行われたり、犯行が行われた直後であり、かつ、犯人であることが確実であるならば、誤認逮捕のおそれが低いと判断されるためです。
誤認逮捕とは|警察を冤罪の賠償金・慰謝料請求で訴えることは可能?
現行犯逮捕後の流れ
逮捕後は留置施設内で警察に身柄を勾留され、検察と合わせて最長72時間の取り調べを受けます。さらに、検察が起訴を決定するまで、最長で20日間の勾留を受けます。起訴されたのなら、裁判所で裁判を受けることになり、最悪の場合は有罪となってしまいます。
なお、私人が現行犯逮捕した場合には、速やかに検察官または警察に犯人の身柄を引き渡さなくてはならない(刑事訴訟法214条)とされています。
もし現行犯逮捕されてしまったら?
現行犯逮捕が一般人でも可能であり、冤罪でも逮捕されてしまうことがあります。代表的なのは痴漢冤罪でしょう。「この人痴漢です」と現行犯逮捕されてしまい、冤罪を主張しても聞き入れられず、自殺まで追い込まれた人がいます。
つまり、社会で生活するならば、身に覚えがなくても現行犯逮捕されることがあるのです。では、万が一そのような事態になった時はどうすればいいのでしょうか。
①慌てないで身分を明かす
現行犯逮捕されてやっていけないのは「逃走」しようとしたり「罪を免れようと嘘をつく」ことです。逃げようとすることは、罪の意識が有るからと認識されますし、嘘をつくのはもっといけません。自らの名前と住所を提示して、逃げる意思がないことを証明することが重要です。
②証人や証拠を集める
現行犯逮捕されたのなら、自分に有利な証拠や証人を集めることが重要です。特に第三者の証言は有効ですので、絶対に逃してはいけません。
③弁護士を呼ぶ
現行犯逮捕されても、罪が決定したのではありません。そして、現行犯逮捕は誰にでも可能ですが、捜査は警察にしか出来ないのです。よって、警察に勾留されるまで、何も言わず弁護士を呼ぶことが、最も賢い解決法です。
逮捕の種類③:緊急逮捕
緊急逮捕は逮捕状が無い状態での逮捕です。逮捕状を請求する余裕がなく、かつ重大な犯罪を犯した人を逮捕する為の、例外的な逮捕と言えます。
現行犯逮捕と違い、私人が行うことは出来ません。警察や検察しか行うことができず、逮捕状も逮捕後に請求する形になります。
逮捕状が後回しでも逮捕が可能であり、現行犯逮捕のように、時間的場所的に近接している必要もありません。そのため、緊急逮捕には厳しい要件があります。
緊急逮捕の要件
緊急逮捕の要件は刑事訴訟法にこう書かれています。
刑事訴訟法210条(前段)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無機若しくは長期三念以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
つまり、緊急逮捕の要件は以下の3つであると言えます。この3点をすべて満たしていなければ、緊急逮捕することはできません。
①重い罪を犯したと疑う充分な理由があること
「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」を犯したと疑うに足りる充分な理由がある必要があります。通常逮捕では「疑うに相当な理由」が要件でしたが、緊急逮捕はさらにそれよりも十分な根拠が必要となります。
②緊急である必要性がある
逮捕状を待っていると、犯人が逃亡や証拠隠滅をする可能性が高い場合に限ります。
③早急な逮捕状の請求
緊急逮捕する理由を告げ、逮捕後にはすぐに逮捕状を請求しなくてはなりません。また、逮捕状が発布されなかった場合は、直ちに開放する必要があります。
緊急逮捕に逮捕状は不要
緊急逮捕時に逮捕状は不要です。
しかし、現行犯逮捕ではないのに、逮捕状もなしで人の自由を奪う行為が許されることに不自然と感じる人もいるでしょう。実際に憲法33条でも、”現行犯逮捕以外では、令状(逮捕状)がなければ逮捕されない”と書かれています。
憲法第33条(逮捕の要件)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いて、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない
では、なぜ、一見すると憲法違反とも思える緊急逮捕(刑事訴訟法210条)が認められているのか。
これについては、刑事訴訟法210条が憲法33条に違反しているのではないかと争われた有名な最高裁判例があります。
厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない
裁判所は、現行犯逮捕が憲法33条で認められているのは、逮捕状が発布されるのを待っていては犯人が逃げたり証拠隠滅を図る恐れがあるためであって、それであれば緊急逮捕も状況的には同じであると判決の理由を述べています。
緊急逮捕後の流れ
緊急逮捕は、なぜ逮捕されるのか?(被疑事実)、緊急を要する事情(証拠隠滅、逃亡のおそれ)を告げてから被疑者を拘束しなければなりません。
そして、緊急逮捕後は、直ちに逮捕状が請求されます。裁判所はその請求が正しければ、逮捕状を発布します。もし、裁判所が緊急逮捕はふさわしくないと判断したのなら、被疑者は直ちに開放されなければいけません。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|