- 接見とは?
- 弁護士の接見とは?
- 一般人の接見と弁護士の接見の違いはなに?
- 弁護士接見でを依頼する方法や費用は?何をしてくれるの?
この記事では、刑事事件に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
この記事を読むことで、接見、とくに弁護士接見が大切な方にとっていかに重要かがわかります。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
接見とは
接見とは、弁護士あるいは弁護士以外の人が被疑者・被告人が、逮捕・勾留によって収容されている留置施設、拘置所などに出向き、被疑者・被告人と面会することをいいます。
逮捕、勾留された被疑者(起訴される前の人)・被告人(起訴され刑事裁判にかけられた人)は日常生活とかけ離れた生活を余儀なくされます。また、日々、捜査員による厳しい取調べなどにも耐えなければなりません。かといって、周囲には親身に話を聴いてくれる、相談に乗ってくれる相手などいません。
接見は、そうした精神的にも肉体的にも辛い生活を送っている被疑者、被告人の支えとなる重要な機会です。
弁護士の接見とは
弁護士の接見とは、逮捕・勾留されている被疑者・被告人が、立会人なしで、原則として24時間365日いつでも弁護士と面会できる制度です。
弁護士との接見は、被疑者・被告人が捜査や刑事訴追に対する法的アドバイスを受けることができる大変重要な機会といえます。なぜなら、被疑者は、逮捕直後から捜査員による厳しい取調べを受けます。そして、その取調べで話したことがその後の刑事手続の中で重要なウェイトを占める場合があるからです。
また、弁護士による接見は被疑者・被告人の肉体的、精神的支えとなるばかりでなく、不当な処分、不当な量刑、不当な判決(冤罪)を防ぐためにも大変重要や役割を果たしています。そこで、可能な限り取調べ前、あるいはその直後に弁護士と接見し、弁護士から取調べなどに関するアドバイスを受けることが非常に重要です。
こうした接見の重要性から、法律では、被疑者・被告人が弁護士と立会人なくして接見できることを権利として認めています。この権利を接見交通権(刑事訴訟法第39条1項)といいます。
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
弁護士接見と一般接見の違い
弁護士が行う接見のことを「弁護士接見」、弁護士以外の人が行う接見のことを「一般接見」といって区別しています。では、弁護士接見と一般接見とではどのような点が違うのでしょうか。以下で確認していきましょう。
⑴ 逮捕期間中から接見できるか否か
逮捕期間中とは逮捕から勾留決定が出るまでのおおよそ3日間です。弁護士(国選弁護士以外)接見はこの逮捕期間から可能です。
他方で、基本的にこの期間中の一般接見は不可です。
⑵ 接見できる時間帯
土日祝日でも接見できます。また、早朝、深夜を問わず24時間接見できます(もっとも、起訴前(被疑者の場合)に限り、捜査機関から日時を指定されることがあります)。
他方で、一般接見は平日のみの限定された時間帯とされています。一般接見の受付時間は、各留置施設や拘置所などによって異なりますが、たとえば「午前10時から午前11時」と「午後2時から午後4時」などとされていることが多いです。
⑶ 接見時間
弁護士接見は、基本的に接見時間の制限はありません(ただし、接見室の運営上の制限はあります。また、起訴前(被疑者の場合)に限り、捜査機関から時間を指定されることがあります)。
他方で、一般接見は15分あるいは20分です。
⑷ 接見回数
弁護士接見の場合は接見回数に制限はありません。
他方、一般接見は、1人につき1日1回です。1回に一般接見できる人数は、幼児・赤ちゃんを含む最大3名までとなります。
⑸ 立会人の有無
弁護士接見では立会人がつきませんから、事件のことなどなんでも気兼ねなく話せます。
他方、一般接見では立会人がつきます。立会人は、留置施設であれば警察官、拘置所であれば刑務官となるでしょう。立会人は被疑者・被告人等が何を話しているのか聴き取り、メモしています。いわば接見を監視されているのと同じで、心理的に自由な会話を行うことは難しいかもしれません。
⑹ 接見禁止が出ていても接見できるか否か
接見禁止とは被疑者・被告人と弁護士以外の方との接見を禁止することです。
逃亡や罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、具体的には、以下のようなケースでは接近禁止が出やすいといえます。
- 重大事件
- 共犯事件
- 薬物事件
- 否認事件
- 組織で行った、組織が関与した事件
ただし、弁護士接見は、接近禁止になっても可能です。
他方、接近禁止が出ると一般接見は不可となります。面会した者が、被疑者・被告人と示し合わせて、逃亡の手助けをしたり証拠隠滅に手を貸す恐れもあるからです。ただし、裁判所に対して不服申し立て、あるいは、接見禁止一部解除を申し立て、それが認められれば、接見禁止が一部解除(あるいは全部解除)されることもあります。
接見禁止とは?禁止の理由、期間、解除の方法をわかりやすく解説
接見禁止一部解除とは?|解除の方法、解除までの流れなどについて解説
弁護士接見でできること
取り調べにどのように対応すべきかアドバイスをもらえる
被疑者が逮捕・勾留された場合には、検察官や警察官から取り調べを受けることになります。
取り調べを単なるインタビューのように捉えている方も多いですが、取り調べで作成された「供述調書」については、その後の刑事手続きにおいて非常に重要な証拠として取り扱われます。
調書に録取されたとおりであると署名・捺印した場合、原則としてその後に内容を覆すことはできません。そのため場合によっては捜査機関の誘導や誤導に乗って受け答えをしてしまい、あなたの認識・記憶とは異なる形で調書が残されてしまうリスクがあります。そしてそれを後から「違っていた」と訂正したとしても前の調書が裁判で採用されてしまう可能性があるのです。
そのため取り調べに対して、どのように対応するかは先の手続きを見据えた重要な活動になるのです。
どのように供述すべきなのか、ときには「黙秘」する必要がある場合もあります。自由にしゃべるものの署名も捺印もしないと宣言しておく、など被疑者に応じて対応も異なる可能性があります。弁護人は被疑者から取り調べなど捜査の進捗を確認してから、適切なアドバイスをすることになります。
このあと手続きがどのように進むかの見通しを教えてもらえる
弁護人は、供述調書やその他の証拠を確認して、他の事例やこれまでの経験を通じて今後の刑事手続きの見通しを立てます。そして接見時に、そのような見通しを被疑者に伝えることになります。
被疑者・被告人は通常刑事手続きについて知識がない方がほとんどですので、このあと「いつまで身体拘束を受けるのか」「いつ裁判にかけられるのか」というスケジュール感や、処遇に関する正確な情報は非常に重要となるのです。
逮捕された被疑者は暗いトンネルの中を一人で進んでいるような気持ちになります。先のスケジュールが理解できるだけでも精神的にはかなり安心できます。
勤務先から解雇されてないように手配してもらえる
警察に逮捕された場合には、自由に外部と連絡をとることはできなくなります。これは被疑者が逃亡または罪証隠滅を図ることを防止するためです。
しかし、逮捕された被疑者は、勤務先や学校などに休む連絡もできなくなります。先方に連絡を入れられない場合には無断欠勤・無断欠席となり、場合によっては解雇・退学という不利益を被る可能性があります。
そこで弁護人と接見して「職場・学校の誰に連絡を入れればよいのか」「欠勤・欠席の理由は体調不良や所用としておくか」などについて打合せ行って、家族から職場や学校に連絡してもらうようにお願いすることができます。
このような対応をとることで逮捕された事実が、いたずらに外部に露見しないようにすることができます。
家族との連絡役をお願いできる
被疑者の家族は逮捕直後は本人と面会することが難しい可能性が高いです。伝えたいことがあったり伝言を預かったりしたい場合でも逮捕後2〜3日は家族との接見交通が制限される場合もあります。
しかし一方で弁護人との接見交通は被疑者の防御権を保護する趣旨で原則としていつでも認められています。したがって、被疑者の家族は弁護人に伝言を伝えてもらうようにお願いすることができます。また被疑者の側も家族への重要な伝言を弁護人にお願いすることができます。
このように弁護人は逮捕直後の不安な段階で「家族を繋ぐ重要な役割」を果たすことができます。一言でも伝言があれば家族も本人も安心できる場合があるでしょう。
また弁護人は接見をいつでも行えるほか、時間を問わず「差し入れ」を行うこともできます。そのため被疑者が常用している薬がある場合や体調維持のために必要となる衣類などについては弁護人にお願いして差し入れてもらえる場合もあります。
弁護士接見の費用と選び方
費用
国選弁護人
「国選弁護人」とは、貧困などを理由に弁護士に依頼できない場合に、勾留されている被疑者とすべての被告人を対象として、国に選任することを請求できる弁護人のことを指します。
国選弁護人の選任については、原則として費用がかかりません。そのため国選弁護人の接見費用も原則として無料です。
国選弁護人制度については、かつては被告人のみに認められた制度でしたが、勾留状が発せられた被疑者にも対象が広げられました。ただし逮捕されて勾留されるまでの被疑者については現行法上、被疑者国選弁護制度の対象外ですので、「刑事被疑者弁護援助事業」の利用を検討することになります。
国選弁護人については、勾留以降の弁護活動を担当することができますが、弁護人は自動的に選ばれるため被疑者・被告人が自由に弁護士を選ぶことはできません。
当番弁護士
「当番弁護士」とは、逮捕直後に1回だけ無料で接見を依頼することができる弁護士のことをいいます。逮捕された被疑者本人や被疑者の家族の依頼に基づき、弁護士会から派遣されることになります。
当番弁護士に接見をお願いするための費用は無料ですが、1回限りの接見となります。
当番弁護士として派遣された弁護士にその後も継続的に接見・弁護活動をお願いしたい場合には費用を負担して私選弁護人として契約する、または勾留されて以降に国選弁護人になってもらう必要があります。
私選弁護人
「私選弁護人」とは、自分で費用を負担して弁護を依頼したい場合に、その弁護士と委任契約を締結し刑事弁護をお願いする弁護士のことです。
私選弁護人の接見費用や弁護費用については締結した委任契約次第となりますので、法律事務所によって異なります。具体的な接見費用については、着手金の中に接見に関する費用が含まれている費用体系の事務所もあれば「接見一回あたり〇〇万円」というように日当のように発生する場合もあります。
また初回接見の費用の相場については「3万円~5万円」程度でしょう。
交通費や時間帯などによって金額が変わる可能性があります。刑事事件を専門的に扱っている事務所の場合には初回接見をしたあとに、その弁護士に依頼するかを決められる場合もあります。初回接見後にその弁護士に正式に依頼する場合には委任契約書を締結して弁護士費用を支払う必要があります。
選び方
国選弁護人・当番弁護士については原則として費用がかかりませんので、接見費用を抑えたい場合には国選弁護人・当番弁護士を利用することになります。
ただし、当番弁護士は1回だけ、国選弁護人は勾留以降の弁護活動しかお願いできません。
これに対して私選弁護人として弁護士に依頼する場合には、費用がかかります。しかし私選弁護人の場合は「逮捕された直後から」弁護活動をお願いすることもできますし、被疑者自身が信頼できる刑事弁護に精通した弁護士を指名して依頼することもできます。
- 勾留以前にも接見してもらえる
- 何度でも接見をお願いできる
- 頼りがいのある弁護士を選べる
私選弁護人には、国選弁護人や当番弁護士にはない上記のようなメリットがあります。
まとめ
被疑者・被告人にとって接見は重要な機会ですが、一般接見には様々な制限があり思うように接見できない場合があります。また、被疑者・被告人に接近禁止決定が出ると一般接見することができません。そうした場合は制限や接近禁止にかかることのない弁護士接見を活用することも一つの方法です。接見でお困りの際ははやめに弁護士にご相談ください。
弊所では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、迅速に対応します。親身誠実にあなたの大切な人を弁護士が全力で守りますのでまずは弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|