傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?

「傷害致死罪の量刑は何年くらいになるのか」「執行猶予はつくのか」。ご家族が突然逮捕され、こうした不安で落ち着かない日々を過ごしていませんか。

法律が定める刑は3年以上20年以下の拘禁刑(刑務所に収容する刑)です。令和7年の司法統計では、有罪となった66人のうち約88%が実刑(執行猶予のつかない判決)で、執行猶予がついたのは約12%でした。実刑の多くは3年を超え10年以下の刑です。

もっとも、刑の重さは事件に至った経緯や事件後の対応によって変わり、3年の判決に執行猶予がつく人もいます。

この記事では、傷害致死事件の弁護経験が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 傷害致死罪の量刑相場と刑が重く・軽くなる事情
  • 傷害致死罪で執行猶予がつく条件と割合
  • 殺人罪・過失致死罪と区別するポイント
  • 逮捕から判決までの流れと取るべき対処

お読みいただくことで、ご家族の事件でどの程度の刑が見込まれるのか、そして今どのような手を打つべきかを判断する手がかりが得られます。

なお、ご家族が傷害致死の疑いで逮捕されてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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傷害致死罪とは?成立要件と法定刑

傷害致死罪は、暴行罪や傷害罪にあたる行為の結果、相手を死なせてしまったときに成立する犯罪です(刑法205条)。飲酒後の口論で相手を突き飛ばし、転倒して頭を強く打った相手が亡くなった場合などが、傷害致死罪の典型です。

(傷害致死)

第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

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殺人罪との境目は、殺意(相手が死ぬと分かっていながら、または死んでもかまわないと思って攻撃する意思)の有無です。殺意の有無で量刑の見通しも変わるため、後半の「殺人罪との違いは殺意の有無」で詳しく説明します。

傷害致死罪の成立要件

傷害致死罪の成立要件(構成要件)は、次の3つです。

  • 相手に暴行を加えた、またはけがを負わせたこと
  • 相手が死亡したこと
  • 暴行・傷害と死亡とのあいだに因果関係(その行為が原因で亡くなったといえる関係)があること

ここでいう暴行は、殴る、蹴る、突き飛ばすなど、人の身体に不法に力を加える行為です。それだけで命を奪いかねない行為である必要はありません。暴行と傷害の線引きは、「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」にまとめています。

傷害致死罪は、意図した結果よりも重い結果が生じたときに、その重い結果について処罰する「結果的加重犯」の1つです。そのため、殺意がない場合に成立します。

一方、暴行やけがをさせるつもりすらなく、不注意で人を死なせてしまった場合は、傷害致死罪ではなく過失致死罪(刑法210条)の問題になります。

傷害致死罪の法定刑

傷害致死罪の法定刑(法律で定められた刑の範囲)は、有期拘禁刑の上限が20年と定められているため(刑法12条1項)、3年以上20年以下の拘禁刑となります。罰金刑や無期拘禁刑はありません。

※拘禁刑とは、令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、それまでの懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。

傷害罪(刑法204条)の15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と比べると、傷害致死罪は下限が3年に引き上げられています。

ほかの罪とあわせて裁かれる併合罪の場合は、20年の上限が引き上げられ、最長で30年となることがあります(刑法47条・14条2項)。

また、傷害致死罪は裁判員裁判の対象です(裁判員法2条1項2号)。国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と一緒に有罪かどうかと量刑(どのくらいの刑にするか)を判断します。

なお、傷害致死罪の公訴時効(一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は20年です(刑事訴訟法250条1項2号)。殺人罪のように、人を死亡させた罪で死刑にあたるものには公訴時効がありません。

傷害致死罪の量刑相場と執行猶予

令和7年の統計でみると、傷害致死罪の量刑は3年を超え10年以下の実刑が中心です。個々の傷害致死事件の刑がどこに収まるかは、暴行の態様や事件の経緯、事件後の救護、ご遺族への対応などの事情を総合して決まります。

あわせて気になるのが、執行猶予(刑の執行を一定期間見送り、その期間を問題なく過ごせば刑務所に入らずに済む制度)がつくのか、実刑になるのかです。以下では、刑期の分布、刑を重く・軽くする事情、執行猶予の条件、実際の判例の順に確認します。

司法統計にみる刑期の分布

最高裁判所が公表している令和7年の司法統計年報(刑事編)第47表には、裁判員裁判で有罪となった人の刑期が罪名ごとに載っています。令和7年に傷害致死罪で有罪となったのは66人で、刑期の内訳は次のとおりです。

言い渡された刑期 人数 割合
10年を超え15年以下 6人 9.1%
7年を超え10年以下 19人 28.8%
5年を超え7年以下 9人 13.6%
3年を超え5年以下 19人 28.8%
3年(実刑) 5人 7.6%
3年(執行猶予つき) 8人 12.1%
合計 66人 100%

※令和7年は拘禁刑が始まった年のため、この表の人数は懲役・拘禁刑・禁錮をあわせた数です。15年を超える刑と、3年未満の刑はいずれも0人でした。

表のとおり、傷害致死罪の実刑は66人中58人で、全体の約9割を占めています。量刑が3年を超えた人は53人(約8割)にのぼります。

3年を超え10年以下の実刑は47人(約7割)です。

執行猶予がついた8人は、いずれも刑期3年の判決で、そのうち2人は保護観察(猶予期間中に指導や監督を受ける処分)つきでした。ただし、これは令和7年1年分の数字で、年によって変わります。

刑が重くなる事情・軽くなる事情

同じ傷害致死罪でも、3年の判決で終わる人もいれば、10年を超える実刑となる人もいます。量刑を分ける主な事情を、観点ごとに整理すると次のとおりです。

観点 重くなる方向の事情 軽くなる方向の事情
暴行の態様 ナイフやバットなどの凶器を使った/何度も執拗に暴行を続けた 素手で一度殴っただけなど、計画性のない突発的な暴行だった
事案の経緯 抵抗できない子どもや高齢者を一方的に攻撃した/身勝手な動機だった 被害者から先に暴力や強い挑発を受けて手を出した
事件後の行動 倒れた相手を救護せずに立ち去った/証拠隠滅を図った すぐに救急車を呼ぶなど、救護に努めた
ご遺族への対応 謝罪や被害弁償がなく、ご遺族の処罰感情が強い ご遺族に謝罪し、被害弁償や示談(話し合いによる解決)ができた
前科 同じような暴力事件の前科がある 前科がない(初犯)

裁判員と裁判官は、これらの事情を点数のように足し算するのではなく、事件全体を見て判断します。法廷での反省の態度や、家族による監督など再び事件を起こさないための環境も考慮されます。

なお、相手からの攻撃に反撃した結果であっても、防衛の程度を超えていれば「過剰防衛」となります。過剰防衛と判断された場合は、事情によって刑が減軽または免除されることがあります(刑法36条2項)。

傷害致死罪で執行猶予がつく条件と割合

傷害致死罪でも、法律上は執行猶予の余地があります。刑法25条1項によると、執行猶予がつくには次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 言い渡される刑が3年以下の拘禁刑であること
  • 前に拘禁刑以上の刑を受けたことがないこと(受けたことがあっても、刑の執行を終えた日などから5年以内に拘禁刑以上の刑を受けていないこと)。前の刑に執行猶予がつき、取り消されずに猶予期間を終えた場合は、その刑は効力を失うため、刑を受けたことがない場合と同じに扱われます(刑法27条1項)。
  • 情状(事件の経緯や反省の態度など)からみて、刑の執行を猶予するのが相当といえること

傷害致死罪の法定刑の下限は3年なので、量刑が下限どおりの3年であれば1つ目の条件を満たします。実際、令和7年に刑期3年の判決を受けた13人のうち、8人(約6割)に執行猶予がついています。反対に、初犯であっても3年を超える刑が言い渡されれば、執行猶予はつきません。

法定刑の下限が5年の殺人罪では、酌量減軽(情状をくんで刑を軽くすること)などで刑が下がらない限り、執行猶予の余地はありません。

傷害致死罪で執行猶予がつくかの分かれ目(刑は3年以下か→拘禁刑以上の前科の条件→酌むべき情状があるか。3つともそろえば執行猶予がつく可能性、1つでも欠ければ実刑)

裁判で特に争点になりやすいのは情状で、たとえば次のような、被告人(加害者)に同情できる事情があるかがポイントになります。

  • 介護疲れから家族に手を上げ、死なせてしまった
  • 日常的にドメスティックバイオレンス(DV)を受け続けており、再び暴力を振るわれそうになって反撃し、相手を死なせてしまった
  • いじめに遭い続け、周囲に相談しても解決せず、やむにやまれず暴力を振るい、相手を死なせてしまった

執行猶予を求めるには、同情できる事情やご遺族への対応を証拠で示す必要があります。こうした証拠を集めて主張するのは弁護人の役割なので、早い段階で弁護士に相談してください。

量刑の判断が示された判例

量刑の判断が示された実際の事例を2つ紹介します。

傷害致死罪で執行猶予5年がつけられた事例

この事例は被告人が、妻である被害者が不倫をしていたことに激昂し、自宅で殴る、蹴る、投げ倒すなどの暴行を加えた結果、同女に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ脳ヘルニアにより死亡させた事件です。

被告人には、懲役3年が言い渡されましたが、5年間の執行猶予が付されました。

裁判所は「厳しい非難は免れないものの、被告人が被害者に激しい怒りを覚えたことには理解できる面があり、被告人のために酌むべき事情としてそれなりに考慮する必要がある・・・一般情状も踏まえると、被告人に対しては、今回に限り執行猶予を付すこととし、懲役刑の年数及び執行猶予期間についてはそれぞれ執行猶予の場合に法律上選択し得る最大限のものとする」と判示しています(大阪地方裁判所平成29年11月13日判決)。

求刑を超える懲役15年が破棄された事例

この事例は両親による幼女(当時1歳8か月)に対する傷害致死の事案です。

第一審はこれまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者である検察官の懲役10年の求刑を大幅に超える懲役15年を両親それぞれに言い渡し、第二審もこれを維持しましたが、最高裁は、この量刑には具体的、説得的な根拠が示されているとはいい難く、量刑不当により破棄を免れないと判断しました。

結果として父親に懲役10年、母親に懲役8年が言い渡されました(最高裁判所平成26年7月24日判決)。

なお、これらの判決以外の傷害致死事件の判例は「傷害致死の有名判例を弁護士が解説」で紹介しています。

傷害致死罪と殺人罪・過失致死罪の違い

人が亡くなった事件でも、加害者にどのような意思があったかによって、成立する罪と量刑は大きく変わります。傷害致死罪・殺人罪・過失致死罪の違いを表にまとめました。

比べる点 傷害致死罪 殺人罪 過失致死罪
加害者の意思 暴行・傷害の故意はあるが、殺意はない 殺意がある 暴行・傷害の故意もなく、不注意(過失)による
法定刑 3年以上20年以下の拘禁刑(刑法205条) 死刑・無期拘禁刑または5年以上の拘禁刑(刑法199条) 50万円以下の罰金(刑法210条)
執行猶予 3年以下の判決ならつく可能性がある 酌量減軽などで刑が下がらない限りつかない 罰金の判決でもつく可能性がある
裁判員裁判 対象 対象 対象外

殺人罪との違いは殺意の有無

傷害致死罪と殺人罪は、人を死なせたという結果は同じです。違いは殺意があったかどうかで、殺意があれば殺人罪、なければ傷害致死罪となります。殺人罪の刑は、次のように定められています。

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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殺意には、「死んでもかまわない」と思いながら攻撃した場合(未必の故意)も含まれます。未必の故意による殺意が認められた判例は「未必の故意の有名判例を弁護士が解説」で紹介しています。

殺意は本人の内心の問題なので、直接立証するのは困難です。ただし、「殺すつもりはなかった」と本人が述べても、それだけで殺意が否定されるわけではありません。裁判では、次のような客観的な事情(間接事実)をもとに殺意の有無が認定されます。

  • 創傷の部位・程度
  • 凶器の種類・形状・用法
  • 動機の有無・内容
  • 犯行中、犯行後の行動・発言内容 など

心臓や頭部・顔面、腹部、首など「人体の枢要部(すうようぶ)」を狙って攻撃した場合や、傷の数が多く刺し傷が深い場合には、殺意が認められる方向に傾きます。殺傷能力の高い凶器をあらかじめ用意し、強い力で攻撃した場合も同様です。

深い恨みや憤りを抱いていた形跡があった場合や、犯行中に「殺してやる」と叫んだ場合も、殺意を認める事情になりえます。犯行後に相手を救護せず、その場に置き去りにしたことも、殺意を認める方向で考慮されることがあります。量刑の見通しを立てるため、弁護人はこうした事情を1つずつ検討します。殺意が認められた場合の殺人罪の成立要件や刑罰は「殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類【刑法199条】」で詳しく取り上げています。

過失致死罪との違いは暴行・傷害の故意

傷害致死罪では、「殴ってやろう」「けがをさせてやろう」という暴行・傷害の故意が前提にあります。これに対して過失致死罪は、そうした故意がなく、不注意から人の命を奪ってしまったときの罪です。

過失致死罪の刑は50万円以下の罰金で、3年以上の有期拘禁刑となる傷害致死罪とは法定刑の重さに大きな差があります。不注意の程度が著しい場合は、より重い重過失致死罪(刑法211条)になることもあります。過失致死罪と重過失致死罪の違いは「重過失致死傷罪とは?過失致死傷罪との違いや判例、時効を解説」を参考にしてください。

傷害致死罪で逮捕されたときの流れと対処法

傷害致死罪で逮捕された直後の対応は、その後の処分や量刑に影響することがあります。本人がまず弁護士と会い、罪を認めるか争うかで取るべき行動を決めます。

逮捕から判決までの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に傷害致死事件を検察官に送り(送致)、検察官は24時間以内に勾留(逮捕に続く身柄の拘束)を請求するかどうかを判断します(刑事訴訟法203条・205条)。勾留が認められると原則10日、延長されるとさらに最長10日(あわせて最長20日)、身柄を拘束されます(同法208条)。

起訴されると、裁判員裁判の前に、争点と証拠を整理する公判前整理手続が必ず行われるため(裁判員法49条)、判決までに時間がかかります。

傷害致死罪で逮捕されてから判決までの流れ(警察が48時間以内に送致→勾留は原則10日・延長で最長20日→起訴後に公判前整理手続→裁判員裁判で判決)

起訴後は保釈(保証金を納めて、判決までのあいだ身柄の拘束を解いてもらう制度)を請求できますが、傷害致死罪は「短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」であるため、請求すれば原則として認められる権利保釈の対象外です(刑事訴訟法89条1号)。裁判所の判断による保釈(同法90条)を求めることになりますが、事件の重大性から、認められるのは簡単ではありません。

まず弁護士との接見を求める

傷害致死の疑いで逮捕されたら、まず弁護士との接見(逮捕された人が警察署などで、立会人なしで弁護士と面会すること)を求めてください。接見を急ぐのは、逮捕後の手続が短い期限で進むなかで、取調べでどう話すかについて早めに弁護士の助言を受けるためです。

配偶者や親子、兄弟姉妹といったご家族も、本人とは別に弁護士を依頼できます(刑事訴訟法30条2項)。人が亡くなった事件で弁護士に何を任せられるかは「殺人・殺人未遂に強い弁護士に依頼するメリットと弁護活動の内容」をご覧ください。

罪を認める場合は正直に話し、ご遺族への謝罪と示談を弁護士に任せる

取調べでは、記憶のあることを正直に話します。逮捕直後から反省の態度を示すことは、裁判での量刑で有利に考慮されることがあります。

ただし、記憶があいまいな部分を自分で補って話してはいけません。どう話すかは弁護士と相談して決めましょう。

そのうえで大切なのが、ご遺族への謝罪と被害弁償です。傷害致死事件では被害者が亡くなっているため、示談の相手はご遺族になります。ご遺族の処罰感情は強いことが多く、示談の話し合いに応じてもらえないケースも少なくありません。

それでも、弁護士を通じて謝罪の気持ちを伝え、被害弁償を申し出ることには意味があります。示談の成立や被害弁償は、量刑を軽くする方向に働く可能性があります。

本人やご家族がご遺族へ直接連絡すると、かえって感情を傷つけてしまうおそれがあります。謝罪や示談を望む場合は、早めに弁護士に伝え、窓口を任せてください。なお、示談が成立しないときは、ご遺族から民事上の慰謝料を含む損害賠償を請求される可能性もあります。示談の進め方や示談金の考え方は「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。

罪や事実の一部を争う場合は供述調書に安易に署名しない

殺人罪の容疑で調べられていて、暴行は認めつつ殺意を否定したい場合や、因果関係や正当防衛などで傷害致死罪の成立自体を争う場合は、弁護士の助言を受けるまで、黙秘権(話したくないことは話さなくてよい権利)や署名押印を拒む権利を使い、取調べの圧力や誘導に流されないことが大切です(刑事訴訟法198条2項・5項)。

事実と違う内容の供述調書(取調べで話した内容を捜査官がまとめた書面)に署名すると、その調書が「本人が話した内容」として扱われます。殺意の有無は犯行中や犯行後の言動からも判断されるため、不正確な記載が残ると、あとから違う説明をしても信用されにくくなるおそれがあります。

傷害致死事件で正当防衛(刑法36条1項)が認められれば、不起訴(検察官が裁判にかけないと決めること)や無罪につながることもあります。ただし、その成立にはいくつもの厳しい要件があります。どこまでが正当防衛にあたるかは「正当防衛はどこからどこまで?成立要件と過剰防衛との違いを解説」をご参照ください。

ご家族が傷害致死で逮捕され、量刑に不安がある方へ

傷害致死罪の量刑は3年を超える実刑が中心です。それでも、事件の経緯やご遺族への対応によって刑が軽くなる余地はあり、3年以下の判決であれば執行猶予が認められる可能性も残されています。

殺意の有無が争われる事件では、殺人罪と傷害致死罪のどちらにあたるかで見通しが大きく異なります。取調べへの対応、ご遺族への謝罪や示談、裁判で酌むべき事情を示す準備は、早く始めるほど打てる手が増えます。

突然の逮捕で、本人と思うように連絡も取れないまま、不安な時間を過ごしているご家族もいらっしゃるでしょう。逮捕される前に本人が警察から話を聞かれている段階でも、まずは状況を整理するためにご相談いただいてかまいません。

当事務所では、傷害致死事件を含む刑事事件の示談交渉や執行猶予の獲得を数多く手がけてきた実績があります。ご本人とご家族の不利益をできるだけ小さくするため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に力を入れて取り組む法律事務所の代表弁護士。逮捕・勾留されたご本人との接見、被害者の方との示談交渉、早期の身柄解放や不起訴を目指した弁護活動などに取り組む。痴漢・盗撮・暴行・傷害・窃盗・薬物事件・性犯罪など幅広いご相談に対応し、ご本人とご家族のお話を丁寧に伺ったうえで、状況に応じた対応を一緒に考えている。

接見・身柄解放 示談交渉 不起訴を目指す弁護 痴漢・盗撮 暴行・傷害 性犯罪
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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