強制わいせつは未遂も処罰?減軽はある?未遂を犯した時の対処法
  • 強制わいせつ罪は未遂でも処罰されるの?
  • 処罰される場合、未遂だから刑罰は減軽される?
  • 強制わいせつ未遂を犯したかもしれない…どう対処すべき?

この記事では、刑事事件に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。

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強制わいせつ罪は未遂でも罰せられる?

強制わいせつ未遂罪でも処罰されることがあります

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対しては暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為を行った場合、13歳未満の者に対してはわいせつな行為を行っただけで成立する犯罪です。被害者の意思に反してキスをする、胸を揉む、腿や臀部を触るなどがわいせつな行為の典型例です。

強制わいせつとは?どんな行為が該当する?逮捕後の流れを弁護士が解説

未遂でも罰せられる?

法律は既遂(強制わいせつ罪ではわいせつな行為を行ったこと)を処罰することを原則とし、未遂は各罪において規定されている場合にのみ処罰することとされていますが、強制わいせつ罪については刑法180条で未遂を処罰する旨が規定されています

未遂の場合の刑罰は?

強制わいせつ罪の法定刑(法律で定められている刑の種類と重さ)は6月以上10年以下の懲役ですが、未遂罪の法定刑も同様に6月以上10年以下の懲役です。ただ、後述するように、未遂罪は減軽されることがあります。なお、減軽後の刑を処断刑といいます。

強制わいせつ未遂罪が成立する具体例

以下は、強制わいせつ未遂罪が成立する具体例です。

  • ①被害者にわいせつな行為をしようと被害者をその場に押し倒したところ、被害者から「お願いだからやめて。」と泣きながら懇願されたため、かわいそうに思ってその場から立ち去った場合
  • ②夜間、人通りの少ない歩道を一人で歩いていた被害者の胸を揉もうと、被害者の背後から近づき両腕を伸ばしたところ、被害者から腕を払われ「警察呼ぶよ。」などと言われたため、その場から立ち去った場合
  • ③被害者と二人きりとなった個室で、被害者に対しわいせつな行為をしようと「大声を出したら殺すぞ。」と言って脅したところ、その個室付近を複数人の男性が大声を張り上げながら通りかかったため、わいせつな行為をやめた場合
  • ④日頃から好意を抱いていた被害者に対して無理矢理キスしようとしたところ、被害者から抵抗されたためキスできずに終わった場合

強制わいせつ未遂罪と強制性交等未遂罪はどう違う?

強制わいせつ未遂罪の処罰対象となる行為はわいせつな行為であるのに対して、強制性交等未遂罪(旧強姦未遂罪)の処罰対象となる行為は性交等(性交、肛門性交、口腔性交)である点、強制わいせつ未遂罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役であるのに対して、強制性交等未遂罪の法定刑は5年以上の有期懲役である点が大きく異なります

もっとも、強制わいせつ未遂罪も強制性等未遂罪も暴行、脅迫を行為の手段とする点では同じです。そこで、犯行が未遂に終わった場合、強制わいせつ未遂罪が成立するのか強制性交等未遂罪が成立するのか、外形的には判断が難しいケースがあります。

そこで、強制わいせつ未遂罪が成立するのか強制性交等罪が成立するのかは、犯人がどのような意図で被害者に対して暴行、脅迫を加えたのか、すなわち、犯行の意図(故意)を基準に判断されています。つまり、わいせつな行為を行う意図で暴行、脅迫を加えたと判断されれば強制わいせつ未遂罪が、性交等を行う意図で暴行、脅迫を加えたと判断されれば強制性交等未遂罪が成立します。犯行の意図は犯人の供述はもちろん、犯行態様、犯行時・犯行前後の言動、犯行後の状況などの諸事情を総合的に勘案して判断されます

未遂なので減軽される?

ここからは減軽とは何か、減軽されると刑の重さはどうなるのか解説します。

減軽とは

減軽とは各罪に規定されている法定刑の重さを法律の定めに従って軽減することです。強制わいせつ罪に規定されている懲役刑については刑法68条第3号で「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」と規定されています。

中止未遂と障害未遂

未遂には中止未遂障害未遂があります。

中止未遂とは、犯罪の実行に着手した(強制わいせつ罪の場合、被害者に対し暴行、脅迫を加えた、あるいは暴行と同視できるわいせつな行為に及んだ)ものの、自己の意思により犯罪を中止したため、犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。前述の強制わいせつ未遂罪が成立する具体例①が中止未遂の典型例です。中止未遂が成立する場合は、必ず刑が減軽されます

一方、障害未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、中止未遂にあたる理由以外の理由によって犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。前述の強制わいせつ未遂罪が成立する具体例②から④が障害未遂の典型例です。障害未遂の場合は必ず刑が減軽されるわけではありません。刑を減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられます

強制わいせつ未遂罪で減軽されると?

では、仮に、強制わいせつ未遂罪で減軽されるとして、どのように減軽されるのかみていきましょう。前述のとおり、強制わいせつ罪の場合は刑法68条第3号に「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定されています。そして、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですので、長期(10年)の2分の1、短期(6月)の2分の1を減じた「3月以上5年以下の懲役」が強制わいせつ未遂罪の処断刑ということになります。

強制わいせつ未遂をした可能性のある場合にすべきことは?

最後に、強制わいせつ未遂を犯したかも?と思った場合にとるべき行動について解説します。

自首を含めどう対処すべきか弁護士に相談

まずは、警察に出頭することを検討します。

自分から出頭することで逃亡のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性があります。逮捕されてしまうと、今までとは180度異なる生活を送らなければいけません。ご自身はもちろん、家族の生活にも大きな影響を与えてしまうことにもつながりかねません。逮捕を回避できたからといって刑事処罰を免れたわけではありませんが、少なくとも、これまでどおりの生活を送ることができることは確かです。また、のちのち出頭が自首にあたると判断されれば、中止未遂と同様に、必ず刑が減軽されるというメリットもあります。

もっとも、ただ単に出頭すればよいというわけではありません。出頭しても反対に逮捕されてしまう可能性もあります。少しでも出頭による逮捕回避の可能性を高めるには、事前準備が欠かせません。無職であれば職に就く、一人暮らしであれば監督者(親など)のもとで暮らすなどの対応も必要となる場合があるでしょう。

逮捕回避に向けて何をやるべきか困ったら、早急に弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて具体的なアドバイスがもらえます。弁護を依頼した場合は、逮捕回避に向けたアドバイスを受けることができるほか、警察に意見書を出したり、出頭に付き添ってくれます。一人で出頭することが不安な場合は心強い味方になってくれます。

弁護士を介して早急に被害者と示談する

もう一つは、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。

被害者と示談交渉し示談を成立させることができれば、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され、逮捕回避につながる可能性が飛躍的に高まります。被害者に示談金を支払うことを条件に、被害者がまだ警察に被害届を提出していない場合は被害者に警察に被害届を提出しないことを確約してもらうことができ、すでに被害届を提出している場合は被害届を取り下げてもらうことができるからです。

もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう性犯罪の加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はまずいません。被害者の代理人(弁護士)と示談交渉することも考えられますが、不利な条件で示談させられてしまう可能性もあります。

また、そもそも被害者の連絡先等の個人情報を知らない場合、示談交渉を始めるには警察から被害者の個人情報を取得することから始めなければいけません。しかし、警察が加害者に被害者の個人情報を教えることはなく、示談交渉そのものができません。一方、弁護士であれば被害者の意向しだいで被害者の個人情報を取得でき、示談交渉が可能となるケースも多いです。

弊所では、強制わいせつ未遂を犯してしまった場合の示談交渉、逮捕の回避を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が全力で依頼者を守りますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。

強制わいせつ事件の示談金相場は?示談のメリットと進め方

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