集団強姦罪とは?法改正による変更点と罪を犯した人がすべきこと

集団強姦罪とは、2人以上の者が共同で強姦罪または準強姦罪を犯すことで成立する犯罪です(いわゆる「集団レイプ」「輪姦」)。ただし、平成29年の刑法改正に伴い集団強姦罪は新設された「強制性交等罪」に吸収される形で廃止されています。

この記事では、強姦事件に強い弁護士が以下の点につきわかりやすく解説していきます。

  • 法改正後の刑法では集団強姦を犯すとどのような罪に問われるのか
  • 集団強姦で共同正犯となるケース
  • 集団強姦をしてしまった人が不起訴や執行猶予獲得のためにすべきこと

身に覚えのある行為をしてしまい、いつ逮捕されるのかご不安な方、集団強姦で逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

※2023年(令和5年)7月13日に性犯罪の規定に関する改正刑法が施行され、これまで強制性交等罪で処罰されていた行為が、新設された「不同意性交等罪」で処罰されるようになりました。したがって、2023年7月12日以前に行われた集団強姦行為には強制性交等罪が適用されますが、7月13日以降は不同意性交等罪が適用されますのでご注意ください。詳しくは、不同意性交等罪とは?強制性交等罪との違いをわかりやすく解説をご覧になってください。

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集団強姦罪とは?

冒頭で述べた通り、集団強姦罪とは、2人以上の者が共同で強姦罪または準強姦罪を犯すことで成立する犯罪です。平成29年(2017年)の刑法改正により廃止されましたが、それまでは刑法178条の2に規定されていました。

【旧刑法178条の2(集団強姦罪)】
二人以上の者が現場において共同して第177条または前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。

【旧刑法177条(強姦罪)】
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

【旧刑法178条2項(準強姦罪)】
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

集団強姦罪は平成16年の刑法改正により新設された罪です。そのきっかけとなったのが、有名私立大学生らによる女子大生らを相手とした集団強姦事件(スーパーフリー事件)です。この事件が起きた当時、集団強姦罪は設けられていなかったため、学生らを準強姦罪(飲酒等で抵抗が困難な女性を姦淫する罪)の共同正犯で起訴、処罰するしかありませんでした。ところが、準強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役と低く、事件の悪質性に鑑みても軽いとの批判があり、なおかつ、集団での強姦を直接処罰する規定も設けられていなかったことから集団強姦罪が新設されたのです。

集団強姦罪(旧刑法178条の2)の「二人以上の者が現場において共同して~犯した」とは、二人以上の者が、強姦の現場において、強姦を共同する意思をもって、共同して犯すことをいいます。Aが姦淫した後、Bが姦淫する、というように、すべての共犯者が姦淫行為を行わなくても(つまり、強姦の現場で見張りを行っていただけでも)、「共同して~犯した」ことにあたり集団強姦罪で処罰される可能性がありました

集団強姦は改正刑法ではどんな罪に問われる?

冒頭で述べた通り、集団強姦罪は平成29年の刑法改正により削除されました。そして現行刑法では、集団で強姦を行った者に対しては「強制性交等罪」が適用されます

刑法改正により、それまでの強姦罪が強制性交等罪に、準強姦罪が準強制性交等罪に、強姦致死傷罪が強制性交等致死傷罪に改名されました。また、法定刑は強姦罪、準強姦罪の3年以上の有期懲役が5年以上の有期懲役へ、強姦致死傷罪の無期又は5年以上の懲役が無期又は6年以上の懲役へと刑罰が重たくなりました。さらに、検察官が起訴するにあたり被害者の告訴を必要とする親告罪から不要とする非親告罪となりました。

一方、前述のとおり、集団強姦罪の法定刑は4年以上の有期懲役でしたから、改正後も集団強姦罪を残すとすれば強制性交等罪や準強制性交等罪よりも法定刑を重たくする必要がありました。もっとも、集団強姦罪は、実際に姦淫を行わなくても、他人と姦淫を行う意思をもちながら他人が姦淫を行っていることを見ているだけでも成立しうる罪です。そうした場合でも、実際に性交等を行ったことが罪の成立要件である強制性交等罪や準強制性交等罪よりも法定刑を重たくするのは硬直的にすぎるとの考えから、集団強姦罪は強制性交等罪に吸収される形で廃止(削除)に至ったものと思われます。

集団強姦(強制性交等罪)で共同正犯となるケースは?

強制性交等罪とは、相手が13歳以上の場合は暴行又は脅迫を手段として性交等をした場合に、相手が13歳未満の場合は性交等をした場合に問われる罪です。なお、性交等には性交のほか、肛門性交、口腔性交も含まれます。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪の共同正犯とは、2人以上の者が協力してこの強制性交等罪を犯すことをいいます。2人以上の者が協力し合って順次、性交等を行った場合が強制性交等罪の共同正犯の典型例です。ただ、そうしたケースに限らず、自らは性交等を行わなくても、他の共犯者が性交等をしやすくするために被害者を押さえつけたり、第三者に発見されないよう、性交等の現場付近で見張りをしていたような場合も強制性交等罪の共同正犯に問われる可能性があります

なお、正犯とは自ら罪を犯した者はもちろん、自らが罪を犯したのと同じように評価される者も含みます。したがって、強制性交等罪の共同正犯に問われた場合、たとえ自らは性交等を行わなくても、性交等を行ったものとして処罰される可能性があります。

集団強姦は確実に実刑になる?

集団強姦を犯すと現行刑法では強制性交等罪に問われることは既にお伝えしましたが、強制性交等罪は重い罪であるため必ず実刑になってしまうのではないか、すなわち執行猶予がつかないのではないかと思われる方もいると思います。

「執行猶予」とは、有罪の判決が言い渡されたとしても一定期間刑の執行を猶予してその間なんら問題なく過ごすことができれば、刑の言渡しの効力を失わせるという制度です。

執行猶予は、「3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」にすることができます。しかし前述の通り、強姦罪の法定刑の下限が「3年」であったところ、強制性交等罪へと法改正されたことにより法定刑の下限が「5年」となりました。つまり、強制性交等罪は原則として執行猶予が付きませんので集団強姦を犯すと懲役実刑になり刑務所に収監されてしまいます

ただし、刑が減軽され3年以下の懲役になれば執行猶予がつく可能性が出てきます。実際、法務省刑事局作成の「性犯罪の量刑に関する資料」によると、刑法改正の翌年(平成30年)の強制性交等罪の執行猶予率は15.5%、令和元年では19.2%となっており、集団強姦をすれば必ず実刑になるとは限りません。

具体的にどのようなケースで刑が減軽されることがあるのかについては、強制性交等罪(強姦罪)の懲役は何年?執行猶予はつく?を参考にしてください。

集団強姦で不起訴・執行猶予を獲得するためにすべきこと

自首すべきか検討する

逮捕される前であれば、自首すべきかどうか検討します。

自首することで、警察に「逃亡のおそれなし」と判断され、逮捕を回避できる可能性があります。のちのち法的な自首と判断されれば起訴か不起訴かの刑事処分の判断の際に有利に働く可能性がありますし、裁判官の量刑判断では減軽され執行猶予を獲得できる可能性があがります

一方、自首するということは、それまで警察に発覚していなかった集団強姦の事実を自ら申告することになります。被害者がすでに被害申告している場合やのちのち申告した場合は刑事事件として立件され、ゆくゆくは刑事裁判において刑を科される可能性もあります。また、必ず自首が成立するとは限りませんし、自首したからといって逮捕を回避できる補償もありません。

このように、自首にはメリットがある反面、デメリットもありますから、自首する前にそもそも自首すべきなのか、するとして事前にとっておくべき対策はないのかしっかり検討しておく必要があります。弁護士に依頼すれば、自首すべきかどうかきちんと検討し、仮に自首するとした場合には事前の対策をしっかり講じた上で、当日、自首に同行してくれます。一人で自首するより、精神的な負担を大きく軽減することができます

被害者と示談する

次に、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。

示談交渉の中では、被害者がまだ警察に被害届を提出していない場合は警察に被害届を提出しないことを、すでに提出している場合は被害届を取り下げることを求めていきます。そして、示談を成立させることができれば、前者の場合は警察に事件のことが発覚することを防止することができますし、後者の場合は逮捕などの刑事手続きが進んでいくことを防止することができます。

また、仮に逮捕された場合でも、起訴される前に示談を成立させることができれば早期釈放、不起訴につなげることができます。さらに、起訴された後でも示談を成立させることができれば、執行猶予を獲得できる可能性が残されています

もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう。集団強姦の加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はいません。また、被害者側が代理人弁護士をつけてくることも考えられますが、直接交渉しようとすると不利な条件で話をまとめられてしまう可能性もあります。さらに、被害者と面識がなく、被害者の連絡先等の個人情報を知らない場合は警察から取得する必要がありますが、警察が刑事事件の加害者に被害者の個人情報を教えることはありません。この点、弁護士であれば連絡先を教えてもいい、示談交渉に応じてもいいという被害者も多いです。

弊所では、集団強姦の被害者との示談交渉、早期釈放、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。強制性交等罪にあたる行為をしてしまい後日逮捕されるのではと不安な方、逮捕された方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談下さい。相談する勇気が解決への第一歩です。

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