父母が離婚する際には養育費の支払いと子どもとの面会交流に関する事項について取り決めが行われます。
この取り決めの際や、取り決めをした後に、親権者から非親権者に対して、
といった主張がされることがあります。
また、それとは逆に、非親権者から親権者に対して、
といった主張がされることもあります。
では、このような主張は法的に認められるのでしょうか。
そこでこの記事では上記のような疑問点に関して、離婚問題に強い弁護士が解説していきます。養育費と面会交流について悩まれている方は是非参考にしてください。
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「養育費はいらないので子供に会わせない」は可能か?
養育費を受け取らない代わりに離婚した相手方と子どもとは完全に縁を切って会わせたくないという取り決めを行うことはできるのでしょうか。この問題を解決するには養育費請求権と面会交流権の性質が深くかかわってきますので以下で解説していきましょう。
養育費とは
「養育費」とは親が未成熟な子どもに対して負う扶養義務であり、子どもが経済的に自立するまで子どもの学費・医療費・生活費など必要な費用のために支払われる金銭のことです。
この養育費支払義務は「自己と同程度の生活」を保障するための義務です。支払い義務者の経済力に経済的な余力がない場合でも支払い義務者と同程度の生活を被扶養者に保持させる高い義務です。一般的に収入の多い夫から親権者である妻に対して必要費として不足する金額が支払われるという事例が多いでしょう。
養育費の支払い請求については監護親である親権者が他方の親に請求することができますが、子ども自身の権利でもありますので子どもが直接支払い義務を負っている親に請求することができます。
面会交流権とは
離婚に際しては「父又は母と子との面会及びその他の交流」として面会交流について定めることとされています。(民法第766条1項)
この面会交流については子どもの権利であり義務ではないと考えられています。
つまり面会交流は子どもの健全な育成に有益であるため、面会交流の実施により「子どもの福祉が害されるおそれがある特段の事情」がある場合以外には原則として許容されると考えられています。
この特段の事情として考えられているのは子どもの連れ去りや虐待、親に対する暴力などが考えられます。
養育費請求権と面会交流権は対価関係にない
養育費は親権者である方の親が求めるもの、面会交流は親権を失い子どもと離れて暮らす方の親が求めるものですので両者は取引可能な対価関係にあると誤解されがちです。
しかし、これまで説明してきたように、養育費支払請求権も面会交流権も子どもの権利です。また、養育費も面会交流もそれぞれの親が子どもの健全な養育のために実施しなければならないもので、それぞれの制度趣旨も異なります。
したがって「養育費はいらないから子供に会わせない」といった主張はもちろん、「養育費を払わないなら子供に会わせない」「子供に会わせてくれないなら養育費を払わない」「子供に会わなくてよいから養育費は払いたくない」などという主張は法的に認められません。
養育費を払わないとどうなる?払わなくてもよい3つのケースも紹介
面会交流を拒否する4つのリスク|拒否を正当化できる証拠とは?
まとめ
以上、養育費と面会交流についてその権利の性質から解説してきました。
離婚に際して養育費や面会交流の協議について悩まれている方は是非離婚事件に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。
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