盗撮で在宅捜査になりやすいケースと在宅起訴までの流れを解説

盗撮をした場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。また、一旦逮捕や勾留された後に釈放されるケースもあります。しかし、釈放されたからといって事件が終結したわけではありません。その後も捜査機関による捜査が続けられ、被疑者は身体拘束を受けないまま捜査を受けることになります。このような捜査の進め方を「在宅捜査」といいます。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下のポイントについて解説します。

  • 盗撮で在宅捜査になりやすいケース
  • 盗撮で在宅捜査から在宅起訴までの流れ
  • 盗撮の在宅捜査から起訴される確率や起訴されやすいケース
  • 不起訴を獲得する方法

なお、盗撮事件を起こしてしまい、在宅捜査を受けている方で、不起訴獲得に向けて早急に対応したいとお考えの方は、記事をお読みの上、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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盗撮の在宅捜査について

まずは、在宅捜査の意味や在宅捜査になりやすいケースについて解説します。

在宅捜査とは?

在宅捜査とは、逮捕や勾留による身柄拘束を受けることなく、捜査機関による捜査を受けることをいいます。このような捜査が行われる事件を「在宅事件」と呼びます。一方、逮捕や勾留によって身柄が拘束された状態で捜査が進められる事件は「身柄事件」と呼ばれます。

在宅事件には、次の2つのケースがあります

  • ①逮捕されず、そのまま在宅捜査になるケース
  • ②一度逮捕や勾留された後に釈放され、在宅捜査に切り替わるケース

このように、在宅事件には当初から在宅捜査が行われるケースと、逮捕・勾留後に身柄拘束の必要性がなくなり、釈放されて在宅捜査に切り替わるケースがあります。

在宅捜査では、日常生活を送りながら、捜査機関の呼び出しに応じ、指定された日時に出頭して取調べ等を受けることになります。普段の生活を送ることができるという点が、在宅捜査のメリットです

在宅捜査になりやすいケースは?

在宅捜査になるには、比較的軽微な犯罪であり、被疑者を勾留する必要がないこと、すなわち逃亡や証拠隠滅のおそれがないことの条件を満たす必要があります。盗撮は、殺人や強盗のような重大な犯罪ではなく、「比較的軽微な犯罪」に分類されます。したがって、盗撮事件においては、捜査機関が「被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断した場合、在宅捜査が行われやすくなります。

具体的に、盗撮事件で在宅捜査になりやすい主なケースは次の通りです。

  • ①初犯の場合
  • ②前科から相当期間経過している場合
  • ③盗撮を認めている場合
  • ④示談成立見込みまたは成立済みの場合

①初犯の場合

初犯の盗撮であれば、不起訴または罰金で終わる可能性が高く、懲役実刑となるリスクが低いと判断されることが多いです。このため、逃亡や証拠隠滅のおそれも低いと見なされ、在宅捜査になる可能性が高まります。

②前科から相当期間経過している場合

過去に盗撮で前科や前歴があった場合でも、相当な期間が経過していれば初犯に近い扱いを受け、不起訴や罰金で済むことが多くなります。罰金額は初犯より高くなる可能性がありますが、このケースでも在宅捜査が行われやすいといえます。

③盗撮を認めている場合

盗撮の場合、主な証拠品は現場で押収されます。加えて、盗撮を認めているということは、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。

④示談成立見込みまたは成立済みの場合

盗撮の被害者と示談が成立すると、不起訴になる可能性が極めて高くなります。成立していなくても、成立する見込みが高い場合も同様です。身柄拘束されても、示談が成立したこと、成立見込みであることを示せば釈放され、在宅捜査に切り替わる可能性が高いです。

在宅捜査になってから後日逮捕されることはある?

前述の通り、在宅捜査は次の2つのケースにわかれます。

  • ①逮捕されず、そのまま在宅捜査になるケース
  • ②一度逮捕や勾留された後に釈放され、在宅捜査に切り替わるケース

まず、前者(①)のケースおいては、正当な理由なく捜査機関の呼び出しに応じない、盗撮の嫌疑を否認し続けている、などといった場合、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。捜査機関に指定された日時に出頭できない場合は、その旨申し出て調整することが大切です。取調べの対応で困ったときは弁護士に相談しましょう。

次に、後者(②)のケースにおいては、原則として逮捕・勾留された事実で再度逮捕・勾留されることはありません(一罪一逮捕一勾留の原則)。もっとも、釈放後に新たな証拠が発見されたなど釈放後の事情の変化によっては、例外的に再度逮捕されてしまう可能性もないとはいえません。また、一罪一逮捕一勾留の原則が働くのはあくまで、その逮捕・勾留の基礎となった事実についてのみです。したがって、在宅捜査の過程で余罪が発見された、釈放された後に新たに盗撮をして検挙されてしまったというような場合は、その事実について再度逮捕されることは十分に考えられます。

在宅捜査から在宅起訴または不起訴までの流れ

盗撮事件で在宅捜査から刑事処分(起訴または不起訴)までの流れは以下のとおりです。なお、以下の流れは検挙時当初から在宅捜査となる場合の流れを想定しています(逮捕・勾留された後に釈放され在宅捜査に切り替わった場合の流れは若干異なります)。

  1. 警察での取調べ~書類送検
  2. 検察での取調べ~起訴または不起訴の判断
  3. 在宅起訴または不起訴

①警察での取調べ~書類送検

まず、警察官から警察署に出頭するよう呼び出しを受けます。

盗撮でスマートフォンを使った場合は検挙時に押収されますので、警察官からの呼び出しは自宅か家族の電話にかかってきます。家族に知られたくない場合は、自分から警察に電話するなどして出頭の日時を調整する必要があります。なお、正当な理由なく出頭を拒否し続けていると逮捕される可能性もあります。逮捕されると在宅捜査ではなくなります。

警察官からの呼び出しは、検挙時から2週間から1か月ほどで受けることが多いですが、警察の捜査の進捗等によってはそれ以上かかることもあります。

警察署に出頭しなければいけない回数は、盗撮の認否、余罪の有無等によってかわります盗撮を否認している場合、余罪が多数ある場合などは出頭回数は多くなります

出頭後、警察では取調べや実況見分などが行われ、必要な証拠が収集されます。これらの捜査が終了すると、警察は事件を「書類送検」という形式で検察庁に送致します。

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②検察での取調べ~起訴・不起訴の判断

事件が検察庁に送られると、今度は検察官から呼び出しを受けます。警察官と検察官は別の役職の人で、検察官は警察官とは別の観点から話を聞かなければならない場合もあるからです。

検察官からの呼び出しは、送検時より2週間から1か月で受けることが多いですが、検察官の都合等によってはそれ以上かかることもあります。

検察庁に出頭しなければならない回数についても警察と同様です。通常1回で済むことがほとんどですが、盗撮の認否等によってはそれ以上の回数となることもあります

検察での捜査は取調べがメインとなります。検察での捜査が終わると、検察官が起訴か不起訴かの刑事処分を決めます。

③在宅起訴または不起訴

盗撮事件で起訴される場合、もし在宅事件が途中で身柄事件に切り替わらない限り、在宅のまま起訴される「在宅起訴」となります。在宅起訴の場合、その後の刑事裁判は自宅から出廷して受けることになります。なお、後述するように、起訴には略式起訴と正式起訴があり、略式起訴された場合は罰金刑となり、正式起訴され有罪が確定すると、通常は懲役刑が下されます。

一方、検察官が刑事処分を決定する段階で、盗撮の被害者との示談が成立している場合、前科の有無にかかわらず不起訴となる可能性が高いでしょう。不起訴となれば前科もつきません

盗撮の在宅捜査で起訴される?

在宅捜査から起訴される確率は?

2023年の検察統計によると、検察庁での既済事件33万518件のうち、起訴された事件は10万1885件、すなわち全体の32です。このように検挙されても起訴される事件は少なく、在宅事件は身柄事件に比べて軽微な事件が多いことから盗撮の在宅捜査の起訴率も同程度かそれ以下の起訴率であると考えられます

起訴される可能性が高いケースは?

在宅捜査か否かに関わらず、盗撮したことが明らかなケースは起訴される可能性が高いといえます。

盗撮したことが明らかな場合とは、たとえば、犯人の自白がある場合、被害者や目撃者に盗撮したところを目撃され、その証言が信用できる場合などです。また、犯人が自白しなくても、被害者や目撃者の証言、スマートフォンに保存された画像・動画データ、盗撮現場に設置された防犯カメラの映像などから盗撮したことが証明可能と判断された場合も起訴される可能性は高いといえるでしょう。

その他、

  • 犯行が計画的で悪質
  • 被害者が厳重処罰を望んでいる
  • 示談が成立していない
  • 盗撮の常習性が顕著
  • 盗撮の前科をもっている

というケースでは、そうでないケースと比べて起訴される可能性は高いでしょう。

起訴されても略式起訴される可能性が高い

なお、前述のとおり、在宅捜査のケースでは初犯であることが多く初犯で起訴される場合は起訴されても略式起訴されるケースがほとんどです

起訴には正式起訴と略式起訴があります。このうち略式起訴とは、略式裁判を受けるための起訴です。略式裁判は通常の裁判と異なり書面審理のみの裁判で、裁判に出廷する必要はありません。つまり、簡易な手続きで済まされる裁判ということです。略式裁判では100万円以下の罰金又は科料のみの刑罰が科されます

起訴をするのは検察官です。しかし、略式裁判は通常の裁判を受ける権利を奪うものですから、検察官が略式起訴するにあたっては被疑者から承諾を得ることを必要とされています。通常、検察官の取調べの終わりに略式裁判に関する説明を受け、承諾するかどうか確認を求められます。ここで承諾した場合は略式起訴され、承諾しない場合は正式起訴され、正式な裁判を受けなければいけません。正式裁判を受けたからといって有罪の結論が変わることは稀で、略式起訴の場合と同じく罰金を求刑されるとは思いますが、金額が増えたり減ったりすることはありません。

盗撮で略式起訴になる基準は?弁護士が解説

盗撮の在宅事件で不起訴を獲得する方法

以上のとおり、盗撮の在宅事件でも起訴される可能性はあります。そして、略式起訴されると罰金を科される可能性が高くなります。罰金は懲役と異なり、直ちに刑務所に入る必要がないという点ではメリットですが、経済的な負担が大きくなる点がデメリットといえます。

もっとも、この略式起訴を避ける方法はあります。それは、起訴される前に被害者と示談交渉し示談を成立させることです。示談交渉では、通常、示談金の支払いを条件に、被害者に被害届を取り下げてもらうことを求めていきます。そして、示談が成立し示談金を支払えば被害届が取り下げられます。検察官が被害届が取り下げられた事件をあえて起訴することは考え難く、不起訴となる公算が高くなります。

なお、示談交渉は弁護士に依頼しましょう。盗撮の場合、被害者の連絡先等の個人情報を知らず、示談交渉を始めようにも始めることができない場合がほとんどです。この点、弁護士であれば、被害者の承諾を条件に、捜査機関から被害者の個人情報を取得でき示談交渉を始めることができます。

盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説

盗撮の在宅起訴・在宅捜査でよくある質問

最後に盗撮の在宅起訴、在宅捜査でよくある質問にお答えします。

在宅起訴されたら実名報道される?

在宅起訴されたことを実名で報道される可能性は極めて低いです

盗撮は他の性犯罪と比べて比較的軽微な犯罪の部類に属すること、検挙件数も多いことから、著名人や政治家、公務員など公益に資する役職に就いている人、会社の社長など社会的地位の高い人でない限り実名報道されることはほとんどないといってよいでしょう。また、仮に実名報道されるとしても、報道されるタイミングは人々の関心を高める逮捕の時です。したがって、逮捕され、その後捜査が進み、数か月後に在宅起訴されるとなっても、その段階で実名報道される可能性はほとんどないと考えてよいでしょう。

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在宅起訴で罰金刑になった場合でも前科はつく?

盗撮事件で在宅起訴され、罰金刑となった場合でも、前科はつきます。罰金刑は刑法上の刑罰であり、有罪判決が確定すると前科が記録されるためです。前科は履歴として記録され、警察や検察が保持するデータベースに登録されます。ただし、前科が一般に公開されることはなく、通常は職場や家族などに知られることはありません。

前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリット

まとめ

在宅捜査とは、身柄拘束されないまま受ける捜査です。身柄拘束されたときと同じく被疑者という立場は変わりませんが、普段の日常生活を送ることはできます。盗撮においては、初犯の場合や前回の前科を受けた時から期間が経過しているときなどは在宅捜査になりやすいでしょう。もっとも、在宅捜査が終わると起訴、不起訴の刑事処分を受けます。起訴される場合は略式起訴されるケースが多いですが、事案によっては正式起訴されることもあります。起訴を避けたいときは刑事処分が決まるまでに被害者と示談交渉し、示談を成立させることが重要です。

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