打ち子は違法?犯罪になる場合とならない場合

「打ち子は違法なのか」「打ってしまったけれど捕まるのでは」と不安を抱えていませんか。

パチンコやパチスロの打ち子として打つこと自体は、直ちに犯罪になるわけではありません。ただし、ゴト師(台に細工をして玉やメダルを不正に出させる人)や店の関係者に雇われ、不正と知りながら打てば、窃盗罪などの責任を問われかねません。細工を知らずに打たされていた場合も、疑いをかけられるおそれがあります。

この記事では、窃盗事件の弁護に注力する弁護士が、次の点を解説します。

  • 打ち子が犯罪にならない場合・なる場合
  • ゴトと知らずに打った場合の扱い
  • 打ち子募集に潜む詐欺や闇バイトの危険

お読みいただくことで、ご自身の関わり方が犯罪にあたるおそれがあるか、そして今何をすべきかを判断できます。

なお、すでに警察から連絡が来ている方や、ゴトに関わったかもしれないと不安な方は、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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打ち子は違法?犯罪になる場合とならない場合

打ち子とは、雇い主から渡されたお金で指定された台を打ち、出た玉やメダルを雇い主に渡して報酬を受け取る人のことです。打ち子が違法になるかどうかは、誰に雇われ、どのように打つかによって分かれます。3つの場合を見ていきます。

軍団の一員として打つだけの場合

軍団とは、出玉が期待できる台を複数人で押さえて打ち、勝ち分を分け合う集団のことです。その一員として打つだけであれば、それ自体は犯罪にはあたりません。

ただ、パチンコ店は、店内のルールでグループでの遊技、玉やメダルのやり取りを禁じていることがあります。見つかれば、出た玉やメダルを取り上げられたり、店から出されてその後の来店を断られたりすることもあります。これは違法行為への処罰ではなく、店が定めたルールに反したことへの対応です。

ゴト師や店の関係者に雇われて打つ場合

ゴト師に雇われ、細工されていると知りながら台を打てば、打ち子も窃盗罪に問われるおそれがあります。ゴトとは、不正な機器を取り付けたり台に細工をしたりして、玉やメダルを不正に出させる違法行為です。窃盗罪の刑罰は10年以下の拘禁刑(懲役と禁錮を一本化した刑)または50万円以下の罰金です(刑法235条)。窃盗罪が成立する要件は「窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説」で解説しています。

細工をしたのがゴト師だけでも、一緒に犯罪を行ったと評価されれば、打ち子も正犯(犯罪を実行した者と同じ立場)として扱われます(刑法60条)。

ゴトをする目的でのパチンコ店への入店自体が、建造物侵入罪(刑法130条)にあたる可能性もあります。

パチンコ店の店長や従業員が台の情報を流し、打ち子に打たせて利益を分ける場合もあります。この場合、店長や従業員には背任罪(自分や他人の利益のために任された仕事に背き、店に損害を与える罪)などが成立する可能性があり、不正と知りながら打てば、打ち子もその共犯として責任を問われるおそれがあります。背任罪の成立要件は「背任罪とは?成立要件・時効・横領罪との違いをわかりやすく解説」にまとめています。

ゴトと知らずに打たされていた場合

雇われた打ち子が、台に細工がされていると知らずに打っていただけなら、窃盗罪は成立しません。罪を犯す意思のない行為は罰しないと、刑法38条1項が定めているためです。

もっとも、ゴトの現場にいれば、店の通報で駆けつけた警察に、その場で現行犯逮捕されることもあります。取調べで「知らなかった」と説明しても、すぐに受け入れてもらえるとは限りません。

また、「ゴトだとは分かっていたが、違法だとは思わなかった」という言い分では、罪を免れることはできません。法律を知らなかったとしても、罪を犯す意思がなかったことにはならないからです(刑法38条3項)。不正を薄々分かっていながら打っていた場合も、故意(罪を犯す意思)があると判断されるおそれがあります。

取調べを受ける前に、どう説明すべきかを弁護士に相談しておくことが大切です。窃盗事件の弁護活動や費用は「窃盗・万引きに強い弁護士に無料相談|弁護士費用の相場も解説」で紹介しています。

「打ち子募集」が詐欺や闇バイトの入り口になっている

働く前に登録料や保証金の支払いを求める打ち子募集は、お金をだまし取ることを目的とした詐欺と考えてください。本来の打ち子であれば、打つためのお金は雇い主が用意するはずで、雇われる側が先にお金を払う理由はありません。

支払いを求められたら、その時点で応募をやめましょう。すでに支払ってしまい、返金を求めたい方は「パチンコ攻略法は詐欺|手口と被害を防ぐ方法」をご覧ください。

打ち子の募集をきっかけに、特殊詐欺でお金を受け取る「受け子」などの役割へ誘導されることもあります。詐欺に使われると分かったうえで加われば、応募者本人も詐欺罪などに問われかねません。

応募の際に送った身分証などを使って「やめたら家族にばらす」と脅し、抜けられなくする違法な手口もあります。

害を加えると告げて脅せば脅迫罪(刑法222条)、脅して無理やり続けさせれば強要罪(刑法223条)にあたる可能性があります。脅しに従い続けず、警察か弁護士に相談してください。脅されている場合の対処は「闇バイトを抜け出したい方へ|弁護士ができることとは」で紹介しています。

打ち子の違法性や逮捕が不安なときは弁護士に相談を

軍団の打ち子として打つだけなら違法ではありませんが、細工されていると知りながら打てば、雇われただけの立場でも窃盗罪などで逮捕されるおそれがあります。細工を知らなかった場合でも、疑いを晴らすには取調べでの対応が重要です。

弁護士に依頼すれば、取調べでどう説明すべきか助言を受けられます。逮捕された場合も、弁護士が早期の釈放や不起訴(裁判にかけない処分)に向けてすぐに動けます。

警察から呼び出しを受けた方、ゴトとは知らずに打っていた方、抜けたいのに脅されて抜けられない方。先の見えない状況は、精神的な負担も大きいものです。

当事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件の弁護に注力しています。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

なお、パチンコやパチスロをやめられないことに悩んでいる場合は、依存症対策全国センターの「全国の相談窓口・医療機関を探す」から、地域の相談窓口を探すこともできます。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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