背任罪とは?成立要件と刑罰、横領罪との違いをわかりやすく解説

背任罪とは、他人から財産に関わる事務を任された人が、自分や第三者の利益を図るなどの目的で任務に背き、その他人に財産上の損害を与えたときに成立する犯罪です。お金や物を直接自分のものにしなくても、事務を任せた会社などに損害を与えれば問われる点が、横領罪との大きな違いです。

「自分のしたことが背任罪にあたるのか」「会社に知られたら逮捕されるのか」「横領罪とどう違うのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、背任事件に強い弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。

  • 背任罪が成立する要件と背任行為の例
  • 背任罪と横領罪・特別背任罪の違い
  • 背任罪の刑罰・量刑の相場と時効
  • 背任が会社に発覚したときの流れと対応

お読みいただくことで、ご自身の行為が背任罪にあたりうるのか、そして発覚したときに何から手を付けるべきかを整理できます。

なお、背任行為についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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背任罪とは?意味と条文

背任罪は、刑法第247条に定められている財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)です。企業の役員や従業員、依頼を受けて財産を管理する人などが、任された事務に背いて会社や依頼者に損害を与えた場合に問題になります。取引先からリベート(キックバック)を受け取る見返りに、会社に不利な契約を結ぶ行為などが代表例です。法定刑は、5年以下の拘禁刑か、50万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

条文は次のとおりです。

(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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条文の「本人」とは、事務を任せた側(会社や依頼者など)を指します。刑法が犯罪を処罰することで守ろうとしている利益を、保護法益といいます。背任罪の保護法益は、本人の財産全体と考えられています。

人をだまして財物を交付させる詐欺罪とは異なり、背任罪は相手をだます行為がなくても成立します。財産上の利益をだまし取る場合も含め、どのような行為が詐欺罪にあたるのかは「詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説」で解説しています。

背任罪の構成要件と4つの成立要件

背任罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)は、刑法第247条の文言から次の4つに整理できます。4つの成立要件をすべて満たしたときに、背任罪が成立します。

  • ①「他人のために事務を処理する者」であること
  • ②「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があること
  • ③「任務に背く行為」をしたこと
  • ④本人に財産上の損害を加えたこと

①「他人のために事務を処理する者」であること

背任罪は、一定の立場にある者だけが主体となりうる身分犯です。背任罪の主体となるのは、他人から財産上の事務処理を委託されている者です。

ここでいう「他人」とは自然人に限らず、会社などの法人、法人格のない団体も含まれます。

「他人のために事務を処理する」という信任関係は、雇用契約、委任契約、請負契約、寄託契約などの契約によって生じるのが一般的ですが、法令の規定や慣習によって生じる場合もあります。

民間の会社員だけでなく、国や地方自治体の事務を処理する公務員も、背任罪の主体になりえます。

また、独立して事務を処理する者に限らず、補助者や代行者として事務を処理する者も背任罪の主体となります(最高裁判所昭和60年4月3日決定)。

売買などの取引では、契約の内容によって、当事者が相手方のために事務を処理する立場になる場合もあります。たとえば、県知事の許可を条件に農地を買主に売り渡した売主は、許可が下りるまで農地に抵当権などの負担をつけない義務を負い、許可後は所有権移転登記に協力する義務を負います。

このように売主は買主のために事務を処理する立場にあるため、背任罪の主体となりえます(最高裁判所昭和38年7月9日)。

②「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があること

背任罪は目的犯(一定の目的があることを成立の条件とする犯罪)であり、図利加害目的をもって任務に背く行為をしたことが求められます。図利加害目的とは、自分や第三者に利益を得させようとする目的か、本人に損害を与えようとする目的のことで、どちらか一方があれば足ります。

「利益」には、経済的な利益に限らず、身分上の利益、社会的な信用や地位など、あらゆる利益が含まれます(大審院大正3年10月16日判決)。たとえば、次のような目的も図利加害目的にあたります。

  • 自分の信用や面目を保つ目的
  • 過去の不良貸付が発覚するのを防ぐ目的
  • 会社役員としての地位を得る、または維持する目的

なお、自己または第三者の利益を図る目的があるように見えても、同時に本人の利益を図る目的もある場合は、どちらの目的が主であったかで判断されます。本人の利益を図ることが主な目的であれば、背任罪は成立しません。

③「任務に背く行為」をしたこと

背任罪の3つ目の要件は、任務に背く行為(背任行為・任務違背行為)をしたことです。「任務に背く行為」とは、法的に期待される誠実な行為をしないことを指します。どのような行為が背任行為にあたるかは、事務の性質・内容、委託関係の態様、当時の状況などを、法令の規定や信義誠実の原則に照らして個別に判断されます。

背任行為の典型例としては、リベートと引き換えに会社に不利な契約を結ぶ行為のほか、会社の機密情報を外部に漏らす行為や、十分な利益がないのに粉飾決算をして過大な配当をする行為(蛸配当)などがあります。

また、判例では次のような行為が背任罪の任務違背行為にあたるとされています。

  • 銀行など金融機関の担当者が、回収の見込みがないことを知りながら無担保または不足担保で融資する行為(最高裁判所昭和38年3月28日)。特に、親族や友人への情実融資は典型的な背任行為とされています
  • 自己の不動産に抵当権を設定した後、その登記前に別の者のために抵当権を設定する行為(二重抵当。最高裁判所昭和31年12月7日)
  • 株券に質権を設定して質権者に交付した後、裁判所に株券を紛失したと虚偽の申立てを行い、除権判決(株券を無効とする裁判所の判決)を得て株券を失効させる行為(最高裁判所平成15年3月18日)

判例には、次のような事例もあります。

この事例は、決裁権を持つ理事長の指示に従って専務理事が融資を実行した場合でも、その専務理事に背任罪の任務違背が認められるとされた事案です。

信用組合の専務理事だった被告人は、自分が担当する融資の業務で、返済の見込みがほとんどないと分かっていながら、担保が足りないまま貸付けを行いました。

この行為について裁判所は、たとえ決裁権のある理事長の判断と指示に基づくものであっても、被告人自身に背任罪の任務違背が認められると判断しました。被告人が理事長に反対意見を述べていたとしても、信用組合に大きな損失を生じさせる融資を避けるべき立場にあったと評価されたためです(最高裁判所昭和60年4月3日決定)。

④本人に財産上の損害を加えたこと

背任罪が既遂となるには、任務に背く行為をしただけでは足りず、その結果として本人の財産に損害が生じていなければなりません。

ここでいう「損害」とは、個々の財産ではなく本人の全体財産が減少することを意味します。すでに持っている財産が減った場合(積極的損害)はもちろん、本来得られたはずの利益を得られなくなった場合(消極的損害)も含まれます。

また、財産の減少を経済的に評価する立場が判例です(最高裁判所昭和58年5月24日決定)。たとえば、十分な担保を取らずに100万円を貸し付けた場合、法的には同額の債権を得るため損害はないようにも見えますが、回収できないおそれがある分だけ、経済的には損害が生じていると評価されます。

背任罪には、未遂罪を処罰する規定も置かれています(刑法第250条)。背任罪の既遂か未遂かは、本人に財産上の損害を負わせたか否かで区別されます。

もっとも、背任行為が当然に本人に経済的損害を与える場合には、背任行為が終わったと同時に背任罪の既遂が成立し、その時点で損害額が確定している必要はないとするのが判例(大審院大正11年5月11日判決)です。したがって、回収の見込みがない不良貸付の場合は、貸付を実行したときに既遂に達します。

背任罪と横領罪の違い

背任罪と横領罪の違いを一言でいえば、横領罪が預かった他人の物を自分のものとして扱う犯罪であるのに対し、背任罪は物を自分のものにしなくても、任務に背く行為で本人の財産に損害を与えれば成立する点にあります。主な違いは次のとおりです。

項目 背任罪(刑法第247条) 単純横領罪(刑法第252条) 業務上横領罪(刑法第253条)
対象(客体) 物に限らず、財産上の利益を含む本人の財産 自分が占有している他人の物 業務として自分が占有している他人の物
犯罪となる行為 任務に背く行為によって本人の財産に損害を与えること 預かっている物を、権限なく持ち主のように処分すること 業務で預かっている物を、権限なく持ち主のように処分すること
必要な目的・意思 図利加害目的 不法領得の意思(持ち主のように利用・処分する意思) 不法領得の意思
法定刑 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 5年以下の拘禁刑 10年以下の拘禁刑

客体の違い

まず、犯罪の客体(対象)が「物」に限られるかどうかが異なります。

横領罪は、「自己の占有する他人の物」を横領することが要件となっています。「他人の物」とは、他人が所有権を有する財物のことで、現金や会社の備品、保管を任されている商品などが典型です。

これに対して背任罪は、特定の「物」に限らず、広く「財産上の利益」も対象になります。たとえば、会社から仕事を奪って個人的に受注する行為や、会社の事業機会を第三者に譲渡する行為のように、「物」の処分を伴わない任務違背行為も含まれます。

犯罪となる行為の違い

横領罪の「横領」とは、他人の物を預かっている人が、委託の任務に背いて、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする行為を指します。

これに対して背任罪は、他人のために事務を処理する人が、任務に背く行為によって本人の財産に損害を与えることで成立します。任務に背いたかどうかは、誠実な事務処理者として期待される行いに反しているかで判断されるため、権限の範囲内であっても、権限を濫用した場合には任務違背行為にあたる可能性があります。

目的の違い

横領罪が成立するには、「不法領得の意思」が必要です。これは、所有者から委託された趣旨に反して、物を自分のもののように利用・処分する意思のことです。

背任罪では、図利加害目的が必要です。物を自分のものにする意思は要らず、自分や第三者の利益を図る目的か、本人に損害を加える目的があれば足ります。

罰則の違い

単純横領罪の拘禁刑の上限は背任罪と同じ5年ですが、背任罪には罰金刑があるため、一般的に横領罪の方が重いと解釈されています。また、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑で、さらに重く処罰されます。

背任罪と横領罪の構成要件を同時に満たす場合には、法定刑の重い横領罪だけが成立します。単純横領罪や業務上横領罪などの類型ごとの違いについては「横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説」もあわせてご確認ください。

特別背任罪との違い

特別背任罪は会社法第960条に規定されており、刑法第247条の背任罪とは別の犯罪として扱われます。背任罪は「他人のために事務を処理する者」であれば役職の有無を問わず主体となりうるのに対し、特別背任罪の主体は、株式会社の取締役・会計参与・監査役・執行役・支配人など、会社法が列挙する立場の人に限られます。

法定刑は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方(併科)で、通常の背任罪を上回る重さです。起訴できる期間(公訴時効)も、背任罪の5年に対して7年と長くなっています。悪質な特別背任事件では、刑の執行が猶予されずに実刑判決が下されることもあります。

実際にどのような事案で実刑となっているかも含め、詳しくは「特別背任罪とは?成立要件・罰則と事例・判例を解説」をご覧ください。

背任罪の刑罰と量刑の相場

背任罪で有罪になった場合の刑は、法定刑の範囲内で、被害額の大きさ、被害弁償や示談(当事者間の話し合いによる解決)の有無、計画性、反省の度合いといった事情を踏まえて決まります。

背任罪の法定刑

背任罪で科される刑は、5年以下の拘禁刑か、50万円以下の罰金のいずれかです。

ただし、2025年の検察統計では、起訴された背任の被疑者92人のうち、正式な裁判を求める公判請求が87人で、書面の審理だけで罰金を科す略式命令の請求は5人にとどまりました。

執行猶予がつく割合と刑期

令和7年の司法統計(第34表)によると、令和7年(2025年)に全国の地方裁判所で、背任罪により拘禁刑などの有罪判決を受けた人の内訳は次のとおりです。

区分(令和7年) 人数
有罪判決を受けた人 26人
うち刑の全部の執行が猶予された人 18人(約69%)
うち実刑となった人 8人

※令和7年の途中(6月1日)に拘禁刑が施行されたため、懲役・拘禁刑・禁錮の人数を合わせて集計されています。

※起訴の時点で数える前述の検察統計とは集計の時期も対象も異なるため、公判請求の87人とこの表の人数は対応しません。

拘禁刑などの有罪判決を受けた人の約7割に、刑の全部の執行猶予がついていました。言い渡された刑期は1年以上2年未満が最も多く、26人のうち12人でした。

被害額が高額な事案や、証拠隠滅や不正の隠蔽工作を伴う悪質な事案では、執行猶予がつかず実刑となることがあります。反対に、初犯で被害弁償や会社との示談が済んでいることは、執行猶予の判断で有利な事情になります。どの程度の処分が見込まれるかは個別の事情で大きく変わるため、早めに弁護士に相談してください。

実際の判例と言い渡された刑

背任罪で実際に刑が言い渡された裁判例として、日大理事背任事件を紹介します。

この事件は、日本大学の元理事の男性らと共に医療コンサルタント会社代表の被告が、背任罪の共犯として起訴された事件です。

この事件では日本大学付属板橋病院の電子カルテ機器などの医療機器の調達に絡めて、不要な会社を仲介させたとして、日本大学に約2億円の損害を負わせたと認定されています。日大元理事や医療法人元理事長と共謀したとして背任罪に問われた医療コンサルタント会社代表に対し、懲役2年6月執行猶予4年の判決が言い渡されました。

判決では、日大元理事に従うことで利益の拡大ができると考え、必要不可欠な役割を果たした刑事責任は相当に重いと判示されていますが、一方で関与に従属的な側面があることなどを考慮して執行猶予が相当だと判断されました(東京地方裁判所令和4年10月6日)。

そのほかにどのような事案で背任罪の成否が争われてきたかは、「背任罪の判例を弁護士が解説」でも紹介しています。

背任罪の時効は何年?いつから数えるか

背任罪の公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。公訴時効とは、犯罪が終わってから一定の期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です。

時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法第253条第1項)。背任罪は、本人に財産上の損害が生じた時点で成立して犯罪が終わるため、その時から5年を数えます。時効が完成すれば、たとえ犯罪事実が明らかになっても刑事罰を受けることはありません。

ただし、次の期間は時効の進行が停止します(刑事訴訟法第255条第1項)。

  • 犯人が国外にいる期間
  • 犯人が逃げ隠れているため起訴状の送達などができなかった場合の、逃げ隠れている期間

このほか、起訴されたときや、共犯者の1人が起訴されたときも、時効の進行は停止します(刑事訴訟法第254条)。

背任罪と特別背任罪・横領罪の時効期間を比べると、次のとおりです。

罪名 法定刑 公訴時効
背任罪(刑法第247条) 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 5年
特別背任罪(会社法第960条) 10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方 7年
単純横領罪(刑法第252条) 5年以下の拘禁刑 5年
業務上横領罪(刑法第253条) 10年以下の拘禁刑 7年

なお、会社などの被害者が持つ、不法行為(故意や過失によって他人に損害を与えること)にもとづく損害賠償請求権は、刑事の時効とは別に、損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で時効により消滅します(民法第724条)。刑事の時効が完成しても、民事上の責任まで消えるとは限りません。

関連記事:横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説

背任が発覚した後の流れととるべき対応

背任罪にあたる行為が会社に発覚すると、社内での懲戒解雇などの処分と刑事手続きが並行して進む場合があります。起訴するかどうか(起訴・不起訴)が決まる前に示談などで動けるかどうかが、その後の処分を大きく左右します。発覚後の流れと、とるべき3つの対応を見ていきましょう。

発覚から逮捕・起訴までの流れ

背任罪にあたる行為は、会社の内部調査や監査をきっかけに発覚し、懲戒処分や損害賠償の請求とあわせて、警察への被害届や刑事告訴(犯人の処罰を求める申告)に進むケースもあります。

背任罪の疑いで逮捕された場合、刑事手続きはおおむね次の流れで進みます。逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日間、身体を拘束される可能性があります。

  1. 逮捕:警察が身柄を拘束し、48時間以内に検察官へ送致するかを判断する
  2. 送検:身柄が検察官に引き継がれ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを判断する
  3. 勾留:裁判官が認めると原則10日間、延長でさらに最大10日間、拘束が続く
  4. 起訴・不起訴の決定:勾留の満期までに検察官が判断する。不起訴ならここで手続きは終わる
  5. 刑事裁判:起訴されると公判が開かれ、判決が言い渡される

背任罪で逮捕された後の流れ(警察が48時間以内に検察官へ送致→検察官が24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最大10日→勾留されたときは逮捕から最長23日までに起訴・不起訴を判断)

2025年の検察統計では、検察庁が起訴・不起訴などの処理を終えた背任の被疑者266人のうち逮捕されたのは69人(約26%)で、多くは逮捕されないまま捜査が進んでいます。もっとも、逮捕された69人のうち68人は勾留されており、いったん逮捕されると勾留まで進むケースがほとんどです。

逮捕されるケースと在宅で捜査が進むケースの分かれ目や、判決までの各段階でとるべき対応は「背任罪で逮捕されたらどうなる?流れと早めにとるべき対応」で詳しく解説しています。

会社との示談を進める

会社に与えた損害を弁償して示談を成立させれば、被害が回復され、会社が処罰を望まなくなることで、刑事事件化を避けられたり、不起訴・執行猶予につながったりすることがあります。

示談の効果は、背任罪が親告罪にあたるかどうかによっても違ってきます。親告罪とは、被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。背任罪では、被害者が犯人の配偶者・直系血族・同居の親族であれば刑が免除され、それ以外の親族(別居の兄弟姉妹など)であれば親告罪となります(刑法第251条・第244条)。親告罪にあたる場合は、示談が成立して起訴前に告訴が取り下げられれば、起訴されません。会社と従業員のように親族関係がない場合、背任罪は親告罪にあたらず、会社の告訴がなくても検察官は起訴できます。それでも、会社の意向や示談の成立は、検察官が起訴するかどうかを判断するうえで重視される事情です。

会社との交渉は感情的な対立になりやすいため、弁護士を代理人に立てて進めるのが現実的です。自分で交渉に臨む場合にどのような不利益が生じうるかは「弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?」をご参照ください。

自首を検討する

背任罪にあたる行為を会社に知られていても、捜査機関に発覚する前であれば、自首を検討する余地があります。捜査機関に犯人として特定される前に自ら申告すれば自首が成立し、逮捕の可能性が下がったり、処分が軽くなったりすることがあります。

ただし、申告の仕方やタイミングを誤るとかえって不利に働くこともあるため、自首の前に弁護士に相談し、同行を依頼するのが安全です。同行を依頼するかどうかの判断材料は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」でまとめています。

弁護士に刑事弁護を依頼する

取り調べへの対応、逮捕・勾留を避けるための主張、会社との示談交渉、不起訴や執行猶予に向けた活動まで、背任事件では弁護士の関与の有無が結果に大きく影響します。

背任罪の取り調べでは、図利加害目的や任務違背の有無について何をどう話すかによって、処分が変わってくることもあります。弁護士は供述の方針を事前に一緒に整理し、不利な内容の調書が作られないよう助言します。逮捕された場合は、住まいや仕事が定まっていて逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示し、早期の釈放を求めます。

また、背任罪では、目的や任務違背の有無を争える場合もあります。2025年の検察統計でも、不起訴となった背任の被疑者170人のうち98人は、嫌疑不十分(犯罪を証明する証拠が足りないこと)が理由でした。事実を認める場合も争う場合も、早い段階で弁護士に相談してください。

背任罪に問われそうなときは早めに弁護士へ相談を

背任罪は、4つの成立要件をすべて満たしたときに成立します。会社と従業員の間の事件では、会社の告訴がなくても起訴されるおそれがあります。令和7年の司法統計では、拘禁刑などの有罪判決を受けた人の約3割が実刑でした。

背任罪にあたるかどうかや処分の見通しは、ご自身だけでは判断が難しい問題です。早い段階で弁護士が関与できれば、逮捕の回避や不起訴を目指す余地が広がります。

会社から損害賠償を求められている、「警察に届ける」と言われている、警察から連絡が来ているといった場合は、対応の早さがその後を左右します。不安を一人で抱え込む必要はありません。

当事務所は刑事弁護を専門分野として多くの背任事件を取り扱い、逮捕回避・不起訴処分の獲得に実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
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