刑事事件 横領・背任 背任罪とは?成立要件・時効・横領罪との違いをわかりやすく解説 2026年8月11日 背任罪とは、他人のために事務を処理する立場にある人が、その任務に背いて本人に財産上の損害を負わせたときに成立する犯罪です。お金や物を直接横取りしなくても、会社や取引先に損害を与えれば問われる点が、横領罪との大きな違いです。 「自分のしたことが背任罪にあたるのか」「会社に知られたら逮捕されるのか」「横領罪とどう違うのか」...
刑事事件 横領・背任 横領した人の末路は?10個のリスクと回避策を解説 2026年8月11日 「業務上横領が発覚すると、自分の人生はどうなってしまうのか」。会社のお金に手をつけてしまった方の多くが、こうした不安を抱えています。横領が発覚すれば、解雇・実名報道・前科・離婚など人生に深刻な影響を及ぼす10個のリスクが待ち受けており、悲惨な末路を辿る可能性は決して低くありません。 ただし、会社に発覚する前に動けば、そ...
刑事事件 横領・背任被害者側の対処法 遺産相続で相続人の使い込みは横領罪?刑事告訴と取り戻す方法 2026年8月11日 遺産相続をきっかけに「他の相続人が親の預金を勝手に使い込んでいた」と発覚するケースは少なくありません。使い込まれた遺産を取り戻したい、刑事告訴して責任を問いたい、という相談が当事務所にも多く寄せられます。 遺産を無断で使い込んだ場合、横領罪・窃盗罪・業務上横領罪・詐欺罪が成立する可能性があります。ただし、刑法244条の...
刑事事件 横領・背任 業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例 2026年8月11日 業務上横領罪とは、業務として自己が占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法第253条)。会社のお金や商品の管理を任された人が、それを私的に使い込んでしまうケースが典型例です。 「業務上横領をしてしまったが、この先どうなるのか」「家族が逮捕されてしまった」と、強い不安を抱えてい...
刑事事件 横領・背任 特別背任罪とは?成立要件・罰則と事例・判例を解説 2026年8月10日 「自分の行為は特別背任罪にあたるのだろうか」「会社に発覚して逮捕されるかもしれない」。そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 特別背任罪は会社法960条に規定された犯罪で、取締役などが会社の任務に背いて財産上の損害を与えた場合に成立します。法定刑は10年以下の拘禁刑、罰金なら1000万円以下と重く、マスコ...
刑事事件 横領・背任 横領罪の時効は何年?いつから進行する?民事の時効も解説 2026年7月28日 横領の罪は3類型に分かれており、公訴時効の年数も類型ごとに違います。 公訴時効は、「犯罪行為が終わった時」から進行が開始されます。単純横領罪が5年、業務上横領罪が7年、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)が3年で、いずれも行為が終了した時点から起算されます。 「時効が過ぎるまで逃げ切れるのだろうか」「いつ発覚するか不安で毎...
刑事事件 横領・背任 横領に強い弁護士に無料相談|弁護士費用と選び方 2026年7月27日 横領事件では、弁護士が早い段階で示談交渉や自首の同行を行うことで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。特に業務上横領は被害額が大きくなりやすく、会社が被害届を出す前に示談を成立させられるかどうかが、その後の結果を大きく左右します。 「横領が会社にバレそうだが、このまま逮捕されてしまうのか」「示談金はいくら必要なの...
刑事事件 横領・背任 横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説 2026年7月27日 横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。横領罪には「単純横領罪」「業務上横領罪」「占有離脱物横領罪」の3種類があり、それぞれ構成要件や罰則が異なります。 「自分の行為が横領罪にあたるのだろうか」「どのような罰則を受けるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 本記事では、刑事事...
刑事事件 横領・背任 業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント 2026年7月27日 業務上横領が会社に発覚した場合でも、早い段階で示談を成立させれば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。業務上横領罪には10年以下の拘禁刑という重い罰則が定められていますが、示談によって被害届の提出を防いだり、不起訴処分を得られたりするケースは少なくありません。 とはいえ、「示談金はいくら用意すればよいのか」「そもそ...
刑事事件 横領・背任 占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説 2026年7月27日 占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)とは、落とし物や放置自転車など、持ち主の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する犯罪です。刑法第254条に規定されており、罰則は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。 「落ちていた財布をつい持ち帰ってしまった」「放置された自転車をそのまま持ち帰...