競馬詐欺の5つの返金方法と弁護士が取り戻した2つの事例

競馬予想詐欺で騙されても、返金される例は決して少なくありません

「競馬の予想なんだから、外れても自己責任では?」「詐欺会社が返金に応じるはずがない」と諦めていませんか。

実は、弁護士が間に入ったことでお金が戻ってきた例は数多くあります。

この記事では、詐欺被害の返金請求に強い弁護士が、

  • 警察に相談すればお金は返ってくるのか
  • 5つの返金方法とメリット・デメリット
  • 実際に業者からお金を取り戻した事例

についてわかりやすくご説明します。

なお、早急に弁護士に相談したいという方は、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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競馬予想詐欺の返金は警察では無理?

競馬予想詐欺のご相談の際に「警察に相談した方がいいですか?」、「警察に相談すればお金は返ってきますか?」とご質問を受けます。

もちろん、ご相談されるか否かはご自身の自由です。ただ知っておいていただきたいのは、警察の役割は、詐欺行為をした相手方を逮捕して、刑事事件として、拘禁刑(※2025年6月施行の刑法改正で懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)等の刑事罰を与える手続きを行ってくれるということです。

しかし、お金の返金・回収となると別です。警察に相談に行かれても民事不介入(民事上のお金のトラブルには警察は立ち入らないという原則)を理由に断られるケースもあります。つまり、騙されて支払ったお金を回収するには、原則として、法律事務所に相談して民事事件として相手方に請求する方法になります

警察が動いてくれない理由と動いてもらうための方法については「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」をご参照ください。

ただし、警察への相談が無駄になるわけではありません。後述する振込先口座の凍結(③)では、金融機関とあわせて警察にも被害を届け出ることが凍結のきっかけになります。

なお、競馬予想詐欺の手口や見分け方については「悪質な競馬予想サイト・競馬情報会社の詐欺の手口と見分け方」で詳しく解説しています。

競馬詐欺の5つの返金させる方法

競馬予想詐欺の被害に遭った場合、返金を求める方法は主に5つあります。

  • ①自分自身で請求する
  • ②消費生活センターを利用する
  • ③振込先口座の凍結を申し出る
  • ④チャージバックで支払いを取り消す
  • ⑤弁護士に依頼する

それぞれの方法について、メリット・デメリットを含めて解説します。

①自分自身で請求する

「自分でも請求できるのですか?」と驚かれる方も多くいらっしゃいますが、競馬予想詐欺でも、ご自身で返金請求することは可能です。費用も電話代や切手代・封筒代(内容証明で請求する場合)程度で済みます。

ただし、自分で対応する場合は「何を主張すればいいのかわからない」という壁にぶつかります。「嘘をつかれたのだから詐欺だろう」と思われるかもしれませんが、民法上の詐欺を立証するには、欺罔行為(相手を騙す行為)があったこと、それによって錯誤(勘違い)に陥ったこと、相手に故意があったことを証明しなければなりません。これは一般の方には非常に難しい作業です。

また、個人からの請求は相手にされず、無視されてしまうケースがほとんどです。ご自身で対応されるならば、よほど勉強して根気よく取り組む必要があります。

②消費生活センターを利用する

消費生活センターを利用する方法もあります。競馬予想詐欺のような消費者被害の相談に、無料で対応してくれる公的機関です。費用はかかりませんし、特定商取引法や消費者契約法といった消費者問題に詳しい職員が対応してくれます。親切な担当者に当たれば、その場で相手方に電話をかけて話をまとめてくれることもあります。

しかし、消費生活センターが対応してくれるのは、クーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度)が可能な場合や、明らかな消費者契約法違反・特定商取引法違反のケースに限られます。「明らかに違法」とは言えないグレーゾーンの案件には対応してもらえないことが多いです。

また、センターの職員が代わりに書類を作成・提出してくれる制度ではありません。対応時間も平日の日中に限られるため、相手方との返金交渉を全面的に任せることは難しいでしょう。

③振込先口座の凍結を申し出る

競馬詐欺の被害金を業者の口座に振り込んでいる場合は、振込先の金融機関と警察の双方に被害を申し出ることで、振り込め詐欺救済法にもとづいて口座が凍結され、口座に残った資金から被害回復分配金の支払いを受けられる可能性があります。

この返金方法は、手続に費用はかからず、競馬情報会社と直接交渉する必要もない点がメリットです。ただし、分配の原資は凍結の時点で口座に残っていたお金に限られるため、先に引き出されてしまうと回収できず、被害額の全額が戻るとも限りません。また、実際の支払いまでは半年以上かかることが多いとされています。被害に気づいたら、なるべく早く申し出ることが大切です。

④チャージバックで支払いを取り消す

競馬予想サイトの情報料をクレジットカードで決済した場合は、カード会社にチャージバック(不正な取引を理由に、カード会社が売上を取り消して返金する仕組み)を申請する方法があります。詐欺的な勧誘で支払わされた経緯を示す資料を添えて申請し、認められれば支払いが取り消されます。

手数料がかからない一方で、対象はクレジットカード決済に限られ、銀行振込で支払った分には使えません。申請には期限があり、カード会社の審査で認められないこともあります。決済明細や業者とのやり取りが残っていれば、できるだけ早く申請しましょう。

⑤弁護士に依頼する

弁護士に依頼すると費用がかかります。一般的には相談料、着手金、成功報酬(回収金額の5%〜30%程度)が発生します。もっとも、最近は相談料無料・着手金0円で成功報酬のみという事務所も増えており、初期費用を抑えて依頼することも可能です。

弁護士費用の内訳や費用倒れを防ぐポイントは「詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説」にまとめています。

弁護士に依頼する最大の利点は、書面作成、郵送、電話対応、場合によっては相手の事務所への訪問や裁判まで、すべて任せられることです。自分で対応すれば弁護士費用はかかりませんが、その分の時間と労力を考えれば、成功報酬型の事務所に依頼した方が結果的にプラスになることもあります。

さらに、消費生活センターとは異なり、グレーゾーンの案件にも対応できます。平日の日中以外の時間帯、場合によっては早朝・深夜・土日祝日にも相手方との交渉を進めてくれるため、仕事をしながらでも返金請求を進められます。

競馬予想詐欺の事案では、弁護士は相手方との交渉にとどまらず、内容証明郵便(いつ・誰に・どんな内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便)による請求、クレジットカード決済で支払ったときのチャージバック申請のサポート、さらに民事訴訟や、振込先口座の仮差押え(判決前に口座のお金を動かせないようにする手続き)といった裁判手続まで一貫して任せられます。手元に資料が多く残っているほど交渉は進めやすくなります(何を残しておくべきかは次の章で説明します)。とはいえ、後半のケース2のように証拠がほとんどない状態から返金に至った例もあります。証拠がないことを理由に諦める必要はありません。

マッチングアプリで知り合った相手から競馬投資を勧められて被害に遭った方は「マッチングアプリの競馬投資ソフト詐欺の手口と返金させる方法」もあわせてご確認ください。

競馬詐欺の返金の可能性を高める3つのポイント

ここまで5つの方法を見てきましたが、どれを選ぶ場合でも結果を左右するのは最初の動き方です。競馬詐欺では、被害額が同じでも返金に至る方とそうでない方がいます。その差が生まれやすい点を3つ挙げます。

  • ①証拠は気づいた時点で保全する
  • ②業者と直接やり取りしない
  • ③一日でも早く動き出す

①証拠は気づいた時点で保全する

返金請求では、いつ・誰に・どう言われて・いくら払ったのかを後から示せるかどうかが交渉の土台です。悪質な競馬情報会社ほど、問題が表面化するとサイトを閉じ、担当者の番号も使えなくなります。そうなってから探しても間に合いません。

おかしいと感じた段階で、次のようなものを画面ごと残しておいてください。

  • 競馬予想サイトのURLと、「特定商取引法に基づく表記」のページ
  • 勧誘に使われた広告・的中実績・料金プランの画面
  • 担当者とのメール、LINE、ショートメッセージでのやり取り
  • 振込の控えや、カード決済の利用明細
  • 電話で勧誘された場合は、日時と話の内容を書き留めたメモ

後述のケース1では、ご依頼者の手元に残っていた事業者情報の画面が、連絡の取れなくなった代表者にたどり着く糸口になりました。残しておいたものが、後で相手を特定する材料になります

②業者と直接やり取りしない

自分で「返してほしい」と連絡を入れたくなりますが、こうした競馬情報会社は被害者からの抗議に慣れています。返す意思がないまま話を引き延ばし、「次の情報で取り返しましょう」と別のプランを勧めてくることもあります。応じれば被害額はさらに膨らみます。

こちらが返金を求めていると相手に伝わった時点で、サイトやアカウントを消しにかかる業者もいます。追加の支払いと個別のやり取りをいったん止め、消費生活センターや弁護士など第三者に間へ入ってもらうほうが安全です。

③一日でも早く動き出す

競馬詐欺の返金は、気づくのが遅れるほど難しくなります。理由は2つあります。

1つは、支払ったお金が競馬情報会社の口座から引き出されてしまうことです。前章の③(振込先口座の凍結)で戻るのは、手続に入った時点で口座に残っていた資金からの分配に限られます。着手が遅れるほど、戻る額は小さくなります。

もう1つは、使える手続きに期限があることです。クーリング・オフにも、チャージバックの申請にも期間の定めがあり、損害賠償を請求できる期間そのものにも法律上の制限があります(詳しくは「詐欺の時効は何年?刑事7年・民事3年と時効を止める方法」をご覧ください)。

様子を見ている間に、選べる手段は一つずつ減っていきます。予想が当たらない、追加の情報料を求められると感じた時点で動き出してください。

競馬詐欺で実際に業者から返金させた2つの事例

競馬予想詐欺に遭われたご相談者の多くは、「どうせ戻ってこないだろう」と半ばあきらめた状態でご相談にいらっしゃいます。しかし、当事務所はそうは考えません。もちろんすべて回収できるとは言えませんが、着手金が無料であるとか、初期費用がローコストならば請求してみる価値は十分にあります

以下では、実際に返金に至った2つの事例をご紹介します。

※以下の2つの事例は、当事務所に寄せられたご相談を元に構成したものです。

ケース1:特定商取引法の表記から代表者宅を特定し、内容証明郵便を郵送。その後、返金された事例

ご依頼者は長年の競馬ファンで、インターネットで競馬の情報を日常的に集めていました。ある競馬予想サイトに会員登録したところ、担当者から勧誘の電話がかかってくるようになり、「特別会員になれば必ず儲かる」と繰り返し勧誘された結果、ご家族に内緒でそのサイトに合計約100万円を振り込みました。しかし、案内のとおりに馬券を購入しても思うように的中せず、不審に思って業者に電話をかけたところ、突然連絡が取れなくなりました。ご依頼者は誰に相談してよいか分からないまま1年を過ごし、同じような被害から回収できた事例の記事を読んだことをきっかけに、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

返金に至る経緯

ご依頼者からお預かりした契約書を確認すると、クーリング・オフに関する記載がありませんでした。電話で勧誘を受けて申し込んだ本件のような取引は特定商取引法の電話勧誘販売に当たり、事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときに、クーリング・オフ等を記載した「法律で決められた書面」(特定商取引法第18条、第19条の書面)を交付しなければなりません。消費者は、この書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフによって契約を解除でき、書面を受け取っていない場合には、期間の制限なく契約を解除できます。

当事務所の弁護士は、まず契約書記載の住所に内容証明郵便を送付しました。しかし、「あて所に尋ねあたりません」として書面は返送され、契約書記載の電話番号もすでに使われていませんでした。手掛かりが途絶えたかに思われましたが、ご依頼者が、インターネットに記載されていた「特定商取引法に基づく表記」のスクリーンショットを保存していたため、これをもとに会社の登記簿謄本を取得し、記載されていた代表者の自宅宛てに改めて請求書面を送付しました。数日後、代表者本人から当事務所に連絡があり、和解の申し入れがありました。その後の交渉を経て、契約から1年以上が経過し、業者の電話も所在も分からない状態から、返金を受けることができました。

ケース2:証拠がほとんど残っていない状態から、電話交渉で返金に成功した事例

ご依頼者のもとに、ある日、競馬の情報提供をうたうDM(ダイレクトメール)が届きました。「必ず儲かる」という案内を信じ、情報料として数回にわたり合計約150万円を支払いましたが、案内された予想が的中することはほとんどありませんでした。ご相談の際、当事務所の弁護士が業者とのやり取りやDMなどの資料の有無を確認したところ、「すべて処分してしまい、手元には何も残っていない」とのことでした。証拠資料がほとんどない難しい事案でしたが、「このままでは気持ちが収まらない」というご依頼者の強いご意向を受け、ご依頼をお受けしました。

返金に至る経緯

弁護士はまず、勧誘を受けた時期、支払いの回数と金額、振込先の口座について詳しく聴き取りました。DMやメールが処分されていても、振込の記録は銀行の取引履歴から再現できます。「お金の流れ」という客観的な事実は残っていたからです。

そのうえで、相手方のホームページに記載された電話番号に連絡したところ、担当者は当初「当社は当たり馬券を売っているわけではなく、予想が外れることもある」と、返金に応じない姿勢でした。これに対して弁護士は、「必ず儲かる」と断定して勧誘する行為が消費者契約法の断定的判断の提供(契約の取消事由)に当たり、契約を取り消して返金を求められること、支払いの事実は振込記録によって立証できることを、聴き取った事情に沿って順に指摘しました。すると担当者の態度は変わり、「〇〇万円を返金するので、合意書の作成をお願いしたい」との提案がありました。ご依頼者に内容を確認したうえで和解が成立し、手元にほとんど資料がない状態からの返金が実現しました。

競馬予想詐欺でお困りの方は弁護士にご相談ください

この記事では、競馬予想詐欺の返金方法として、ご自身での請求から、消費生活センター、口座凍結、チャージバック、弁護士への依頼まで5つの方法を解説しました。あわせて、返金の可能性を高める3つのポイントと、実際に弁護士が介入して返金に成功した事例もご紹介しました。

競馬予想サイト・競馬情報会社の詐欺は「予想が外れただけ」との言い逃れをされやすく、被害者が泣き寝入りしてしまうケースが少なくありません。しかし、弁護士が介入することで、詐欺業者が和解に応じ、返金が実現するケースは数多く存在します

「すでに多額のお金を支払ってしまった」「業者と連絡が取れなくなった」「どこに相談すればいいかわからない」とお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所は、詐欺被害の返金請求に強い法律事務所です。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

投資詐欺 情報商材詐欺 占い・霊感商法 サクラサイト詐欺 不動産投資詐欺 返金交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」「取り込み詐欺の法的処置」等
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