
電話占いで、気づけば数万円、数十万円を使ってしまった。占い師に不安を煽られ、祈祷代まで支払ってしまった。
「電話占いで騙されたのではないか。それとも、信じてしまった自分が悪かっただけなのか」「支払ってしまったお金は、もう戻ってこないのか」。そう考えあぐねている方も少なくないはずです。
不安を煽られて金銭を支払わされた場合や、料金の仕組みについて事実と異なる説明を受けていた場合には、法的に返金を請求できる可能性があります。何年も前に支払ったお金であっても、あきらめる必要はありません。
この記事では、詐欺被害の返金に強い弁護士が、以下の内容を解説します。
- 電話占い詐欺でよくある被害事例と手口
- 悪徳電話占い業者に共通する5つの特徴
- 被害に気づいたら最初にすべきこと
- 支払ったお金を取り戻す方法
なお、電話占いの被害についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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電話占い詐欺の被害事例とその手口
ここでは、電話占い詐欺の被害事例とその手口について解説していきます。
その前に、一つ線引きをしておきます。鑑定結果が当たらなかったというだけでは、法的に詐欺と評価することは困難です。占いは科学的に真偽を検証できる性質のものではなく、結果が外れたこと自体を違法とはいえないためです。法的に問題となりやすいのは、不安や恐怖心を煽って高額な金銭を支払わせた場合、鑑定を意図的に長引かせて料金を膨らませた場合、料金の仕組みについて事実と異なる説明をした場合など、金銭を支払わせるための働きかけがあったケースです。
電話占いで騙されたと感じる場面は、大きく次の4つに分かれます。実際に起きている被害を、比較的軽い金額のものから順に見ていきましょう。
無料時間のつもりが高額な鑑定料を請求された事例
【事例4】電話の占いで無料時間分だけ利用するつもりが、途中で電話を切ることができず高額な料金を請求された
スマートフォンで 10 分間無料という電話占いサイトに名前と生年月日を入力して会員登録した。電話で占い師に名前と生年月日を伝えて占ってもらうと、途中で「あと1分で 10 分間が終了します」と音声アナウンスが流れたが、占い師が構わず話し続けたので、自分から電話を切ることができずに結局 30 分以上通話した。その後サイトから1万円以上の請求があった。私は無料時間分だけ利用するつもりだったので、高額な料金を請求されて驚いた。インターネットでサイトについて検索すると、不審なサイトであるとの書き込みを見つけたが、支払わなければならないか。(2020 年6月受付 10 歳代 女性)
この事例のように、無料電話鑑定でターゲットをおびき寄せ、占い師が一方的に話し続けて電話を切る機会をターゲットに与えずに無料時間を過ぎた超過分の鑑定料を請求する手口があります。
初回特典として案内される無料枠は、あくまで決められた時間や金額の範囲内でしか適用されません。その枠を使い切れば、そこから先は通常の鑑定料が発生します。しかも、無料枠が尽きた時点で通話が自動的に終了する仕様とは限らず、占い師の側から切ってくれることも期待できません。無料枠を過ぎたことに気づかないまま話し込み、後日1万円を超える請求が届いてはじめて事態に気づくというのが、この事例の典型的な流れです。
鑑定を引き延ばされて料金が膨らんだ事例
電話占いの鑑定料は、1分ごとに積み上がっていく方式が一般的です。つまり、通話が長引けば長引くほど、占い師側が受け取る報酬は増えていきます。この構造を悪用して、意図的に通話を長引かせる占い師がいます。
- 「これから念を送ります」と告げたまま通話をつなぎ、何分も無言の時間が流れる
- 鑑定に入る前の世間話や身の上話が延々と続き、なかなか本題に入らない
- 結論を小出しにされ、「続きはまた次回に」と繰り返される
- 同じ内容の説明を何度も蒸し返される
また、「あなたには悪霊がとりついていてこのままだと不幸な人生を歩むことになる」「あなたの大切な人の命に危機が迫っている」などと不安に陥れ、解決方法を聞くまでは電話を切れないような心理状態にさせて時間を引き延ばす手口もあります。
鑑定が長引いたこと自体が、それだけで直ちに違法となるわけではありません。しかし、鑑定を提供する意思がないのに料金だけを発生させ続けていたと評価できる場合には、詐欺や不法行為(民法709条)の問題となり、支払った鑑定料が返ってくる余地があります。1回あたりの通話時間と支払額がわかる記録(通話履歴・請求明細)は、必ず残しておいてください。
ポイント制や通話料の仕組みで誤認させられた事例
電話占いでは、料金をポイントで表示するサイトが少なくありません。1ポイントが1円に対応していれば計算は簡単ですが、消費税分を上乗せして1ポイントあたり1.1円と設定しているサイトもあり、画面に表示された数字と実際の請求額が食い違うことがあります。
また、「通話料無料」という表示を、鑑定料まで無料になるという意味だと受け取ってしまうケースもあります。この表示が指しているのは電話回線の通信費のことであって、占い師への鑑定料は別に発生します。
料金は、そのサービスを利用するかどうかを決める際の重要な判断材料です。その料金について事実と異なる説明を受け、誤認したまま契約してしまった場合には、消費者契約法にもとづいて契約を取り消せる可能性があります(消費者契約法4条1項1号)。
不安を煽られて祈祷・除霊費用として650万円を支払わされた事例
本件は、電話占いを実施していた自称スピリチュアルカウンセラーが、除霊ができると称する人物と共謀して、家族や不倫問題で悩みを抱えている消費者とその夫に対面相談を行い、生命・身体・財産に対する危険が生じるなどと述べて消費者らの不安や恐怖心をあおり、除霊費用として650万円を支払わせた事例です。
裁判所は、自称スピリチュアルカウンセラーらの行った除霊の勧誘行為は、消費者の精神的不安につけ込んだもので、社会的相当性を著しく逸脱したものであったとして、不法行為(民法709条)に基づいて弁護士費用も含めた715万円の支払いを命じました(東京地裁平成26年3月26日判決)。
参考:電話占いで相談者をおびえさせ、祈とう料などを払わせた商法を不法行為だとした事例
この事例のように、悩みを抱えて心が弱っている人につけ込んで「除霊しないと災いが起きる」などと精神的に追い詰め、正常な判断をできなくさせたうえで祈祷・除霊費用を騙し取る手口があります。この手口は、電話占いを介した霊感商法のようなもので、「先祖のたたりで家族が全員不幸になる」「このままだと大切な子供が事故にあって死んでしまう」と電話口で恐怖心を煽り、相手が十分怖がった段階で「でも私の言うことを聞けば助かる道もある」と希望を持たせるのが常套手段です。
また、心が疲弊し、自分に自信を持てなくなっている人に対し、優しく接したり、時に人格否定を伴うきつい言葉を投げかけるなどしてマインドコントロールする手口もあります。占い師に精神的に依存させられて操り人形となった被害者は、日常生活で起こるささいな問題や悩み、ちょっとした愚痴までも占い師に電話で相談するようになり多額の金銭を失います。当事務所に債務整理の相談に来られた方が、じつは電話占いのためにサラ金から多額のお金を借りていたというケースもあります。
霊感商法の実態や、被害に遭ったときの対処については「霊感商法詐欺の事例と手口、被害に遭ったときの対処法を解説」をご参照ください。
電話占い詐欺の特徴
電話占い詐欺の被害にあわないためにも、以下で紹介する悪徳電話占い業者の特徴をしっかりと確認し、見分けられるようにしておきましょう。
運営会社の情報が不明確
電話占いのWebサイトでも、特定商取引法にもとづく表記(運営会社名・所在地・責任者などの明示)は義務づけられています。まずは運営会社の企業名・住所・連絡先が明記されているかを確認してください。
悪徳業者の場合、これらの記載がなかったり、架空の住所や使われていない電話番号が掲げられていたりします。所在地が海外で、英語表記のみというケースもあります。運営会社の情報を明かさなかったり所在地を海外にしたりするのは、トラブルが起きた際に損害賠償請求を免れる目的である可能性が高いです。ペーパーカンパニー(実態のない会社)を設立して短期間だけ運営し、被害者が増えた段階で会社ごと姿を消す手口もあるため、設立から間もない会社にも注意が必要です。
判断に迷う場合は、クレジットカード決済に対応しているかどうかも目安になります。カード決済の導入には加盟店審査があり、その審査では特定商取引法に基づく所在地や運営責任者の表記が求められるためです。カード決済を導入できていないサイトは、審査を通過できない事情を抱えている可能性があります。
料金が明示されていない
電話占いを依頼した場合の料金体系が明示されていない場合も、詐欺のおそれがあります。
適切な運営会社であれば、時間単位の鑑定料や通話料の負担の有無をきちんと明記しており、相談者側であらかじめ料金の概算を計算できます。
一方、悪徳業者は料金を明記せずに相談後に高額な請求をしてきたり、「〇〇円~」という曖昧な表記や、細部まで読み込まないと分からない小さな文字での記載にとどめていたりします。料金をサイトに明記していないのは高額請求するための布石である可能性も高いため、絶対に利用しないようにしましょう。
口コミが少ない・悪評が多い・良い口コミばかり
「料金を騙し取られた」といった悪評が目立つサイトは、当然ながら避けるべきです。
見落としがちなのは、口コミが極端に少ないサイトです。悪徳業者は運営会社名やサイト名を頻繁に変え、実態を隠しながら事業を続けていることがあり、その結果として利用者の口コミが蓄積されにくくなります。
逆に、良い口コミしか見当たらないサイトも要注意です。サクラによる書き込みの可能性があるためです。継続して運営されているサイトであれば、良い評判も悪い評判もそれなりに混在しているのが自然でしょう。
したがって、口コミが極端に少ない、悪評が多い、良い口コミばかり。このいずれかに当てはまるサイトは警戒してください。
占い師の情報・在籍人数の情報が少ない
占い師の詳しい情報や在籍人数が公開されていないサイトにも注意が必要です。
まともな事業者であれば、在籍する占い師の名前・顔写真・占術・得意分野・経歴などを詳しく掲載しているのが通常です。
一方、詐欺業者の場合には、占い師として活動していない人物に鑑定を担当させている可能性があり、顔写真や経歴を公表できません。プロの占い師だと信じて高い料金を支払ったのに、実際は経験のないアルバイトだったというおそれもあります。プロフィールが不自然に乏しいサイトは避けたほうがよいでしょう。
解約方法が明示されていない
解約方法が明示されていないサイトも、警戒しておいてください。
信頼できる電話占いサイトであれば、退会手続きの流れや連絡先が分かりやすくサイト内に明記されています。
これに対し、解約方法を明らかにしなかったり、手続きを複雑にしたり厳しい条件を課したりして解約しにくくするのは、詐欺サイトの常套手段です。利用者を解約できない状態に置き、その間の料金を延々と発生させ続けます。ひどい場合には、解約時に高額な違約金や解約手数料を請求してくることもあります。
会員登録時に解約条件やその流れをしっかり確認しておくことが重要です。
なお、メール鑑定やチャット占いなど、電話以外の占いサービスでも同様の被害が発生しています。占い詐欺全般の手口と悪質サイトの見分け方については「占い詐欺の手口と特徴|悪質サイトの見分け方・対処法を解説」をご覧ください。
電話占い詐欺の被害にあった時の対処法
これ以上サービスを利用しない
電話占いで騙されたと気づいたら、それ以上そのサービスを利用しないでください。無料鑑定をきっかけに課金が続いている場合は、まず課金を止めることが先決です。
不満がある場合でもそのサービスを使い続けると、ズルズルと利用料や会費を負担しなければならなくなる可能性があります。また詐欺業者側もトラブルに対処するつもりなどなく、ただただ引き伸ばし工作だけを図ってくるおそれもあります。
怪しいと思った場合は、すぐに退会し、二度と利用しないこと。それが被害を最小限に留める最短の道です。
ただし、退会の前にひとつだけ必ずやっておくべきことがあります。退会・解約してしまうと、これまでのやり取りや料金の支払い状況が確認できなくなる可能性があります。
そのため、占い師や運営側とのやり取りについてメールを保存しておいたり、ブラウザの画面をスクリーンショット・写メなどで保存したりしておく必要があります。
また電話占い業者にいくらの料金を支払ったのかという履歴・資料も、被害の事実を立証するためには必要となります。
支払ったお金を取り戻す方法を検討する
支払ってしまったお金を取り戻す手段は、一つではありません。どの手段を使えるかは、業者の勧誘のやり方と、あなたの支払方法によって変わります。主な手段は次の3つです。あわせて、使えると誤解されやすい制度についても触れておきます。
消費者契約法にもとづいて契約を取り消す
占い師から「あなたには悪霊がとりついている」「先祖のたたりで家族全員が不幸になる」などと告げられ、不安を煽られた末に祈祷や特別な鑑定を申し込んでしまった場合、消費者契約法にもとづいて契約を取り消せる可能性があります(消費者契約法4条3項8号)。
この規定は、事業者が①霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、②そのままでは重大な不利益を回避できないという不安を煽り、③その不利益を回避するには契約を結ぶことが必要不可欠だと告げ、④消費者が困惑して契約した、という場合を対象とするものです。契約を取り消せば、支払った代金の返還を求めることができます。
この霊感等による取消権は、行使できる期間が他の類型より長く設定されています。
| 取消しの類型 | 追認できる時から | 契約締結時から |
| 霊感等による告知(4条3項8号) | 3年 | 10年 |
| その他の取消類型 | 1年 | 5年 |
「追認をすることができる時」とは、占い師の言葉による困惑から解放され、冷静に判断できるようになった時点を指します。霊感等による勧誘は正常な判断を取り戻すまでに相当な時間を要することから、令和4年の法改正で期間が延長されました。何年も前に支払ったお金でも、あきらめる必要はありません。
なお、料金の仕組みについて事実と異なる説明を受けて誤認したまま契約した場合には、不実告知(消費者契約法4条1項1号)を理由とする取消しを主張できる余地があります。
不法行為にもとづいて損害賠償を請求する
不安や恐怖心を煽る勧誘が、社会的に許される範囲を著しく超えていると評価される場合には、不法行為(民法709条)にもとづく損害賠償請求が考えられます。前述の除霊費用650万円の事例では、弁護士費用も含めた715万円の支払いが命じられました。
クレジットカードのチャージバックを申請する
カード決済を利用していたのであれば、チャージバック(カード会社が売上を取り消し、支払いを差し戻す手続き)を求めるという手段も残されています。ただし、これはカード会社の規約と審査にもとづく手続であり、申請すれば必ず認められるというものではありません。申請の際には、占い師とのやり取りの記録や、請求内容がわかる資料の提出を求められるのが一般的です。
クーリングオフは原則として使えない
誤解されやすい点を補足します。電話占いは、利用者が自らサイトを見て申し込む「通信販売」にあたることが多く、通信販売にはクーリングオフの制度がありません。
ただし、業者のほうから電話がかかってきて勧誘を受けた場合や、販売目的を伏せたメール・SMSなどで電話をかけるよう仕向けられ、その電話で勧誘を受けた場合には「電話勧誘販売」に該当し、法定の書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできる可能性があります(特定商取引法24条)。自分のケースがどちらにあたるかを見極めるのは難しいため、次に紹介する相談窓口や弁護士に確認することをおすすめします。
国民生活センターに相談する
電話占いサイトで詐欺被害に遭ったと思った場合には、国民生活センターへの相談も有効な手段です。
国民生活センターは消費者庁が所管する独立行政法人で、国民生活の安定や向上に寄与するため、消費生活に関する情報提供や調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施しています。
国民生活センターに相談することで、専門の相談員から高額請求の取下げや返金を受けるためのアドバイスを受けられる場合があります。また「高度専門相談」として弁護士などの専門家と連携してトラブルに対処できる場合もあります。
「188」をダイヤルすることで消費者ホットラインを利用することができます。消費者ホットラインは地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえるサービスです。施設点検日や年末年始を除き、原則として毎日利用できます(相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料が発生します)。
また、祈祷や除霊の費用を支払わされたケースについては、法テラスが霊感商法等対応ダイヤル(0120-005931/平日9時30分〜17時)を設けており、相談窓口の案内を受けられます。
警察に相談する
電話占い詐欺によって金銭を騙し取られた場合には、警察への相談も選択肢の一つです。
財産を騙し取る行為は、刑法上詐欺罪に該当する可能性が高く、刑事事件として捜査の対象となる可能性があります。
被害者が刑事告訴や被害届を提出することで、事件として立件され、刑事手続きが進められる場合があります。
ただし、被害を申告しても必ず事件化するとは限りません。詐欺とはいえないと判断された場合や、当事者間で金銭的に解決すべき民事の問題だと判断された場合には、警察が動いてくれないおそれがあります。警察に動いてもらうには、客観的な証拠によって犯罪事実を説明することも必要です。警察が動いてくれない理由と、動いてもらうための方法については「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」で解説しています。
弁護士に相談する
前述の取消しや損害賠償請求は、いずれも「どの法的根拠を、どの証拠で主張するか」を組み立てる作業を伴います。ここを一人で背負う必要はありません。
相手が事業会社である以上、個人と組織では交渉力に大きな差があります。個人で返金を求めても相手にされなかったり、言いくるめられてしまったりするリスクがあります。弁護士であれば、法的根拠を明示した内容証明郵便の送付から交渉、訴訟までを一貫して担えます。弁護士に依頼すれば、証拠の収集から返金交渉、必要に応じた訴訟までを一任でき、返金や賠償を受けられる可能性が高まります。
実際にどのような方法で返金が実現しているのかを知りたい方は「占い詐欺の返金は可能?6つの返金方法と判例を弁護士が解説」を、費用倒れにならないか心配な方は「詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説」をあわせてご確認ください。
電話占い詐欺でお悩みの方は弁護士にご相談ください
鑑定が当たらなかったというだけでは、法的に詐欺を問うことは困難です。しかし、恐怖心につけ込まれて祈祷代を支払わされたケースや、料金の説明が実際と食い違っていたケースであれば、契約の取消しや損害賠償請求によって、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。
もっとも、悪質な業者が個人からの返金要求に素直に応じることは、ほとんどありません。取り戻すには、証拠を確保したうえで、どの法的根拠にもとづいて請求するのかを組み立て、相手と正面から交渉する必要があります。弁護士に依頼すれば、証拠の収集から返金交渉、必要に応じた訴訟までを一任できます。
「占いに大金を使ってしまったなんて、家族にも友人にも言えない」。そう感じて一人で抱え込んでいる方は少なくありません。ですが、心が弱っているところにつけ込まれたのであって、あなたが愚かだったわけではありません。ご家族に知られずに解決したいというご希望にも対応しています。
当事務所は占い詐欺をはじめとする詐欺被害の返金交渉を得意としており、豊富な解決実績がございます。時間が経つほど証拠は失われ、業者の所在もつかみにくくなります。相談料は無料で、お住まいの地域を問わずご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

