男女トラブル 婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース 2026年10月28日 「婚約破棄された相手に慰謝料を請求したいけれど、いくらもらえるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。婚約破棄の慰謝料は、50万円〜200万円程度が相場の目安です。ただし請求が認められるには、婚約が成立していたことと、相手が正当な理由なく破棄したこと(相手の不倫や暴力でこちらからやめた場合も同様)の2つが必要で...
男女トラブル 婚約解消の方法は?解消したいときの責任と応じない時の対処法 2026年10月28日 「婚約解消したいけれど、どう切り出せばいいのか」「一方的にやめたら慰謝料を請求されるのか」と悩んでいませんか。 婚約は、話し合って相手が納得すれば、通常は損害賠償の問題にならずに解消できます。ただ、正当な理由のない一方的な破棄は、慰謝料などを請求されるおそれがあります。 この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点...
男女トラブル 口約束で婚約は法的に成立する?婚約破棄の慰謝料は請求できる? 2026年10月28日 「口約束しかないのに、婚約破棄として責任を問えるのだろうか」。指輪も結納もないまま突然別れを告げられ、そう迷ってはいませんか。 結婚の約束が口約束だけであっても、法律上、婚約は成立します。正当な理由もなく一方的に破棄されたのなら、慰謝料を請求できます。 もっとも、裁判で認めてもらえるかどうかは、その約束が本気のものだっ...
男女トラブル 女性から婚約破棄する理由は?対処法と請求できるお金を解説 2026年10月28日 婚約していた彼女から突然、婚約破棄を告げられた。「なぜ彼女はこんな決断をしたのだろう」「自分はどう対処すればいいのか」と戸惑い、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。 女性が婚約破棄を決断する背景にはマリッジブルーや価値観の相違など特有の理由があり、対処次第では関係を修復できる可能性もあります。一方で、関係の修...
男女トラブル 婚約破棄で訴えられた!まずやるべき対応と慰謝料の争点 2026年10月28日 「婚約破棄を理由に訴えられたけれど、言われた額を全部払うしかないのか」。裁判所から訴状が、あるいは家庭裁判所から調停(裁判所での話し合い)の申立書が届き、そんな不安を抱えていませんか。 訴えられたからといって、相手の言い値をそのまま支払うことになるとは限りません。婚約の成立も、破棄に至った事情も、額の妥当性も、これから...
男女トラブル 結婚相談所で成婚退会後に婚約破棄された…慰謝料請求したいです 2026年10月28日 結婚相談所で出会い、成婚退会までしたのに、突然相手から婚約を破棄された。「成婚料も払ったのに」「職場にも結婚すると報告してしまった」と、精神的なショックだけでなく経済的な損失にも直面し、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 結婚相談所の成婚退会後であっても、法的に婚約が成立していたと認められ、かつ破棄...
男女トラブル 婚約破棄で指輪はどうする?返す必要があるかは原因で決まる 2026年10月28日 「婚約破棄になったら、婚約指輪は返さないといけないの?」「贈った指輪は返してもらえるの?」と、その後の指輪の扱いに迷っていませんか。婚約指輪は原則として返す必要がありますが、婚約破棄の原因が主に指輪を贈った側にあるときは返す必要はありません。返す必要があるかどうかは、婚約破棄の原因がどちらにあるかで決まります。 相手か...
男女トラブル 中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法 2026年10月26日 避妊の嘘や妊娠後の音信不通、婚約破棄などが原因で中絶を選ばざるを得なかったとき、「相手に慰謝料は請求できるの?」と悩む方は少なくありません。 結論からいえば、お互いの同意のうえでの性交渉と中絶であれば慰謝料請求は原則として認められませんが、男性側に不法行為があれば、慰謝料を請求できる可能性があります。 この記事では、男...
男女トラブル 元カノが妊娠してた!別れた彼女から妊娠報告があった時の対処法 2026年10月26日 「実は妊娠していた」と、別れた彼女から突然告げられたら、誰でも混乱するのが普通です。しかし、曖昧な態度をとったり、無視して放置してしまうと、認知・養育費・相続といった将来にわたる法的責任に発展するおそれがあります。 中絶を選んだ場合と出産を選んだ場合とでは、男性側が負う義務や対応はまったく異なります。「認知請求しない」...
男女トラブル 既婚者の子供を産んだら?取るべき行動と妻からの慰謝料リスク 2026年10月26日 「既婚者の子供を妊娠してしまった。産んだらどうなるのか、相手は責任を取ってくれるのか」と、誰にも言えないまま検索している方もいるのではないでしょうか。不倫の相手が既婚者でも、産むと決めたなら認知と養育費を請求できます。すでに産んだ後からでも、この取り決めは間に合います。ただし相手の妻に慰謝料を求められるおそれもあり、産...