パパ活は不倫?慰謝料請求されたら払う必要があるケースと相場

「パパ活の相手の奥さんから慰謝料請求された。でも既婚者だとは知らなかったし、肉体関係だってなかったのに」。そう思って検索された方もいるのではないでしょうか。

請求されたからといって、必ず全額を支払わなければならないわけではありません。既婚者だと気づくきっかけがなかった、性交渉がなかった、相手夫婦の関係がすでに壊れていた。こうした事情があれば支払義務が否定されることもありますし、支払う場合でも事情しだいで減額を交渉できます。

この記事では、パパ活の慰謝料トラブルを多く扱う弁護士が、次の点を解説します。

  • パパ活が不倫にあたるのはどんなときか
  • 慰謝料を払う必要があるケース・ないケース
  • 慰謝料の相場と金額を左右する事情
  • 請求されたときにやってはいけないこと

お読みいただくことで、ご自身に支払義務があるかを見分け、書面が届いた今、何をすべきかを整理できます。

なお、突然の請求への対応でお困りの場合は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わず承っています。早い段階ほど選べる手が増えます。

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既婚者とのパパ活は不貞行為(不倫)にあたる?

パパ活や援助交際であっても、既婚者と自分の意思で肉体関係を持てば、原則として法律上の「不貞行為」にあたります。そして、あなた自身が相手の妻から慰謝料を求められる立場になり得ます。

不貞行為とは、配偶者以外の相手と、自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。一般に「不倫」や「浮気」と呼ばれる行為のうち、法律上問題になるのがこの不貞行為です。

ここで多くの方が誤解しているのが、お金のやり取りの扱いです。対価としてお金を受け取っていたかどうか、恋愛感情があったかどうかは、不貞行為にあたるかを決める要件ではありません。見られるのは、肉体関係があったかという関係の実態のほうです。

むしろ、毎月の手当のように金銭の授受が続いていた記録は、関係の継続を示す事情として慰謝料額を押し上げることもあります。「お小遣いをもらっていただけ」は、支払義務を免れる理由になりにくいのが実情です。

呼び方がパパ活でも援助交際でも、この枠組みは変わりません。名目ではなく実態で判断されるため、援助交際で慰謝料請求を受けた方も同じです。

なお相手の年齢や金銭の渡し方によっては刑事責任を問われることもあります。詳しくは「パパ活は犯罪?逮捕されるケースとトラブル対処法を弁護士が解説」をご確認ください。

パパ活で慰謝料を払う必要があるケース

慰謝料の支払義務が生じる典型は、パパ活の相手が既婚者だと知って肉体関係を持った場合と、肉体関係がなくても親密すぎる交際だった場合です。

既婚者と知っていて肉体関係を持った場合

パパ活であっても、既婚者と承知のうえで肉体関係を持てば不貞行為にあたります。不貞行為をした第三者は、妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害したことになり、故意または過失があれば不法行為(民法709条)が成立します。

そのため、関係を持った側は、他方の配偶者が被った精神的苦痛に対して慰謝料を支払う義務を負います(民法710条)。なお、性交渉だけでなく、オーラルセックス等の性交類似行為も、態様によっては不貞行為と評価されます。

肉体関係がなくても親密すぎる交際だった場合

パパ活で肉体関係がなかったとしても、デートや食事を繰り返す、キスやハグをするなど、親密な交際に発展するケースもあります。

その交際が社会通念上許される限度を超え、妻の平穏な家庭生活を損なったと判断されれば、慰謝料の請求を受けることがあります。婚姻関係が破綻するまでに至っていなくても、責任を負うことはあります。

パパ活で慰謝料を払う必要がないケース

反対に、既婚者だと気づけなかった、性的な関係も親密な交際もなかった、夫婦仲がすでに破綻していた。たとえばこうした事情のいずれかにあたれば、パパ活でも慰謝料の支払義務が否定される余地があります。

既婚者だと知らず、気づけなかった場合

既婚者だと知らず、気づけなかったといえるなら、支払義務は生じません。不倫の慰謝料を支払う義務は、不法行為(民法709条)にもとづく損害賠償の債務です。同条は次のように定めています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

出典:e-Gov法令検索

つまり、故意も過失も認められなければ、慰謝料を支払う義務は生じません。

「パパ活の相手が既婚者だと知らなかった」場合、「故意」はありません。ただし、不注意で気づかなかった場合には「過失」があるとして、損害賠償義務を負うことがあります。故意と過失のどちらも認められないときに、はじめて支払義務が否定されます。

過失があったといえるかは、あなたの認識だけでなく、パパ活の相手の行動や発言からも判断されます。いつも結婚指輪をつけていた、SNSやアプリのプロフィールに既婚とわかる記載があった、日ごろの発言から妻の存在が容易に推認できた。これらの事情があれば、過失は認められやすくなるでしょう。

注意したいのは、途中から気づいた場合です。子どもの話や家庭の事情から疑いが芽生えたのに関係を続ければ、それ以降の行為について支払義務を負いかねません。

相手が既婚者であることを知らなかった場合に慰謝料を支払う必要があるのかについては「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で詳しく解説しています。

性的な関係がなかった場合

パパ活で肉体関係(性交渉および性交類似行為)がない場合には不貞行為とならないため、基本的にはパパの妻から慰謝料請求されても支払う必要がありません

なお肉体関係がなくても、親密な交際が妻の平穏な家庭生活を害したと評価される場合には、前述のとおり責任を問われるおそれがあります。

このように性的な関係を持っていなくても慰謝料を請求される可能性がある場面については「最後までしてないのに不貞行為?慰謝料請求された場合の対処法」もあわせてご確認ください。

関係を持った時点で夫婦仲が破綻していた場合

パパ活で既婚者と肉体関係を持ったとしても、パパと妻の婚姻関係がその当時すでに破綻していた場合には、法的に保護すべき権利・利益がありませんので、原則として不法行為も成立しないとされています。最高裁も、関係を持った時点で夫婦の婚姻共同生活が実質を失っていたのであれば、よほどの事情がない限り慰謝料の責任は生じない、という立場をとっています(最高裁判所第三小法廷平成8年3月26日判決)。

もっとも、実際には破綻していなかった場合、単にパパから「夫婦仲は完全に壊れている」と聞いていただけでは、事実確認をしなかったことに過失があると裁判では認定されやすいでしょう。長期間の別居や離婚の話し合いなど、破綻を裏づける事実を実際に確認していたかが問われます。

ただし、過失があるかどうかは、ひとつの見方だけで決まるわけではありません。最高裁は令和8年6月5日、あなたの側が「相手はすでに離婚した」と信じたことに相当の理由がないというだけで過失ありとはいえず、夫婦仲が壊れていると信じた理由の有無も別に検討すべきだと判断しました。

相手が自分の欄を記入した離婚届を見せられた、夫婦が互いに干渉しないと決めたやり取りを実際に見せられたなどの事情があれば、支払義務が否定される余地は残ります(出典:最高裁判所第二小法廷令和8年6月5日判決)。

パパ活不倫の慰謝料相場

パパ活を含む不倫(不貞行為)の慰謝料相場は、離婚に至ったかどうかで大きく変わり、50万円~300万円程度の幅があります。目安は、離婚しなかった場合で50万円~200万円程度、離婚に至った場合で150万円~300万円程度です。

慰謝料の金額に影響する要素

慰謝料の金額は離婚の有無だけでなく、次のような事情でも増減します。

金額が高くなりやすい事情

  • パパ活の期間が長い、会っていた回数が多い
  • 夫婦の婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいる(特に幼い子がいる場合)
  • 不倫発覚前の婚姻生活が円満だった
  • 不貞行為が発覚した後も関係を続けていた

金額が低くなりやすい事情

  • パパ活が1回限りで継続性がなかった
  • 夫婦の婚姻期間が短い
  • 不貞行為の前から夫婦関係がすでに悪化していた
  • パパ活をしていた側が十分に反省し謝罪している
  • パパ(既婚男性)側が積極的に関係を主導していた

たとえば同じパパ活でも、1回限りで終わった場合と、数年にわたって関係が続いた場合とでは、この50万円~300万円の幅のどこに位置づけられるかが変わります。慰謝料額は、これらの事情を踏まえた交渉で決まるのが一般的です。

請求された金額が相場どおりとは限らない

パパ活であっても、最初に提示される慰謝料の金額は、あくまで請求する側の希望額です。相手方が自分に有利な事情を並べ、交渉で下がることを見越した額を示してくることもあります。

提示された慰謝料額が相場に照らして適正か、受け入れる前に減額できる事情がないかを確認してください

どこまで減額できるのかは「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」で実例を挙げて説明しています。

慰謝料請求されたときにやってはいけないこと

パパ活の相手の妻やその代理人弁護士から慰謝料請求の連絡が突然届くと、驚いてどう対応してよいかわからなくなるかもしれません。ただ、ここでの対応を誤ると、本来より不利な結果を招きかねません。

慰謝料請求を無視・放置しない

パパ活の相手の妻から慰謝料請求の内容証明郵便や弁護士の書面が届いたとき、「放っておこう」と考える方もいます。しかし、請求を無視して放置し続けるのは、最も避けるべき対応です。

相手方が「交渉に応じてもらえない」と判断すれば、訴訟を起こすことがあります。自宅に訴状が届き、答弁書(反論の書面)を出さずに欠席すれば、相手が主張した事実は争いがないものとして扱われます。本来なら減額できたはずの慰謝料が、請求額に近い額で認められかねません。

判決が確定すると(仮執行宣言が付けば確定前でも)、相手方は「強制執行」に移れます。銀行口座の預金や、勤務先の給与の一部が差し押さえられることがあります。給与が差し押さえられれば、勤務先に差押えの事実が伝わります。

放置すれば反論や交渉の機会を失います。書面が届いたら内容を確認し、判断が難しければ弁護士に相談してください。

請求を放置した場合に起こりうることについては「不倫の慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと正しい対応」で具体的に解説しています。

安易に支払いやサインをしない

反対に、焦って相手方の要求をすべて受け入れるのも危険です。

相手の勢いに圧倒されて「全額支払います」と口にしたり、誓約書にサインしたりしてしまうケースがあります。一度書面にすると、後から「高すぎた」と主張しても撤回は極めて困難です。

そもそもパパ活では支払義務そのものが生じないケースもあり得ますし、支払義務がある場合でも、請求された慰謝料が相場どおりとは限りません。書面を渡されても即答は避け、「確認して後日回答します」と伝えて持ち帰るのが鉄則です。

証拠になるやり取りを消さない

慰謝料請求を受けると、見られたくない一心でパパ活で使っていたLINEやマッチングアプリの履歴を消してしまう方がいます。しかしこれは、自分を守る材料を手放す行為です。

「独身だよ」と伝えられたメッセージが残っていれば、知らなかったことも、気づけなかったことも主張しやすくなります。「妻とは別居している」というやり取りは、破綻を信じる理由があったことの裏づけになります。

相手のプロフィール画面、金銭の受け渡しの記録、連絡頻度がわかる履歴も証拠になります。スクリーンショットを撮って保存し、消さないでください

どのようなやり取りが裏づけになるかは「既婚者だと知らなかった証拠とは?6つの例と活用法を解説」で整理しています。

慰謝料請求の拒絶・減額交渉は弁護士に依頼

肉体関係があったことを請求する側が証明できるかは、重要な分かれ目です。不貞行為があったこと、故意や過失があったことを証明する責任(立証責任)は、慰謝料を請求する妻の側にあります。証明されていない事実を、こちらからわざわざ認める必要はありません。

パパ活での不貞行為を否認して請求を拒絶したい場合は、相手が示した証拠を踏まえて反論を組み立てる必要があります。まずは弁護士に相談し、法的なサポートを受けてください。

支払いに同意する場合でも、慰謝料額に納得がいかないなら、弁護士に減額交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、パパ活の関係が続いた期間が短い、夫婦の婚姻期間が短い、相場より慰謝料額が高い、といった減額されやすい事情を集めて論理的に主張できます。合意に至ったときに取り交わす示談書の内容も、将来の紛争を防ぐ最後の防波堤になります。

なお不貞行為の慰謝料は、パパと連帯して負う責任です(民法719条1項)。妻はどちらか一方に全額を請求できます。自分が負担すべき割合を超えて支払った慰謝料は、パパ側へ請求(求償)できる余地があります。示談書にこの権利を放棄する条項がないかも、サインの前に確認しておきたい点です。

求償や念書の扱いで注意すべき点は「不倫慰謝料の肩代わりとは?念書の効力と求償権の注意点」にまとめています。

弁護士に依頼するもう一つの意義は、相手方からの連絡や書面の宛先を事務所に一本化できる点です。代理人が窓口になれば、相手方とのやり取りは事務所を通すのが通常です。裁判所からの訴状は本人宛に届きますが、それ以外の書面が自宅や実家に届く場面は事実上減らせます。

弁護士に任せることは、実家暮らしの方や、同居家族・勤務先に知られたくない方にとって、精神的な負担を大きく減らせる選択肢です。相手が興信所や探偵を使って住所や勤務先を調べているケースでも、直接やり取りするストレスから離れ、冷静に交渉を進められます。

パパ活の慰謝料請求でお困りの方は弁護士にご相談ください

パパ活や援助交際でも、既婚者との不貞行為と認められれば慰謝料請求の対象になり得ます。一方で、相手が既婚だと見抜けなかった、性的な関係がなかったなど、支払う必要のないケースもあります。

支払義務の有無や慰謝料額の妥当性を見極めるには、法的な知識と交渉の経験が要ります。ご自身だけで対応すると、払う必要のない金額に応じたり、相場を大きく超える合意書にサインしたりするおそれがあります。

当事務所では、パパ活に関連する不倫慰謝料の事案を数多く取り扱ってきました。家族や職場にできる限り影響が及ばないよう配慮しながら、穏便かつ依頼者にとって有利な解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、おひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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