
「既婚者と2人でご飯に行っただけでも不貞行為になるのか」「配偶者が異性と食事をしていたけれど、慰謝料は請求できるのか」と、不安や疑問を抱えていませんか。
既婚者と食事をしたという事実だけなら、原則として不貞行為にはあたりません。不貞行為が成立するには、配偶者以外の人との肉体関係が必要だからです。もっとも、相手の自宅やホテルの客室で2人きりで過ごしていた場合には肉体関係があったと判断されることがあり、肉体関係がなくても交際の中身によっては慰謝料が認められることもあります。
この記事では、不倫の慰謝料問題に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 既婚者との食事は不貞行為になるのか
- 食事でも肉体関係があったと判断されるケース
- 肉体関係がなくても慰謝料が認められるケース
- 慰謝料を請求したい・請求されたときの対処法
お読みいただくことで、ご自身のケースで慰謝料が問題になるのかを見極め、次に何をすべきかを整理できます。
なお、既婚者との食事をめぐる慰謝料の問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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既婚者と食事をしただけでは不貞行為にあたらない
既婚者と2人で食事(ご飯)に行っただけなら、法律上の「不貞行為」とは評価されず、それだけを理由とする慰謝料の支払い義務も原則として生じません。
民法は、「配偶者に不貞な行為があったとき」を、裁判で離婚を求められる理由(法定離婚事由)の一つとして定めています(民法第770条1項1号)。この規定や、日本の婚姻制度が一夫一婦制をとっていることなどから、夫婦はお互いに配偶者以外の人と性的な関係をもたない義務(貞操義務)を負うと考えられています。
判例も、不貞行為については、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」としています(最高裁判所昭和48年11月15日判決)。
不貞行為をされた配偶者は、それによって受けた精神的苦痛について、不法行為(故意や過失によって他人の権利や利益を侵害する行為)に基づく慰謝料を請求できると考えられています。一方、食事はどれほど親しげであっても性的関係そのものではありません。そのため、2人で食事をしたという事実だけでは不貞行為に該当しないことになります。
なお、「浮気」や「不倫」という言葉は人によって指す範囲が異なり、2人きりの食事やデートを浮気と受け止める人もいます。しかし、法律上の不貞行為にあたるかどうかは、肉体関係(性交渉やそれに類する行為)があったかどうかで決まります。肉体関係以外の行為がどう扱われるのかも含め、法律上の線引きについては「どこからが不貞行為?あたる・あたらない行為と浮気・不倫との違い」をご参照ください。
食事でも不貞行為(肉体関係)があったと判断されるケース
不貞行為(肉体関係)は、通常、人目の届かない場所で行われるため、それ自体を直接示す証拠はあまり残りません。そのため裁判では、2人が過ごした場所、滞在時間、会っていた回数や時間帯といった客観的な事情から、肉体関係があったかどうかが推認(間接的な事実から推し量って認定すること)されます。
本人は食事をしただけのつもりでも、次のような場所では「食事だけ」という説明が通りにくくなります。
相手の自宅で食事をしたケース
相手の自宅で2人きりで食事をした場合は、「食事をしただけ」という言い分が通らないおそれがあります。
異性を自宅に招いて2人だけで食事をするのは、かなり親しい間柄でなければ通常とらない行動だからです。
たとえば、夜に食事をするといって相手の部屋に入った後、明かりが消えていた時間帯があり、そのまま何時間も出てこなかったとします。こうした事情に加えて、以前から何度もその部屋に出入りしていたとなれば、肉体関係があったと推認される可能性は高まるでしょう。
ホテルの客室で食事をしたケース
ホテルの客室で食事をともにした場合も、状況によっては肉体関係があったと判断されるおそれがあります。
客室にはベッドや浴室があり、ほかの人の目もありません。そうした部屋で数時間を一緒に過ごしていれば、本当に食事をしただけだったとしても、肉体関係があったと推認されやすくなります。
一方、同じホテルの中でも、店員やほかの客がいる併設のレストランで食事をしただけなら、それだけで肉体関係が推認されることは通常ありません。ただし、食事の後に客室へ移動していた、深夜まで一緒にいて翌朝に帰宅したといった事情が加われば、評価は変わり得ます。
不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる3つのケース
肉体関係がなく不貞行為とまではいえない交際でも、その中身しだいでは不法行為にあたり、慰謝料の請求が認められることがあります。
慰謝料とは、精神的な苦痛などの財産以外の損害に対して支払われる賠償金です。そして民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています(民法第709条)。この条文は、賠償の責任を負う場面を肉体関係に限っていません。
具体的には、次の3つのケースで慰謝料が認められる可能性があります。
注意や約束を無視して2人で会い続けたケース
配偶者から異性との食事などの親密な付き合いをとがめられ、夫婦の間で「もう2人では会わない」と約束していたのに、同じ相手と2人きりの食事を重ねた場合には、不貞行為に至らなくても慰謝料を請求されることがあります。
もっとも、口約束だけでは「そんな約束はしていない」と反論されやすくなります。このケースで慰謝料が認められるには、合意書や念書、約束を交わしたことがわかるメッセージなど、約束の存在を客観的に示せる資料が必要になるでしょう。
愛情表現を伴う恋愛関係があるケース
配偶者が苦しむと分かっていながら、配偶者以外の異性との恋愛関係を続けている場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、不貞行為がなくても不法行為といえるには、通常の友人付き合いや冗談の範囲を超え、社会通念上(世間一般の常識に照らして)許されない程度に達している必要があるでしょう。
たとえば、肉体関係はないものの、食事の誘いとあわせて「好きだ」「会いたい」といったメッセージを日常的に送り合っている、今の婚姻関係を解消して将来結婚しようと約束している、といった事情を示す証拠が求められます。
キスや抱擁をしていたケース
配偶者が苦痛を感じていると知りながら、食事の相手とキスや抱擁をしている場合も、肉体関係がなくても不法行為として慰謝料の対象となり得ます。
ただし、キスや抱擁は不貞行為にはあたらないため、慰謝料の額は不貞行為があった場合より低くなると考えられます。
一方で、こうした交際が長期間にわたり、配偶者が何度もとがめているのに続けていたといった事情は、悪質性が高いとして慰謝料を増やす方向に働き得ます。夫婦関係を破綻させたと評価できるほど悪質な場合には、不貞行為に匹敵する違法性があると判断される可能性もあります。なお、交際がキスや抱擁にとどまる場合でも、実際に請求を受けたときの対応は「最後までしてないのに不貞行為?慰謝料請求された場合の対処法」で解説しています。
食事だけでも慰謝料を請求したい場合の進め方
配偶者と相手の不貞行為(肉体関係)までは確かめられない場合、食事の事実だけを理由に慰謝料を求めても認められません。ただし、上で見たような約束違反や愛情表現、キスや抱擁といった事情を証拠で示せれば、慰謝料を請求できる可能性があります。その場合は、次の順に進めます。
親密な交際を示す証拠を集める
まずは、不貞行為がなくても、2人が友人の域を超えた親密な交際をしていたことを示す材料をそろえます。
たとえば、愛情表現を含むLINEやメールのやり取り、2人で写った親しげな写真や動画、夫婦の間で交わした「もう会わない」という約束の書面などです。食事の領収書やクレジットカードの利用明細も、いつ・どこで・どのくらいの頻度で会っていたかを示す手がかりになります。
どの材料が使えるかは事案によって異なるため、集める段階で弁護士に相談しておくと安心です。実際にどの材料が証拠になるのか、集めるときに何に気をつけるべきかについては「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で紹介しています。
内容証明郵便で請求し、約束は書面に残す
証拠がそろったら、慰謝料を請求します。食事を重ねていた相手に請求するには、その人が、あなたの配偶者が既婚者であることを知っていた(または注意すれば知ることができた)ことも必要です。直接会うと感情的になりやすいため、内容証明郵便(いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)で請求の意思を伝える方法があります。請求の意思を書面にどうまとめるのか、自分で出すか専門家に任せるかの判断材料は「不倫の内容証明の書き方と例文|相手の会社に送るのは大丈夫?」をご参照ください。
相手が非を認めて示談がまとまったら、慰謝料の金額や支払い方法、今後2人で食事や外出をしないことなどを合意書や誓約書にまとめておきましょう。口約束だけでは、後で守られなかったときに約束の存在を示せないからです。
食事だけなのに慰謝料を請求されたときの対処法
反対に、食事をしただけで不貞行為はないのに相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、次の3つを意識して対応しましょう。
- 肉体関係はないと説明し、誤解を与えた点は謝罪する
- 無視せず、安易に支払わない
- 弁護士に対応を任せる
肉体関係はないと説明し、誤解を与えた点は謝罪する
食事をしただけで肉体関係がなく、約束違反や愛情表現といった事情もないのであれば、請求された慰謝料を支払う義務は原則としてありません。ただ、相手は不貞行為があったと思い込んで請求している可能性があります。
まずは、食事をしただけでそれ以上の関係はないことを、落ち着いて伝えましょう。誤解が解ければ、請求を取り下げてもらえることもあります。
謝る場合は、何について謝るのかをはっきりさせ、「誤解を招く行動をとったこと」に限ります。関係を認めたと受け取られかねない謝罪文や、その場で求められた書面への署名には応じないでください。今後2人で会わないと約束する場合も、何を約束するかは慎重に決める必要があります。
無視せず、安易に支払わない
食事をしただけで支払う義務がないと考えられる場合でも、請求を無視して放置するのは避けてください。請求を放置していると、相手が慰謝料を求める訴訟を起こしてくることも考えられます。
訴訟になると、答弁書(訴えに対する反論を書いた書面)を期限までに出さず、期日(裁判所で審理が開かれる日)にも出席しなければ、相手の言い分がそのまま認められてしまうおそれがあります。
一方で、不貞行為がないのに、早く終わらせたいからと言われるままに慰謝料を支払うと、本来は支払う必要のないお金を失うことになりかねません。また、相手とのやり取りがこじれると、相手が勤務先や家族、インターネット上に「不倫している」と広めるなど、別のトラブルに発展する場合もあります。
慰謝料請求を放置した場合の具体的なリスクや正しい対応の流れについては「不倫相手の奥さんから慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと対応」で詳しく解説しています。
弁護士に対応を任せる
慰謝料を請求されたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
前述のとおり、交際の中身によっては肉体関係がなくても慰謝料が認められる場合があります。ご自身のケースが慰謝料の認められる場合にあたるかどうかを、「肉体関係はないから大丈夫」と自己判断するのは危険です。
また、相手はあなたを不倫相手だと思い込んでいるため、当事者同士では冷静に話し合えないことも少なくありません。弁護士が窓口になれば、法的な根拠に沿って反論でき、相手と直接やり取りする負担も軽くなります。
弁護士を通じた減額交渉など、高額な請求を受けている場合の進め方については「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎる?請求されたときの減額方法」もあわせてご確認ください。
食事が不貞行為にあたるか迷ったら弁護士に相談を
既婚者と2人で会っていた事実が法的にどう評価されるかは、どこで、どのくらいの時間、どんな関係のもとで会っていたかによって変わります。食事だけなら不貞行為と評価されないのが原則ですが、2人きりの密室で過ごしていた場合や、約束を破って会い続けた、愛情表現やキスがあったといった事情があれば、慰謝料が問題になることがあります。
請求したい側にとっても、請求された側にとっても、どの事情がどこまで法的に評価されるかを見極めるのは簡単ではありません。弁護士に相談すれば、手元の証拠や経緯をもとに、請求できるか、支払う必要があるかを判断し、相手との交渉も任せられます。
配偶者の行動に傷ついている方も、身に覚えのない請求に戸惑っている方も、精神的な負担は小さくありません。すでに内容証明郵便が届いている場合や、相手から職場に連絡すると言われている場合は、早めの対応が大切です。
当事務所では、不倫の慰謝料をめぐる交渉を数多く手がけてきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
不倫慰謝料、婚約破棄、妊娠トラブル、パパ活トラブル、元交際相手からのつきまといなど、男女トラブルのご相談に力を入れて取り組む。慰謝料を請求する側・請求された側のどちらのご相談も、お話を丁寧に伺ったうえで、相手方との交渉や調停・訴訟など状況に応じた手段を検討する。「家族や職場に知られたくない」といった事情にも配慮して対応している。











