
「痴漢をしてしまったが、刑務所に入ることになるのだろうか」「執行猶予がつく可能性はあるのか」。痴漢事件で捜査を受けている方やそのご家族にとって、今後の見通しが分からないまま過ごす日々は、大きな不安と精神的負担になっているはずです。
結論からお伝えすると、痴漢事件では、初犯であれば被害者との示談成立や再発防止への取り組みにより、執行猶予がつく可能性は十分にあります。迷惑防止条例違反にとどまるケースでは、そもそも不起訴や罰金刑で済むことも少なくありません。
この記事では、痴漢事件の弁護実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 痴漢で執行猶予がつく条件と実刑との分かれ目
- 示談・反省・再発防止策など執行猶予を獲得するためのポイント
- 初犯なら不起訴や罰金刑で済む可能性
- 執行猶予中に再犯した場合のリスク
なお、痴漢事件についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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痴漢事件における執行猶予とは
執行猶予の意味と効果
執行猶予とは、裁判で有罪判決が言い渡された際、直ちに刑を執行(刑務所への収容など)するのではなく、一定期間その執行を待つ(猶予する)制度です。
刑の執行を待っている期間中に再び一定の罪を犯すことなく過ごせば、刑の言渡し自体が効力を失い、最終的に刑務所へ入る必要がなくなります。
痴漢事件、特に罰金刑がなく拘禁刑しか罰則のない「不同意わいせつ罪」で起訴された場合、実刑判決を受けると即座に刑務所に収監され、職や家族を失うリスクが極めて高まります。
執行猶予を獲得できれば、仕事を続けながら家族のもとで更生を図ることができます。
執行猶予の期間
執行猶予が付される期間は、刑法第25条により「1年以上5年以下」の範囲内と定められています。
執行猶予の期間は、犯行の態様、被害者との示談状況、被告人の反省の程度といった「情状」を裁判官が総合的に判断して決定します。
例えば、裁判で「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」という判決が確定した場合、判決確定の日から3年間に一定の犯罪を犯すことなく無事に過ごせば、1年6月の刑を受ける義務が消滅します。
痴漢事件の初犯で、真摯に反省し示談が成立しているようなケースでは、3年程度の執行猶予期間が設定されるのが一般的です。
痴漢に問われる罪名と刑罰
痴漢行為は、その態様によって適用される法律が異なります。どの罪名で処理されるかは、執行猶予が問題になるかどうかに直結するため、まず両者の違いを押さえておく必要があります。
迷惑防止条例違反の場合
衣服の上から身体に触れるといった態様の痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われます。東京都の場合、法定刑は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(常習の場合は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」)。
※拘禁刑とは、2025年6月施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」が一本化された刑罰です。
罰金刑の規定があるため、初犯で被害が軽微な場合は、略式起訴による罰金刑で終わるケースが多く見られます。
不同意わいせつ罪の場合
衣服の下から直接肌に触れる行為や、被害者が逃れようとしているのに執拗に身体を触り続ける行為など、悪質性の高い痴漢は刑法の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)として起訴されます。法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」で、罰金刑の規定がありません。
罰金で済ませることができないため、起訴された場合は必ず正式な刑事裁判が開かれます。有罪判決を受ければ拘禁刑となるため、執行猶予を獲得できるかどうかが最も重要な分岐点となります。
2023年7月の刑法改正により、従来は迷惑防止条例違反にとどまっていた行為でも、不同意わいせつ罪として立件されるケースが増えている点にも注意が必要です。痴漢行為がどちらの罪名で扱われるかについては「痴漢は不同意わいせつ?迷惑防止条例違反?両罪の違いを解説」で詳しく解説しています。
痴漢は不起訴や罰金刑で済むことも多い
「痴漢 執行猶予」と検索されている方の中には、そもそも執行猶予が問題にならないケースに該当する方もいるかもしれません。
迷惑防止条例違反の痴漢であれば、初犯で被害者との示談が成立している場合、検察官が不起訴(起訴猶予)とする判断に至ることは珍しくありません。不起訴になれば前科はつかず、裁判自体が行われないため、執行猶予の問題も生じません。
示談が成立していなくても、初犯で悪質性が低い場合は略式起訴による罰金刑(20万〜30万円程度)で済むことが多いです。
一方、不同意わいせつ罪として起訴された場合は罰金刑の選択肢がないため、裁判で有罪となれば拘禁刑が言い渡されます。このとき初めて「執行猶予がつくかどうか」が現実的な問題となるのです。
不起訴を獲得するために何をすべきかについては「痴漢の不起訴率と不起訴獲得のためにすべき5つの対応を解説」で具体的に紹介しています。
痴漢で執行猶予がつく条件
痴漢事件で刑事裁判となった際、執行猶予が得られるかどうかは今後の生活を大きく左右します。執行猶予がつくためには、刑法第25条に定められた一定の法的要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下の4つの条件が基準となります。
- 条件①:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であること
- 条件②:前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないこと
- 条件③:前に執行猶予を受けた場合は、その期間が経過していること
- 条件④:前に実刑を受けた場合は、執行終了から5年が経過していること
このうち、条件①は必須の要件です。そのうえで、条件②〜④のいずれか1つを満たすことで、法律上、執行猶予を付けることが可能になります。以下、それぞれの条件について解説します。
条件①|3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であること
執行猶予が付くための大前提として、裁判で言い渡される判決(言い渡し刑)が「3年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」の範囲内である必要があります。
前述のとおり、迷惑防止条例違反であれば法定刑の上限が低いため、この条件を満たしやすいといえます。
一方、不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」です。言い渡された判決が3年を超えてしまうと、法律上、執行猶予をつけることは不可能になります。ただし、判決が3年以内であれば執行猶予を付けることができます。
条件②|前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないこと
第2の条件は、過去に拘禁刑(旧懲役・禁錮)以上の刑に処せられた経験がないことです。
今回の痴漢事件が「初犯」であれば、当然この条件を満たします。
もし過去に前科があったとしても、それが「罰金刑」のみであれば、この条件には抵触しません。
あくまで問題となるのは、過去に拘禁刑の実刑判決を受けたことがあるか、あるいは執行猶予付き判決を受けてまだ猶予期間中であるかどうかです。これまでに拘禁刑以上の前科がない方であれば、この要件をクリアできます。
条件③|前に拘禁刑の執行猶予を受けた場合は、その期間が経過していること
過去に拘禁刑の執行猶予付き判決を受けた場合でも、すでにその猶予期間を無事に満了していれば、今回の事件で再び執行猶予が付けられる余地があります。
例えば、5年前に別の事件で「懲役1年、執行猶予3年」の判決を受け、その3年間を犯罪なく過ごして猶予期間が経過していれば、法律上は「初犯」と同様の扱いとなります。
ただし、前回の執行猶予期間中に今回の痴漢を行ってしまった場合は、原則として執行猶予はつかず、実刑を免れるのは極めて困難になります。
条件④|前に拘禁刑の実刑を受けた場合は、執行終了から5年が経過していること
以前に実刑判決を受けて刑務所に服役した経験があっても、社会復帰してから一定の期間が経過していれば、執行猶予のチャンスは残されています。
具体的には、刑務所を出所した日(または刑の執行免除を受けた日)から5年以内に、再び拘禁刑以上の刑に処せられたことがなければ、この条件を満たします。
逆に言えば、出所から5年という更生期間を経ていない段階で再犯に及んでしまった場合は、法的に執行猶予をつけることができず、再び刑務所へ収容されます。
痴漢で執行猶予を獲得するための5つのポイント
被害者との示談を成立させる
痴漢事件において、執行猶予の獲得に最も大きな影響を与えるのが被害者との「示談」の成立です。
犯罪被害者との間で示談が成立すると、被害者への謝罪と被害弁償(賠償)が済んでおり、被害者の処罰感情が和らいでいることを客観的に示すことができます。
検察官の起訴・不起訴の判断だけでなく、裁判官が量刑を決定する際にも、示談の成立は有利な情状として大きく考慮されます。
もし被害者が恐怖心や嫌悪感から示談に応じない場合でも、弁護士を通じて「贖罪寄付(公益団体への寄付)」を行ったり、供託(賠償金の預け入れ)を検討したりすることで、金銭的な賠償と反省の意を裁判所に示す努力を怠らないことが重要です。贖罪寄付の具体的な効果や手続きの流れは「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」をご参照ください。
深い反省と謝罪の意を示す
被告人に「更生の意思」があるかどうかも、裁判官が厳格にチェックするポイントです。
形式的な謝罪だけでは足りません。自分の行為が被害者のどのような権利を侵害し、どのような精神的苦痛を与えたのかを深く理解したうえで、真摯に反省している姿勢を示す必要があります。
深い反省と謝罪を示す具体的な方法としては、自らの言葉で綴った「反省文」の作成や、弁護士を通じて被害者へ渡すための「謝罪文」の準備が挙げられます。また、裁判での被告人質問において、なぜ犯行に及んでしまったのかという原因を見つめ直し、二度と繰り返さないという決意を自分の言葉で論理的に説明することも、裁判官の心証を左右する重要なポイントです。
家族による監督体制を整える
痴漢などの性犯罪は再犯率が高いとされるため、釈放後に誰が被告人を監視・サポートするのかという「環境面」も重視されます。家族が今後の監督を約束することは、再犯防止の強力な根拠となります。
実務上、配偶者や親などの家族が「情状証人」として裁判に出廷し、証言台で「今後は被告人の生活を厳格に管理し、異変があればすぐに対処する」と誓約することが有効です。
身近な人物による具体的な監督計画(スマートフォンの使用制限や帰宅時間の確認など)を裁判所に示すことで、社会内での更生が可能であると判断されやすくなります。
専門機関での治療・カウンセリングを受ける
痴漢行為が繰り返されている場合、単なる「出来心」ではなく、性依存症(性嗜好障害)などの精神的な疾患や問題を抱えている可能性があります。
このように、本人の意思の力だけで再犯を防ぐのが難しいケースでは、医療機関の力を借りる必要があります。専門のクリニックやカウンセリングを受け、診断書や通院記録を証拠として提出することで、再犯防止に向けた具体的な取り組みを裁判所に示すことが重要です。
治療を継続する姿勢は、「医学的な観点からも再犯のリスクが低減されている」と裁判官に伝える根拠にもなります。
具体的な再発防止策を講じる
執行猶予を獲得するためには、再発防止のための具体的な環境調整を行い、それを裁判所に示すことが欠かせません。
「もうしません」と抽象的な誓約をするよりも、再犯を物理的に不可能にするための再発防止策を示す方が、説得力は高まります。
たとえば、「通勤経路を電車から自転車やバスに変更する」、「ラッシュ時間帯を避けて時差出勤をする」、「必要であれば引っ越しや転職を検討する」といった、犯行現場となった状況を根本から排除する対策が挙げられます。
これらの具体的な再発防止策を「再発防止計画書」としてまとめ、裁判所に提出します。生活環境そのものを変えてまで再犯を防ごうとする姿勢は、被告人の更生への本気度を示す強力な証拠となり、実刑回避につながります。
執行猶予中に再び痴漢をしたらどうなる?
執行猶予が必ず取り消される
執行猶予期間中に再び罪を犯し、裁判で「拘禁刑以上の実刑判決」を受け、その刑の全部について執行猶予の言い渡しがない場合、前の執行猶予は法律上必ず取り消されます(刑法26条1号)。これを「必要的取消し」と呼びます。
この場合、前回の裁判で猶予されていた刑期と、今回の再犯に対して言い渡された刑期の「両方」を合算した期間、刑務所に服役しなければなりません。
たとえば、前回言い渡されていた判決が「拘禁刑1年、執行猶予3年」だとしましょう。この執行猶予期間中に新たに別の犯罪を犯し、2つ目の判決「拘禁刑1年2か月」の実刑判決を受けた場合、前に受けていた執行猶予は取り消されます。さらに、拘禁刑1年と拘禁刑1年2か月が合算されて、合計2年2か月の間、刑務所に収監されます。執行猶予期間中の再犯がもたらす影響については「執行猶予中に再び罪を犯すとどうなる?逮捕されたらすべきこと」もあわせてご確認ください。
執行猶予が取り消される可能性がある
再犯の刑が「罰金刑」にとどまった場合は、裁判所の裁量によって執行猶予を取り消すかどうかが判断されます(刑法第26条の2第1号)。これを「裁量的取消」といいます。
この場合、必ず執行猶予が取り消されるわけではありませんが、痴漢の再犯のように「同種の犯罪」を繰り返した場合は、規範意識が著しく欠如しているとみなされ、罰金刑であっても猶予が取り消されるリスクが十分にあります。
また、保護観察付きの執行猶予を受けていた場合に、保護司との面談を怠るなどの遵守事項違反があったときも、この取消の対象となります(刑法第26条の2第2号)。
再度の執行猶予がつく可能性がある
以上のとおり、執行猶予中の再犯は原則として実刑を意味しますが、極めて例外的に「再度の執行猶予」が認められるケースもあります。
再度の執行猶予が付く条件は、①今回の判決が「2年以下の拘禁刑」であること、②情状に「特に」酌量すべきものがあること、の2点です(刑法第25条2項)。
なお、2025年6月施行の改正刑法により、従来は保護観察付き執行猶予中の再犯には再度の執行猶予が認められませんでしたが、改正後はこの制限が緩和されています。ただし、再度の保護観察付き執行猶予期間中にさらに罪を犯した場合は、3度目の執行猶予は認められません。
もっとも、一度与えられたチャンスを不意にした立場である以上、そのハードルは決して低くはありません。被害者との示談はもちろん、病気治療の徹底的な継続など、特別な事情が認められない限り困難です。なお、再度の執行猶予がついた場合は、必ず保護観察が付されます(刑法第25条の2第1項)。再度の執行猶予の要件や獲得の可能性については「再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説」で具体的に紹介しています。
痴漢で執行猶予がついた判例
事例①|迷惑防止条例違反で執行猶予がついたケース
この事案は、葬儀式場の従業員であった被告人が、女性の遺体に触る目的で安置室等に侵入し、さらに同所の女子トイレ内に携帯電話を設置して25名の女性を盗撮したという建造物侵入及び迷惑防止条例違反の事案です。
被告人は女性の遺体に触りたいという欲求から遺体の身体を直接触る行為を常習的に行っており、また、女性の排泄の様子を撮影したいとの欲求から盗撮行為を繰り返していたことから、裁判所は「経緯、態様等から顕著に窺われる被告人の偏った性的嗜好等を踏まえ、本件各犯行の根は相当に深いといわざるを得ない」と判示しています。
しかし、被告人に前科がないこと、専門医から「性嗜好障害(行為依存症)」の診断を受けて通院を開始し、再犯防止に向けた具体的な治療に取り組んでいること、家族の監督も期待できることなどが考慮され、「懲役2年6月、執行猶予4年」の判決が言い渡されました(東京地方裁判所令和5年2月3日判決)。
この事例は、性的嗜好に起因する常習的な犯行であっても、治療継続・家族の監督体制といった情状面の準備を徹底することで執行猶予を獲得できる場合があることを示しています。
事例②|不同意わいせつ罪で執行猶予がついたケース
被告人が、泥酔して意思決定が困難な状態にある15歳の少女を男子トイレに連れ込み、キスをした不同意わいせつ事案です。
判決では、狭い空間で行動の自由を制限し、意思に反するわいせつ行為をした点で犯行態様は悪質であり、当時15歳の被害女性は、本件により不快感や恐怖を覚えており、被告人に対する厳罰を望んでいるとされました。
しかし、被告人に前科がないこと、窃盗の被害弁償が済んでいること、公判で反省の態度を示していることなどが考慮されました。その結果、懲役1年6月に対し、不同意わいせつの犯情の悪さに照らし長めの期間である「執行猶予4年」が設定されています(札幌地方裁判所令和7年3月14日判決)。
関連記事:スーパー銭湯で同性への痴漢行為が発覚・警察介入|早期解決した事例
痴漢で執行猶予でも前科はつく?
執行猶予付きの判決であっても、裁判官から「有罪」と言い渡されたものである以上、前科がつくことは避けられません。執行猶予を、「刑務所に行かない=前科がつかない」と誤解されることが多いですが、あくまで「刑の執行(収監)」を待ってもらっている状態にすぎないのです。
執行猶予期間を無事に経過すれば、刑法上の「刑の言渡し」は効力を失い、法律上は刑罰を受ける義務がなくなります。しかし、捜査機関(検察庁など)が管理する犯罪経歴の記録が消滅するわけではありません。
そして、前科がつくことで、弁護士や医師など一定の国家資格の取得に制限がかかる可能性があるほか、海外渡航の際にビザの申請が必要になる、就職・転職時に賞罰欄への記載を求められる、といった社会的デメリットが生じることがあります。
こうしたデメリットを踏まえると、早期の弁護活動によって可能な限り前科を避ける、あるいは不利益を最小限に抑える対策が欠かせません。執行猶予期間中の生活上の制約や注意点については「執行猶予中の生活での注意点|結婚・就職・海外旅行はできる?」で詳しく解説しています。
痴漢で執行猶予を得るために弁護士ができること
早期の示談交渉
痴漢事件において執行猶予を獲得するうえで最も効果的なのが、被害者との示談の成立です。痴漢事件などの性犯罪においては、被害者の多くが心理的負担や二次被害を回避するために加害者との接触を強く拒否するため、示談交渉は弁護士を介して行うのが必須です。
弁護士は捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、被疑者の謝罪と適切な賠償案を提案します。示談が成立するタイミングが検察官の起訴判断よりも早ければ、不起訴処分となり裁判にかけられない可能性が高まります。また、起訴された後に示談が成立した場合であっても、「すでに被害弁償が済んでいる」として執行猶予判決を得られる可能性が高まります。示談金の相場や示談の具体的な進め方については「不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の示談金相場や示談の進め方」で解説しています。
情状弁護の準備
執行猶予を勝ち取るためには、被告人に更生の意欲と環境があることを立証する「情状弁護」が鍵を握ります。
弁護士は、弁護人として、被告人が自分の言葉で深い悔悟の念を綴るための反省文・謝罪文の作成をサポートするほか、家族が「情状証人」として法廷で適切な監督を誓約できるよう入念な準備を行います。
性依存症の専門医療機関やカウンセリングの手配、具体的な再発防止計画の策定など、社会内での更生が可能であることを客観的な証拠とともに裁判官へ提示します。
痴漢事件で執行猶予を目指す方は早めにご相談ください
痴漢事件で起訴された場合でも、示談の成立や再発防止への具体的な取り組みを裁判所に示すことで、執行猶予を獲得できる可能性は十分にあります。
しかし、示談交渉や情状証人の準備、再発防止計画書の策定といった一連の弁護活動は、刑事事件に精通した弁護士に依頼しなければ適切に進めることが困難です。特に示談交渉は、被害者が加害者との直接の接触を拒否するケースがほとんどであるため、弁護士が間に入ることが事実上不可欠となります。
痴漢事件は、ご本人だけでなくご家族にとっても精神的な負担が大きいものです。すでに逮捕されている場合や、警察から呼び出しを受けている場合、あるいは起訴されて裁判を控えている場合には、一日でも早くご相談いただくことが、より良い結果につながります。
当事務所は痴漢事件をはじめとする性犯罪の弁護に注力しており、示談交渉から執行猶予の獲得まで多数の実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

