
痴漢は告訴がなくても起訴される可能性があります。痴漢行為に適用される迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪は、いずれも非親告罪であり、被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴できるためです。
「告訴されなければ大丈夫」と考えている方や、すでに被害者から「告訴する」と言われて不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、痴漢事件を数多く解決してきた刑事事件に強い弁護士が、痴漢と告訴の関係についてわかりやすく解説します。
- 痴漢は告訴がなくても起訴されるか
- 告訴と被害届の違い
- 告訴された後の刑事手続きの流れ
- 告訴されたときの適切な対処法
この記事を読むことで、痴漢事件で告訴された場合の影響や流れを正しく理解し、今後とるべき行動が明確になります。
なお、痴漢で告訴された・告訴されるおそれがあり早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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痴漢は告訴がなくても起訴される?
結論から言うと、痴漢は被害者による告訴がなくても起訴される可能性があります。
これは、痴漢行為に適用されることの多い迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪が、いずれも非親告罪であるためです。
まず、「親告罪」とは、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪のことを指します。たとえば、器物損壊罪や名誉棄損罪などは、被害者が犯人の処罰を望む場合にのみ起訴すべきであると考えられているため、親告罪とされています。
これに対して、告訴がなくても検察官の独自の判断で起訴ができる犯罪は、「非親告罪」とされており、親告罪よりも非親告罪の方が多いのが実情です。
そのため、たとえ痴漢に遭った被害者が告訴しなくても、目撃者の証言や防犯カメラの映像、現場の状況証拠などがあれば、捜査機関が独自に捜査を進め、最終的に検察官が被疑者(加害者)を迷惑条例違反や不同意わいせつ罪で起訴できます。
したがって、「告訴されなければ大丈夫」という考えは誤りであるため、痴漢事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談するようにしてください。痴漢が非親告罪であることの詳細や、逮捕・起訴を回避する方法については「痴漢は親告罪ではない|非親告罪でも逮捕・起訴を回避するには?」で解説しています。
痴漢で告訴されるとどうなる?被害届との違い
痴漢事件における「告訴」と「被害届」は、ともに被害者が捜査機関に犯罪を報告するものですが、それぞれの法的意味や効果は大きく異なります。
まず、「告訴」とは、告訴権者(被害者など)が、検察官や司法警察員(巡査よりも上級の警察職員)に対して、犯罪事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示を指します(刑事訴訟法第230条)。
これに対して、「被害届」とは、捜査機関に対して、犯罪事実を申告することを指します。捜査のきっかけを与える事実上の申告に過ぎず、加害者の処罰を求める意思表示を含みません。
要するに、定義における両者の違いは以下のようになります。
- 告訴=犯罪の申告+処罰の意思表示
- 被害届=犯罪の申告のみ
そして、告訴された事件については、捜査機関は次のような対応をしなければなりません。
- 警察官は、告訴のあった事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めなければならない(犯罪捜査規範第67条)
- 司法警察員は告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑事訴訟法第242条)
- 検察官は、告訴事件について、起訴または不起訴処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならない(刑事訴訟法第260条)
これに対して、被害届には、告訴のような規定がありません。そのため、捜査を開始するかどうかは警察の判断に委ねられていることになります。
以上のとおり、痴漢事件を起こした場合、被害者が告訴に踏み切ってしまう前に、弁護士を通じて示談を成立させ、速やかな事件の解決を目指すことが極めて重要となります。
痴漢で告訴された場合に受ける影響
痴漢事件で被害者から告訴された場合、刑事手続き上、以下のような影響が生じます。
- ①警察による捜査が本格化する
- ②起訴や量刑の判断で不利になる可能性がある
①警察による捜査が本格化する
痴漢を受けた被害者の告訴は、単なる犯罪事実の申告にとどまらず、犯人の処罰を求める意思表示を含みます。そのため、被害届とは異なり、告訴状が警察に受理されると、警察は告訴事実についてすみやかに捜査を開始する義務を負います。
被害届のみの段階では、警察の業務多忙により捜査が後回しにされるケースもありえますが、告訴された事件については捜査の優先度が大きくなるため、事件解決に向けて積極的な捜査が開始されます。
具体的な捜査方法としては、被害者や目撃者に対する事情聴取、犯行場所や周辺の現場検証、防犯カメラ映像の収集・解析、被疑者への取り調べなどが挙げられます。
このように告訴は、警察に対して「この事件を徹底的に捜査し、被疑者を検挙せよ」という強い圧力をかけることになるため、犯人の特定・検挙につながる重要な契機となります。
②起訴や量刑の判断で不利になる可能性がある
刑事事件において、検察官が被疑者を公訴提起(起訴)するかどうか、また裁判所が下す量刑(刑罰の重さ)の判断において、犯罪被害の大きさは非常に重要です。被害の程度を判断するためには、被害者の処罰感情の大きさが考慮されます。
告訴は、被害者が加害者に対して厳罰を求める強い意思表示であるため、告訴がなされている状況は検察官にとって起訴を決定づける大きな要素となり、起訴される可能性が格段に高まります。
また、有罪になった場合、告訴の事実は悪質な情状として扱われ、量刑が重くなる傾向があります。
痴漢行為によって不同意わいせつ罪に問われた場合、罰金の規定がなく有罪なら必ず拘禁刑となるため、執行猶予が付かない場合には刑務所に入る可能性も否定できません。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
しかし、告訴された後であっても、早期に弁護士に相談し、適切な示談交渉や証拠収集などの弁護活動を行うことで、不起訴処分や、執行猶予付きの軽い刑罰になる可能性を引き出すことは十分に可能です。
痴漢で告訴されたあとの流れ
痴漢事件で告訴された場合、刑事手続きは以下の流れで進みます。
- 告訴状が受理され捜査が開始される
- 逮捕または在宅事件として捜査が進む
- 送致・勾留・取り調べ
- 起訴・不起訴が決定される
①告訴状が受理され捜査が開始される
被害者から提出された告訴状を警察が受理すると、警察はすみやかに捜査を開始しなければなりません。告訴状には被害の申告だけでなく処罰を求める意思も含まれるため、捜査の優先度は高くなります。
主な捜査内容としては、以下のような具体例が挙げられます。
- 被害者からの事情聴取:被害の詳細、犯行の状況、加害者の特徴などを確認
- 目撃者の特定や聞き込み:現場にいた可能性のある第三者を探し出し、証言を集める
- 証拠の収集:駅や電車内の防犯カメラ映像の解析、交通系ICカード(Suica、PASMOなど)の利用履歴の確認などにより加害者の特定を進める
- 現場の状況確認(実況見分):必要に応じて、犯行があった場所の状況を検証
これらの捜査により被疑者(加害者)が特定されると、警察から連絡があり、まずは任意での事情聴取を求められることがあります。任意同行を求められた場合の対応については「痴漢で任意同行を求められたら逮捕?拒否した場合はどうなる?」をご参照ください。この段階から、弁護士による適切なサポートが不可欠になります。
②逮捕または在宅事件として捜査が進む
警察による捜査の結果、被疑者が特定された場合、事件は逮捕を伴う「身柄事件」として進むか、逮捕を伴わない「在宅事件」として進むことになります。
警察官が被疑者を逮捕できるのは、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(嫌疑)」があり、かつ「逃亡のおそれ」または「罪証隠滅のおそれ」がある場合です。
痴漢事件の場合、再犯の可能性が高いと判断されたり、取り調べで事実を否定し続けたりすると、逃亡・証拠隠滅のおそれありと見なされ、逮捕される可能性が高まります。
一方、嫌疑が固まっていても、上記のような要件を満たさないと判断された場合には、身体拘束を受けず在宅事件として捜査が進む可能性もあります。在宅事件となった場合、警察や検察の呼び出しに応じてその都度出頭する必要があります。
在宅事件の場合、身体拘束に関する厳格な期間制限の規定が適用されないため、捜査が長引き、解決までに数か月から半年以上かかることもあります。
③送致・勾留・取り調べ
身柄事件と在宅事件の場合で、その後の刑事手続きの流れは大きく異なります。
まず、警察に逮捕された場合、警察は逮捕から48時間以内に、捜査資料とともに被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません(送致)。そして、被疑者の身柄を受け取った検察官は、送致から24時間以内に、引き続き身柄拘束が必要かどうかを判断し、必要であれば裁判所に勾留請求を行います。
さらに、裁判所が勾留を認めると、原則として10日間、やむを得ない場合は最大20日間、警察署の留置場などで身柄を拘束されます。
この逮捕から勾留の満期まで、最長で23日間(警察の48時間+検察の24時間+勾留20日間)にもわたり、通勤や通学をすることはできません。長期間の身体拘束は、会社からの解雇や退学処分につながるリスクもあります。身体拘束の期間を短くする方法については「痴漢で逮捕された時の拘束期間と期間を短くするための対処法」で解説しています。
早期の釈放を目指すためには、弁護士による勾留決定に対する不服申し立てなどの活動が重要になります。
上記に対して、在宅事件の場合、逮捕・勾留による身体拘束は発生しません。警察・検察から呼び出しを受けた際に出頭し、取り調べを受けることになります。
④起訴・不起訴が決定される
警察・検察による捜査と取り調べが終了すると、検察官が被疑者を起訴・不起訴の判断を行います。
- 不起訴処分:嫌疑なし、嫌疑不十分、あるいは嫌疑はあるが情状を考慮して起訴猶予となった場合には、たとえ告訴されていたとしても刑事事件としては終了となり、前科はつきません。元どおりの生活に戻れることになります。
- 起訴処分:起訴された場合、被疑者は「被告人」となり、裁判所によって最終的な被告人への処遇が判断されます。
そして、起訴には以下の2種類があります。
- 略式起訴:書面審理のみ(公開の法廷に立たない)で罰金刑が科されます。迷惑防止条例違反は罰金刑の規定があるため、初犯などで示談が成立していれば適用される可能性があります。
- 通常起訴:公開の法廷で正式な裁判が行われます。不同意わいせつ罪は罰金刑の規定がなく、法定刑が「6か月以上10年以下の拘禁刑」のみであるため、起訴される場合は必ず通常起訴となります。
痴漢で告訴されたときの対処法
痴漢で告訴された場合や、告訴される可能性がある場合には、以下の対処法が重要です。
- ①できるだけ早く弁護士に相談する
- ②被害者との示談を成立させる
- ③取り調べに適切に対応する
- ④冤罪で虚偽告訴された場合は訴え返すことも可能
①できるだけ早く弁護士に相談する
痴漢で告訴された場合は、できるだけ早く痴漢事件・刑事事件を得意とする弁護士に相談してください。
弁護士に依頼する最大のメリットは、刑事事件に関する専門的な知識と経験に基づき、ご自身の状況に合わせた適切な対処法を講じてもらえる点です。また、本人に代わって被害者との示談交渉を任せられるほか、警察や検察といった捜査機関への働きかけも一任できます。
これにより、逮捕・勾留を回避できたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が格段に高まります。状況が深刻化した後では弁護士がサポートできる範囲も限られるため、初期段階での迅速な対応が、事態の好転に直結します。
②被害者との示談を成立させる
痴漢事件の解決において、被害者との示談の成立は最も重要な要素です。
示談を成立させることで、刑事告訴を取り下げてもらえる可能性があります。痴漢に関する犯罪は親告罪ではありませんが、告訴が取り下げられた場合、検察官は起訴の必要性がないと判断する可能性が高まります。
仮に告訴が取り下げられなかった場合でも、示談の成立は逮捕回避や不起訴処分、あるいは裁判になった場合の減刑につながる有利な情状となります。示談では、被害者への慰謝料の支払いと引き換えに、被害届や告訴の取り下げ、宥恕(ゆうじょ:加害者を許すこと)を得ることを目指します。
ただし、示談交渉は、被害者である女性の心情に最大限配慮しながら慎重に進める必要があり、当事者間で話し合おうとするとかえってトラブルや感情的な対立が生じかねません。
そのため、示談交渉は弁護士への依頼が必須となります。
③取り調べに適切に対応する
警察や検察による取り調べでの発言は、供述調書として詳細に記録され、その後の裁判でも重要な証拠として使用されます。
取り調べ中に不利な発言をしたり、事実と異なる内容を認めてしまったりすると、それが不利な証拠となり、後から覆すことは極めて困難になります。
弁護士に依頼すれば、取り調べを受ける前に、黙秘権の行使や、供述する際の表現方法、供述調書の内容確認など、具体的な対応方針について詳細なアドバイスを受けられます。
これにより、心理的な負担を軽減しつつ、不必要な発言を避け、自分にとって不利にならないように適切に対応することが可能となります。
④冤罪で虚偽告訴された場合は訴え返すことも可能
もしご自身が痴漢行為を一切行っていないにもかかわらず、告訴された場合は、毅然とした態度で否認し続けることが極めて大切です。「冤罪である」と一貫して主張し、安易な謝罪や容疑の認否を避けるべきです。
また、相手が故意に虚偽の事実を警察に申告して告訴した場合は、虚偽告訴罪(刑法第172条)で相手を訴え返すことも理論上は可能です。
ただし、相手に「告訴内容が虚偽であることの認識(故意)」があったことを立証するのは非常に難しいため、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、アリバイや客観的な証拠を収集するなど、不起訴・無罪を勝ち取るための法的な防御活動を最優先に行うべきです。痴漢冤罪への対応について詳しくは「痴漢冤罪で絶対にやってはいけない4つのこととやるべき3つのこと」をご覧ください。
痴漢で告訴される前にすべきこと
痴漢行為に適用される迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪は、いずれも非親告罪であり、告訴に期限は設けられていません。
また、公訴時効も、迷惑防止条例違反で3年、不同意わいせつ罪では12年と非常に長期にわたります。
性犯罪の被害者は、事件直後の精神的な混乱やショックから、すぐに警察へ被害申告や告訴をできないケースが少なくありません。数年という時間が経過し、心の整理がついてから告訴に踏み切る事例も多く見られます。
そのため、「時効が成立するまで逃げ切ればよい」という安易な考えは極めて危険であり、検挙率の高さから見ても現実的ではありません。告訴されると事態は一気に深刻化するため、痴漢行為をしてしまった、あるいは疑われている場合は、告訴される前に速やかに弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めることをおすすめします。
痴漢の告訴に関する解決事例
当事務所で実際に解決した痴漢事件の事例をご紹介します。なお、プライバシー保護の観点から、内容の一部を変更しています。
勾留が回避され、早期示談で不起訴処分を獲得できた事例
この事案は、電車内での痴漢行為により、ご本人(30代・自営業)が現行犯逮捕された事例です。被害者は処罰を強く望んでおり、告訴の意向を示していました。
警察は被疑者の身柄を検察官に送致しましたが、事件の依頼を受けた当事務所の弁護士は、直ちに釈放を求める意見書や、ご家族による身元引受書を裁判所に提出しました。その結果、検察官は勾留を請求せず、ご本人は逮捕から2日で釈放されました。
釈放後、速やかに被害者側の弁護士と示談交渉を開始し、示談を成立させました。告訴の動きがあったにもかかわらず、勾留回避と示談の成立が評価され、最終的に不起訴処分を獲得しました。
前科があるものの、適切な弁護活動によって不起訴となった事例
この事案は、電車内で女性に下半身を押しつける痴漢行為で現行犯逮捕された事例です。
ご本人(40代・会社員)は、過去に痴漢による前科が2件あり、実刑判決で服役した経験もある、非常に厳しい状況でした。
被害者は未成年であり、その父親が非常に強い処罰感情を持っていました。事件を受任した当事務所の弁護士は被害者の父親と粘り強く示談交渉を行いました。特に再犯防止の取り組みを重視し、ご本人には通勤経路の変更を徹底させ、専門のカウンセリングにも継続的に通ってもらいました。
これらの再発防止策を講じた結果、被害者と示談を成立させることができました。検察官に対し、示談の成立と徹底した再発防止への取り組みを強く主張した結果、前科にもかかわらず、不起訴処分を勝ち取ることができました。
痴漢で告訴された方・告訴のおそれがある方へ
痴漢行為は非親告罪であるため、告訴がなくても起訴される可能性があります。ただし、告訴がなされると捜査が本格化し、起訴・量刑の判断でも不利に働く傾向があります。
弁護士に依頼しなければ、被害者との示談交渉を適切に進めることは困難であり、不起訴処分の獲得や減刑の可能性を十分に引き出すことができません。一方、早期に弁護士に依頼することで、告訴の取り下げを含む示談交渉や、検察官への働きかけを通じて、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を開始することができます。
すでに告訴されている場合はもちろん、被害者から「告訴する」「訴える」と言われている場合や、警察から連絡が来ている場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
当事務所では、刑事弁護を専門分野として痴漢事件を数多く取り扱っており、逮捕回避、不起訴処分の獲得について豊富な実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、痴漢事件への対応でお困りの方は、当事務所までご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

