風俗嬢が逮捕された実際の事例6選|容疑・刑罰・逮捕後の流れまで

「もしかして、自分の行為は犯罪に該当するのではないか」「逮捕されたらどうなるのだろう」。風俗業界で働く中で、こうした不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

風俗店の摘発で逮捕されるのは経営者だけと思われがちですが、実際には風俗嬢自身が逮捕されるケースも存在します。詐欺や恐喝、窃盗といった犯罪で逮捕されれば、最大10年の拘禁刑が科される可能性もあります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、風俗嬢が逮捕される典型的なパターンと法定刑、そして実際にマスコミで報道された6つの逮捕事例を解説します。

  • 脅迫・恐喝、詐欺、窃盗など逮捕に至る罪名と法定刑
  • 実際に報道された風俗嬢の逮捕事例6選
  • 逮捕されても不起訴になったケースの紹介

なお、すでに警察から連絡が来ている方や、逮捕されるかもしれないと不安を感じている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください

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風俗嬢が逮捕に至るパターンと法定刑

風俗嬢が刑事事件で逮捕されるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

実際に逮捕事例の多い罪名ごとに、どのような行為が該当するのか、法定刑はどの程度なのかを見ていきましょう。

①脅迫・恐喝

風俗嬢が客を脅して金銭を要求するケースでは、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性があります。

脅迫罪(刑法222条)は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪を告知する犯罪です。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

恐喝罪(刑法249条)は、暴行や脅迫を手段として相手を畏怖させ、金銭や財物を交付させる犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑がないため起訴されれば公判請求(正式裁判)となります(刑法249条1項・2項)。
風俗の現場では、「警察に通報する」「会社や家族にバラす」といった言葉で金銭を要求するケースがあります。たとえ自分が盗撮などの被害を受けていたとしても、このような方法で金銭を要求すれば恐喝罪が成立する可能性があります。

正当な権利行使であっても、その方法が社会通念上認められる範囲を超えれば犯罪となり得るため注意が必要です。恐喝罪の成立要件や逮捕後の流れについて詳しくは「恐喝罪とは?成立要件・時効・逮捕後の流れを弁護士が解説」をご参照ください。

②詐欺

風俗嬢が逮捕される事例で特に目立つのが詐欺罪です。

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑です。罰金刑の規定がないため、起訴された場合は恐喝罪と同じく正式裁判で審理されます(刑法246条1項・2項)。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為(嘘をつくこと)、②被害者の錯誤(騙されること)、③財物の交付、④これらの因果関係が必要です。

風俗嬢による詐欺では、客の好意につけ込み、「病気の治療費が必要」「借金を返さないと殺される」「弟の学費が払えない」などと嘘をついて金銭を騙し取るパターンが典型的です。

風俗という特殊な環境では、客が「相手を助けたい」「関係を続けたい」という心理になりやすく、冷静な判断ができないまま大金を渡してしまうことがあります。実際に、被害額が数千万円から1億円を超える事例も報道されています。詐欺罪の成立要件や罰則の詳細については「詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説」で解説しています。

③窃盗

風俗嬢が客の財布や貴重品を盗むケースでは、窃盗罪が成立します。

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取する犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法235条)。
デリヘルやホテヘルなどでは、サービス中に客が目を離した隙に財布から現金を抜き取る、高価な腕時計や貴金属を盗むといった手口が見られます。

また、客が酔っている場合や寝ている場合を狙った犯行もあります。被害に気づいた客が警察に被害届を出し、防犯カメラで撮影された映像などから犯人が特定されて逮捕に至るケースがあります

④公然わいせつ

違法な風俗営業に関与した場合、風俗嬢自身も公然わいせつ罪で逮捕されることがあります。

公然わいせつ罪(刑法174条)は、公然とわいせつな行為をする犯罪です。法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指し、「わいせつな行為」とは、性器の露出や性行為など、いたずらに性欲を刺激し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。

ストリップ劇場で性器を露出するショーを行った場合や、不特定多数の客の前でわいせつな行為を見せた場合などが該当します。通常の風俗店の摘発では経営者のみが逮捕されることが多いですが、特に悪質なケースでは風俗嬢も逮捕されることがあります

⑤風営法違反

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に違反した場合も、風俗嬢が処罰対象となることがあります。

風営法違反として問題となりやすいのは、無届け営業への関与、禁止区域での営業、年齢制限違反(18歳未満の者の使用)などです。

法定刑は違反の内容によって異なりますが、例えば無届けで店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれの併科となります(風営法52条1号)。

警察庁の統計によると、令和6年に風営法違反で検挙された件数は737件、検挙人員は1,048人に上ります(出典:警察庁「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」)。風俗嬢であっても、違法な営業形態であることを認識しながら働いていた場合には、共犯として処罰される可能性があります。風営法違反の詳しい内容や罰則については「風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

⑥売春防止法違反

売春防止法は、売春を助長する行為を処罰する法律です。

売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定めていますが、売春行為そのものには罰則がありません。つまり、風俗嬢が本番行為をしたこと自体では逮捕されません。

ただし、売春の周旋(あっせん)、場所の提供、売春をさせる契約などには罰則があります。例えば、風俗嬢が他の女性に売春をあっせんした場合は、売春周旋罪(同法6条)として2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処せられます。

また、売春防止法5条は、公衆の目に触れる場所での客引き行為を禁止しており、違反した場合は6月以下の拘禁刑または1万円以下の罰金となります。

風俗嬢が単に風俗店で働いているだけであれば売春防止法で逮捕されることは通常ありませんが、周旋行為や悪質な客引き行為に関与した場合には処罰対象となり得ます。売春防止法で処罰される行為の全体像については「売春防止法違反で逮捕される行為は?男女が売買春で問われる罪」で詳しく解説しています。

風俗嬢の6つの逮捕事例

①「白血病で余命わずか」と嘘をつき約4000万円を詐取した事例

2025年11月〜12月、都内の風俗店に勤務していた女性(32)が詐欺容疑で逮捕・再逮捕されました。

風俗店従業員の女性(32)が詐欺容疑で再逮捕された。女性は2021年に勤務先の風俗店で客だった60代男性と知り合い、「白血病と診断された」「余命が3か月しかない」などと嘘をつき、2021年8月から2022年8月にかけて治療費名目で約4000万円を騙し取った疑い。

女性は病院の請求書を偽造するなどしており、調べに対しておおむね容疑を認めている。ネット上では「超有名なホス狂い詐欺師風俗嬢」として知られ、被害者は10人以上いるとの情報もある。

参考:NEWSポストセブン(2025年12月18日)

本件は、風俗嬢が客の好意につけ込み、病気を装って長期間にわたり金銭を騙し取った典型的な詐欺事例です。

「白血病」「余命わずか」といった深刻な病気を偽り、さらに病院の請求書まで偽造するという手口は非常に悪質です。複数の被害者がいる可能性も指摘されており、余罪が立件されれば併合罪として刑が加重される可能性もあります。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

②「密会がばれて罰金が必要」と嘘をつき80代男性から詐取した事例

2024年6月、元風俗店従業員の女性(52)が詐欺容疑で逮捕されました。

横浜市在住の無職女性(52)が詐欺容疑で逮捕された。女性は風俗店従業員として勤務していた際に知り合った80代の男性に対し、2022年3月ごろ「密会がばれて罰金が必要」などと嘘をつき、金銭を騙し取った疑い。

女性はその後も同じ男性に対する詐欺容疑で再逮捕を重ね、逮捕は計3回に上った。

参考:神奈川新聞(2024年6月10日、8月5日)

風俗店で知り合った高齢の客に対し、架空の「罰金」を理由に金銭を騙し取ったもので、客の好意を利用した詐欺の手口です。

風俗嬢と客の関係では、客側が「関係を続けたい」「相手を助けたい」という心理になりやすく、その弱みにつけ込んだ犯行といえます。特に高齢者は判断力が低下している場合もあり、被害に遭いやすい傾向があります。

このような「困っている」「お金が必要」という嘘で金銭を騙し取る行為は、典型的な詐欺罪に該当します。

③恐喝容疑で風俗嬢が逮捕された事例

令和2年6月23日、二人の風俗嬢が恐喝の容疑で逮捕された事例があります。

出会い系アプリで知り合った40代男性にホテルで全裸を盗撮された風俗店勤務の女性2人(21歳ら)が、「60万円払え。警察沙汰になれば会社にばれる。奥さんに電話しようか」などと脅し、現金を要求した疑いで恐喝未遂で逮捕された。

主犯格の女性は「盗撮されたので示談金を請求しただけ」と否認。2人は同様の手口で6件のトラブルを起こしていたとされ、常習的な犯行の疑いがある。

参考:TBS NEWS

この事例は、上記で解説した恐喝罪の典型的なパターンです。

「会社にもばれる、奥さんに電話しようか」という発言は、名誉に対する害悪の告知に該当します。たとえ盗撮被害を受けていたとしても、このような方法で金銭を要求すれば恐喝罪が成立します。

また、この事例の引用記事では「同様のトラブルを6件起こしている」と書かれていますが、実際は、「盗撮された」「体を触られた」「付きまといをうけている」などと訴える110番通報を20件以上していました。

推測ですが、警察の方でも110番通報の記録から、"常習的に被害者ビジネスを行っている者"としてマークしていたところ、今回の事例で被害届が出されたことをきっかけに捜査・逮捕に動いたものと思われます。

④詐欺容疑で風俗嬢が逮捕された事例(被害額5500万円以上)

①②の事例でも紹介したとおり、風俗嬢が逮捕される事例で目立つのが"詐欺"です。

お金で身体を売り買いしている関係とはいえ、身体を密着させて恋人のように接することで男性客から好意を持たれる風俗嬢も少なくありません。

もともと、女性が風俗勤務に踏み切る動機として最も多いのは「お金のため」であるところ、好意を持った客が自ら金銭を差し出しやすい環境にあるため、手っ取り早くお金を稼げる犯罪に手を染めてしまうのです。

詐欺罪で風俗嬢が逮捕される事例は多く報道されていますが、ここでは被害額の大きかった事例を一つ紹介します。

東京在住の無職女性(26)が、詐欺容疑で静岡県警に逮捕された。

女性は以前、東京の風俗店で勤務しており、2014年に客として来店した静岡県藤枝市在住の歯科医師男性(52)と知り合った。その後、「リンパ系の特定難病と診断された」「治療に1億5千万円くらいかかる」「家族全員で働いて返す」などと嘘をつき、2024年4〜5月に治療費名目で5500万円を振り込ませた。

被害総額は1億数千万円に上る可能性があり、だまし取った金はブランド品購入や旅行に使っていたとみられる。女性は容疑を認めている。

今年3月、男性が「だまされたかもしれない」と警察に相談し発覚した。

参考:産経ニュース

この事件も上記と同様、嘘をついて多額の金銭を騙し取った詐欺事例です。

お金を借りる理由が真っ赤な嘘であったことに加え、額からして風俗嬢が返済できる見込みも当初からなく、端から騙し取るつもりで金銭を受け取ったと客観的に認めることができるでしょう。

逮捕された風俗嬢は容疑を認めていますが、仮に否認していたとしても逮捕を免れることは難しかったでしょう。

⑤公然わいせつ容疑で風俗嬢が逮捕された事例

違法風俗に警察の摘発が入った際に風俗嬢が公然わいせつ容疑で逮捕されたケースもあります。

2014年12月10日未明、京都府警の捜査員約20人が京都市東山区祇園町のビル内で営業していたラウンジ「マラカニアンパレス」に踏み込み、公然わいせつの疑いで家宅捜索を実施した。経営者の男(47)とストリップ嬢の女(41)が逮捕された。

摘発時、店内ではステージ上で女性が下半身(陰部)を露出しており、約20人の男性客がそれを囲むように見ていたという。同店では通常、複数の外国人ダンサーによるストリップショーが行われていたとされ、口コミやネット上の評判から他府県の客も多く訪れていた。京都府警は同年10月半ばから内偵を進めていた。

参考:エキサイトニュース(2014年12月21日)

いわゆるストリップショーは、店舗型性風俗特殊営業の3号営業として風営法で規定されており、分類としては風俗店となりますので、ストリッパーは風俗嬢という扱いになります。

本件のように、不特定多数の客の前でステージ上で陰部を露出する行為は、上記で解説した公然わいせつ罪の要件を満たします。

なお、風俗店の摘発では経営者のみが逮捕されることが大半であり、風俗嬢まで逮捕されるのはレアケースと言えるでしょう。本件では、内偵捜査を経た上での計画的な摘発であり、現場でわいせつ行為を行っていた当事者として逮捕に至ったものと考えられます。

⑥風営法違反でメンズエステ店の女性従業員が逮捕された事例

2025年6月、大分県で改正風営法施行後初となる摘発が行われ、メンズエステ店の女性従業員が現行犯逮捕されました。

2025年6月29日、大分市大道町のマンション一室で「メンズエステ店」を営業し、男性客に性的サービスを提供したとして、女性従業員2人が風営法違反(禁止区域営業)の容疑で現行犯逮捕された。翌30日未明には、福岡市在住の経営者の男(41)と別の女性従業員1人も逮捕された。

逮捕された女性従業員は47歳から52歳までの3人で、店舗型性風俗の営業が禁止されている区域でサービスを提供していた疑い。2025年6月28日に施行された改正風営法後、大分県内初の摘発となった。

その後、7月18日に経営者の男が略式起訴された一方、女性従業員3人は全員不起訴処分となった。

参考:OBS大分放送、TOSテレビ大分(2025年6月30日、7月18日)

本件は、2025年6月28日に施行された改正風営法による罰則強化後、初期に摘発された事例として注目されます。

改正風営法では、禁止区域での営業に対する罰則が大幅に強化され、個人に対しては従来の「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」に引き上げられました。

本件では女性従業員も現行犯逮捕されていますが、結果として全員が不起訴処分となっています。経営者のみが略式起訴されたことから、従業員については「経営者の指示に従っていただけ」として悪質性が低いと判断されたのでしょう。

ただし、逮捕された時点で最大23日間の身体拘束を受ける可能性があり、その間は家族との面会も制限されます。不起訴で終わったとしても、逮捕による社会的影響は避けられません。違法な営業形態であることを認識している場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。改正風営法の具体的な変更点については「2025年の風営法改正の最新内容|何が変わる?影響や対策を解説」で詳しく紹介しています。

風俗嬢が逮捕されるとどうなる?

風俗嬢が実際に逮捕された場合、どのような流れで手続きが進み、生活にどのような影響が生じるのでしょうか。

最大23日間の身体拘束を受ける

逮捕されると、まず警察署の留置施設に収容され、最大72時間(3日間)は弁護士以外との面会ができません。家族や彼氏であっても面会は認められず、スマホも没収されるため、店舗への欠勤連絡すらできない状態になります。

その後、検察官が勾留を請求し、裁判官が認めれば、さらに最大20日間の身体拘束が続きます。つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断が出るまで、最大23日間にわたって社会から隔離されることになります。風俗の仕事は当然できなくなり、収入も完全に途絶えます。

この間、容疑者として警察や検察から取り調べを受けます。取り調べでは供述調書が作成され、署名・押印を求められますが、一度署名した調書は裁判で証拠として使われます。不利な内容が書かれていないか、慎重に確認することが重要です。また、黙秘権は憲法で保障された権利であり、答えたくない質問には答えなくても不利益にはなりません。

報道されると身バレのリスクがある

逮捕されると、事件の内容によっては実名で報道されることがあります。特に被害額が大きい詐欺事件や、社会的に注目を集める事件では、テレビや新聞、ネットニュースで実名・顔写真が公開されるリスクがあります。

風俗で働いていることを家族や友人に秘密にしている方も多いのではないでしょうか。実名報道されれば、風俗で働いていたことが周囲に知られてしまう可能性が高くなります。

一度ネット上に公開された情報は、記事が削除された後もSNSや掲示板で拡散され、半永久的に残り続けます。いわゆる「デジタルタトゥー」と呼ばれる現象で、風俗を辞めた後も、就職活動や結婚などに影響を及ぼす可能性があります

起訴されれば前科がつく

逮捕後、最大23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上が有罪となるため、起訴されるか否かが、前科がつくかどうかの重要な分岐点となります。

前科がつくと、一定の資格(医師、看護師、教員免許など)が取得できない・取り消される、海外渡航でビザが下りにくくなるといった影響が生じます。

学費を稼ぐために風俗で働いている学生の方もいるかと思いますが、学校の校則によっては有罪判決を理由に退学処分となる可能性があります。また、昼職とかけもちで働いている方もいるでしょうが、就業規則に「有罪判決を受けた場合は懲戒解雇とする」といった規定があれば、執行猶予付きの判決であっても昼職を解雇される可能性があります。

風俗嬢が前科を避けるためには、逮捕前の段階で弁護士に相談し、不起訴処分を目指すことが重要です。

風俗嬢が逮捕を回避するためにできること

すでに犯罪行為に手を染めてしまった場合でも、適切な対応を取ることで逮捕を回避できる可能性があります。

違法な風俗店を辞める

働いている店舗が違法風俗店であることがわかった場合や、本番強要など違法なサービスの提供を求められている場合は、速やかに店舗を辞めることを検討してください。

風営法違反で店舗が摘発された場合、経営者だけでなく、サービスを提供していた風俗嬢も逮捕される可能性があります。「違法だとは知らなかった」という言い訳は通用しないことが多いため、少しでも違法性を感じたら早めに辞める決断が重要です

ただし、店舗側から「辞めたら警察に言う」「違約金を払え」などと脅されているケースもあるかもしれません。そのような場合は、一人で抱え込まず弁護士に相談することをおすすめします。

被害者と示談交渉する

風俗嬢がお客に対して詐欺や恐喝などの犯罪行為をしてしまった場合、被害者との示談成立が逮捕回避の鍵となります

逮捕の多くは被害届の提出がきっかけとなるため、示談が成立して被害届が取り下げられれば、警察は「逮捕の必要性がない」と判断する可能性が高くなります。また、示談が成立していれば、仮に起訴されたとしても不起訴処分や執行猶予付き判決を得やすくなります。

ただし、風俗の場合、被害者であるお客の連絡先がわからないケースがほとんどです。また、直接連絡を取ろうとすると、かえって相手の処罰感情を刺激してしまい、逮捕が早まるリスクもあります。示談交渉は弁護士を通じて行うのが安全です。恐喝事件の示談金の目安や交渉の進め方については「脅迫・恐喝の示談金相場と示談の流れ・メリットを徹底解説」をご参照ください。

弁護士に付き添ってもらい自首する

まだ警察に犯人として特定されていない段階であれば、自首することで逮捕を回避できる可能性があります。

自首とは、捜査機関に犯罪や犯人が発覚する前に、自ら出頭して罪を申告することです。自首をすれば、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断され、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められる可能性が高くなります。また、刑法上、自首は刑を軽くできる事由とされています。

いつ逮捕されるかわからない不安を抱えながら出勤し続けるのは、精神的にも大きな負担です。弁護士に自首の同行を依頼すれば、警察への対応や取り調べのアドバイスを受けられるほか、弁護士が身元引受人となることで家族や職場への連絡を回避できる可能性もあります。弁護士による自首同行の流れや費用については「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で解説しています。

弁護士に相談する

風俗嬢が逮捕を回避するために最も重要なのは、早い段階で弁護士に相談することです。

弁護士に依頼すれば、違法風俗店を円満に辞めるためのサポート、被害者との示談交渉の代行、自首する場合の同行と取り調べ対応のアドバイスなど、状況に応じた適切な対応を取ってもらえます。

「弁護士費用が高そう」と躊躇する気持ちもわかりますが、逮捕されて23日間も身体拘束を受ければ、仕事も収入も失い、実名報道で身バレするリスクも高まります。逮捕される前に弁護士に相談することで、逮捕回避の可能性を最大限に高めることができます。心当たりがある方は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

逮捕の不安がある方は弁護士にご相談ください

この記事では、風俗嬢が逮捕に至るパターンと法定刑、そして実際に報道された6つの逮捕事例を解説しました。詐欺や恐喝では最大10年の拘禁刑が科される可能性がある一方で、事例⑥のように逮捕されても不起訴となるケースもあります。

刑事事件では、早期に弁護士が介入することで、示談交渉や取り調べへの対応などを通じて不起訴処分を目指すことが可能です。逮捕前であれば、在宅のまま捜査が進む可能性を高めることもできます。

「自分の行為が犯罪に該当するかもしれない」「警察から連絡が来るのではないか」といった不安を抱えている方は、一人で悩まずにご相談ください。当事務所では、風俗トラブルや刑事事件に関する無料相談を全国からお受けしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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