不倫相手からリベンジポルノで脅されたときの対処法

不倫相手に別れを切り出したとたん、「別れるなら性的な写真や動画をばらまく」と脅された。警察に相談したくても、不倫が公になるのが怖くて誰にも打ち明けられない。そんなふうに、一人で抱え込んでいませんか。

こうした写真や動画は、一度ネットに流出すると、後から完全に消し去ることはほぼ不可能です。だからこそ、まだ脅されている今の段階で手を打つことが、被害を食い止める最大の分かれ目です。

この記事では、不倫相手から脅されたときの対処法を中心に、リベンジポルノ被害の解決実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。

  • 脅されたときに確保すべき証拠
  • 警察沙汰にせず穏便・内密に解決する方法
  • 相手に成立する脅迫罪などの罪
  • 流出・拡散で配偶者や職場に知られる被害

なお、不倫相手からリベンジポルノで脅されてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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不倫相手にリベンジポルノで脅される被害

リベンジポルノとは、別れた元交際相手や離婚した配偶者などが、復讐目的で、相手が公開を望まない私的な性的画像・動画を無断でインターネット上に公開する行為を指します。これを規制するのが、リベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)です。具体的には、性交や性交類似行為、性器等に触れる行為、衣服を身につけない姿態などをとらえた画像・動画が規制の対象となります(同法第2条参照)。

撮影された本人が誰か分かる形で、こうした画像・動画を不特定または多数の人に向けて提供すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。

なお、規制されるのはSNSやWEBサイト、掲示板などへの投稿ですが、実際には不倫相手があなたの夫に画像を送り付けたり、自宅の近所にばら撒いたりする被害も起きています。この場合、近所にばら撒いた行為は名誉毀損罪やわいせつ物頒布等罪に問われることがあります。

回復が困難なネットへの流出被害

リベンジポルノの被害は、一度ネットに流出すると回復が極めて困難で、いわゆるデジタルタトゥーとして半永久的に残り続けます。掲示板やSNSに投稿された画像は、投稿者やサイト管理者に元データを削除させても、その前に第三者が保存して別のサイトやSNSへ再投稿してしまうことがあります。こうして拡散が際限なく広がると、投稿される前の状態に戻すことはほぼ不可能です。だからこそ、不倫相手がリベンジポルノに及んだと分かった時点で、拡散して手遅れになる前に弁護士へ相談し、早急に削除を進める必要があります。

配偶者や職場に知られる二次被害

配偶者にリベンジポルノ画像が送られると、不倫が発覚し、離婚や慰謝料請求につながるおそれもあります。不倫は配偶者以外と自由な意思で性交または性交類似行為をすることで、民法上の「不貞行為」にあたり、法定離婚事由の一つです(民法第770条第1項第1号)。配偶者が離婚を望めば、あなたが同意しなくても裁判で離婚が認められることがあり、さらに相手方配偶者への慰謝料として数十万円から300万円程度の支払いを命じられる場合もあります(民法第709条)。

職場や取引先に画像が送られた場合は、同じ勤務先で働き続けることが難しくなることもあります。不倫の事実が知られたり、画像の内容が好奇の目にさらされたりすれば、噂が落ち着くまで生活環境を変えざるを得ないケースもあるでしょう。

不倫相手にリベンジポルノで脅された場合の対処法

脅迫の証拠を確保する

不倫相手の責任を追及するには、脅迫やリベンジポルノがあったことを示す証拠が欠かせません。慌てて削除を求める前に、まずは次のような記録を残しておきましょう。

  • 「ばらまく」と脅されたメールやSNSは画面ごと保存し、やり取りの履歴も残す
  • 口頭で脅された場合は、その会話を録音しておく
  • 実際に投稿された場合は、投稿画面の保存に加え、掲載先のURL・投稿アカウント・投稿日時を控える

これらの証拠は、警察への被害届や告訴、相手への慰謝料請求のいずれの場面でも必要になります。証拠を確保したうえで、次に紹介する相談先を検討してください。

警察に被害届・告訴を出す

不倫相手にリベンジポルノで脅された場合には、公表される前に警察に相談し、被害届や告訴状を提出しましょう。リベンジポルノにあたるような動画・画像を公表すると被害者に告げる行為は、害悪を告知する行為ですので刑法上「脅迫罪」に該当する可能性が高いです。

そのうえで交際の継続を迫ったり金品を要求してきたりする場合には「強要罪」や「恐喝罪」に、脅して性交を強要した場合には「不同意性交等罪」に該当することもあります。執拗なつきまといや嫌がらせを繰り返す場合はストーカー規制法にも抵触します。また、性行為や裸を無断で隠し撮りされた場合には、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)に問われることもあります。

いずれも刑事事件として警察に相談・被害届を提出できます。不倫相手が逮捕されれば、少なくとも身柄を拘束されている間は画像や動画をネットに流出させることができなくなります。仮に不起訴や執行猶予付き判決で元の生活に戻ったとしても、再び脅迫やリベンジポルノに及べば、より重い処分を受ける可能性が高いため、逮捕は再発の抑止力になります。

なお、すでに画像が拡散されてしまっている場合は、被害届や告訴と並行して、投稿の削除請求や発信者の特定も進める必要があります。裸の写真をばらまくと脅された場合の対処法は「裸の写真をばらまくぞと脅迫された人が知っておくべき法律と対処法」もあわせてご確認ください。

穏便・内密に解決したい場合は弁護士に相談

不倫関係にあったため警察沙汰にはしたくない、報復が怖い、穏便・内密にトラブルを解決したいという場合には弁護士に依頼してください。別れを告げられて復讐心に燃えている不倫相手を警察に突き出すと、かえって恨みを強めてしまうこともあります。そこで、民間人である弁護士に代理人として相手方との交渉・警告を任せることで、リベンジポルノ被害を未然に阻止できる可能性があります。

交渉がまとまれば、相手にデータを抹消させたり、今後一切の連絡・接触を禁じることを約束させたりできる場合もあります。その際、データを削除したことや今後拡散しないことを誓約する合意書(確認書)を取り交わしておくと、約束を反故にされるリスクを抑えられます。万が一画像・動画が拡散されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば投稿の削除請求や犯人の特定、投稿者との示談交渉や慰謝料請求を進められます。リベンジポルノの慰謝料については「リベンジポルノの慰謝料相場は?損害賠償の請求方法と増額要因」で解説しています。

リベンジポルノの被害は、不倫という事情も重なって、後ろめたさからなかなか相談できないことが多いものです。しかし一度被害を受けるとダメージは永続します。お一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してください。

脅された場合の対処法の全体像や相談先の使い分け、弁護士費用の相場については「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

今後同じ被害を防ぐには、性的な画像の撮影や送信を求められてもきっぱり断ることが大切です。いつの間にか盗撮され、その映像をネタに脅迫される事例も少なくないため、相手にスマホを手の届く場所へ置かせない、目隠しを伴うプレイに応じないといった備えも欠かせません。

不倫相手にリベンジポルノで脅されてお悩みの方は弁護士にご相談ください

不倫相手からのリベンジポルノは、いったん画像や動画が拡散してしまえば、すべてを回収して元どおりにするのは極めて困難です。脅されている今の段階で動けるかどうかが、その後を大きく左右します。

弁護士に依頼すれば、不倫相手とのやり取りをすべて代理人が引き受け、あなたが直接相手と顔を合わせる必要がなくなります。復讐心から攻撃的になっている相手とも、感情的なぶつかり合いを避けながら、データの抹消や今後の接触禁止を交渉で取り付けられる可能性があります。

「不倫していた自分にも落ち度がある」と感じ、誰にも言えずに抱え込んでしまう方は少なくありません。しかし、対応が遅れるほど要求はエスカレートし、画像が実際に流出してしまう危険も高まります。家族や職場に知られる前に、早めに動くことが何よりの備えになります。

当事務所は、これまで数多くのリベンジポルノ被害に向き合い、周囲に知られないよう内密に解決することを最優先に対応してきました。お一人で悩まず、全国どこからでもご利用いただける無料相談へお早めにご連絡ください。弁護士が迅速に動き、あなたの平穏な毎日を守るために全力を尽くします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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