モラハラとは?家庭内モラハラに当たる行為・特徴・対処法を解説

モラハラとは、簡単に言えば、精神的虐待、心の暴力のことです。モラハラの意味についてはなんとなく理解されている方がほとんどでしょう。とはいえ、

「どんな行為がモラハラに当てはまるの?うちの夫(妻)の言動はモラハラにあたるのかしら…」

とお考えの方もいることでしょう。

そこでこの記事では、家庭内でのモラハラ問題に強い弁護士が、

  • モラハラとは
  • モラハラに当てはまる行為
  • モラハラ加害者・被害者の特徴
  • モラハラへの対処法
  • モラハラで離婚を決意した時の対応方法

についてわかりやすく解説していきます。

なお、モラハラ離婚や慰謝料請求をお考えの方で、この記事を読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください

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モラハラとは

配偶者やパートナーからのモラハラ行為を理由として離婚や別居を考えている人が増えています。近年、問題となっているモラハラとはどのような行為を指すのでしょうか。

「モラハラ」とはモラル・ハラスメントの略で、良識とされる道徳や倫理(モラル)によって行われる嫌がらせ(ハラスメント)のことを指す言葉です

モラハラについては画一的な定義や、モラハラに該当する具体的な行為が規定されているわけではありません。そのためパートナーによる身体的・物理的な暴力(ドメスティック・バイオレンス)に対して、精神的な嫌がらせの態度や発言のことを指してモラハラ行為という場合もあります。

モラハラにあてはまる行為とは?

それではどのような行為が「モラハラ」に該当するのでしょうか。

モラハラ行為は夫から妻に対して行われるケースもあれば、妻から夫に対して行われるケースもあります。

夫婦の性差に応じて具体的なモラハラ行為の傾向も変わってくる可能性が大きく、ここでは夫婦それぞれからの代表的なモラハラ行為について説明していきましょう。

夫によるモラハラの例

まず夫から妻に対するモラハラ行為については、以下のような行為が代表的です。

  • 妻の人格を貶(おとし)めるような発言を繰り返す
  • 日常的に妻の行動を監視したり異常に束縛する
  • 生活費を妻に渡さない
  • 「誰のおかげで飯が食えていると思っている」といった発言が目立つ
  • 子どもの前で頻繁に妻を馬鹿にする言動をする など

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妻によるモラハラの例

逆に妻から夫に対するモラハラ行為については、以下のような行為が代表的です。

  • 夫の存在や発言を無視する
  • 頻繁に夫の収入が少ないと不満を口にする
  • 子どもに夫の悪口を吹き込む
  • 夫の発言や行動をことごとく否定する
  • 夫の両親や兄弟姉妹との接触を極端に拒否する など

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モラハラ加害者・被害者の特徴

加害者の特徴

自尊心や虚栄心が異常に高い

モラハラ加害者の特徴として自尊心や虚栄心が人一倍強いという特徴があります。

具体的にはプライドが高く、常に「他人からよく思われたい」「尊敬されたい」と思っているため他人が自分をどう思っているのかを非常に気にします。そのため外部の人からは外面(そとづら)がいいと評価されることも多いです。

また、実際よりも自分を大きく・良く見せようとするため現実とのギャップに常に苦しめられることになります。そのため嘘を付くことに抵抗が少なく日常的に小さな嘘を付くことも多いのが特徴です

嫉妬深く相手を束縛しようとする

モラハラ加害者は他人よりも優位な地位に立ちたいという欲求に支配されている人も多く、嫉妬心が強い傾向があります。

すなわち他人の所有物や能力、人間関係に対して羨ましがったりコントロールしようとしたりすることが多いのです。

そのためパートナーが外出して第三者と時間を過ごすことにネガティブな感情を示したり逐一詳細な報告を求めたりするという特徴があります。

嫉妬心や束縛行為は愛情表現のひとつとして肯定的に受け取られる場合もありますが、これが夫婦の間で日常的に行われる場合には相手の人格を無視したコントロール欲でしかないという点は正確に理解しておく必要があるでしょう。

相手を否定して、自分の非を認めることができない

自尊心が強い加害者は自分のミスや非を認めて謝ることができません。

加害者の中には人間関係を上下関係で捉えている人が多く他人よりも少しでも上に立とうとしているため、自分のミスを認めるわけにはいかないのです。

しかも逆に責任を相手に転嫁したり、論点をすり替えて責任の所在をうやむやにしようとしたりするという特徴もあります。

モラハラをする人は、「謝ったら負け」だと認識している人が多く、間違いや失敗などはなんでも他人のせいにするという特徴があります。

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被害者の特徴

自分に自信がない

パートナーからモラハラを受けやすい人の特徴としては、自分自身に自信が持てずに自分の意見をはっきりと伝えることが苦手であるという点を挙げることができます。

このように自己肯定感が低いと自分の意見や考え方に自信が持てないがゆえに、相手から指摘されるとすぐに相手の意向に迎合してしまったり、すぐに相手に謝ってしまったりしてしまうという人が多い印象です

そのためモラハラ加害者のターゲットとされてしまう可能性が高くなってしまいます。

またモラハラ被害者には内向的な性格である人も多いため、すぐに物事の原因を自分自身に求めてしまうという特徴もあります。具体的には、「お前の考え方はおかしい」「社会人としてあり得ない」というモラハラ発言を受けると、「おかしいのは自分かもしれない」「自分が常識から外れているのかもしれない」と内省を深めてしまいます。そのため相手の嫌がらせ行為がどんどんエスカレートしてしまう可能性があるのです。

パートナーへの依存度が高い

パートナーに精神的または経済的に依存している人も、モラハラ被害に遭う可能性が高くなります。

経済的に相手に依存している場合には、自分で生活費を工面することができないため相手から離れて暮らすことができません。また精神的に依存している場合には、相手がいなくなると精神的に不安定になってしまうこともあります。

相手への依存度が高いと相手の発言を疑うことなく鵜呑みにしてしまったり、相手の要望や命令には逆らえず意見することができなかったりします。

相手への依存度が高い人は、相手から「見放されてしまうこと」を異常に恐れていますので、それを良いことに相手方もひどい暴言を言ったり精神的な虐待に近いことを行うようになったりしやすいのです。

誠実で献身的な性格なためハラスメントに耐えてしまう

さらに誠実で献身的な性格であるためハラスメントに限界まで耐えてしまうという特徴もあります。誠実で献身的な性格の人は相手方の要望や命令にこたえようと努力してしまうため、モラハラ加害者の格好の餌食とされやすいのです。

さらに忍耐強い傾向もあるため、嫌がらせ行為や虐待に対しても相手や子どもを優先させて我慢してしまう可能性も高いです。

そのため加害者の無理な要望や命令が通ってしまう生活環境が出来上がってしまっている可能性が高いのです

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モラハラへの対処法

一人で悩まずに専門機関に相談する

モラハラに悩んでいる方は専門機関の窓口に相談することがおすすめです。

パートナーからの嫌がらせや虐待に対して相談することができる公的な相談機関として以下のようなものが存在しています。

  • DV相談プラス:内閣府が設置している相談窓口(電話・メール・チャット可能)
  • 婦人相談所:各都道府県に1つ設置されている無料の相談機関
  • 女性センター:各都道府県・市町村が女性向けに設置している総合情報センター
  • 福祉事務所:厚生労働省が管轄し福祉全般の相談が可能
  • 女性の人権ホットライン:法務省が管轄する電話相談機関
  • 法テラス
  • 警察 など

それぞれの相談窓口の特徴など詳しく知りたい方は、無料でモラハラやDVの相談ができる公的機関や相談機関一覧も参考にしてみてください。

モラハラを自覚させる

モラハラ行為が改善されるか否かは、加害者がモラハラであることを自覚しているかどうかにかかっています。

大抵の場合、加害者は自分の行為が正しいと思っておりモラハラに該当する問題行為であると気づいていないケースがほとんどです。そのため本人が自覚的にモラハラにあたる行為を控えようと意識しなければ改善の見込みはほぼありません。

さらに本人が自覚していなければ、カウンセリングを受けていても意味はあまりありません。それ以前に問題行為を認識していないため、カウンセリングを受けること自体を拒否する可能性もあるでしょう。

そのため、パートナーが普段とっている行動がモラハラにあたることを指摘しても一切それを認めない態度をとる場合には、次で説明する離婚という選択肢も検討する必要があります

離婚請求・慰謝料請求をする

夫婦の間でモラハラ被害を受けている場合には、離婚請求や慰謝料請求をすることができます

まず離婚については、夫婦が話し合ってお互いに合意ができれば協議離婚をすることができます。話し合いでは離婚に至らない場合、それでも離婚をしようとする場合には「法定離婚事由」があることが必要です。モラハラを理由に離婚するには「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当していると主張していくことになるでしょう(民法第770条1項第5号参照)。

離婚調停・審判、裁判上の離婚の手続きを行う場合には、証拠によって「婚姻を継続し難い重大な事由」を主張・立証していく必要があります。

また、モラハラ行為を理由に加害者に対して慰謝料請求をすることもできます。

モラハラ行為は被害者の人格権などを侵害する行為であるため、不法行為に基づく損害賠償を請求することができるのです(民法第709条参照)。

この場合であっても証拠によってモラハラ行為が不法行為に該当することを主張・立証していくことが重要となります。

モラハラ離婚した場合の慰謝料相場と多く貰うために必要なこと

モラハラ離婚を決意した場合の対応方法

「絶対に別れる」という強い意思を持つ

モラハラ離婚を決意した場合には、「絶対に別れる」という強い意思を持つことが必要となります。モラハラによる嫌がらせを受けた場合に被害者本人が戦う意思を継続させることが事態の決着のためにはもっとも重要なポイントです

モラハラ被害者は精神的に相手方に追いつめられており、加害者に正当な請求をするにも非常に勇気が必要となります。そのような場合にはあなたの味方になってくれる第三者や弁護士を頼ってください。

モラハラの証拠を集める

モラハラは証拠の残りにくい加害行為であると言われています。

なぜなら、物理的に殴る蹴るなどの暴行があるDVとは違い、モラハラの場合には暴言やひどい態度など事後的に確認することができない加害が多いからです。

そのためモラハラを原因として離婚が認められるためには、証拠を集めることが重要となります。

モラハラの立証に役立つ証拠として以下のようなものが挙げられます。

  • モラハラの言動をICレコーダー等で録音した録音データ
  • モラハラの内容がわかるメールやLINEのやり取りの記録
  • モラハラの内容を詳細に記した日記やメモ、備忘録
  • モラハラが原因で心療内科・精神科に通院した場合には医師の診断書や通院歴 など

モラハラ離婚の証拠と集め方!どのくらい必要?日記の書き方は?

別居をする

モラハラへの対処法としては、別居することが有効です。

夫婦は生活費を分担する義務があるため、別居したとしても稼ぎのある相手から生活費(婚姻費用)を分担してもらうことができます。ただし長期的には相手方に依存しないためには経済的に独立することが必要になります。

モラハラを認めない相手が実力で阻止して来ようとするケースもあるため、信頼できる第三者にサポートしてもらうことも大切です。

弁護士に相談する

パートナーからのモラハラ行為に苦しんでいる方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで慰謝料請求から離婚請求まで必要な手続きについては任せておくことができます。その他重要な証拠収集のアドバイスや適切な法的サポートを受けることも期待できます。

当事務所では、モラハラ離婚のサポートや慰謝料請求を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、パートナーからのモラハラを理由に離婚を検討している方や慰謝料を請求したいと思っている方は、事務所の弁護士に一度ご相談ください。お力になれると思います。

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