盗撮が常習の場合どうなる?常習性の判断基準は?弁護士が解説
「常習的に盗撮していた場合、刑罰が重くなったり、不起訴が難しくなったりするのでしょうか。また、そもそも常習性の基準とは何なのでしょうか。」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げると、常習的な盗撮と認定された場合、通常の盗撮と比べて刑罰が重くなり、起訴される可能性も高まります。常習性の有無を判断する際には、盗撮に関する前科前歴や逮捕歴があるかどうか、その件数がどの程度かが重要な基準となります。また、計画的な手口が認められる場合や余罪が多い場合も、常習性があると判断される可能性が高くなります。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、次の2点について詳しく解説します。

  • 常習盗撮だと刑罰が重くなるのか。不起訴にならなくなるのか
  • 盗撮の常習性の判断基準

なお、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕や起訴の回避、刑の減軽に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事を読まれた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

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盗撮の常習の場合はどうなる?

常習的に盗撮を繰り返している場合、以下の罪に問われる可能性があります。

盗撮で問われる罪

盗撮で問われる主な罪は次の二つです。

一つは撮影罪です。撮影罪は性的姿態撮影等処罰法(略称)という法律の中に規定されている罪です。同法が作られる前は、各都道府県が定める条例により典型的な盗撮行為しか処罰の対象ではありませんでした。しかし、撮影罪は典型的な盗撮行為以外の撮影行為も処罰の対象としています。同法は令和5年(2023年)7月13日より施行されていますので、同日後の撮影行為は撮影罪に問われます。

もう一つは各都道府県が定める迷惑防止条例です。同条例の中で典型的な盗撮行為を処罰する旨が規定されています。迷惑防止条例は、撮影罪が施行されるより前、すなわち、令和5年(2023年)7月12日以前の盗撮行為に適用されます。

盗撮がどのような犯罪に該当するかについて詳しくは、盗撮は何罪になる?どこからが犯罪か・5つの罪名と刑罰を解説をご覧になってください。

常習の場合は刑が重くなる?不起訴にならない?

常習性があると認定された場合は、通常に比べて刑(量刑)が重たくなります。

各都道府県が定める迷惑行為防止条例の中には、常習として盗撮行為を行ったときは拘禁刑について通常よりも2倍の刑を科すことができる旨の規定があります。たとえば、東京都の迷惑行為防止条例の場合、通常は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」ですが、常習だと「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」を科すことができるとなっています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

また、撮影罪の場合、迷惑行為防止条例のような規定はないものの、常習性があると認められた場合、やはり通常の量刑よりも重たくなる可能性があります。なお、撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金ですが、常習の場合、罰則が2倍になるというわけではなく、あくまで上記の罰則の範囲内で量刑が決められます。

また、常習盗撮の場合、不起訴処分ではなく、起訴される可能性が高まります。常習的な盗撮行為が認められると、検察は再発のリスクが高いと判断し、起訴に至ることが多くなります。ただし、再犯防止措置を講じたり、被害者との示談が成立した場合、検察官の判断により不起訴処分となる可能性もあります。

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そもそも「常習」とは?常習性の判断基準は?

では、そもそも「常習性がある」とはどのような要素から判断されるのでしょうか?

この点、盗撮の場合の常習性は、主に次の要素から判断されることが多いです。

  • ①前科、前歴の有無及びそれらの数、内容
  • ②検挙された事件の行為の数
  • ③犯行の手口
  • ④余罪の有無
  • ⑤盗撮、性犯罪関連の治療歴

まず、①についてですが、盗撮の前科前歴がある場合、特に盗撮の前科前歴が複数ある場合は、常習性の存在が強く認められる可能性があります。また、盗撮の前科はなくても他の性犯罪での前科がある場合などは常習性があると判断されやすくなります。

次に、検挙された事件の行為の回数(②)や手口も加味される可能性があります。行為が多く、手口が巧妙な場合は、盗撮に手慣れている=常習性があると判断されやすくなります。

さらに、余罪が多い場合は常習性があると判断されやすくなります。余罪の数については、本人の供述のほか、押収されたスマートフォン等の機器内に保存された写真画像や動画データなどの証拠から判断されます。

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常習的に盗撮してしまう人は治療が必要

このように、常習的に盗撮を繰り返している場合には厳しい処罰が下される可能性があります。できれば、警察に検挙される前に自らの過ちを自覚し、盗撮専門の病院に定期的に通院して治療を継続していくことが望ましいですが、常習的に盗撮を繰り返している人が検挙される前に自らの過ちに気づくことは稀だと思われます。

もっとも、検挙された後でも遅くはありません。検挙された後でも盗撮専門の病院に定期的に通院することは、処分や量刑を軽くするための対策の一つではあります。また、それ以上に、今後の人生において有意義なものになることは間違いありません。

一度病的なほどに盗撮にはまってしまうと、自らの力で抜け出すことは困難な場合も多いです。取り返しのつかないことにならない前に、早めに盗撮専門の病院に通院し治療を継続することをおすすめします。

まとめ

常習的な盗撮が認定されると、刑罰が重くなり、起訴される可能性が高まります。常習性を判断する基準として、盗撮に関する前科や前歴(逮捕歴など)の有無や回数、検挙された事件の行為の回数や手口、余罪の有無などが重要な要素となります。

盗撮事件でお困りの方は、早期に専門の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、適切な法的アドバイスを受け、逮捕や起訴の回避、刑罰の軽減に向けた効果的な対応策を講じることができます。

当事務所では、盗撮事件の逮捕や起訴の回避に関する豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、常習盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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