詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる犯罪で、刑罰は「10年以下の拘禁刑」です。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪判決を受けると、執行猶予が付かない限り実刑となります。

「詐欺罪で逮捕されるかもしれない」「家族が逮捕されてしまった」——このような状況では、今後どうなるのか、どう対応すべきか不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、詐欺罪の成立要件や刑罰、逮捕後の流れから、不起訴・執行猶予を獲得するための弁護活動まで、わかりやすく解説します。

  • 詐欺罪の成立要件と刑罰
  • 詐欺の種類(オレオレ詐欺・投資詐欺など)
  • 逮捕の回避、早期釈放、不起訴、執行猶予を目指す弁護活動

なお、詐欺事件について早急に弁護士に相談したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

詐欺罪とは?

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる犯罪のことです。

詐欺罪は、刑法246条に規定されています。

第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

他人からお金や物を騙し取ることで成立する犯罪ですので、例えば、既婚者男性なのに独身を装って女性と交際し、その女性の心身を弄んだようなケースでは、財物を交付させたわけではないため詐欺罪にはあたりません。ただし、金銭を騙し取った場合は「結婚詐欺」として逮捕される可能性があります。

また、刑法246条2項では、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、他人に利益を得させた者も詐欺罪で処罰されると書かれています。例えば、騙して債権を放棄させたり、無償でサービスや労務を提供させるようなケースです。

なお、刑法246条の2では、「電子計算機使用詐欺罪」が規定されており、パソコン等の電子計算機に虚偽の情報を与えて財産上不法な利益を得ることも犯罪となります。例えば、ネットショッピングサイトで他人のクレジットカード情報(氏名やカード有効期限)を入力して商品を購入するようなケースです。

詐欺罪の構成要件(成立要件)

詐欺罪が成立するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • ①欺罔行為(人を騙す行為)
  • ②財物の交付(騙された相手が財物を渡すこと)

①欺罔行為

欺罔行為とは人を欺く(騙す)行為のことです。正確には、人に錯誤に陥らせるような行為が欺罔行為です。錯誤とは、平たくいえば人の勘違い、誤解などという意味です。

したがって、ひとまず、人に勘違い、誤解を生じさせる行為が欺罔行為ととらえておきましょう。

欺罔行為は、

  • 借金をしている方が返済の意思・能力がないのに、お金を貸し付けている方に対して「必ず返済する」と申し向けるなど、積極的に言語をもって虚偽の事実を告げる
  • 支払いの意思・能力がないのに、飲食・宿泊後は直ちに支払うようにみせかけて飲食物を注文し宿泊の申し込みをするなど、態度・動作をもって欺く(いわゆる挙動による詐欺)

といった行為のように、何らかの動作(作為)を伴うことが通例です。

しかし、欺罔行為は上記のように作為によるもののほか、真実を告げるべき法律上の義務を負うものが故意に何の動作も行わない、すなわち、不作為によっても実現可能です。

たとえば、釣銭詐欺の例でいうと、スーパーでのレジで、500円の会計で店員に1000円を渡したところ、店員から800円の釣銭を受け取ったことに気づいたのに、300円分余分に受け取ったことを店員に告げないままこれを受け取る行為は不作為による欺罔行為の典型例です。

もっとも、すべてのケースにおいて不作為による欺罔行為にあたるわけではなく、不作為による欺罔行為というためには、真実を告知すべき法律上の義務を負っていた、といえることが必要です。

その他、欺罔行為というためには、相手方を錯誤に陥れる可能性のものである必要があります。人を錯誤に陥れる可能性のない行為はそもそも詐欺罪の欺罔行為にあたらず詐欺罪は成立しません。あるいは後記のとおり、欺罔行為にはあたるものの相手方を錯誤に陥れることができなかった場合は、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

②財物の交付

次に、欺罔行為によって相手方に財物を交付させたことが必要です。

すなわち、欺罔行為によって錯誤(勘違い、誤解)に陥った相手方の処分行為に基づいて財物を取得することが必要です。

この一連の流れを図にすると、

欺罔行為→相手方の錯誤→相手方の錯誤に基づく処分行為→財物の取得

となります。

まず、欺罔行為は相手方の処分行為に対して向けられたものでなければなりません。

たとえば、一軒家の玄関のベルを鳴らして出てきた主婦に対して、「今、通りで子どもさんが車にひかれて重体となっているようですよ。早く様子を見に行った方がよいかもしれません。」などと言い、主婦が慌てて外に飛び出して家を留守にした隙に、玄関に置いてあった現金入りの財布を奪った、というケースを考えてみます。

この場合、確かに、人を錯誤に陥らせるような行為、すなわち、欺罔行為は行われています。

しかし、その欺罔行為は相手方の処分行為(この場合は、犯人に財布を渡すという行為)に向けられたものとはいえず、単に相手方の注意をそらすために行われたものにすぎません。

つまり、このケースでは、欺罔行為や相手方の錯誤はあるものの、相手方の錯誤に基づく処分行為がないため詐欺罪は成立しないということになります(窃盗罪(刑法235条)が成立します)。

また、詐欺既遂罪が成立するためには、上記の一連の流れが客観的に連鎖していることと、連鎖に対する行為者の認識(故意、主観)も必要です。

どこかの箇所で連鎖が切断すると、詐欺既遂罪ではなく詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

たとえば、欺罔行為が行われたものの、相手方が犯人の話を嘘と見抜いて誰かに相談し、結局は、財物を取得することができなかった、という場合は、欺罔行為は行われているものの、相手方の錯誤以降の連鎖が絶たれていますので、詐欺既遂罪ではなく詐欺未遂罪が成立します。詐欺未遂罪の刑罰や量刑傾向については「詐欺未遂罪とは?刑罰・量刑傾向、判例と逮捕後の流れを解説」で詳しく解説しています。

また、当初から騙す意図がなかったことが認められる場合には、欺罔行為を行う認識(故意、主観)がなく詐欺罪は成立しないということになります。

詐欺罪の罰則

詐欺罪の罰則は「10年以下の拘禁刑」です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

令和6年版犯罪白書によれば、令和5年中に全国の地方裁判所で詐欺罪の刑を科された人は「3,200人」でした。

この数は、同じ財産犯(窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領)の中でも窃盗に次ぐ多さです。

内訳をみると、以下のとおりです。

刑期 実刑 執行猶予
7年超え10年以下 10人 -
5年超え7年以下 65人 -
3年超え5年以下 339人 -
2年以上3年以下 615人 1,063人
1年以上2年未満 255人 773人
6月以上1年未満 47人 28人
6月未満 4人 -

刑期の長さは1年以上から5年以下の間に集中していることがわかります。

実刑判決(一部執行猶予を含む)を言い渡された人は「1,335人」で全体の約42%です。

詐欺の種類

オレオレ詐欺 親族、警察官・弁護士などを装い、身内が起こした事件や事故に対する示談金や賠償金などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
預貯金詐欺 親族、警察官、銀行員などを装い、「あなたがお持ちの銀行口座が犯罪に利用されているおそれがあり、キャッシュカードの交換等の手続きが必要」などと騙し、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳を暗証番号情報等と一緒にだまし取るタイプの詐欺
キャッシュカード詐欺 警察官や銀行員、大手百貨店職員などを装って被害者に接触して「現在あなたのキャッシュカードが不正に悪用されているので手続きが必要」などと言って自宅に赴き、被害者からキャッシュカードなどをだまし取るタイプの詐欺
架空料金請求詐欺 ハガキや電子メールで滞納している料金や税金があると騙し、架空の請求によって金銭をだまし取るタイプの詐欺
還付金詐欺 既に納税している税金に対して過払いが発生しているなどと騙し、過払い金の還付手続きに必要であるなどと騙し、被害者にATMを操作させ犯人宛の金融機関口座に現金を振り込ませるタイプの詐欺
融資保証金詐欺 当初から融資する意図がないにもかかわらず、融資を申し込んできた申込者に対し保証金を入金すれば融資が受けられると誤信させて、金銭をだまし取るタイプの詐欺
金融商品詐欺 実際には存在しない又は存在していてもほとんど価値のない未公開株や社債、外国通貨、高額な物品などに関する虚偽の情報を提供して、購入すれば必ず利益が得られるなどと騙し、その購入代金名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
ギャンブル詐欺 不特定多数者が閲覧する雑誌やインターネット上に「パチンコ打ち子募集」などと掲載したり、同一内容を不特定多数者に一斉にメール送信するなどして、応募してきたものに会員登録を要求して、会員登録料や情報料などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
交際あっせん詐欺 不特定多数者が閲覧する雑誌やインターネット上に「女性紹介」等と掲載したり、同一内容を不特定多数者に一斉にメール送信するなどして、申し込んできた人を騙して会員登録料や保証金などの名目で金銭をだまし取るタイプの詐欺
売りつけ/買い受け詐欺 物品などの販売を口実として金品をだまし取る詐欺(売りつけ詐欺)/物品などの買い受けを口実として金品をだまし取る詐欺(買い受け詐欺)
借用詐欺/寸借(すんしゃく)詐欺 人の善意に付けこんで少額の現金や物品などを借りるふりをしてだまし取るタイプの詐欺
不動産利用詐欺 不動産の運用利用を口実として金銭をだまし取るタイプの詐欺
無銭詐欺 人を欺いて宿泊、飲食、乗車などをして料金を支払う意思がないにもかかわらずサービスを提供させ、財産上不法の利益を得るタイプの詐欺
募集詐欺 実際は募集などしていないにもかかわらず、仕事や該当者を募集をしているように装って応募してきた人を錯誤に陥れて金銭をだまし取るタイプの詐欺
職権詐欺 警察官や税務署職員など身分を詐称し、検査や捜査と称して押収・没収・内済などを口実に金銭をだまし取るタイプの詐欺

詐欺罪の弁護活動

詐欺罪で逮捕された場合、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

  • ①被害者への謝罪・示談交渉
  • ②早期釈放に向けた意見書・不服申し立て・保釈請求
  • ③接見禁止の解除
  • ④取調べに対するアドバイス・異議申し入れ

①被害者への謝罪・示談交渉

詐欺罪の成立を認める場合は、被害者に対する謝罪から始めます。

身柄を拘束されていない場合は加害者が直接会って謝罪することも可能ですが、直接の対面を望まない被害者も多いことから、加害者が謝罪文を書き、弁護士が添削してそれを被害者に渡すという形をとることが通常です。

被害者への謝罪が終わったら、タイミングを見計らって示談交渉を進めます。

示談交渉は弁護活動の中でも最もメインとなる活動です。

示談金は被害金額がベースとなりますが、単に被害金額分を弁償することを持ちかけても示談に合意しない被害者がほとんどです。

そのため、被害金額に上乗せした金額を示談金とすることが通常です。

示談を成立させることができれば、そのタイミングによって早期釈放、不起訴、執行猶予などの結果につなげることが可能です。示談のメリットや具体的な進め方については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」もあわせてご確認ください。

②早期釈放に向けた意見書・不服申し立て・保釈請求

詐欺罪で逮捕・勾留されてしまった場合は早期釈放に向けた活動を行います。

逮捕直後の場合は、検察官に対しては勾留請求せず在宅で捜査を継続すべき旨の意見書を提出します。

また、裁判官に対しては検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出します。

意見書とともに被疑者の誓約書、身元引受人の身元引受書、弁護士が身元引受人から聴取した内容をまとめた上申書などの書類も提出します。

検察官の勾留請求が許可された場合は、裁判官の判断に対して不服(準抗告)を申し立てます。

もっとも、詐欺罪の場合、逮捕直後に釈放される可能性は低く、多くの方が検察官の勾留請求→勾留という経過をたどっています。

令和6年版犯罪白書によれば、令和5年中に詐欺罪で逮捕された人員は「8,346人」で、そのうち勾留された人は「8,233人」(勾留率「約98.6%」)でした。また、勾留請求率は「99.3%」に達しています。

勾留のまま起訴された場合は、保釈請求によって早期釈放を求めます。保釈金の相場や手続きについては「保釈金とは?相場は150万〜300万円|返還条件や払えない場合も解説」をご参照ください。

③接見禁止の解除

詐欺罪で勾留されると、同時に接見禁止決定を受けてしまうことがあります。

特に、詐欺の共犯やオレオレ詐欺などの組織的犯罪に関与した場合は接見禁止決定を受けることが多いです。

接見禁止決定を受けると、弁護士以外の者(ご家族、友人・知人など)との接見ができなくなります。

弁護士以外の者との接見も、被疑者・被告人の精神的支えとなる大切なものですから、決定を受けた場合は全部又は一部の解除を目指します。接見禁止の理由や解除方法については「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」で詳しく解説しています。

④取調べに対するアドバイス・異議申し入れ

詐欺罪の成立を認めない場合は、取調べに対するアドバイスにも注力します。

詐欺罪の成立を認めない場合は、「騙すつもりはなかった。」、「お金は返すつもりでいた(寸借詐欺の場合)。」などと詐欺の故意を否認する場合が多いです。

もっとも、捜査機関は何とかして被疑者から自白を得ようとしますから、否認事件の場合は、取調べが自白事件に比べて厳しくなることが想定されます。

ここで取調官の圧力に押され、「騙すつもりだった。」、「お金は返すつもりだった。」などと自白してしまうと、後で自白をなかったことにすることは大変な労力と時間がかかります。

ここで自白をなかったことにできればまだよいのですが、場合によっては、被疑者・被告人の供述は変遷していて信用できない、反省していない、などと判断され量刑が重たくなってしまう可能性があります。

否認事件の場合は、被疑者・被告人に対して自白しないよう接見などを通じ、精神面を含めてしっかりとサポートします。

また、違法・不当な取調べが疑われる場合は捜査機関に異議を申し入れ、場合によっては取調官の交代なども求めます。

詐欺事件でお困りの方は弁護士にご相談ください

詐欺罪は罰金刑がなく、起訴されれば執行猶予が付かない限り実刑となる重大な犯罪です。また、勾留率が約98.6%と高く、逮捕されると長期間の身体拘束を受ける可能性があります。

しかし、早期に弁護士が介入することで、被害者との示談交渉を進めて不起訴処分を獲得したり、勾留阻止・早期釈放を実現できる可能性があります。特に初犯で被害額が比較的少額の場合は、示談成立によって執行猶予付き判決を得られるケースも少なくありません。

ご自身やご家族が詐欺事件に関与してしまった場合、「警察から連絡が来ている」「すでに逮捕されてしまった」など、状況によって取るべき対応は異なります。一人で悩まず、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

当事務所は刑事事件を専門的に取り扱っており、詐欺事件の弁護実績も豊富です。全国どこからでも無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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