刑事事件 器物損壊 器物損壊の有名判例を解説 2026年1月26日 ①器物損壊罪の「損壊」の意義を明らかにした判例 事案の概要 この事案は、被告人が飲食店で営業上来客の飲食の用に供すべき器物に放尿した行為について、器物損壊罪にあたると判断された事例です。 この事例では被告人が飲食店の食器に放尿したとはいえ、洗浄・殺菌した後であれば再度食器として利用することが可能であるため「損壊した」と...
刑事事件 器物損壊 車の物損事故で器物損壊になる?いたずらで車を傷つけた場合は? 2026年1月26日 「物損事故を起こしてしまったが、器物損壊罪で処罰されるのだろうか…」 「いたずらで他人の車を傷つけてしまい、逮捕されないか不安…」 このようなお悩みを抱えていませんか。 結論から言うと、器物損壊罪は故意犯ですので、前方不注意や運転操作ミスによる物損事故では器物損壊罪に問われることはありません。一方で、いたずら目的で故意...
刑事事件 不法侵入 ホテルの部屋に宿泊者以外が出入り・無断宿泊すると不法侵入? 2026年1月24日 ホテルの部屋に宿泊者以外の人を入れたり、人数をごまかして無断宿泊させたりすると、どのような法的責任を問われるのでしょうか。 宿泊者以外の人がホテルの部屋に出入りした場合は建造物侵入罪、人数を偽って申し込んだ宿泊者には詐欺罪が成立する可能性があります。実際に、人数をごまかしてホテルに宿泊させたとして詐欺罪で逮捕された事例...
刑事事件 不法侵入 住居侵入して窃盗(侵入窃盗)すると問われる罪と量刑を解説 2026年1月24日 空き巣や忍込みなどの侵入窃盗をしてしまった場合、どのような罪に問われるのか、逮捕されたらどうなるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 侵入窃盗では「窃盗罪」と「住居侵入罪」の両方が成立しますが、牽連犯として扱われるため、より重い窃盗罪の刑罰(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が適用されます。万...
刑事事件 その他の犯罪 重過失致死傷罪とは?過失致死傷罪との違いや判例、時効を解説 2026年1月24日 重過失致死傷罪とは、重大な過失(著しい注意義務違反)によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。法定刑は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と、通常の過失致死傷罪より格段に重い刑罰が科される可能性があります。 「ながらスマホ」による自転車事故で重過失致死傷罪に問われるケースも増えており、「自分には関係ない」とは言...
刑事事件 その他の犯罪 不正アクセス禁止法で逮捕される5つの罪とは?流れと対処法も解説 2026年1月24日 「不正アクセスをしてしまったが、逮捕されるのだろうか…」「家族が不正アクセスで逮捕されてしまった…」 このような不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 不正アクセス禁止法に違反すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。逮捕されれば最大23日間の身柄拘束を...
刑事事件 その他の犯罪 多衆不解散罪とは?不真正不作為犯?構成要件や罰則を解説 2026年1月23日 多衆不解散罪とは、暴行・脅迫を目的として集まった集団が、警察官などから3回以上の解散命令を受けたにもかかわらず解散しなかった場合に成立する犯罪です。首謀者は3年以下の拘禁刑、その他の者は10万円以下の罰金が科されます。 「多衆不解散罪とはどのような犯罪なのか」「騒乱罪との違いは何か」「どのような場合に成立するのか」とい...
刑事事件 その他の犯罪 人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる? 2026年1月21日 興味本位で、あるいは、パートナーの浮気を確認したり浮気の証拠を確保するなどの目的で、勝手に人のスマホを見てしまう方がいます。しかしここで、 「人のスマホを勝手に見ると罪になるのではないだろうか…」 「人のスマホを勝手に見ることが違法であれば、違法な手段で入手した証拠は裁判で通用しないのではないだろうか…」 このようにお...
刑事事件 その他の犯罪 ネカマは詐欺罪になる?逮捕される?弁護士が解説 2026年1月21日 「ネカマって詐欺罪になるのだろうか?逮捕されることはあるのだろうか?」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、ネカマをすること自体は罪に問われません。もっとも、ネカマが相手男性の恋愛感情などを利用して財産を詐取すれば詐欺罪が成立します。そして実際に、女性を装った男が詐欺容疑で逮捕される事例も存在して...
刑事事件 その他の犯罪 談合罪とは?構成要件や独占禁止法との違いをわかりやすく解説 2026年1月19日 談合罪とは、公の競売・入札において、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した場合に成立する犯罪です。刑法第96条の6第2項に規定されており、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらが併科されます。 公共工事や物品調達の入札に関わる方にとって、どのような行為が談合罪に該当するのか、また独占禁止法...