
「夫は認めたのに、相手の女性は否定している」「不倫相手は白状したが、妻は口を閉ざしている」のように片方が不貞行為を認めないとき、否認する相手にも慰謝料を請求できるのかと迷う方は少なくありません。
結論からいうと、相手の一方が否認していても、証拠で不貞行為を示すことができれば慰謝料は請求できます。認めている側の自白もその証拠の一つになりますが、否認しているもう一方からは、その自白が信用できるかどうかを争われやすいため、写真ややり取りの記録などと組み合わせて備えることが大切です。
この記事では、不倫慰謝料の問題に取り組む弁護士が、次の点について解説します。
- 片方が認めなくても慰謝料を請求できるか
- 認めている側の自白は証拠として使えるか
- 否認する相手への請求でどんな証拠が役立つか
- 相手が認めないときに何から始めるか
お読みいただくことで、手元の材料で請求に踏み出せるのか、まず何をすべきかを判断できます。
なお、配偶者や不倫相手の否認でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不貞行為を片方が認めない場合でも慰謝料は請求できる?
請求が通るかどうかは、相手が認めるかではなく、不貞行為を裏づける材料がそろうかに大きく左右されます。
証拠で不貞行為を示せれば、相手が否認していても請求できる
不貞行為があったことは請求する側が立証する必要がありますが、示すことができれば、相手が否認していても請求できます。話し合いで決着せず裁判になった場合は、当事者の話と提出された証拠をもとに、裁判官が不貞行為の有無を判断します。
ここでいう不貞行為とは、結婚している人が、配偶者以外の相手と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為は、夫婦の平穏な生活を壊す不法行為にあたります。そのため、不貞行為をした配偶者と不倫相手は、もう一方の配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負います。
認めている側の自白は、否認している相手への請求でも証拠になる
配偶者と不倫相手のうち片方だけが不貞行為を認めている場合、その自白は、否認しているもう一方に請求するときにも証拠の一つとして使えます。不貞行為がないのに「あった」と認めることは、自分に不利な事実をわざわざ引き受けることになるため、具体的な内容をともなう自白は、信用できるものとして扱われる場合があるからです。
もっとも、否認している側からは「無理に言わされただけ」「話を合わせただけ」と反論されることがあります。裁判では、自白の内容が具体的か、日時や場所がほかの事実と食い違っていないか、どのような状況で認めたのかといった点から、信用できるかどうかが判断されます。
また、否認している側の言い分がメッセージや行動の記録と合わない場合は、その食い違いが自白を支える事情になります。
口頭で認めただけでは、後から「そんなことは言っていない」と撤回されかねません。認めた内容は、時期・場所・回数などを含めて書面にしてもらうか、会話を録音して残しておきましょう。そのうえで、次の章で紹介する客観的な証拠とあわせて準備しておきましょう。
証拠不足や相手の反論で請求が難しくなる場合
否認している側が最後まで不貞行為を認めないまま、自白を裏づける写真ややり取りなどの材料もなければ、話し合いでも裁判でも、否認している側に慰謝料の支払いを認めさせるのは難しくなります。なお、肉体関係までは立証できなくても、親密な交際を示す証拠がある場合に、夫婦関係の平穏を害したとして慰謝料を認めた裁判例もあります。
また、証拠がそろっていても、不貞行為の時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合は、請求が認められないことがあります。不倫相手が配偶者を独身だと信じ、そう信じたことに落ち度もなかった場合は、民法709条の「故意又は過失」がないため、不倫相手には請求できない可能性があります。否認している側がこうした事情を持ち出してくることもあるため、あらかじめ想定しておくとよいでしょう。
否認する相手への慰謝料請求で有効になる証拠
片方が不貞行為を認めず、否認する相手に請求するときは、一つの証拠だけで決めようとせず、いくつかの材料を重ねて不貞行為があったことを示すのが基本です。ここでは代表的な証拠と、否認されたときに弱くなりやすい点をあわせて紹介します。
写真・動画
二人でラブホテルに出入りする様子や、宿泊を伴う旅行の様子が写った写真・動画は、不貞行為をうかがわせる有力な証拠です。性的な行為そのものが記録されていれば、直接の証拠になります。
一方で、顔がはっきり写っておらず人物を特定できないものや、食事やデート、買い物をしているだけのものは、「別人だ」「遊びに行っただけ」と言い逃れされやすく、それだけでは足りません。撮影日時が分かる形で保存しておくことも大切です。
LINEやメールのやり取り
二人の間で性的関係に触れたメッセージや、ホテルで過ごしたこと・泊まったことが分かるメッセージは、不貞行為を推測させる手がかりになります。相手の名前や送信日時が分かる画面を、スクリーンショットで保存してください。
とくに不貞行為を認めない側の本人が送ったメッセージは、「関係はなかった」という言い分と矛盾する材料として役立ちます。
ただし、「好きだよ」「また会いたい」のように好意や会ったことだけを伝える内容では、肉体関係があったとまではいいにくいのが実情です。
会話や通話の録音
配偶者と不倫相手が二人の関係を前提に話している会話や、二人の通話を録音した音声も証拠になります。配偶者と話し合った際に、本人が不貞行為を認める発言をした場面を録音しておく方法もあります。
なお、録音機器を仕掛けるために、他人が管理する建物に無断で入ると、建造物侵入などの違法行為にあたるおそれがあります。
ホテルの利用記録やカードの明細
ホテルの領収書や利用履歴、クレジットカードの利用明細、宿泊施設の予約メールなども材料になります。ただし、これだけでは誰と一緒だったかまでは分からず、「一人で休んだだけ」と説明される余地が残ります。
そこで役立つのが、記録の日時です。その日に配偶者が「出張」「友人宅に泊まる」などと説明していた場合は、説明との食い違いが不貞行為を推測させる事情になります。ほかの証拠と組み合わせることで、否認している片方の言い逃れを崩しやすくなります。
探偵の調査報告書
探偵の調査報告書は、二人がホテルや自宅に出入りした日時や滞在時間を写真とともに記録したもので、不貞行為を裏づける材料になります。自分で尾行や撮影をするよりも、裁判で使える形の記録を残しやすいのが利点です。
また、不倫相手の名前や住所が分からないときは、探偵の調査で判明することがあります。不倫相手に慰謝料を請求するには、相手が誰でどこにいるのかを特定しておく必要があるため、この点でも調査が役立ちます。
もっとも、調査報告書の写真も、人物や日時がはっきりしなければ、証拠としての決め手に欠けます。依頼する前に、すでに手元にある証拠で何が足りないのかを整理し、調査の時期や範囲を絞っておくと無駄がありません。
片方が不貞行為を認めないときの対処法
片方が不貞行為を認めないときは、次の順に進めると、証拠を失ったり交渉が行き詰まったりするのを防ぎやすくなります。
相手を問い詰める前に証拠を確保する
十分な材料がないまま不貞行為を問い詰めると、認めない姿勢を固められたり、メッセージや写真を消されたりするおそれがあります。手元にある証拠は、相手に気づかれる前に保存しておきましょう。メッセージは日時と相手の名前が入った画面ごと撮影し、写真や明細の控えは自分だけが管理できる場所に保管しておくと安心です。
証拠収集の方法にも注意が必要です。配偶者のSNSやメールのアカウントに、無断でIDやパスワードを入力してログインする行為は、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。違法な方法で得た証拠は裁判で使えないことがあり、集めた本人が逆に責任を問われることもあります。
自分で集めるのが難しいときは、探偵事務所への依頼や、弁護士への相談を検討しましょう。
認めている側への請求を先に進める
不貞行為をした配偶者と不倫相手は、共同で不法行為をした者として連帯して損害賠償責任を負います。民法は「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定め(719条1項)、連帯債務について「債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」としています(436条)。
そのため、不貞行為を認めない側との話し合いが進まなくても、認めている側にまず慰謝料の全額を請求することができます。つまり、不倫相手が認めて配偶者が否認しているときは不倫相手に、配偶者が認めて不倫相手が否認しているときは配偶者に、先に請求するということです。なお、離婚せずに夫婦関係を続ける場合は、配偶者と不倫相手のどちらに請求するかを慎重に選ぶ必要があります。認めている側に不貞行為の事実関係を書面にまとめてもらえれば、否認する相手との交渉にも使えます。
ただし、受け取れるのは損害額までで、片方から全額を受け取った後に、もう一方へ重ねて請求することはできません。慰謝料を請求する具体的な手順については「慰謝料請求は弁護士なしでもできる?自分で行う5つのポイント」で解説しています。
話し合いで決着しなければ訴訟で争う
認めている側から十分に支払いを受けられない場合は、否認している相手に不貞行為の証拠を示して支払いを求め、話し合いで解決を目指します。書面で請求の意思を伝える方法として、内容証明郵便が使われることもあります。それでも相手が認めない場合は、訴訟を起こし、裁判所に不貞行為の有無を判断してもらいます。
否認しているのが配偶者の場合は、離婚を求めるかどうかにかかわらず、原則として先に家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条1項)。調停を経ずに訴えを起こしても、原則として裁判所の判断で調停に回されます(同条2項)。不倫相手への請求は、調停を経ずに訴訟を起こすことができます。
また、不倫相手に慰謝料を請求する権利は、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと、時効によって消滅します(民法724条1号)。知った時期にかかわらず、不貞行為の時から20年間行使しない場合も同様です(同条2号)。否認で話し合いが長引くときは、期限にも気を配りながら、弁護士に相談して訴訟に移る時期を見極めましょう。
不貞行為を片方が認めず請求が進まないときは弁護士に相談を
片方の否認は、慰謝料請求をあきらめる理由にはなりません。カギになるのは、認めている側の話を写真ややり取りなどの客観的な証拠で裏づけ、否認する側の言い分を崩せるかどうかです。
弁護士に依頼すれば、手元の証拠で不貞行為を示せるかを見極めたうえで、足りない部分をどう補うかについて具体的な助言を受けられます。交渉や訴訟も弁護士が代理人として対応するため、否認を続ける相手と直接やり取りする負担を減らせます。
相手が不貞行為を認めないまま話し合いが平行線になり、時間だけが過ぎていくのは、精神的にも大きな負担です。すでに証拠をお持ちの方や、問い詰めた後に否認されて交渉が止まっている方は、おひとりで抱え込まずにご相談ください。
当事務所は不倫慰謝料の問題に力を入れており、証拠の整理から交渉、訴訟まで一貫して対応しています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

