
配偶者が不倫を認めた、あるいはこれから認めさせたいという場面で、「その自白は慰謝料を請求するときの証拠になるのか」「後で『そんなことは言っていない』と覆されないか」と迷う方は少なくありません。
結論からいうと、不倫の自白は、録音や念書などの形で残しておけば慰謝料請求の証拠になります。念書とは、事実を認めて本人が署名した書面のことです。ただし、口で認めただけでは後から否定されやすく、そうなったときに自白のほかの裏づけがないと、裁判では請求が認められないこともあります。
この記事では、不倫慰謝料の請求に実績のある弁護士が、次の点について解説します。
- 相手の自白は慰謝料請求の証拠になるのか
- 自白を録音や念書で証拠として残す方法
- 証拠が自白だけでも慰謝料を請求できるか
- 認めた後で撤回されたときに備える証拠
お読みいただくことで、手元の自白がどこまで使えるのか、これから何を記録し、何をそろえればよいのかを判断できます。
なお、配偶者の不倫でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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不倫の自白は慰謝料請求の証拠になる?
配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めた発言は、慰謝料を請求するときの証拠になります。「浮気していた」と認めた場合も、肉体関係を認める内容であれば同じです。自白は自分に不利な事実をあえて認めるものなので、内容が具体的であれば、信用できる証拠として扱われることがあります。
ここでいう不倫とは、法律上は「不貞行為」と呼ばれ、結婚している人が自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。不貞行為によって受けた精神的な苦痛については、不法行為(故意や過失によって他人の権利や利益を侵害する行為)による損害賠償として、不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます(民法709条・710条)。
ただし、口頭で認めただけの自白は、後になって相手が「認めた覚えはない」と言い出すと、言ったこと自体を示すのが難しくなります。話し合いで決着せず裁判になれば、裁判官は提出された証拠と双方の主張をもとに不貞行為の有無を判断します。そのため、自白は録音や書面など、第三者にも確認できる形で残しておく必要があります。
また、証拠として役立つのは「ごめん」といったあいまいな謝罪ではなく、肉体関係があったことをはっきり認める内容です。どのように話し合い、どう記録すればよいかは次の章で説明します。
話し合いの進め方と自白の残し方
自白を証拠として残すには、話し合いの臨み方と記録の取り方の両方が大切です。ここでは、話し合いの進め方から、自白を証拠として残す方法までを説明します。話し合いを始める前の準備として、不倫を問い詰めた後では相手がメッセージや写真を削除してしまうおそれがあるため、手元にあるLINEのスクリーンショットや写真などを保存しておきましょう。
感情的に問い詰めず、冷静に話し合う
配偶者の不倫を知れば、感情的に責めたくなるのは自然なことです。しかし、怒鳴ったり何時間も追い詰めたりして認めさせると、相手は後で「無理に言わされた」と主張しやすくなり、せっかくの自白が証拠として役に立たなくなるおそれがあります。
話し合いでは、冷静に事実を確かめる姿勢で切り出し、相手が自分の意思で認める形をつくることが大切です。落ち着いたやり取りが記録に残っていれば、後で争われたときにも、無理に言わせたものではないと示しやすくなります。
また、「認めないなら職場に言う」などと脅迫して認めさせたり念書を書かせたりすると、強要罪に問われるおそれもあります。
肉体関係があったことを具体的に認めてもらう
「ごめん」「浮気した」という言葉だけの自白では、何を認めたのかがはっきりしません。後になって「食事に行っただけ」「好意を持っただけ」と言い逃れされることもあります。慰謝料請求では肉体関係があったかどうかが問われるため、その点を相手自身の言葉で認めてもらうのが望ましいです。なお、食事やデートだけの関係が法律上どう扱われるのかについては、「どこからが不貞行為?あたる・あたらない行為と浮気・不倫との違い」をご参照ください。
あわせて、次の点も確認しておきましょう。
- 不倫相手の名前や連絡先
- 関係が始まった時期と続いた期間
- 会った回数・頻度や場所(ホテル・相手の自宅など)
不倫相手が誰か分かれば、その人への請求につながり、関係の期間や回数は、慰謝料の金額を決める際に考慮されることがあります。
話し合いを録音・録画しておく
相手が不倫を認めた発言を確実に残すため、話し合いの内容はスマートフォンの録音アプリやICレコーダーで録音しておきましょう。後から音声だけを聞いても誰の声か分かるよう、相手の名前を呼びかけるなどして、会話の相手がはっきりする形にしておくと安心です。スマートフォンで録画すれば、自白したときの表情や話している様子も残せます。
相手に告げずに録音することに、ためらいを感じる方もいるでしょう。夫婦の会話を当事者の一人が録音した場合、相手に知らせずに録音したというだけで、証拠として使えなくなるわけではありません。
ただし、暴力で押さえつけたり部屋に閉じ込めたりするなど、相手の人格を大きく傷つける方法で得た自白の録音は、証拠として認められないことがあります。
念書などの書面やLINEで認めてもらう
口頭の自白に加えて念書や誓約書などの書面で認めてもらうと、何を認めたのかが文字で残ります。本人が署名した念書は、不倫の事実を示す有力な証拠の一つになります。念書に書いてもらう内容は、次のとおりです。
- 不倫相手の氏名(分かれば住所や連絡先も)
- 肉体関係を持った時期・回数・場所
- 念書を作成した日付
- 本人の署名と捺印
たとえば「私は〇〇氏と、〇年〇月から〇年〇月までに〇回、〇〇のホテルで肉体関係を持ちました」のように書いてもらいます。不倫相手に書いてもらう場合は、あなたの配偶者が結婚していると知りながら関係を続けていたことも入れておくと、不倫相手への請求で役立ちます。
文面はあらかじめ用意しておいてかまいませんが、署名は必ず本人にしてもらいましょう。あなたが代わりに署名すると、私文書偽造罪に問われるおそれがあります。
話し合いの場で録音できなかったときも、後から念書を書いてもらったり、LINEやメールなどで不倫を認める返信をもらったりすれば、記録として残せます。念書は写真にも撮り、音声や動画のデータとあわせて、パソコンやクラウドなど複数の場所に保管しておくと安心です。
念書に何を書けば足りるのか迷うときは、署名をもらう前に弁護士に相談してください。
証拠が自白しかなくても慰謝料は請求できる?
証拠が自白しかなくても、慰謝料を請求すること自体はできます。具体的な自白の記録があれば、相手がそのまま認めて、話し合いで支払いに応じることもあります。一方で、裁判になってから相手が自白を否定すると、自白のみでは不貞行為が認められないことがあります。
なお、配偶者は認めているのに不倫相手が否認している場合でも請求できるのかは「片方が不貞行為を認めない場合も慰謝料請求できる?証拠と対処法」で解説しています。
自白を撤回・否定されると立証が難しくなる場合がある
一度は認めた相手が、慰謝料を請求された途端に「そんなことは言っていない」「無理に言わされた」「肉体関係まではなかった」と主張を変えてくることがあります。
このとき、不倫の自白が信用できるかどうかは、認めたときの状況や内容の具体性、ほかの証拠と食い違いがないかといった点から判断されます。あいまいな謝罪しか残っていなければ、自白を否定されたときに不貞行為を証明するのは難しくなります。
反対に、時期や相手、回数まで具体的に認めた記録があれば、言い逃れはされにくくなります。
自白を裏づける客観的な証拠も集めておく
自白を後から否定されたときに備えて、自白を裏づける客観的な証拠もあわせて集めておきましょう。たとえば、次のようなものがあります。
- ラブホテルに出入りする様子が写った写真や動画
- 肉体関係をうかがわせるLINE・メール・SNSのやり取り
- ホテル代の領収書やクレジットカードの明細
- 二人の関係を知る人の証言
写真やメッセージは、撮影日時や送信日時、やり取りした人の名前が分かる画面ごと保存するのが基本です。
自白の内容とこうした証拠が合っていれば、相手が後から否定しても、不貞行為があったことを証明しやすくなります。
自白のほかに、不貞行為を裏づけるものとして何が使えるのかは「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」で詳しく解説しています。
不倫の自白を得たら慰謝料請求は弁護士に相談を
相手の自白は、時期や回数まで具体的に記録し、写真やメッセージなどの裏づけとあわせて示すことで、慰謝料請求で生かせる材料になります。
弁護士に相談すれば、手元の記録で不貞行為を示せるかを見極めたうえで、念書の内容の確認から相手との交渉までを任せられます。相手と直接やり取りする負担を減らせるうえ、離婚するかどうかを決めていない段階でも、請求の見通しを立てておくことができます。
配偶者の不倫を知り、問い詰めるべきか迷い続けるのは、精神的にも大きな負担です。すでに話し合いを録音している方や、一度認めた相手に態度を変えられて困っている方は、一人で悩まずにご相談ください。
当事務所は不倫慰謝料の請求を数多く手がけてきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

