男女トラブル 子どもの認知の手続きは5種類|認知請求の流れと必要書類を解説 2026年10月28日 「結婚していない相手との間に生まれた子どもを、父親に認知してもらうには、どんな手続きが必要なのか」。子どもの認知の手続きは、父親の意思で行う「任意認知」と、家庭裁判所を通じて認知を求める「強制認知」の2系統、細かく分けると5種類に整理できます。 相手が応じてくれるかどうかで、進め方は大きく変わります。「相手は認めると言...
男女トラブル 「認知しない」と言われた!認知してくれない時の4つの対処法 2026年10月28日 「妊娠を伝えたのに『認知しない』と言われた」「認知してくれない相手に、養育費は請求できるのか」。そんな不安を抱えていませんか。相手が認知しないと言い張っても、家庭裁判所の認知調停や認知の訴えを経て父子関係が認められれば、相手の意思とは関係なく認知は成立し、養育費も請求できます。 妊娠中でも出産後でも、取るべき手続きの出...
男女トラブル パパ活で妊娠したら?中絶費用や慰謝料の請求と産むときの養育費 2026年10月28日 「パパ活(P活)で望まない妊娠をしてしまった。相手に中絶費用や慰謝料を払ってもらえるのだろうか」。そう悩んでいる方に結論からお伝えすると、パパ活で妊娠した場合、中絶費用は相手にも負担を請求できますが、慰謝料は原則として請求できません。 「妊娠を伝えたら逃げられるのではないか」「親にも友人にも言えない」と、一人で抱え込ん...
男女トラブル 認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説 2026年10月28日 「認知された子の養育費はいくらもらえるのか」「認知してくれない相手にも請求できるのか」。未婚で子を育てる母親にとって、こうした疑問は切実なものではないでしょうか。 認知されると父親には子を扶養する義務が生じ、母親は嫡出子と同じ算定表で計算した金額を父親に請求できます。未婚で生まれた子だからといって、金額面で不利になるこ...
男女トラブル 任意認知とは?手続きの方法・必要書類・届出期限を解説 2026年10月28日 任意認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父親が自分の意思で認知し、法律上の親子関係を成立させる手続きです。認知届を市区町村役場に出せば成立し、届出に期限はありません。 ただ、認知をすると養育費の支払い義務や子の相続権が生じ、いったん認知すると取り消せません。「どこに何を持っていけばいいのか」「戸籍や家族はど...
男女トラブル 妊娠中の婚約破棄の慰謝料相場と女性から破棄した場合の請求可否 2026年10月28日 妊娠中に婚約破棄をされた場合や、女性から破棄を申し出た場合、精神的な苦痛に加え、経済的な負担も大きく、慰謝料を請求できるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。婚約を破棄された側は、その理由が正当なものでなければ慰謝料を請求できます。慰謝料の目安は50万円〜200万円で、妊娠中は300万円〜500万円になることも...
男女トラブル あげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある? 2026年10月28日 男女の交際期間中は、誕生日やクリスマスなどのイベントでプレゼントをあげたりもらったりすることが多いはずです。また、デート代や旅行代金などを相手に出してもらうこともあるでしょう。 しかし、何らかの理由で交際が終わりを迎えると、「今まであげたものを返せ」と迫ってくる元彼(元彼女)がいます。返さないでいると、自宅に内容証明を...
男女トラブル パパ活でお金を返せと言われた場合の返済義務と3つの対処法 2026年10月28日 「パパ活の相手からお金を返せと言われたけれど、本当に返さなければいけないのか」と、不安を抱えてこのページを開いた方もいるのではないでしょうか。 受け取ったお金がデートの報酬やプレゼント、性行為の対価であれば、相手に返せと言われても原則として返す必要はありません。ただし、借りたお金や、嘘をついて受け取ったお金、「返します...
男女トラブル 婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース 2026年10月28日 「婚約破棄された相手に慰謝料を請求したいけれど、いくらもらえるのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。婚約破棄の慰謝料は、50万円〜200万円程度が相場の目安です。ただし請求が認められるには、婚約が成立していたことと、相手が正当な理由なく破棄したこと(相手の不倫や暴力でこちらからやめた場合も同様)の2つが必要で...
男女トラブル 婚約解消の方法は?解消したいときの責任と応じない時の対処法 2026年10月28日 「婚約解消したいけれど、どう切り出せばいいのか」「一方的にやめたら慰謝料を請求されるのか」と悩んでいませんか。 婚約は、話し合って相手が納得すれば、通常は損害賠償の問題にならずに解消できます。ただ、正当な理由のない一方的な破棄は、慰謝料などを請求されるおそれがあります。 この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点...