
「AVを違法ダウンロードしてしまったが、バレるのか」「逮捕されるのか、それとも突然プロバイダから書類が届くのか」と、検索しながら落ち着かない気持ちでいる方もいるのではないでしょうか。
AVの違法ダウンロードは、保存しただけの段階で個人が特定されたり逮捕されたりする可能性は高くありません。ただし、トレント(BitTorrent)を使った場合は事情がまったく異なります。受け取ったデータを自動で他の利用者へ送り出す仕組みのため、制作会社側の監視で接続元が記録され、発信者情報開示請求を経て氏名・住所が特定されるのが通常です。総務省の調査では、令和6年の発信者情報開示請求154,484件のうち、95.6%が特定のファイル共有ソフトを使ったアダルト動画の著作権侵害に関するものでした。
この記事では、AVのトレント開示請求の対応実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。
- AVの違法ダウンロードがバレる仕組みと開示請求の実態
- 違法ダウンロードに当たる行為と逮捕されやすいケース
- 意見照会書が届いてから示談までの流れ
- 示談金の決まり方と弁護士に相談する理由
お読みいただくことで、ご自身の行為がどの段階のリスクに当たるのか、そして書類が届いたときに今日から何をすべきかを判断できます。
なお、意見照会書や請求書が届いてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、回答期限がある書類は早期対応が結果を左右します。
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AVの違法ダウンロードはバレる?特定される仕組みと開示請求の実態
「見ただけ」「保存しただけ」の人と、トレントを使った人とでは、バレる確率がまったく違います。まず、違法ダウンロードのどの行為が、どのように特定されるのかを整理します。
ダウンロードだけなら逮捕・特定の可能性は低い
違法にアップロードされたAVと知りながらダウンロードする行為(違法ダウンロード)は、著作権法119条3項で処罰の対象とされています。もっとも、ダウンロード行為だけを理由に個人が特定され、逮捕に至った例は現時点ではほとんど見当たりません。
その理由は2つあります。第一に、この罪は親告罪(被害者である著作権者の告訴がなければ起訴できない犯罪)であり、制作会社は手間のかかるダウンロード者の告訴よりも、損害の大きいアップロード者への請求や告訴を優先しています。第二に、動画サイトから直接保存する行為は外部から観測しにくく、証拠を集めること自体が容易ではありません。
違法ダウンロードが刑事事件になる件数も限られています。警察庁の統計では、令和7年に検挙された著作権侵害事犯は64件(事件数。人数ではありません)で、令和5年の98件、令和6年の65件と比べても減っており、直近2年は60件台で横ばいです。そのほとんどはアップロードや販売を伴う事案です。
ただし、違法ダウンロードの罪が消えたわけではなく、告訴するかどうかは著作権者が決めます。「捕まった人がいないから安全」ではなく、「捕まえる必要がある人から順に手をつけている」と理解しておく必要があります。
トレントは接続した時点で記録が残り、特定につながる
P2P(ピアツーピア)型のファイル共有ソフトであるトレントは、動画を小さな断片に分けて利用者同士で交換する仕組みです。受け取り終えた断片は、あなたのパソコンから別の利用者へ自動的に送り出されます。つまり、ダウンロードのつもりでも、法律上は著作物を公衆に送信した「アップロード者」として扱われます。
さらに、トレントのネットワークでは、どの接続元がどの作品の断片を持っているかが参加者全員から見える状態にあります。制作会社は専門の調査会社を通じてこのネットワークを常時監視し、作品名・日時・IPアドレス(回線ごとに割り当てられる番号)を証拠として記録しています。
このIPアドレスを手がかりに、制作会社はプロバイダへ発信者情報開示請求を行い、契約者の氏名と住所を入手します。トレントでAVを落とした場合、「匿名だから分からない」という前提は成り立ちません。
トレントによる違法ダウンロードに伴う具体的なリスクや実際の開示請求事例については、トレントはダウンロードのみも違法?リスクと開示請求された事例で詳しく解説しています。
開示請求は年15万件超、95.6%がAVのファイル共有
総務省が各プロバイダに行ったアンケート調査によると、令和6年に各社が受けた発信者情報開示請求は合計154,484件(訴訟・仮処分・非訟・任意請求を含む)でした。そのうち147,746件、割合にして95.6%が、特定のファイル共有ソフトによるアダルト動画の著作権侵害(トレントなどのP2P型ソフトによるもの)を理由としています(出典:総務省「『動画をダウンロードしただけ』が著作権侵害に?」)。
誹謗中傷の投稿者を特定するための制度として知られてきた発信者情報開示請求は、件数だけを見ればいまやAVの違法ダウンロード、とりわけトレント利用者を特定する手続きになっています。意見照会書が届く人の大半は、この15万件の中の1人です。
AVの違法ダウンロードに該当する行為と罰則
無料サイトで視聴した場合、端末に保存した場合、ファイル共有ソフトで落とした場合では、法律上の扱いがそれぞれ異なります。どこからが違法ダウンロードになるのか、どの行為にどの罰則が対応するのかを整理します。
違法ダウンロードに当たる2つの典型的な場面
著作権法が処罰の対象とする違法ダウンロードは、実際の相談では次の2つの場面に大別できます。
1つ目は、FANZAやMGSなどで正規に販売されている有料のAVを、海賊版として配布しているサイトや共有ソフトから代金を支払わずに取得する場面です。
2つ目は、海外の違法サイト・無料動画サイトに無断転載された作品を、権利者に無断で公開されたものと知りつつ保存する場面です。こうしたサイトには権利者に無断で転載された作品が多数含まれており、「無料で公開されているから合法」という理屈は通りません。
どちらの場面でも、著作権を侵害してアップロードされたものと知りながら、有償で提供されている作品(有償著作物)を保存することが処罰の条件です。「違法な動画だとは知らなかった」場合は刑事罰の対象から外れますが、知らなかったという弁解が通るかどうかは、サイトの性質や保存の経緯から客観的に判断されます。
ダウンロードとアップロードで異なる法定刑
同じAVでも、ダウンロードとアップロードでは罪の重さが5倍違います。
| 行為 | 根拠条文 | 法定刑 | 告訴の要否 |
| 違法ダウンロード | 著作権法119条3項 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科あり) | 親告罪(告訴が必要) |
|---|---|---|---|
| 違法アップロード(トレントによる自動送信を含む) | 著作権法119条1項 | 10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり) | 原則として親告罪(対価を得る目的などで有償の作品を原作のまま送信し、権利者の利益を不当に害する場合は告訴不要) |
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では現行法に基づき「拘禁刑」と表記しています。
トレントで落とした人が問われるのは、表の下段です。本人の意識は「ダウンロード」でも、法律上の評価は「アップロード」になるため、開示請求や損害賠償の場面では上段よりはるかに重いリスクを負うことになります。
ストリーミング視聴だけなら違法ダウンロードではない
AVの違法ダウンロードと混同されやすいですが、動画サイトで再生して見るだけ(ストリーミング視聴)であれば、違法にアップロードされた作品であっても、視聴者が著作権法違反に問われることはありません。再生の過程で一時的に端末に残るデータ(キャッシュ)は、著作権法上、権利者の許諾を要する複製には当たらないと解されているためです。
違法にアップロードされた動画を視聴した場合の法的な位置づけは、違法アップロードを視聴したら違法?見るだけ・視聴のみでも罪?をご覧ください。
無修正AVは「見る・保存する」だけではわいせつ物の罪にならない
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪は、無修正動画を配布・販売したり、販売目的で所持したりする行為を処罰するもので、個人で視聴・保存するだけでは成立しません。
ただし、著作権法上の扱いは別です。無修正のAVを保存する行為が違法ダウンロードになるかどうかは、「無修正かどうか」ではなく「権利者に無断で公開されたものと知って保存したかどうか」で決まります。無修正作品であっても、著作権を侵害してアップロードされたものと知りながら有償の作品を保存すれば、修正版と同じ違法ダウンロードです。さらに、トレントで無修正動画を落とした場合は、自動送信が不特定多数への「頒布」と評価される可能性があり、著作権法とは別に刑法175条の問題も生じます。
AVの違法ダウンロードで逮捕・刑事事件になりやすい3つのケース
AVの違法ダウンロードだけで逮捕された例はほとんどないと説明しましたが、次の3つに当てはまる場合は話が別です。①②は制作会社から悪質と評価されて刑事告訴や高額の損害賠償請求につながりやすく、③は告訴がなくても警察が独自に捜査する類型です。
- ①トレントなどのファイル共有ソフトで落とした
- ②ダウンロードしたAVを転載・共有した
- ③児童ポルノに当たる動画を保存した
①トレントなどのファイル共有ソフトで落とした
トレント・Share・Winnyといったファイル共有ソフトでAVを落とした場合、前述のとおり、あなたは自動的に作品の送信元になります。処罰の対象は違法アップロード(10年以下の拘禁刑)に切り替わり、証拠もネットワーク上に記録されているため、逮捕や刑事告訴に至る可能性は違法ダウンロードのみの場合と比べて格段に高くなります。
損害賠償額の面でも、共有ソフトは不利です。あなたの端末から送り出された断片が、さらに別の利用者へ広がっていくため、作品を共有状態に置いていた期間が長いほど、賠償の対象となる送信の回数が増えていきます。
共有ソフトの利用で捕まる確率や、逮捕につながる送信の実態については、トレントで捕まる確率は?逮捕される違法行為と対処法を解説でまとめています。
②ダウンロードしたAVを転載・共有した
保存したAVを動画共有サイトに投稿したり、SNSやアップローダーで他人に渡したりする行為は、故意による違法アップロードそのものです。不特定多数に作品を拡散させるため、制作会社の損害は最も大きくなり、告訴の優先度も高くなります。
違法ダウンロードに加えてこうした転載・共有をした場合は、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として捜査の対象になる可能性が現実味を帯びます。「自分が撮ったものではない」「お金は取っていない」という事情は、違法アップロードの成立を妨げません。
③児童ポルノに当たる動画を保存した
出演者が18歳未満と分かるAV動画を保存した場合、著作権法に加えて児童ポルノ禁止法の問題になります。児童ポルノは自分で見る目的で持っているだけでも処罰される点が、AVの違法ダウンロード(著作権侵害)との決定的な違いです(同法7条1項・1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
この罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても警察が独自に捜査し、サイバーパトロールなどを端緒に検挙する運用がされています。トレントで児童ポルノを取得した場合は、同時に不特定多数へ提供したものとして、より重い罪(同法7条6項・5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、併科あり)に問われるおそれがあります。
AVの違法ダウンロードの開示請求が届いたら?書類と対応の流れ
違法ダウンロードを把握した制作会社が動いた場合、あなたの手元には意見照会書・請求書といった書類が順番に届きます。最初の書類が届いた時点で、制作会社は作品名・日時・IPアドレスをすでに押さえていると考えてください。
ただし、意見照会書の段階なら、まだ氏名も住所も相手に渡っていません。ここで適切に回答し、開示後に示談へ進めば、刑事告訴や裁判に至らずに終える余地があります。
- 「発信者情報開示に係る意見照会書」がプロバイダから届く
- 同意か不同意かを期限内に回答し、無視はしない
- 開示後、制作会社の代理人から損害賠償の請求書が届く
- 示談で解決するか、訴訟・刑事告訴に進むかが決まる
①「発信者情報開示に係る意見照会書」がプロバイダから届く
制作会社は違法ダウンロードの通信を記録したIPアドレスからプロバイダを割り出し、裁判所への申立てまたは直接の請求によって契約者の氏名・住所といった個人情報の開示を求めます。プロバイダは原則として発信者の意見を聴かなければならないため、契約者であるあなた宛てに意見照会書が郵送されます。
意見照会書には、対象となったAVの題名、通信の日時、開示を求めている会社名が記載され、回答期限は書面到着から2週間前後と短く設定されているのが通常です。トレント利用から書類が届くまでの期間は数か月から半年程度が目安ですが、プロバイダに通信記録が残っている限り、それより後に届くこともあります。
なお、この書類は回線の契約者宛てに届きます。家族名義の回線を使っていた場合は、契約者である家族の手元に届く点に注意が必要です。
②同意か不同意かを期限内に回答し、無視はしない
回答書では、開示に「同意する」か「同意しない」かを選び、理由を記載します。
トレントでの違法ダウンロードに心当たりがあり、記載されたAVにも覚えがあるなら、同意したうえで早めに弁護士へ相談し、示談の準備に入るのが現実的な選択です。不同意にしても、制作会社は裁判所に開示命令を申し立て、要件を満たしていれば開示が命じられます。裁判に持ち込まれた分だけ、後の請求額に相手方の費用が上乗せされるおそれもあります。
一方、本当に心当たりがない場合は不同意を検討します。同居の家族や来客が自宅の回線を使っていた可能性もあるため、事実関係を整理してから回答してください。身に覚えがない場合の考え方は、身に覚えがないトレント開示請求の意見照会書が届いた時の対処法で解説しています。
もっとも避けるべきなのは無視です。回答がなければ開示の判断はプロバイダに委ねられ、その後の交渉でも「誠実に対応しなかった」という評価がつきまといます。
③開示後、制作会社の代理人から損害賠償の請求書が届く
氏名と住所が開示されると、制作会社の代理人弁護士からAVの違法ダウンロードに対する損害賠償を求める書面が届きます。作品ごとの請求額と支払期限、期限までに連絡がない場合は法的手続きに移る旨が記載されているのが一般的です。
ここからは「支払うかどうか」ではなく「いくらで、どの範囲まで解決するか」の交渉になります。意見照会書から示談までの対処の全体像は、AVのトレント利用で開示請求されて通知が届いた場合の対処法で解説しています。請求書の金額は制作会社側の言い値であり、そのまま支払う義務が確定したわけではありません。
④示談で解決するか、訴訟・刑事告訴に進むかが決まる
AVの違法ダウンロードをめぐる多くの事案は、代理人同士の交渉による示談で終わります。示談が成立すれば、制作会社があえて告訴に踏み切る理由はなくなり、裁判所からの書類が自宅に届く事態も避けられます。
示談がまとまらない場合、制作会社は損害賠償請求訴訟を起こすか、刑事告訴を行うかを選びます。訴訟になれば裁判所から自宅へ特別送達で書類が届き、判決後に支払わなければ給与や預金の差押えに進むこともあります。開示請求や請求書を放置した場合の結末は、トレント開示請求や示談金請求の無視でどうなる?リスクを解説でまとめています。
意見照会書の回答期限は待ってくれません。書類が届いた段階で、当事務所の無料相談をご利用ください。
AVの違法ダウンロードの示談と損害賠償の考え方
「AVの違法ダウンロードでいくら払うことになるのか」は、意見照会書が届いた方が最も知りたい点です。金額は作品数や共有期間で大きく変わるため、ここでは金額がどう決まり、示談で何を約束させるべきかを説明します。
示談金は作品数と共有期間で決まる
制作会社が違法ダウンロードについて請求する金額は、対象となったAVの本数、各作品の販売価格、トレントで共有状態にあった期間(この期間から他の利用者へ送信された回数が推定されます)をもとに算定されます。1本だけ短期間で削除した場合と、数十本を長期間放置していた場合とでは、請求額の桁が変わります。
裁判で認められる損害額は、請求書の金額より低くなることが少なくありません。過去の裁判例を踏まえた適正な水準を示して交渉すれば、減額できる余地があります。具体的な金額の目安と減額の考え方は、トレント開示請求の示談金相場は?高すぎる請求の減額と対処法を解説をご覧ください。
複数の制作会社から届くことがある
トレントで違法ダウンロードしたAVが複数の制作会社のものであれば、開示請求も会社ごとに別々に届きます。1社目の示談が進んでいる最中に、2社目・3社目から意見照会書が届くことは珍しくありません。
この場合、各社と個別に交渉する必要があります。1社と示談したからといって、他社の請求が消えるわけではありません。どの作品をいつ落としたかを弁護士と一緒に整理し、今後届く可能性のある請求まで見越して対応方針を立てることが、結果的に総額と精神的負担の両方を抑えることにつながります。
清算条項がないと再請求される
示談書には、違法ダウンロードの対象となったAVについて今後一切の請求をしないという清算条項を入れる必要があります。この条項がないと、いったん解決したはずの作品について後日あらためて請求されるおそれがあります。
同じ制作会社の作品を複数落としていた場合は、判明している作品だけでなく、その会社の作品全体を対象とした包括的な和解にできないかを交渉するのが定石です。示談書の文言ひとつで「一度で終わるか」「何度も請求されるか」が分かれます。
AVの違法ダウンロードの開示請求を弁護士に相談すべき4つの理由
AVの違法ダウンロードに関する意見照会書や請求書は、自分で回答することもできます。それでも弁護士に相談することをおすすめするのは、次の4つの理由からです。
- ①回答期限内に、不利にならない回答ができる
- ②請求額の根拠を精査し、適正な金額で示談できる
- ③相手方との連絡を弁護士が引き受け、精神的な負担が減る
- ④家族や職場に知られるリスクを抑えられる
①回答期限内に、不利にならない回答ができる
意見照会書の回答は、同意・不同意のどちらを選ぶかだけでなく、理由の書き方によって後の交渉に影響します。事実と異なる理由を書けば、開示後の示談で信用を失い、不利な条件を受け入れざるを得なくなることもあります。
弁護士は、違法ダウンロードの心当たりの有無、回線の利用状況、保存した作品の範囲を整理したうえで、2週間前後の期限内に回答書を仕上げます。
②請求額の根拠を精査し、適正な金額で示談できる
制作会社側から届く違法ダウンロードの請求書には、算定の根拠が十分に示されていないことがあります。弁護士は、作品数・販売価格・共有期間の主張が証拠と整合しているかを確認し、裁判例で認められている水準と照らして交渉します。
言い値のまま支払うのではなく、根拠のある金額まで下げたうえで、清算条項を入れて解決するのが弁護士に依頼する最大の意味です。
③相手方との連絡を弁護士が引き受け、精神的な負担が減る
違法ダウンロードの件で制作会社の代理人と直接やり取りするのは、法律知識のない方にとって大きな負担です。弁護士に依頼すれば、以後の交渉窓口は依頼した弁護士に移り、相手方からの連絡を本人が受ける場面を事実上減らせます。
相手の要求に一つひとつ反応する必要がなくなるだけで、冷静に方針を考える余裕が生まれます。
④家族や職場に知られるリスクを抑えられる
違法ダウンロードの損害賠償が訴訟になれば裁判所からの書類が自宅に届き、判決後に給与を差し押さえられれば勤務先に知られます。
弁護士は、開示後の相手方とのやり取りについて、連絡手段や書類の送付先を本人の希望に合わせて調整し、家族や職場に知られないよう配慮しながら手続きを進めます。早い段階で示談に持ち込むことが、周囲に知られずに終えるための現実的な方法です。
AVの違法ダウンロードについてよくある質問
AVの違法ダウンロードについて、相談の場で多く寄せられる疑問にお答えします。
ダウンロードしたファイルを削除すれば大丈夫?
違法ダウンロードしたファイルを削除しても、責任がなくなるわけではありません。トレントの場合、制作会社は削除前の通信記録(作品名・日時・IPアドレス)をすでに証拠として保存しており、端末からファイルを消しても、送信した事実は記録に残ったままです。
もっとも、共有ソフトを止めてファイルを消すことは、これ以上の送信を止め、損害の拡大を防ぐ意味で必要な対応です。トレントのソフトを起動したままにしておくと、その間も断片の送信が続き、賠償の対象期間が延びていきます。
削除は「証拠を消す」行為ではなく「被害を広げない」行為です。ソフトの停止とファイルの削除を済ませ、削除した日付が分かる形で記録を残しておくと、示談交渉で「すぐに送信を止めた」と説明する材料になります。そのうえで、書類が届いたら弁護士に相談してください。
家族名義の回線で落とした場合、誰に届く?
違法ダウンロードに関する意見照会書は、回線の契約者に届きます。父親名義の回線を息子が使っていた場合、書類は父親宛てに届き、開示されるのも契約者である父親の氏名と住所です。制作会社からの請求書も、まずは契約者宛てに送られます。
損害賠償の責任を負うのは実際にトレントを使った本人ですが、契約者が回答書を書く段階で事情を知ることになります。逆に、本人が契約者で同居の家族が使っていた場合は、心当たりのない本人の手元に書類が届き、誰が使ったのかを本人が調べることになります。
家族に説明できないまま放置すると無視と同じ結果になるため、早めに弁護士へ相談し、誰が使ったのかの整理と、家族への説明の仕方も含めて方針を決めることをおすすめします。
何年も前のダウンロードでも請求される?
刑事上の時効(公訴時効)は、違法ダウンロード(2年以下の拘禁刑)で3年、トレントによる違法アップロード(10年以下の拘禁刑)で7年で、いずれもダウンロードや送信が終わった時点から進行します。
民事上の損害賠償請求権は、制作会社が損害と加害者を知ったときから3年、または行為のときから20年で時効にかかります。制作会社が加害者を「知る」のは開示によって氏名が判明した時点であるため、数年前のトレント利用について、今から開示請求と損害賠償請求が届くこともあり得ます(プロバイダに通信記録が残っていることが前提です)。
違法ダウンロードをしたら警察は来る?
ダウンロードだけで警察が自宅を訪ねてくるケースは、現時点ではほとんどありません。著作権侵害事犯の検挙は令和7年で64件にとどまり、その多くはアップロードや販売を伴う事案です(出典:警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」)。
ただし、児童ポルノに当たる動画を保存していた場合や、作品を転載・販売していた場合は別です。警察から連絡が来た場合の対応は、違法ダウンロードで警察から連絡がきたらどうする?逮捕者はなぜでない?にまとめています。
AVの違法ダウンロードでお悩みの方は弁護士にご相談ください
動画サイトから保存しただけのAVの違法ダウンロードで、特定や逮捕に至る例はいまのところ多くありません。一方、トレントを使っていれば送信元として記録され、開示請求と損害賠償請求が届く可能性が高くなります。意見照会書には短い回答期限があり、無視や自己判断の回答は、その後の示談を不利にする原因になります。
弁護士に依頼すれば、期限内の回答から請求額の精査、清算条項を含む示談書の作成までを一貫して任せられます。相手方との窓口を弁護士に移すことで精神的な負担を減らし、示談で決着すれば、裁判所を通さずに終えることができます。
「意見照会書が届いたが、同意していいのか分からない」「請求書の金額が払える額ではない」「家族に知られる前に終わらせたい」という方は、一人で抱え込まないでください。書類が届いてからの時間は限られており、早く動くほど選べる解決策は多くなります。
当事務所は、AVの違法ダウンロードをめぐる開示請求と示談交渉を数多く扱ってきた解決実績があります。ご相談者のプライバシーに配慮しながら、解決まで責任をもって対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お電話・メール・オンライン面談など、ご都合のよい方法でまずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

