キャバクラの風営法違反とは?2025年改正で罰則最大3億円に強化

2025年の風営法改正により、キャバクラ経営を取り巻く環境は大きく変わりました。無許可営業の罰則は個人で最大1000万円、法人で最大3億円と大幅に引き上げられ、色恋営業の禁止や料金説明の厳格化など、従来のグレーゾーンが明確に規制対象となっています。

「うちの店は大丈夫だろうか」「どこまでが違反になるのか」——改正内容の全容がつかめず、不安を感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、風営法違反事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、キャバクラと風営法の関係から2025年改正の具体的な内容、違反を防ぐための対策まで解説します。

最後までお読みいただければ、改正法の全体像を正確に把握し、適法な営業体制を整えるために何をすべきかが明確になります。

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キャバクラと風営法の関係は?

キャバクラを経営するうえで、風営法の理解は避けて通れません。無許可営業や営業時間違反は、刑事罰や営業停止処分に直結するためです。まずは、風営法の基本的な枠組みと、キャバクラがどのような規制を受けるのかを確認しておきましょう。

風営法の概要と目的

風営法は、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。

この法律は、風俗営業の業務の適正化を図ることで、善良な風俗と清浄な風俗環境を保全することを主な目的としています。

未成年者の保護や適正な営業環境の確保を重視しており、キャバクラやホストクラブといった接待飲食店も、その規制対象となります。

具体的には、営業許可の取得、営業時間の制限、広告の制限、年少者をこれらの営業所に立ち入らせることの規制、年齢確認の徹底など、健全な営業体制を維持するための義務が経営者や従業員に課されています。

キャバクラは風俗営業の営業許可を得る必要がある

「風俗営業」と聞くと、デリバリーヘルスやソープランドなどの性風俗関連特殊営業をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはキャバクラやホストクラブ、特定の形態のバー、メイドカフェ、さらにはゲームセンターやパチンコ店など、非常に幅広い業種が規制対象となります。

これは、風営法が「接待」や「射幸心」を伴う営業を規制の対象としているためです。

特にキャバクラのように客に接待をして飲食をさせる営業を行う場合、風営法で定められた風俗営業の許可(1号営業)を取得することが必須となります。許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に対して必要書類を提出して行います。

風営法では、その営業の形態や内容に応じて、以下のように5種類に分類されています。

【1号営業】
キャバレー、ナイトクラブ、バー、キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなど、設備を設けて客の接待をして客に遊興・飲食させる営業(社交飲食店)。この許可がなければ、キャバクラは営業できません。

【2号営業】
喫茶店、バーなどで、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。

【3号営業】
喫茶店、バーなどで、設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(例:区画席を設けたインターネットカフェなど)。

【4号営業】
マージャン店、パチンコ店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。景品の交換が認められています。

【5号営業】
ゲームセンターなど、遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗・区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

キャバクラは、お客への「接待行為」がサービスの中心であるため、1号営業の許可が必要です。無許可で営業を強行することは、重大な風営法違反として厳しい行政処分や刑事罰の対象となります。

なお、風営法違反全般についてより詳しく知りたい方は、「風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説」も合わせてご覧ください。

キャバクラの営業時間は原則0時まで

酒類を提供する飲食店営業は、原則として午前0時〜午前6時までの営業は禁止されています。しかし、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を出すことで、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を提供することができます。

具体的には、居酒屋、バー、接待を行わないコンカフェ・ガールズバー・スナックなどは、この届け出によって深夜の営業が可能になります。

ただし、この深夜酒類提供飲食店営業は、「接待行為」を一切行わないことが条件です。

一般的に以下のような行為が「接待」に該当します。

  • お客の隣に座って継続的な会話やサービスを行う
  • お客のグラスのドリンクを注いだり、タバコに火をつけたりする
  • 特定のお客と長時間にわたり一対一で談笑する
  • カラオケでデュエットしたり、合いの手を入れて歌唱を盛り上げる
  • お客と一緒にトランプ、ダーツ、テレビゲームなどの遊興を共にする

キャバクラのサービスの中心は、まさにこの「接待」にあります。

そのため、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではキャバクラを営業することはできません。キャバクラの営業時間は原則として0時まで(一部地域では条例により深夜1時まで延長が認められる場合もあります)と法律で厳格に定められています。

接待行為と深夜営業は両立できないようになっています。深夜帯に接待行為を行ってしまうと、風営法の時間規制に違反することになり、時間外営業として立入り調査や営業停止・許可取り消しになるリスクがあります。

営業時間規制についてさらに詳しく知りたい方は、「風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説」をご参照ください。

キャバクラにも大きな影響が!2025年の風営法改正の内容

2025年6月28日に施行された改正風営法は、ホストクラブでの高額売掛金トラブルが主なきっかけとなりました。売掛金の返済のために女性客が売春やAV出演を強要される事件が相次ぎ、重大な社会問題へと発展。さらに、悪質なスカウト会社が「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」として認定され、警察による摘発が強化されました。施行初日には新宿歌舞伎町のガールズバーで無許可営業の経営者が逮捕されるなど、取り締まりは従来以上に厳格化しています。今回の改正は数十年に一度クラスの大幅な見直しであり、キャバクラ経営者も正確に把握しておく必要があります(参考:警察庁「悪質ホストクラブ対策について」)。

2025年改正の全体像については、「2025年の風営法改正の最新内容|何が変わる?影響や対策を解説」で詳しく解説しています。

改正の主なポイントは以下の6つです。

  • ①色恋営業が明確に禁止された
  • ②料金に関する規制が厳格化された
  • ③広告で使えなくなった表現がある
  • ④無許可営業の罰則が大幅に強化された
  • ⑤グループ会社全体が審査対象になった
  • ⑥届出内容ではなく実態で判断されるようになった

以下、それぞれの改正内容を詳しく解説します。

①色恋営業が明確に禁止された

2025年の改正で新設された風営法第18条の3により、お客の恋愛感情を利用した営業(いわゆる色恋営業)の一部が禁止されました。

ただし、色恋営業のすべてが禁止されたわけではありません。禁止対象となるのは、客がキャバ嬢に恋愛感情を抱き、キャバ嬢も同じ感情を抱いていると誤信していることを知りながら、以下のいずれかの行為により客を困惑させ、飲食等をさせた場合に限られます。

  • 「シャンパンを入れてくれないなら関係は終わり」「今月〇円使ってくれないともう会えなくなる」など、関係の破綻を告げること
  • 「あと〇円使ってくれないと降格してしまう」「今日来てくれないと店から罰金を取られる」など、業務上の不利益を告げること

逆に言えば、恋愛感情を利用した営業であっても、上記のような「関係破綻」や「業務上の不利益」を告げていなければ、この規定には違反しないことになります。

なお、この規定に違反した場合、直接的な刑事罰(懲役や罰金)は設けられていません。ただし、風営法違反として公安委員会から指示処分→営業停止命令→許可取り消しという段階的な行政処分を受ける可能性があります。店舗の存続に直結する重大なリスクであることに変わりはありません。

重要なのは、キャバ嬢やキャストなど従業員個人だけでなく、店舗側が色恋営業を容認・奨励していた場合も処分対象となる点です。キャバクラ店の経営者は、従業員に対する適切な教育と管理体制を構築する必要があります。

②料金に関する規制が厳格化された

改正風営法第18条の3では、色恋営業の禁止に加え、料金の虚偽説明と注文していない飲食物の提供も明確に禁止されました。これは、会計時の高額請求トラブルを未然に防ぎ、透明性の高い営業を求めるものです。

料金の虚偽説明の具体例としては、以下の行為が該当します。

  • セット料金を実際より安く伝えておき、後から高額なサービス料や税金を上乗せして請求する
  • 延長料金や指名料、各種サービス料などを事前に説明せずに時間を延ばしたり請求したりする

また、注文していない飲食物の提供には、以下のような行為が該当します。

  • お客さんの同意なく、高額なシャンパンやボトルを勝手に開けて料金に加算する
  • 確認なくおつまみや軽食を提供し、料金を請求する

これらの行為も行政処分の対象となります。料金トラブルは、客との信用を失うだけでなく、法律違反として営業停止や許可取り消しなどの厳しい処分につながるリスクがあるため、料金体系の明示と注文時の確認を徹底する必要があります。

③広告で使えなくなった表現に注意

2025年6月4日付けの警察庁通達により、接待飲食営業全般の広告表現が大幅に規制されました。この規制は、ホストクラブを念頭に置いたものですが、キャバクラを含む接待飲食店営業すべてに適用されます。

客に過度な射幸心を煽り、歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す表現は使用できません。

店舗周辺の看板やポスター、店内の掲示物などで使えなくなった具体的な表現には、以下のようなものがあります。

  • 売上や競争を誇張する表現:「年間売上〇億円突破」「〇億円プレイヤー」「指名数No.1」「億超え」「億男」「売上バトル」
  • 地位や権威を強調する表現:「総支配人」「幹部補佐」「頂点」「winner」「覇者」「神」「レジェンド」「新人王」
  • 過度に煽る表現:「〇〇を推せ」「〇〇に溺れろ」

これらの表現は、店舗周辺の看板やポスター、店内の掲示物などが規制対象です。SNSやインターネット上の広告は「営業所周辺」に該当しないため規制対象外ですが、業界団体の自主規制により控える動きが広がっています。

④無許可営業の罰則が大幅に強化された

2025年の改正により、無許可営業の罰則が大幅に強化されました。

従来、個人に対する罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」でしたが、改正後は「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」となりました。

※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」を一本化した新しい刑罰です。

さらに、法人については最大3億円以下の罰金が新たに規定され、従来の200万円以下から1,500倍もの引き上げとなりました。

また、威迫による料金支払い強要や、違法な手段での売掛金回収行為は、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

無許可営業や違法な取り立ては、経営者個人だけでなく、法人全体に壊滅的な影響を与える重大な犯罪行為です。

風営法違反で逮捕された場合の量刑については、「風営法違反で執行猶予は付く?獲得率と量刑相場を統計で解説」で詳しく解説しています。

⑤グループ会社全体が審査対象に

改正で「欠格事由」が拡大されたことにより、2025年11月28日からは、風俗営業の許可審査において、申請者だけでなく、関係会社やグループ全体が審査対象となります。

これは、親会社や子会社、兄弟会社のいずれかで風営法違反(許可取り消し処分など)があった場合、そのグループ全体が新規の営業許可を取得できなくなるという厳しい規制です。

これにより、これまで一部の事業者が行っていた、違反店舗を閉鎖した後に名義替えや別会社を使って営業を継続するという「逃げ道」が完全に封じられました。

したがって、キャバクラ経営会社が複数店舗を運営するグループである場合、1店舗での違反が全店舗の営業継続に影響を及ぼす可能性があります。グループ全体のガバナンスとコンプライアンス体制の構築が、事業継続のために求められます。

⑥届出内容ではなく実態で判断される

風営法違反の判断基準は、届出内容や形式ではなく、実際の営業内容に基づき実態的に判断されることになります。

たとえば、「カウンター席のみで個室がないから」、「スタッフは制服ではなく私服勤務である」といった形式的な説明だけでは、接待営業ではないという主張は通用しません。また、「深夜酒類提供飲食店として届出しているから問題ない」という考えも危険です。

警察は、店内でのスタッフと客の距離感、会話の内容、滞在時間のパターン、飲食物の提供方法など、実際の営業実態を客観的に観察し、実質的に接待が行われているかを判断します。

実態が接待型営業と判断された場合、たとえ「ガールズバー」として届出をしていても、風営法違反として厳しく処分されます。グレーゾーンでの営業は通用しなくなりました。

ガールズバーにおける風営法違反については、「ガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説」も参考になります。

キャバクラが風営法違反とならないための対策

風営法違反による摘発を防ぐためには、日頃から法令を遵守した営業体制を整えておくことが重要です。ここでは、キャバクラ経営者が押さえておくべき具体的な対策を解説します。

  • ①営業許可証を見やすい位置に掲示する
  • ②営業時間を厳守する(原則0時まで)
  • ③18歳未満を働かせない・入店させない
  • ④客引き・スカウト行為をさせない
  • ⑤無許可営業・名義貸しをしない
  • ⑥従業員への教育と管理体制の整備

①営業許可証を見やすい位置に掲示する

キャバクラを含む風俗営業者は、風営法第6条に基づき、営業許可証をお店の見やすい場所に掲示する義務があります。

許可証には、許可番号、営業者氏名または名称、営業所所在地、営業の種別、許可年月日などが正確に記載されている必要があります。

掲示を怠ったり、見にくい場所に隠すように掲示していたりした場合は、掲示義務違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

そのため、経営者は、許可証が常に正しい内容で、適切な位置に掲示されているかを定期的に確認する習慣をつけましょう。

②営業時間を厳守する(原則0時まで)

キャバクラは接待飲食等営業(1号営業)に該当するため、原則として深夜0時までの営業時間の厳守が義務付けられています(「営業延長許容地域」に指定されているエリアでは、条例により深夜1時まで営業が可能な場合もあります)。

閉店時刻を遵守するためにはラストオーダーの時間を適切に設定しておく必要があります。また、閉店時刻を過ぎてからお客が店内に滞在している状態であっても、営業を継続しているとみなされる可能性があるため注意が必要です。

必ず閉店時刻までに全てのお客様を退店させるオペレーションを徹底しなければなりません。

営業時間を超えて営業していた場合、警察官が店舗に立ち入り調査を行うことがあります。この際に、正当な理由なく警察官の立ち入りを拒否したり、妨害したりすると、風営法違反として100万円以下の罰金に問われる可能性があります。

お客にラストオーダーや閉店時間のアナウンスを徹底し、従業員全員が適切な時間管理ができる環境を整えてください。

③18歳未満を働かせない・入店させない

風営法は、青少年の健全な育成を目的の一つとしているため、キャバクラでは従業員として18歳未満の者(未成年者)を雇用すること、および客として18歳未満を入店させることを禁止しています。18歳未満の女性をキャバ嬢として働かせることは重大な違反行為です。また、18歳未満の者の立入りを禁止する旨をお店の入り口に表示しなければなりません。

採用時や入店時には必ず公的な身分証明書で年齢確認を徹底してください。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの原本を確認し、その旨を記録しておいてください。

18歳以上の高校生は、風営法の規制対象とはなりませんが、高校生以下の学生については雇用・入店を拒否するお店は少なくありません。

18歳未満の者に接待をさせたり、酒類またはたばこを提供したりした場合には、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(風営法第50条、22条)。

営業許可の取り消し処分を受ける可能性もあります。

従業員に対する身分証確認の研修を徹底し、年齢確認記録は紛失しないよう適切に管理しましょう。

④客引き・スカウト行為をさせない

路上での客引き行為や勧誘は、風営法第22条および各自治体の迷惑防止条例で厳しく禁止されている行為です。これは、通行人への迷惑防止や、料金トラブルなどの温床となることを防ぐ目的があります。

キャッチ・スカウト、ボーイによる路上での強引な客引き行為は現行犯逮捕のリスクもあります。近年は、SNSのDMを利用した執拗な来店勧誘など、インターネット上での過度な勧誘行為にも注意が必要です。

従業員に対する指導を徹底する必要があります。

客引き行為で摘発された場合は、風営法により6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。さらに迷惑防止条例違反の罰則も加わる可能性があります。

新規顧客の獲得は、適法な広告や店舗の魅力を高めるなど、正当な方法で行うべきです。

⑤無許可営業・名義貸しをしない

風俗営業の許可を取得せずに営業すること、または他人名義の許可で実質的な経営者が異なる「名義貸し」は、風営法違反の中でも特に重大な違反行為です。また、許可内容と異なる営業形態に変更する場合(たとえば、ガールズバーとして届出していた店で接待を始める等)は、必ず変更届を提出しなければなりません。

無許可営業に対する罰則は、2025年の改正により大幅に強化されました。

  • 個人の場合:5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方
  • 法人の場合:3億円以下の罰金

営業開始前には必ず、自店の営業形態に合った適切な許可・届出を取得し、実質的な経営者が許可名義人であることを確認してください。許可申請の手続きに不安がある場合は、風営法に詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

⑥従業員への教育と管理体制の整備

風営法違反を防ぐためには、経営者の意識だけでなく、キャバ嬢や黒服(ボーイ)など従業員一人ひとりが法律を理解し、守ることが欠かせません。以下の4つのポイントに基づき、組織的なコンプライアンス体制を構築しましょう。

1.定期的な研修の実施
新人研修時だけでなく、全従業員に対し、営業時間、年齢確認、客引き禁止、そして2025年改正で禁止された色恋営業や料金に関する規制など、基本ルールを繰り返し周知してください。

2.マニュアルの整備
風営法の遵守事項を具体的にまとめたマニュアルを作成し、従業員がいつでも参照できるようにしてください。年齢確認の手順や接客時の禁止事項は、明確に記載しておきましょう。

3.責任者の明確化
風営法で義務付けられている管理者を選任し、日常的な法令遵守チェックを行う体制を整えてください。店長や管理者は、営業時間の管理や従業員の年齢確認記録の保管など、重要な業務の責任を負います。

4.記録の保管
従業員の年齢確認記録、営業時間の記録、研修実施記録などを適切に保管しましょう。これらの記録は、警察の立入検査時に適法営業を行っていることを証明する重要な証拠となります。

万が一、風営法違反で通報された場合の対処法については、「風営法違反で通報されたら?逮捕・営業停止を防ぐ6つの手順」をご確認ください。

風営法違反でお悩みなら当事務所までご相談ください

この記事では、キャバクラ経営者が知っておくべき風営法の基礎知識から、2025年改正の具体的な内容、そして違反を防ぐための実践的な対策までを解説しました。

改正により、色恋営業の禁止、料金説明の厳格化、広告表現の規制、罰則の大幅強化、グループ会社全体への審査拡大など、経営環境は大きく変化しています。「知らなかった」では済まされない時代となりました。

「自店の営業が改正法に適合しているか不安」「従業員への指導方法がわからない」「すでに警察から指導を受けてしまった」——そのような状況にある方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所では、風営法違反に強い弁護士が、経営者の方のご相談に対応しております。警察からの呼び出しへの対応、取り調べに向けた準備、逮捕された場合の早期釈放に向けた活動、不起訴処分の獲得など、状況に応じた弁護活動が可能です。

風営法違反は、対応が遅れるほど処分が重くなる傾向があります。警察から連絡があった段階、あるいは摘発の可能性を感じた段階で、早めにご相談ください。安心して営業を続けられるよう、全力でサポートいたします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
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