盗撮事件に強い弁護士|示談の流れと弁護士費用を解説

盗撮で警察に捕まった、あるいは後日呼び出されるかもしれない。そうした状況に置かれたとき、「前科がついてしまうのか」「会社や家族に知られたらどうなるのか」と、夜も眠れないほど不安を抱えている方は少なくありません。

盗撮事件では、被害者との示談が成立しているかどうかで検察官の処分が大きく変わります。そして、被害者の連絡先が知らされない加害者本人に代わって謝罪と賠償を進められるのは、実質的に弁護士だけです。動き出しが早いほど、逮捕を避け、前科を残さずに終える可能性は高まります。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 盗撮事件で弁護士に依頼するとできること
  • 不起訴を左右する示談の進め方
  • 盗撮の弁護士費用はいくらかかるのか
  • 罪を認める場合・認めない場合の弁護活動

なお、盗撮事件でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります

盗撮事件で弁護士に依頼するとできること

盗撮で警察の捜査を受けたとき、多くの方が最初に不安に思うのは「前科がつくのか」「会社にバレるのか」という点です。

警察や検察との折衝も、被害者への謝罪と賠償も、取調べへの備えも、ご本人やご家族だけで対応できる領域ではありません。

弁護士に依頼することで期待できるのは、主に次の4つです。

被害者との示談交渉を進められる

盗撮事件でもっとも重要な弁護活動が、被害者との示談です。

示談とは、加害者が被害者に謝罪と賠償を行い、当事者間で事件を解決する合意のことをいいます。検察官は、起訴するか不起訴にするかを判断する際、被害の回復がされているか、被害者が処罰を望んでいるかを重く見ます。

初犯で、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分(刑事裁判にかけられず、前科もつかない処分)となる可能性は大きく高まります

逮捕・勾留を避け、早期の釈放を目指せる

盗撮は現行犯で取り押さえられることが多く、そのまま警察署に連行されて身柄を拘束されるケースが少なくありません。駅のエスカレーターや商業施設でスマホを差し向けた事案はもちろん、トイレ・更衣室・浴場に小型カメラを仕掛けた事案でも同様です。

逮捕された場合、警察の段階で最大48時間、検察官に送致された後さらに最大24時間、身柄を拘束されます。ここで検察官が勾留(起訴・不起訴の判断がつくまで身柄を拘束し続ける手続き)を請求し、裁判官がこれを認めると、原則10日間、延長されるとさらに10日間の拘束が続きます

弁護士は、ご家族に身元を引き受けてもらえること、住居も職も定まっており逃げも隠れもできないことを、意見書という形で検察官・裁判官に届けます。これが、勾留の請求そのものを思いとどまらせ、あるいは裁判官に釈放を判断してもらうための足がかりです。

仮に勾留が決まってしまった後でも、その決定に対して不服を申し立てる手続き(準抗告)が残されています。逮捕された後にどのような手続きが進むのかは「盗撮で逮捕されたらどうなる?その後の流れや逮捕回避方法を解説」で詳しく解説しています。

取調べへの対応をあらかじめ相談できる

取調べで作成された供述調書は、後の処分や裁判で強い証拠になります。

一度署名した調書の内容を後から覆すことは、極めて困難です。事実と違う内容が書かれていないか、余罪について聞かれたときにどう答えるか、署名を求められたらどうするか。こうした点は、取調べを受ける前に弁護士と打ち合わせておくべきものです。

職場・家族への発覚や報道のリスクを抑えられる

身柄拘束が長引けば、無断欠勤が続き、勤務先に事件を疑われます。早期に釈放されれば、事件を知られないまま職場に復帰できる可能性が残ります。

また、逮捕されると実名報道されるリスクも上がります。盗撮事件では、弁護士を付けて逮捕そのものを避けることが、社会生活へのダメージを最小限に抑える最も確実な方法です

盗撮の示談は弁護士でなければ進められない

被害者の連絡先は本人には教えてもらえない

示談をしたくても、加害者本人には被害者の連絡先が知らされません

盗撮の被害者は、加害者やその家族と接触すること自体を強く拒むのが通常です。捜査機関も、被害者の意向を確認したうえで、弁護士に対してのみ連絡先を伝えます。

仮に被害者と面識があり連絡先を知っていたとしても、加害者本人が直接接触することは避けてください。証拠隠滅や口裏合わせを疑われ、かえって逮捕・勾留される危険があります。

「処罰を望まない」との一文があるかどうかで結果が変わる

示談書は、金額さえ払えばよいというものではありません。

刑事処分に影響を与えるのは、被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思を示した条項(宥恕条項)です。これが入った示談書を検察官へ提出できるかどうかで、起訴を回避できる公算は大きく変わります。

あわせて、示談によって民事上の請求を含めて解決済みとする条項(清算条項)を入れておけば、後から損害賠償を請求される事態も防げます。示談書にどのような条項を盛り込むべきかは「盗撮の示談書の書き方を弁護士が解説【無料テンプレート付】」で具体的に紹介しています。

被害者が特定できない場合は贖罪寄付という方法がある

駅や商業施設での盗撮では、被害者がその場を立ち去り、誰を撮影したのか特定できないことがあります。

この場合、示談をしたくても相手がいません。そこで、反省の気持ちを行動で示す方法として、弁護士会などの団体へ寄付を行う贖罪寄付という手段があります。示談に代わって、検察官に反省の姿勢を伝える一つの材料です。

示談金の目安と、金額を左右する事情

盗撮の示談金に決まった金額はありません。被害の内容、撮影された回数、画像が拡散されたか、被害者の処罰感情などによって、大きく変わります。

インターネット上には「盗撮の示談金は◯万円」と断定する情報もありますが、鵜呑みにするのは危険です。実務上は、数十万円で合意に至るケースが多い一方、次のような事情があると高額化します。

金額が上がりやすい事情 金額が抑えられやすい事情
画像・動画がSNS等に流出している 撮影データが押収され、拡散していない
被害者が未成年で、保護者の処罰感情が強い 誠意ある謝罪が早期に伝わっている
職場や学校など、被害者と関係が継続する場所での犯行 転居・通勤経路の変更など再発防止の約束ができる
同じ被害者を繰り返し撮影していた 1回限りの犯行で、余罪がない

示談交渉では、金額の提示だけでなく、被害者が安心できる条件(現場に近づかない、連絡を取らないなどの誓約)を組み立てられるかどうかが結果を分けます。示談金の考え方をさらに詳しく知りたい方は「盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

盗撮の弁護士費用

弁護士に依頼するかどうかを決めるうえで、費用は避けて通れない問題です。

刑事事件の弁護士費用は、着手金と報酬金を合わせて60万円~150万円程度が一般的な相場です。盗撮事件は比較的単純な事案が多いため、この相場の下限から中間に収まるケースが目立ちます。

弁護士費用の相場と内訳

費目 内容
法律相談料 依頼前の相談にかかる費用。無料としている事務所もある
着手金 弁護活動を開始するための費用。事件の結果にかかわらず発生する
報酬金 事件終了時に、不起訴・執行猶予などの成果に応じて発生する費用
日当 接見や示談交渉など、事務所外で活動する場合に発生する費用
実費 交通費、記録の謄写費用、郵送費など、実際にかかった費用
示談金 被害者へ支払う賠償金。弁護士費用とは別に自分で用意する必要がある

見落としがちなのが、最後の示談金です。弁護士費用を払えば示談まで完了するわけではありません。総額を考えるときは、弁護士費用と示談金の両方を見込んでおいてください。

当事務所の弁護士費用

参考として、当事務所の刑事事件の弁護士費用は次のとおりです。逮捕されていない在宅事件でも、逮捕・勾留されている身柄事件でも、着手金は同額です。

費目 金額
法律相談料 初回相談は原則無料
着手金 33万円~(在宅事件・身柄事件とも)
報酬金(起訴前) 不起訴となった場合 33万円~
略式命令(罰金)を求められた場合 22万円~
報酬金(起訴後) 刑の執行猶予がついた場合 33万円~
求刑された刑が軽減された場合 22万円~

着手金と報酬金は一般的な事件を想定した金額であり、事案の難易度に応じて別途お見積もりいたします。別途、手数料や実費が発生する場合があります。カードでのお支払いのほか、分割払いのご相談も承っています

国選弁護人や当番弁護士は使えるのか

費用を抑えたいと考え、国選弁護人を希望する方もいます。しかし、盗撮事件では現実的な選択肢になりにくいのが実情です。

国選弁護人が選任されるのは、勾留が決まった後です。つまり、逮捕を避けたい、勾留される前に釈放されたいという段階では使えません。資力が50万円未満であることなど、利用には要件も課されています。

逮捕直後に1回だけ無料で接見を受けられる当番弁護士という制度もありますが、無料なのは初回の接見のみで、その後の示談交渉まで無料で行ってもらえるわけではありません。

まだ逮捕されていない段階で動きたい、示談を進めて不起訴を目指したいという場合は、私選の弁護士に依頼することになります。費用の工面に不安がある方は「刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説」で利用できる制度を確認してください。

費用の不安は最初の相談で解消しておく

弁護士費用は事務所ごとに設定が異なります。初回相談を無料としている事務所であれば、見通しと見積もりだけを聞いて、依頼するかどうかを持ち帰って判断することもできます。

分割払いや後払いに対応している事務所もあるため、費用を理由に相談自体をあきらめる必要はありません。

罪を認める場合の弁護活動

盗撮を認めている事件(自白事件)では、弁護士は不起訴処分の獲得を目標に活動します。

盗撮事件は略式起訴による罰金で終わるケースが多いものの、罰金も刑罰である以上、前科として記録が残ります。前科がつけば、資格や職業によっては将来に影響が及びます。実際にどの程度の割合で不起訴となっているかは「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で解説しています。

起訴を避けるために優先すべきは示談の成立

重要なのはタイミングです。検察官が処分を決めた後に示談が成立しても、下された処分は覆りません。起訴・不起訴の判断がされる前に間に合わせる必要があります。

弁護士が代理人として被害者に連絡を取り、真摯な謝罪と賠償を尽くしたうえで、処罰を望まないという合意(宥恕条項)を含む示談の成立を目指します。実際に示談によって不起訴となった事案は「トイレ盗撮で在宅捜査を受けた男性が示談成立で不起訴になった事例」でご確認いただけます。

再犯防止策を形にして検察官に示す

盗撮は繰り返されやすい犯罪だと見られているため、「反省しています」という言葉だけでは足りません。

専門の医療機関でのカウンセリング受診、家族による監督体制の構築、犯行に使った機器の処分といった具体的な対策を整え、弁護士が上申書や意見書という書面にまとめて検察官に提出することが有効です

逮捕・勾留されている場合は早期釈放を急ぐ

拘束が1日延びるごとに、無断欠勤の説明はつかなくなり、懲戒解雇の危険は現実味を増していきます。

弁護士は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを具体的な事情に基づいて主張し、勾留の阻止、あるいは在宅事件への切り替えを働きかけます。

罪を認めない場合(無罪主張)の弁護活動

身に覚えがない、あるいは撮影の事実がないという場合には、不当な処罰を防ぐための防御活動が必要になります。疑いをかけられた直後にとるべき行動は「盗撮冤罪で疑われたら?逃げずにすべき7つの対処法」で解説しています。

不利な供述調書を作らせない

盗撮の否認事件でまず警戒すべきは、捜査機関による不利な供述調書の作成です。

取調べでは、「認めればすぐに帰れる」「否認すると重い処分になる」といった働きかけを受けることがあります。しかし、一度でも犯行を認める調書に署名してしまえば、後から覆すことは極めて困難です

弁護士は、黙秘権(供述を拒む権利)の使い方や、事実と異なる記載のある調書への署名を拒む対応など、取調べへの具体的な助言を行います。

客観的な証拠で被害者・目撃者の供述を検証する

弁護士は、押収された機器のデータ解析の結果、問題となる画像が存在しないことを示したり、現場の防犯カメラ映像や目撃証言を精査して、被害者の供述に矛盾や不合理な点がないかを調べたりします。

そして、盗撮の事実に合理的な疑いが残る場合には、検察官の立証が不十分であるとして、嫌疑不十分による不起訴や、裁判での無罪判決を求めていきます。

否認していても釈放を勝ち取れる場合がある

否認事件は、自白事件に比べて証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、身柄拘束が長期化しがちです。

しかし、弁護士が家族の身柄引受書や生活環境の安定性を主張することで、否認を続けながら釈放される例は珍しくありません。「認めなければ出られない」という誘導に応じる必要はありません。

盗撮で問われる罪と罰則

盗撮で成立する罪(撮影罪と迷惑防止条例)

かつて盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていました。しかし、2023(令和5)年7月13日に性的姿態撮影等処罰法(いわゆる撮影罪)が施行され、下着や性的な部位を撮影する行為は、原則として全国一律に撮影罪で処罰されます。撮影罪は未遂も処罰の対象で、実際に画像が保存されていなくても罪に問われます

一方で、条例が使われなくなったわけではありません。衣服の上から執拗に身体を撮影する行為や、令和5年7月12日以前の行為には、引き続き迷惑防止条例違反が適用されます。また、浴場や更衣室をのぞき見る行為は軽犯罪法違反に、盗撮目的で建物に立ち入る行為は建造物侵入罪に問われることもあります。撮影罪の成立要件について詳しくは「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」をご参照ください。

罰則

適用される法律・条例 罰則の内容
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
東京都迷惑防止条例 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

撮影罪は罰金の上限が300万円と高く、条例違反と比べて処罰が重くなっています。適用される法令が変われば見込まれる処分も変わるため、自分の行為がどちらに当たるのか不安な場合は、早めに弁護士へ相談してください。罪名ごとの刑罰の全体像は「盗撮は何罪になる?犯罪名と刑罰を詳しく解説」で整理しています。

弁護士に相談するタイミングと依頼の流れ

相談は早いほど選べる手段が多い

盗撮事件は、時間の経過とともに取れる手段が減っていきます。

まだ被害届が出されていない段階なら、被害者との示談によって事件化そのものを避けられる余地があります。現場から逃走してしまい、すでに捜査が進んでいる場合でも、弁護士が同行して自首することで、逮捕を避けられるケースがあります。勾留されてしまえば、目指せるのは「早期釈放」までです。

「様子を見てから相談しよう」と考えているうちに、選択肢が閉じていくのが盗撮事件の特徴です。早期に動いて逮捕を免れた事案として「マッチングアプリでの盗撮で警察介入も逮捕を回避した事例」もあわせてご覧ください。

相談から示談・解決までの流れ

段階 内容
1. 問い合わせ 電話・メール等で状況を伝える。家族からの相談も可能
2. 法律相談 事件の見通し、想定される処分、必要な弁護活動と費用の説明を受ける
3. 契約 見積もりに納得できれば委任契約を締結する
4. 弁護活動の開始 接見や取調べへの助言と並行し、弁護士が捜査機関を通じて被害者の連絡先を確認する
5. 示談交渉・示談成立 謝罪と示談金額・誓約条件を調整し、宥恕条項を含む示談書を取り交わして検察官へ提出する
6. 処分の決定 示談の成立状況や再犯防止策を踏まえ、検察官が起訴・不起訴を判断する

弁護士に相談したからといって、その場で依頼を決める必要はありません。見通しと費用を聞いたうえで判断すれば十分です。

盗撮に強い弁護士の選び方

弁護士であれば誰でも刑事事件の経験が豊富というわけではありません。依頼先を選ぶときは、次の点を確認してください。

  • 盗撮を含む性犯罪の弁護経験があるか
  • 示談交渉の実績があるか(被害者対応の巧拙が結果を左右するため)
  • 逮捕直後や夜間・休日でも連絡が取れるか
  • 費用の内訳と総額を、契約前に明確に示してくれるか

特に重要なのは、連絡の取りやすさです。逮捕から勾留の判断までは3日程度しかなく、この間に動けない弁護士では間に合いません。

盗撮と弁護士に関するよくある質問

家族が盗撮で逮捕されました。本人でなくても依頼できますか?

ご家族からのご依頼で弁護活動を始められます。逮捕されたご本人は外部と自由に連絡が取れず、自分で弁護士を探すことができません。ご家族が契約した弁護士がすぐに接見し、取調べへの助言や釈放に向けた活動を開始するのが通常の流れです。勾留が決まるまでの時間は限られているため、逮捕の一報を受けたらすぐにご相談ください

弁護士に示談を依頼すれば、損害賠償の問題まで解決できますか?

解決できます。刑事処分と民事責任は別の手続きであり、不起訴になっても、被害者は慰謝料などの損害賠償を請求できます。この点、弁護士が作成する示談書には民事上の請求も含めて解決済みとする内容を盛り込むため、刑事・民事の両方を一度に解決できます

すでに勾留が決まっています。今から依頼しても遅くありませんか?

遅くありません。勾留決定への不服申立て(準抗告)や勾留延長への対応、被害者との示談交渉、起訴・不起訴の判断に向けた検察官への働きかけなど、勾留後に弁護士ができることは数多く残されています。むしろ処分が決まるまでの残り時間が短いからこそ、一日でも早い着手が結果を左右します。

盗撮事件でお困りの方はすぐに弁護士にご相談ください

逮捕されるか、前科が残るか。その分かれ目になるのが、被害者への謝罪と賠償を尽くせるかどうかです。そして、その窓口を開けられるのは弁護士だけであり、動ける時間は驚くほど短いのが実情です。

弁護士が早い段階で介入すれば、勾留を防いで職場に事件を知られないまま解決できたり、示談の成立によって不起訴を得られたりする可能性が高まります。逆に、様子を見ているうちに逮捕され、選べる手段が狭まってしまうケースを私たちは数多く見てきました。

「警察から呼び出しの連絡が来た」「その場は逃げてしまったが、いつ捕まるか不安で仕方ない」「家族が盗撮で逮捕された」。どの段階であっても、対応の余地は残されています。一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。

当事務所は、盗撮をはじめとする性犯罪事件について、逮捕回避・早期釈放・示談交渉・不起訴獲得に豊富な実績があります。ご本人やご家族の生活への影響を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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