
「単身赴任中の夫が、赴任先で不倫をしているかもしれない」「浮気がわかったけれど、妻としてどうすればいいのか」と悩んでいませんか。夫の浮気・不倫を疑ったら、問い詰める前に兆候を確かめ、証拠を手元に残しておくことが先決です。
単身赴任中でも浮気し放題にはならず、浮気が事実なら慰謝料の請求も検討できます。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- 単身赴任中の夫の浮気率と浮気の原因
- 離れて暮らす夫の浮気を見分ける方法
- 赴任先での浮気の証拠を集めるには
- 不倫の慰謝料を請求できる相手と条件
お読みいただくことで、夫の何を確かめ、何を残しておけばよいか、そして慰謝料を請求できるかを判断できます。
なお、夫の浮気でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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単身赴任中の夫は浮気しやすい?浮気率と主な原因
浮気率の目安として、相模ゴム工業の調査(ニッポンのセックス2026年版、2025年12月実施)では、既婚男性の21.0%が、パートナー以外にセックスをする相手がいると答えています。
ただし、これは既婚男性全体の数字で、単身赴任者に限った数値はこの調査にはありません。同じ調査では既婚男性の約8割(79.0%)が「いない」と答えています。単身赴任をしたことだけで、夫の浮気や不倫を決めつけることはできません。
それでも、単身赴任の生活には、浮気のきっかけになりやすい事情があります。主な原因は次の4つです。
- 自由な時間が増え、妻の目が届かなくなる
- 一人暮らしの寂しさから人恋しくなる
- 飲み会や外食で出会いの機会が増える
- 独身のように振る舞いやすい
自由な時間が増え、妻の目が届かなくなる
単身赴任先では、平日の夜も週末も、誰にも行き先を告げずに過ごせます。同居していれば自然と伝わる帰宅時間や休日の予定も、妻からは見えなくなります。「知られることはない」という気の緩みが、浮気の入口になることがあります。
一人暮らしの寂しさから人恋しくなる
転勤先の慣れない土地で一人暮らしを続け、話し相手のいない部屋に戻る毎日になると、寂しさや孤独感、ストレスがたまります。その寂しさを単身赴任先で知り合った相手に埋めてもらううちに、関係が深まりかねません。
飲み会や外食で出会いの機会が増える
単身赴任中は、食事を外食で済ませる人も少なくありません。職場の飲み会や取引先との会食などで顔を合わせる人が増えれば、親しくなるきっかけも増えます。
独身のように振る舞いやすい
単身赴任先の人たちは、夫の家族と会う機会がほとんどありません。既婚者であることを伏せたまま、独身のように振る舞って不倫関係になる人もいます。
夫が不倫しているか見分ける方法
単身赴任で離れて暮らしていても、様子の変化に目を配り、ビデオ通話や訪問で確かめていけば、浮気に気づける場合があります。
連絡・帰省・出費の変化から兆候に気づく
連絡の回数や帰省の頻度が急に減った、出費が増えたといった変化は、浮気や不倫の兆候かもしれません。単身赴任を始めたころと比べて、次のような変化がないか振り返ってみましょう。
- 電話やLINEの返事が遅くなり、夜や週末につながりにくい
- 帰省の回数が減り、仕事や出張を理由に帰ってこない
- 妻が赴任先に来るのを嫌がる、来てよい日を指定してくる
- 家族カードの明細に、見覚えのない飲食や宿泊の支払いがある
- 帰省中もスマホを手放さず、画面を伏せて置いている
- 服装や髪型に急に気を遣い、香水などを使い始める
一つ当てはまるだけで浮気と決めつけることはできません。単身赴任の忙しさで連絡が減ることもあるため、いくつかの変化が同じ時期に重なっていないかを見ることが大切です。
ビデオ通話で部屋や生活の様子を確かめる
夜や休日にビデオ通話をして、部屋の様子や生活のリズムを自然な会話の中で確かめる方法があります。単身赴任先の洗面所に夫のものではない歯ブラシや化粧品がある、食器やクッションが二人分そろっている、いつもは散らかっている部屋が急に片付いている、といった点が手がかりになります。かけるたびに理由をつけて断られる場合も、気にかけておきましょう。
予告せずに赴任先を訪ねてみる
予告せずに単身赴任先を訪ねると、普段の暮らしぶりや部屋の様子を、取り繕われる前に確かめることができます。訪ねる日を前もって伝えると、その日に合わせて部屋を片付けられたり、浮気相手の持ち物を隠されたりするおそれがあるためです。
もっとも、突然の訪問には注意も必要です。部屋で浮気相手と鉢合わせすれば、その場で言い争いになりかねませんし、大きなショックを受けることもあります。また、疑っていることを夫に気づかれると、それ以降は警戒されて、証拠を集めにくくなります。
訪ねる際は「近くまで来たから」など自然な理由を用意し、その場では問い詰めないと決めておきましょう。気になるものを見つけたら、騒がずに写真に残します。
離れて暮らしながら不倫の証拠を集めるには?
単身赴任中の不倫の証拠は、どう集めればよいのでしょうか。まずは自分で確かめられるものを残し、足りない部分は弁護士や探偵の力を借ります。
夫を問い詰める前に証拠を確保する
単身赴任先での不倫を疑うと、すぐにでも夫に確かめたくなるでしょう。しかし、証拠がそろわないうちに夫を問い詰めると、LINEの履歴を消されるなどして証拠を集めにくくなります。
夫が「浮気はしていない」と言い張ったまま裁判になれば、不貞行為(配偶者以外の人と肉体関係を持つこと)があったことを、請求する側が証拠で示さなければなりません。夫が浮気を認めない場合の進め方は「片方が不貞行為を認めない場合も慰謝料請求できる?証拠と対処法」をご参照ください。
LINEやカードの明細などを保存する
単身赴任中の不倫では、夫が帰省したときや赴任先を訪ねたときが、証拠を残す機会になります。主な証拠と残し方は次のとおりです。
| 証拠の例 | 離れていても残しておく方法 |
| LINE・メールのやり取り | 肉体関係をうかがわせる内容を、日付が入るように画面ごと撮影する |
|---|---|
| 夫のスマホの写真 | 二人で旅行した写真などを撮影して残す |
| クレジットカード・交通系ICの利用明細 | ホテルの宿泊費や交通費、二人分の飲食代の記録を保存する |
| 赴任先の部屋の様子 | 気づいた女性の私物などを日付とともに記録する |
ただし、集め方には注意が必要です。夫のIDやパスワードを無断で入力してSNSやメールにログインすると、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。スマホのロックを解除して中を見るだけなら同法の対象にはならないと考えられますが、プライバシーの侵害として責任を問われるおそれはあります。スマホやSNS以外の証拠については「不倫・浮気の証拠になるものは?集め方と注意点を解説」をご覧ください。
探偵に浮気調査を依頼する
離れた赴任先での行動を自分で確かめるのが難しいときは、探偵や興信所に浮気調査を依頼する方法があります。単身赴任先の地域で調査をしている業者のほか、全国で調査を受け付けている業者もあります。
探偵は、仕事が終わった後や休日の夫の行動を尾行や張り込みで追い、浮気相手とラブホテルなどの宿泊施設や部屋に出入りする場面を写真や動画に記録し、報告書にまとめます。調査の中で、浮気相手の名前や住まいがわかることもあります。
ただ、調査の費用は日数や人数によって大きく変わり、安くはありません。どの証拠がすでにそろっていて、何が足りないのかを弁護士に確かめてから依頼すると、必要な調査に絞り込めます。
証拠を固めるまでの流れをまとめると、次のようになります。
単身赴任中の不倫に慰謝料は請求できる?
慰謝料は、単身赴任中の不倫でも夫に請求でき、条件を満たせば浮気相手にも請求できます。
単身赴任は婚姻関係の破綻にあたらない
夫や浮気相手から「単身赴任で別居していたのだから、夫婦関係はもう壊れていた」と反論されることがあります。しかし、単身赴任は仕事の都合で離れて暮らしているだけなので、通常は婚姻関係が破綻しているとはみなされません。単身赴任中だからといって浮気し放題になるわけではありません。
たしかに、肉体関係を持った当時に婚姻関係がすでに破綻していた(修復できないほど壊れていた)場合には、特段の事情がない限り、浮気相手は慰謝料を支払う責任を負わないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)。もっとも、離婚に向けた話し合いが具体的に進んでいた、長期間、行き来や連絡が途絶えていたといった事情がなければ、破綻していたとは認められにくいでしょう。
慰謝料請求できる相手と条件
夫の不貞行為は、妻の権利を侵害する不法行為(故意や過失で他人の権利を侵害すること)にあたり、民法709条・710条により、精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を求めることができます。請求できる相手は、不倫をした夫と浮気相手で、どちらか一方にも、両方にも請求できます。ただし、二重に受け取ることはできません。どの行為が慰謝料の対象になるかは「どこからが不貞行為?あたる・あたらない行為と浮気・不倫との違い」で整理しています。
浮気相手に請求するには、相手が夫を既婚者だと知っていたか、注意すれば知ることができたこと(故意・過失)が必要です。夫が独身だと偽り、相手がそう信じたことに落ち度がなければ、請求は認められないことがあります。
浮気相手への請求は、浮気の事実と相手を知った時から3年で時効にかかり、請求できなくなります(民法724条1号)。不倫の時から20年が過ぎたときも同じです(同条2号)。そのため、早めに動く必要があります。夫への請求は、婚姻が解消した時から6か月を経過するまで時効が完成しない(民法159条)ため、単身赴任が終わって夫が戻ってきた後でも請求できます。
請求は、内容証明郵便で書面を送って話し合い、まとまらなければ調停や訴訟に進みます。書面の書き方については「不倫の内容証明で慰謝料請求する方法|書き方と弁護士に頼むメリット」で解説しています。
離婚しなくても慰謝料は請求できる
単身赴任中の不倫がわかり、離婚せずに夫婦関係を続ける場合でも、夫や浮気相手に慰謝料を請求することはできます。夫婦の家計が同じで、夫から受け取っても意味が薄いと感じるときは、浮気相手にだけ請求する方法もあります。離婚するかどうかは、気持ちの整理がつくまで急いで決めなくてもかまいません。
一方、不倫をした夫との離婚を選ぶなら、不貞行為は民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたるため、夫が応じなくても離婚の訴えを起こせます。離婚を選ぶ場合は、慰謝料のほかに財産分与や、子どもがいれば親権・養育費なども決める必要があり、その取り決めは離婚後の暮らしに直結します。
慰謝料の相場と金額が変わる事情
単身赴任中の不倫に限らず、慰謝料に法律で決まった金額はありません。おおよその目安は次のとおりです。
| 状況 | 慰謝料の目安 |
| 不倫が原因で離婚した場合 | 100万〜300万円程度 |
|---|---|
| 離婚せずに夫婦関係を続ける場合 | 数十万〜100万円程度 |
慰謝料の金額は、離婚に至ったかどうかのほか、婚姻期間の長さや浮気の期間・回数、子どもの有無などで変わります。
よくある質問
単身赴任だと慰謝料の額は変わりますか?
単身赴任中だったことだけを理由に、慰謝料が減ることは通常ありません。単身赴任は、仕事の都合で離れて暮らしているだけで、婚姻関係の破綻とはみなされにくいためです。金額は、不倫の期間や回数、夫婦関係への影響などを含めて、個別の事情から判断されます。
浮気相手の名前や住所がわからなくても請求できますか?
単身赴任先の不倫相手が誰かわからなくても、夫への請求はできます。浮気相手の携帯電話の番号がわかっていれば、弁護士会照会(弁護士が所属する弁護士会を通じて問い合わせる制度)で、電話会社に契約者の氏名や住所を照会できることがあります(弁護士法23条の2)。この照会は弁護士が受任した事件について行うもので、弁護士への依頼が前提です。
離れて暮らす夫の浮気を防ぐためにできることは?
離れて暮らしていても、こまめに連絡を取り合い、帰省や訪問の予定を夫婦で決めておくことが浮気の予防につながります。単身赴任中の不倫が発覚した後にやり直す場合は、浮気相手と連絡を取らないことなどを誓約書に書いてもらう方法もあります。
夫の単身赴任中の不倫に悩んだら弁護士へ相談を
単身赴任中の夫の不倫は、離れて暮らしているぶん気づきにくく、証拠も集めにくい問題です。それでも単身赴任が浮気の言い訳になることはなく、証拠がそろえば、夫や浮気相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
弁護士に相談すれば、集めた証拠で慰謝料を請求できるかを確かめたうえで、夫や浮気相手との交渉を任せることができます。
夫を信じたい気持ちと疑う気持ちの間で揺れるのは、つらいことです。「浮気かもしれないが確証がない」「LINEは見つけたが、この先どう動けばよいかわからない」という段階でも、遠慮なくご相談ください。
当事務所は浮気・男女トラブルの解決実績が豊富にあり、夫の赴任先が遠方でもご相談いただけます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

