ホスラブで開示請求をする方法|慰謝料・費用相場と事例を解説

ホスラブ(ホストラブ)は、ホストクラブやキャバクラなどの水商売、風俗店を含むナイトワーク業界に特化した匿名掲示板で、月間200万人以上が利用しています。この掲示板でいわれのない誹謗中傷を書き込まれ、対応に困っている方は少なくありません。「源氏名で勤務しているのに本名や住所まで晒された」「同じ投稿者から繰り返し書き込まれている」「店の評判が落ちて客足にも影響が出始めた」と、強い不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

このような誹謗中傷を受けた場合、開示請求の手続きで投稿者の身元を突き止めれば、慰謝料の請求や刑事告訴といった責任追及が可能です。ただし、書き込みの内容や時期によっては開示請求が認められないケースもあるため、できるだけ早く対応に着手することが大切です。

この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、

  • ホスラブで開示請求する方法と手続きの流れ
  • 3つの基準と失敗するケース
  • 投稿者の特定にかかる期間と弁護士費用相場
  • ホスラブで開示請求後にできる慰謝料請求・刑事告訴

など、これらについてわかりやすく解説していきます。

なお、ホスラブの誹謗中傷でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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ホスラブで開示請求する方法と流れ

ホスラブは運営会社の情報が公表されていないため、個人で開示請求の手続きを進めることは困難です。実務上は、ホスラブの開示請求に対応した経験のある弁護士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。

投稿者を特定するための法的手続きには、従来の「発信者情報開示請求」と、2022年の法改正で新設された「発信者情報開示命令」の2つの方法があります。いずれの方法をとる場合でも、手続きを始める前に証拠の保全を行っておきましょう。

具体的には、対象の書き込みが掲載されているページについて、URLが一緒に表示される形でスクリーンショット(PDFでの保存も可)として残しておきましょう。投稿日時(タイムスタンプ)・投稿者のハンドルネーム・スレッドのタイトル・スレッドのURLが画面内に収まるように撮影することがポイントです。書き込みが運営側または投稿者本人によって削除されてしまうと、後から権利侵害の事実を裁判所に示すことが難しくなります。書き込みを発見したら、対応を検討する前にまず証拠を残してください。なお、写真として印刷したものも証拠として併用できますが、URLが視認できることは必須です。

発信者情報開示請求

従来の発信者情報開示請求では、投稿者の特定に2段階の裁判手続きを経る必要があります。

はじめに、ホスラブの運営会社(コンテンツプロバイダ)に対して裁判所に仮処分を申し立て、投稿者のIPアドレスの開示を求めます。IPアドレスが判明すると、投稿者が利用しているインターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)が特定できます。

そのうえで、特定したアクセスプロバイダを相手取って、投稿者の氏名・住所などを開示するよう求める訴訟を起こします。裁判所が開示を認めれば、投稿者の身元が判明します。

この方法では仮処分と訴訟という2回の裁判手続きを経るため、投稿者の特定までに9〜10か月程度かかるのが一般的です。

発信者情報開示命令

2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正され、新たな裁判手続き(非訟手続き)が創設されたことで、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの両方への発信者情報開示請求を、1つの手続きの中で行えるようになりました。

※2025年4月施行の改正により、本法律の正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」に変更されました。本記事では、広く知られている改正前の通称「プロバイダ責任制限法」で記載しています。

具体的には、発信者情報開示命令の申立てを裁判所に行うとともに、ホスラブの運営会社に対してアクセスプロバイダの名称等を通知させる「提供命令」の申立ても行います。これにより、アクセスプロバイダに対する開示命令の申立てもあわせて進められます。

また、手続きの途中でアクセスプロバイダのログが消去されることを防ぐため、「消去禁止命令」の申立ても同時に行います。

開示命令の申立てが認められると、投稿者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号などの情報が開示され、投稿者個人が特定されます。従来の手続きと比べて大幅に期間を短縮でき、3〜6か月程度での特定が見込めます。

ホスラブで開示請求が認められる基準

開示請求によりホスラブに書き込みをした人物を特定できるにしても、単に「書き込み内容が気に入らない」といった曖昧な理由では開示請求は認められません。

開示請求が認められるための要件として、プロバイダ責任制限法5条は「①権利侵害の明白性(投稿により申立人の権利が侵害されていることが明白であること)」と「②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(投稿者に対して損害賠償請求などの法的措置を取るために、発信者情報が必要であること)」の2つを定めています。

このうち①の権利侵害の明白性については、書き込みの内容が以下の3つのいずれかに該当するかが判断の基準となります。

  • ①名誉毀損にあたる場合
  • ②侮辱にあたる場合
  • ③プライバシーの侵害にあたる場合

①名誉毀損にあたる場合

ホスラブの書き込み内容が名誉毀損にあたる場合には、開示請求が認められる可能性が高まります。

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して人の社会的な評価を低下させることを指します。すなわち、不特定または多数の人が認識できる場所で、具体的な事実を示して他人の名誉を傷つけることです。名誉とは、人に対する社会的評価、世評、名声、社会的名誉(外部的名誉)のことを指します。

例えば、ホスラブ上で「〇〇は客と不倫している」「〇〇は犯罪者・前科者だ」「店の金を着服している、脱税している」など、個人の社会的な評価を低下させるような内容の投稿を行うことは、名誉毀損行為に該当します。公表した内容が真実であったとしても、基本的には名誉毀損を否定する理由にはなりません。

上記のような行為は名誉毀損罪に問われる可能性があり、法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(旧法では「3年以下の懲役若しくは禁錮」)。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では現行法に基づき「拘禁刑」と記載しています。

さらに名誉毀損は民法上の不法行為となります。

名誉毀損行為は、故意によって他人の人格権などの法的な権利・利益を侵害する不法行為です。そのため、名誉毀損行為によって発生した損害については、行為者に金銭での賠償を求められます。

なお、ホスラブでは源氏名や伏字を使った書き込みが多く、ホストやキャストとして勤務されている方の中には「源氏名のみで本名が出ていなければ開示請求はできないのではないか」と不安に感じる方もいるかもしれません。この点、本名でなく源氏名や伏字であっても、店舗名との組み合わせや書き込みの内容から投稿対象者が誰のことを指しているか特定できれば(同定可能性)、名誉毀損が成立する余地があります。源氏名・伏字での書き込みについて開示請求や名誉毀損の成立条件をより詳しく知りたい方は、関連記事の「源氏名・伏字・ハンドルネームへの誹謗中傷は名誉毀損になる?」もあわせてご確認ください。

②侮辱にあたる場合

具体的な事実を示さなくても、侮辱的な書き込みであれば開示請求の対象となり得ます。名誉毀損との最大の違いは「具体的な事実の摘示があるかどうか」です。たとえば「〇〇は窃盗の前科がある」のように具体的な事実を示して社会的評価を下げる行為は名誉毀損にあたりますが、「〇〇はバカだ」のように事実を示さず単に悪口を述べる行為は侮辱にあたります。

例えば、ホスラブの掲示板で「〇〇はデブ、ブス」、「バカ、ボケ、カス」「キモい」など、具体的な事実を摘示せずとも侮辱的な投稿を行った場合には、違法な行為となります。

侮辱行為を行った場合には、刑法上の侮辱罪が成立する可能性があります。侮辱罪の法定刑は、「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です(旧法では「1年以下の懲役若しくは禁錮」)。

また、名誉毀損と同様に人格権などを侵害する不法行為に該当する可能性が高いため、投稿者に対しては不法行為に基づく損害賠償請求ができます。

③プライバシーの侵害にあたる場合

個人情報や私生活上の事実を暴露する書き込みについても、開示請求の対象となります。

プライバシーの侵害とは、一般の人にまだ知られていない私生活上の事実や、本人が公開を望まない事柄が、正当な理由なく公開されることをいいます。

たとえば、ホスラブの掲示板に、「〇〇の携帯番号は090〜です」「デリヘル嬢〇〇の本名と住所は〇〇、〇〇です」「〇〇は先日離婚しました」など、他人の個人情報や人に知られたくない私生活上の事実が、正当な理由なく公開された場合には、開示請求が認められる基準に該当します。

なお、開示請求と並行して書き込みの任意削除や削除請求も検討したい方は「ホスラブの書き込み削除依頼の方法は?費用相場も弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

ホスラブの開示請求にかかる期間

ホスラブの書き込みを行った人物を特定するためには、一定の時間がかかります。前述のとおり、改正法の手続きを利用することで従来よりも時間短縮を図ることが期待できます。それぞれの手続きにかかる期間の目安は以下のとおりです。

手続きの種類 投稿者特定までの期間
改正法による発信者情報開示命令 3〜6か月
従来の発信者情報開示請求 9〜10か月

なお、相手方が素直に投稿を認めて反省を見せている事案と、争う姿勢を見せている事案とでは、後者の方が手続きに時間がかかる可能性があります。書き込みから時間が経過するほど投稿者の特定が困難になるため、被害に気づいた段階でできるだけ早く弁護士に相談して手続きに着手するのが望ましいです。

ホスラブの開示請求が失敗するケース

開示請求は必ず成功するものではなく、書き込みの状況によっては投稿者を特定できないケースもあります。ホスラブで開示請求が失敗する典型的なケースは以下の2つです。

公共Wi-Fiやネットカフェ経由の投稿

ホスラブの投稿者がネットカフェ、ホテル、カフェ、駅構内などの不特定多数が利用するWi-Fiを経由して書き込みを行っていた場合、通信記録(アクセスログ)上は施設の回線情報しか得られず、書き込みをした個人にたどり着くことができません。

具体的にIPアドレスから判明するのは「その施設の契約者(=ネットカフェ運営会社や店舗オーナー)」までであり、その先にいる利用者個人は特定できないのが原則です。施設側に防犯カメラ映像が残っていれば手がかりになる場合もありますが、書き込みから時間が経過していると映像も既に上書きされている可能性が高く、開示請求の難易度がさらに上がります。

開示請求の期限を過ぎた場合

ホスラブの開示請求で投稿者を特定するには、アクセスプロバイダ(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIなどの通信事業者)が保有する通信記録(ログ)が必要ですが、このログには保存期間があります。ログの保存期間はプロバイダによって異なりますが、一般的に3〜6か月程度とされており、この期間を過ぎるとログが消去され投稿者の特定が不可能になります。

開示請求の手続きには数か月単位の時間がかかるため、書き込みを発見してから弁護士に相談するまでに時間がかかると、手続きの途中でログの保存期間が経過してしまうおそれがあります。改正法の手続きでは、消去禁止命令によってログの消去を一時的に止めることができますが、最初の申立てが間に合わなければ意味がありません。

開示請求の現実的な期限としては、書き込みから1か月以内に弁護士へ相談するのが理想で、遅くとも3か月以内には手続きに着手すべきです。書き込みを発見したら、できる限り早い段階で対応することが重要です。

ホスラブの開示請求でかかる費用

自分で開示請求する場合にかかる費用

ホスラブの発信者情報開示請求を自分で行う場合にかかる費用は、以下のとおりです。

手続きの種類 投稿者特定にかかる費用
発信者情報開示命令(提供命令、消去禁止命令を含む) 4000円程度+切手代等
発信者情報開示請求 仮処分命令:印紙代2000円、切手代数千円程度、担保金10万円〜30万円程度

訴訟:印紙代1万3000円程度、切手代6000円程度

なお、従来の手続きで仮処分命令を申し立てる際には、裁判所に担保金を納める必要があります。担保金の金額は事案によって異なり、書き込みの内容や数、想定される加害者側の不利益などを踏まえて裁判所が決定します。担保金は、開示請求が正当なものと認められれば手続き終了後に返還されますが、一時的に資金を準備しておく必要がある点にご注意ください。

なお、自分で発信者情報開示請求を申し立てる際の書類作成や手続きの進め方については「発信者情報開示請求を自分で行う人のための基本的な書き方とは」で詳しく解説しています。

ホスラブの開示請求の弁護士費用相場

ホスラブの発信者情報開示請求を依頼した場合に弁護士に支払う費用としては、合計30万円〜100万円程度が相場でしょう。

具体的な弁護士費用の項目(内訳)としては以下のようなものがあります。

相談料 弁護士に法律相談をするために支払う弁護士費用。30分あたり5000円〜1万円が相場です。
着手金 弁護士に事件を依頼する段階で支払う弁護士費用(事件の結果に関係なく支払わなければなりません)。着手金の相場は10万円〜25万円程度です。
報酬金 被害者が得られた経済的な利益に応じて弁護士に支払うことになる費用です。経済的利益の〇%という形で定められることが一般的です。
日当、実費 日当とは、弁護士が出廷や出張などを行った際に発生する費用です。実費とは、弁護士が事件処理のために実際にかかった郵送費用や交通費、印刷代などの費用です。

なお、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用については、相手に損害賠償請求をする際に、損害に加えて請求できます。ただし、不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、認容額(裁判所が認めた損害額)の10%程度を目安とする裁判例が多く、実際にかかった弁護士費用の全額が認められるとは限りません。

ホスラブで開示請求後にできる慰謝料請求・刑事告訴

慰謝料・損害賠償の請求

ホスラブの書き込みを行った人物を開示請求で特定できた場合には、前述のとおり不法行為に基づく損害賠償を請求していきます。

休業損害や逸失利益などの財産的損害のみならず、精神的苦痛等の精神的な損害について金銭による賠償を請求できます。後者の精神的な損害を補償するために支払われる賠償金が慰謝料です。

不法行為に基づく損害賠償については、まずは当事者同士の示談交渉や和解の話し合いにより解決を目指します。ただし、相手方が賠償金の支払いを拒否した場合や交渉が決裂した場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。

ホスラブでの誹謗中傷について加害者に対して請求できる慰謝料の金額の目安は、以下のとおりです(個人への誹謗中傷の場合と、店舗・法人への誹謗中傷の場合で相場が異なります)。

名誉毀損事件 10万円〜50万円
名誉毀損事件(店舗・法人) 50万円〜100万円
侮辱事件 数万〜10万円
肖像権・プライバシー権侵害(私事性が低い) 10万円〜50万円
肖像権・プライバシー権侵害(私事性が高い) 50万円〜300万円

投稿内容によっては、前述の弁護士費用の方が大きくなってしまう可能性があります。そのため、加害者への損害賠償請求を検討される場合には、事前にインターネットトラブルに詳しい弁護士に相談したうえで、慎重に判断することをおすすめします。

名誉毀損における慰謝料請求の具体的な流れや金額の算定方法については「名誉毀損の慰謝料相場はいくら?請求できる条件を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

刑事告訴の検討

前述のとおり、ホスラブに誹謗中傷を投稿する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪行為に該当する可能性があります。

そのため、開示請求で加害者が特定できた場合には、警察に刑事告訴できます。侮辱罪や名誉毀損罪は「親告罪」とされているため、被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴することができません。なお、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う必要があるため、投稿者を特定したら速やかに対応を検討してください。

ただし、相手方に対する最終的な処分については検察官に裁量があるため、不起訴処分となる可能性もあります。必ずしも、ホスラブの投稿者に刑事責任を問えるわけではない点に注意が必要です。

刑事告訴の具体的な手続きについては「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する流れを弁護士が解説」をご参照ください。

ホスラブの開示請求が認められた事例

ホストの枕営業に関する投稿が名誉を侵害すると認められた事例

この事例は、東京都新宿区に所在するホストクラブにおいて源氏名で勤務している原告が、ホスラブで「枕営業をしてる」という趣旨の書き込みをされたことにより権利が侵害されたとして、プロバイダに発信者情報開示請求をした事案です。

裁判所は、原告がホストクラブの顧客と性的関係を持つという趣旨の投稿はホストとしての社会的評価を低下させるものであるため、原告の名誉を侵害することが明らかであると判断しています。

被告プロバイダに対して発信者の氏名や住所などの開示命令が出されました(東京地方裁判所平成29年5月29日判決、事件番号:平成28年(ワ)第44008号)。

違法薬物の使用に関する投稿について名誉毀損が認められた事例

ホストクラブにてXという源氏名でホストとして稼働していた原告が、氏名不詳の第三者によるホスラブへの投稿で名誉に係る人格権を侵害されたとして、インターネット接続サービスを提供した被告に対し、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた事案です。

「Xが草とかやってる」という投稿は、原告が大麻草を含む規制薬物を使用しているとの事実を摘示するものと認められ、このような行為は罰則の有無にかかわらずおよそ適切な行為とはいい難いから、原告の社会的評価を低下させることが明らかであると判断しています。

被告に対しては、投稿者に関する氏名又は名称、住所の各情報の開示が命じられています(東京地方裁判所令和4年11月1日判決)。

ホストに対する侮辱が権利侵害であると認められた事例

この事例は、神戸市中央区内に所在するホストクラブに勤務していた原告が、ホスラブへの投稿により自身の名誉権、名誉感情及び平穏に生活する権利を侵害されたと主張して、投稿の発信者が利用していたインターネット接続サービスを提供する被告に対してプロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報の開示を求めた事案です。

裁判所は、本件投稿が原告やその家族らに対して「地獄に落ちろ」「しーね(死ね)」といった言葉を用いて侮辱するものであること、社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかであると判断しています。

この判断に基づき、被告に対して投稿者の氏名又は名称、住所の開示が命じられました(東京地方裁判所令和3年5月10日判決)。

ホスラブの開示請求を弁護士に依頼するメリット

開示請求ができるかどうかの見通しを示してくれる

発信者情報開示請求が認められるためには、前述のとおり「権利侵害の明白性」と「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由」の2要件を満たす必要があります。

しかし、書き込みの内容や状況からみて本当にこれらの要件を満たすのか、どのような証拠を揃えれば裁判所に認められるのかは、発信者情報開示手続きに詳しい弁護士でなければ的確に判断できません。

経験豊富な弁護士に相談することで、本人のどのような権利が侵害されているのか、ホスラブの開示請求はどの程度認められそうかといった見通しを示してもらえます。そのうえで、発信者情報開示請求をスムーズに進められるように迅速に対応してくれるはずです。

発信者情報開示請求に必要な手続きを任せることができる

ホスラブで発信者情報開示請求を行い投稿者を特定するためには、開示命令の申立てや仮処分命令の申立て、訴訟提起といった法的な手続きが必要となります。

そのような手続きを進めるにあたっては、必要書類を過不足なく提出して、裁判期日に出廷のうえで適切な主張と立証を行わなければなりません。

弁護士に依頼しておけば、そのような必要な手続きについてもすべて任せておくことができるため、ご本人の手続き的な負担がかなり軽減されます。

投稿者を特定したあとの対応も任せられる

ホスラブの投稿者を特定したあとは、その相手に対して民事責任を追及したり、犯罪に該当するとして刑事告訴したりすることになります。

相手に慰謝料を請求する場合には、示談交渉から始め、まとまらなければ訴訟に移行するのが一般的な流れです。

開示請求から損害賠償請求や刑事告訴まで一貫して弁護士に任せることで、依頼者の希望に沿う形で事件を解決できる可能性が高まります。

ホスラブの誹謗中傷でお困りの方は弁護士にご相談ください

ホスラブで誹謗中傷を受けた被害者が加害者の責任を追及するには、まず開示請求の手続きで投稿者を特定する必要があります。投稿者の身元が判明すれば、損害賠償の請求や刑事告訴といった法的措置を取れます。ただし、書き込みから時間が経過するとプロバイダ側のログが消去され、投稿者を特定できなくなる場合もあります。早めの相談・対応が解決の可能性を大きく左右します。

ホスラブは運営会社の情報が公表されておらず、個人で開示請求の手続きを進めるのは困難です。書き込みの内容がどの権利侵害にあたるかの判断も含め、対応実績のある弁護士に任せることが解決への近道となります。

誹謗中傷の被害を受け続けている状況は、精神的にも大きな負担となるものです。「すでに売上に影響が出ている」「源氏名から本名が広まらないか心配」「家族や勤務先には知られたくない」と不安を抱えている方も、まずはお気軽にご相談ください。弁護士が代理人として開示請求や交渉を進めるため、ご本人が相手方と直接やり取りする必要はありません。

当事務所では、ホスラブをはじめとする匿名掲示板の開示請求や投稿者特定について豊富な解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、ホスラブの誹謗中傷でお困りの方はお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

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