
2025年6月施行の改正風営法により、メンズエステ店の禁止区域営業に対する罰則が大幅に強化され、法人には最大3億円の罰金が科されるおそれがあります。「今の営業スタイルを続けて大丈夫だろうか」「スカウトバックの禁止は自分の店にも関係するのか」と不安を感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、風営法改正がメンズエステ経営に及ぼす影響について、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。
- 風営法改正でメンズエステの罰則はどう変わったのか
- ルーム型・派遣型それぞれの摘発リスクと法的な違い
- 摘発を避けるためにメンズエステ店が取るべき3つの対応策
- 警察から呼び出し・摘発を受けた場合にすべきこと
なお、風営法違反について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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風営法改正によるメンズエステへの影響は?
2025年6月28日から施行された改正風営法は、ホストクラブやキャバクラといった接客業種への規制強化が主な目的とされていますが、実はメンズエステ業界にも深刻な影響が及びます。
特に、スカウトバックの禁止や罰則の厳罰化といった新たな規制は、これまでグレーな営業実態が黙認されていた一部のメンズエステ店舗にとって、摘発リスクの高まりを意味します。
このセクションでは、今回の法改正によってメンズエステ店がどのような影響を受ける可能性があるのかを解説していきます。
なお、この記事では、風営法の届出を出さずに、実質的に性的サービスを提供しているメンズエステ店を対象としています。正式に風営法の届出を行い、適法に営業している性風俗店は本記事の対象には含まれません。
改正風営法の概要
平成27年改正以来、10年ぶりに風俗営業法が改正され、令和7年(2025年)6月28日から施行されています。
今回の改正の目的は、悪質なホストクラブや色恋営業の規制強化ですが、メンズエステを含む性風俗特殊営業にも無視できない影響があります。主な改正点は以下の通りです。
【ホストクラブ・キャバクラなどに対する遵守事項・禁止行為(色恋営業等)の追加】
客の正常な判断を著しく阻害する行為(色恋営業、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供など)が明確に規制対象となります。
【性風俗店によるスカウトバックの禁止】
ソープランドやファッションヘルスといった性風俗店が、スカウトなどへの紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供することが禁止されます。
【無許可営業等に対する罰則の強化】
無許可営業や名義貸しに対する罰則が大幅に強化され、個人の場合は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。
【欠格事由の追加】
反社会的勢力や暴力団関係者、過去に重大な違反歴がある者だけでなく、関連法人による許可取消処分なども欠格事由に追加され、より厳格な適格性審査が行われます。
参考:悪質ホストクラブ対策について(風営適正化法の改正について)/警察庁
風営法違反となる行為や罰則の全体像については「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」で詳しく解説しています。
メンズエステに及ぼす影響
改正風営法は、ホストクラブやキャバクラに対する規制強化を中心としながらも、性的サービスを提供するメンズエステ店にも直接的な影響を及ぼします。特に、風営法上の届出を行っていないルーム型店舗においては、これまで黙認されてきた運営形態が摘発対象となるリスクが高まっています。
以下に、メンズエステ店にとって重大な影響を与える改正点をまとめました。
- ① セラピストへのスカウトバックが全面禁止に
- ② 無許可営業や禁止区域営業に対する罰則が大幅強化
- ③ 事実上の摘発強化により、廃業に追い込まれる店舗が増加する可能性
①性的サービスを提供する店舗でのスカウトバックが全面禁止に
今回の改正では、以下の条文(風営法第28条第13項)が追加されたことで、性風俗店によるスカウトバックが全面的に禁止されます。
13 第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。
e-Gov 法令検索
この規定は、ソープランドやファッションヘルスといった店舗型性風俗特殊営業を営む者が、キャスト(接客に従事する女性)の紹介を受けた際に紹介者に対して金品を提供することを禁じています。
そして、メンズエステであっても、風営法の届出を出さずに性的サービスを提供している場合、「営業を営む者」に該当する可能性があります。
ルーム型のメンズエステ店がスカウトなどを活用してセラピストを募集し、その対価を支払っていれば、このスカウトバック禁止規定に抵触し、「6ヵ月以下の拘禁刑」若しくは「100万円以下の罰金」またはその両方が科されるおそれがあります(同法第53条7号)。
②無許可営業や禁止区域営業に対する罰則が大幅強化
今回の法改正では、無届営業に対する罰則そのものは改正されていませんが、禁止区域営業の罰則が大幅に強化されました。
具体的には、無許可営業等に対する罰則が、個人の場合で「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金」に引き上げられました(風営法第49条)。
さらに、「両罰規定」が強化され、法人に対しては最大で3億円の罰金刑が科される可能性が出てきました(風営法第57条)。「両罰規定」とは、法人の代表者や従業員が法人の業務に関して風営法違反行為をした場合、行為者だけでなく、その法人に対しても罰金刑が科されるというものです。
風営法の届出をしていないメンズエステ店で性的サービスを提供していた場合、多くは「店舗型性風俗特殊営業」とみなされ、禁止区域営業違反に問われるおそれがあります。なぜなら、店舗型性風俗特殊営業の届出が受理される地域は極めて限定されており、ほとんどのメンズエステが営業している地域は届出ができない禁止区域に該当するためです。
このような場合、大幅に厳罰化された罰則が適用され、重い罪が科されることとなります。過去の摘発事例について詳しくは「風営法違反(無許可営業など)の判例を弁護士が解説」をご参照ください。
③事実上の摘発強化により、廃業に追い込まれる店舗が増加する可能性
これまで、表向きは健全なリラクゼーションマッサージ店としながらも、裏では過剰な性的サービスを提供しているメンズエステ店が多数存在していました。しかし、改正風営法の施行によって、このような「グレーゾーン」の営業は非常に困難になります。
もし、メンズエステ店が今回の改正に則り、健全なサービスのみを提供するように営業形態を転換すれば、これまで性的サービスを求めて来店していた客足は遠のき、売上の大幅な減少は避けられないでしょう。
一方で、現状のまま性的サービスを提供し続ければ、前述の通り、摘発された際に最大3億円という一発退場を余儀なくされるような巨額の罰金刑が科されるおそれがあります。
このため、性的サービスを前提に集客を行っていたメンズエステ店の多くは、営業の継続が困難となり、廃業を余儀なくされる可能性が高いと予想されます。メンズエステの摘発・逮捕パターンやその後の流れについては「メンズエステ摘発で客・セラピストは逮捕される?弁護士が解説」もあわせてご確認ください。
派遣型メンズエステにすれば改正風営法の摘発から逃れられる?
前述の通り、ルーム型のメンズエステで風営法の届出なく性的サービスを行うと、多くの場合、禁止区域営業に該当し、摘発される危険性が増しています。
そこで、店舗を設けない「派遣型メンズエステ(出張メンズエステ)」であれば、禁止区域営業に当たらず摘発の可能性がない、と考える人もいるかもしれません。
たしかに、出張型メンズエステの場合、店舗が存在しないため、マンションの管理会社や近隣住民からの通報リスクは低く、警察による継続的な監視や内偵も困難な側面があります。
しかし、派遣型にしたからといって、提供するサービスが合法化されるわけではありません。
無店舗型性風俗特殊営業としての届出を出さずに性的サービスを行えば、無届営業に該当し、やはり摘発のリスクは存在します。
この改正は、単に店舗の有無だけでなく、性的サービスの提供そのものに対する規制強化の側面が強いため、派遣型に移行したとしても、安易に合法的な営業ができるわけではないことを認識しておく必要があります。
なお、風営法違反における示談の可能性と限界については「風営法違反の示談は困難!示談が有効なケースと効果を解説」で具体的に解説しています。
風営法の改正にメンズエステ店が適応するには?
改正風営法の施行により、メンズエステ業界はこれまで以上に法的なリスクと向き合う必要が出てきました。性的サービスを含むグレーな営業形態は、今後一層摘発の対象となる可能性が高く、健全な運営体制への見直しが急務となっています。
では、メンズエステ店がこの法改正に適応するためには、具体的に何をすべきなのでしょうか。以下の3点が重要な対応策となります。
- ① サービス内容に違法性がないか徹底的に見直す
- ② セラピスト全員に対する法令遵守の教育を徹底する
- ③ 性的サービスを前提とするなら無店舗型性風俗の届出を検討する
①サービス内容に違法性がないか徹底的に見直す
まず、最も重要なのは、自店舗で提供しているサービス内容を徹底的に見直すことです。
意図せずとも法律に抵触する可能性のある施術やオプションがないか、第三者の目も交えて詳細にチェックしましょう。特に、「異性の客の性的好奇心に応じてサービスを提供する」とみなされる行為は厳禁です。例えば、局部付近のマッサージ、露出の多い衣装での接客、性的サービスを連想させるようなオプションの提供、あるいは集客における過激な写真や文言の使用などは、誤解を招き、摘発の対象となるリスクを高めます。
健全なリラクゼーションサービスに徹し、曖昧なラインでのサービス提供は一切避け、法令に完全に準拠した運営を徹底する必要があります。通報がきっかけで摘発に至るケースも多いため、具体的な手順を知りたい方は「風営法違反で通報されたら?店が取るべき6つの手順」もご参照ください。
②セラピスト全員に対する法令遵守の教育を徹底する
店舗の法令遵守は、経営者の意識だけでなく、実際に施術を行うセラピスト一人ひとりの理解と意識にかかっています。
改正風営法の内容や、それが業務にどう影響するのかを丁寧に説明し、継続的な教育を行うことが不可欠です。定期的な研修やマニュアルの見直しを通じて、施術内容だけでなく、顧客との接し方、服装、SNS利用に関するルールなどを明確に周知しましょう。
セラピストが独断で性的サービスを提供したり、SNSで不適切な発言をしたりすることがないよう、店全体で法令遵守の意識を高めることが、摘発リスクの低減に繋がります。
③性的サービスを前提とするなら無店舗型性風俗の届出を検討する
もし、現状のビジネスモデルが性的なサービスを提供せざるを得ないものであり、今後もその方針で営業を継続したいと考えるのであれば、無店舗型性風俗特殊営業として公安委員会に届出を出すことを検討する必要があります。
派遣型(出張型)のメンズエステであっても、性的サービスを提供すれば無届営業に該当し、罰則の対象となります。合法的に性的サービスを提供するためには、適切な届出を行い、風営法の定めに従って営業することが唯一の道です。
届出をせずにグレーゾーンで営業を続けることは、今回の改正によって大幅に引き上げられた罰金刑(法人最大3億円)のリスクを常に抱えることになり、事実上の廃業に追い込まれる可能性が高いでしょう。万が一摘発された場合でも弁護活動によって不起訴となるケースがあります。具体例は「風営法違反で不起訴となった3つの事例」をご覧ください。
風営法違反で摘発・逮捕された方は早めに弁護士へご相談ください
2025年の風営法改正により、メンズエステ店のグレーゾーン営業に対する罰則は大幅に強化され、法人で最大3億円の罰金が科されるおそれがあります。サービス内容の見直しや届出の検討など、今のうちから対策を講じることが経営を守る第一歩です。
風営法違反で摘発・逮捕された場合、初動の対応がその後の処分を大きく左右します。弁護士が早い段階で介入することで、取調べへの適切な対応や、不起訴処分・早期釈放に向けた弁護活動を速やかに開始できます。
すでに警察から呼び出しを受けている方、店舗が摘発された方、ご家族が逮捕・勾留されている方は、一人で抱え込まず専門家に相談することが大切です。経営者としての精神的な負担も大きいかと思いますが、状況が動いている今こそ、早めの行動が結果を変える可能性があります。
当事務所では、メンズエステをめぐる風営法違反や無許可営業の刑事弁護を数多く手がけてきました。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

