
メンズエステ(メンエス)の摘発が、2025年の風営法改正を受けて全国で相次いでいます。「勤めていた店が摘発されたら、自分はどうなるのだろう」「警察から電話がきたら、何を聞かれるのか」「摘発された店を利用したお客にまで事情聴取がくると聞いたが本当か」。立場を問わず、強い不安を抱えて情報を探している方もいるのではないでしょうか。
メンズエステの摘発で問われる罪は、経営者・セラピスト・お客のいずれの立場かによって大きく異なります。経営者なら風営法違反で逮捕される可能性が非常に高く、セラピストは関与の程度次第、お客は店舗摘発だけでは原則逮捕されませんが、セラピストへのわいせつ行為があれば不同意わいせつ罪等で逮捕されるおそれがあります。
この記事では、風俗トラブルや風営法違反事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- 経営者・セラピスト・お客の立場別の逮捕リスク
- メンズエステはどのように摘発されるのか
- 摘発・逮捕によって生じるリスクと刑事手続きの流れ
- 警察から連絡があった場合の正しい対処法
なお、メンズエステの摘発に関連してすでに警察から連絡があった方や、逮捕される可能性を感じている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
メンズエステの摘発で逮捕されるのは誰?立場別のリスク
メンズエステとは、女性従業員(セラピスト)が男性客に対してリラクゼーションを目的としたエステやマッサージを提供する店舗のことで、店舗型と派遣型(出張型)の2つの営業形態が存在します。メンズエステ店の経営自体は違法ではありませんが、届出をせずに性的なサービスを提供した場合、風営法違反として摘発されるリスクがあります。
メンズエステが摘発された場合、誰が逮捕されるのかは立場によって大きく異なります。以下の表で結論を整理しました。
| 立場 | 逮捕の可能性 | 問われる主な罪 |
|---|---|---|
| 経営者 | 非常に高い | 風営法違反(無届営業・禁止区域営業) |
| セラピスト | ケースによる | 風営法違反(関与の程度による) |
| お客 | 店舗摘発では原則なし/わいせつ行為等があれば高い | 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪など |
以下では、それぞれの立場について詳しく解説します。
経営者が摘発で逮捕されるケース(風営法違反)
メンズエステ店が届出をせずに店の方針として性的なサービスを提供していた場合、風営法違反(無届営業や、都道府県条例が定める禁止区域内での営業)にあたり、経営者が逮捕されるリスクは相当に高いといえます。
メンズエステの摘発で特に問題となるのが「禁止区域営業」です。マンション一室で性的サービスを提供するタイプのメンズエステは、店舗型性風俗特殊営業のうち2号営業(店舗型ファッションヘルス)に分類されますが、多くの都道府県ではこの類型は条例により既得権営業を除いて事実上全域で禁止されており、新規に営業できる地域はきわめて限定されています。営業実態のある多くのメンズエステが条例上の禁止区域にあたるのはこのためです。なお、届出をしていないメンズエステ店であっても、鼠径部(太ももの付け根)への施術、セラピストの過度な密着や露出の激しい衣装などの要素があれば、「性的好奇心に応じてその客に接触する役務」を提供していると評価され、風営法違反の対象となり得ます。
2025年6月28日に施行された改正風営法により、禁止区域営業の罰則は大幅に強化されました。現行の主な罰則は以下のとおりです。
| 違反の種類 | 個人の罰則 | 法人の罰則(両罰規定) |
|---|---|---|
| 禁止区域営業 (2025年改正で罰則強化) |
5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、併科あり | 3億円以下の罰金 |
| 無届営業 (改正による変更なし) |
6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、併科あり | 改正による強化なし(現行法に基づく) |
※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」は「拘禁刑」に一本化されました。風営法改正の詳細は「風営法改正でメンズエステはどうなる?規制強化の影響と適切な対応策を解説」で解説しています。
経営者がセラピストに黙認・指示して性的サービスを提供させていた場合はもちろん、セラピストが個人的に裏オプションを行っていた場合であっても、経営者が違法行為を認識していたと評価されれば風営法違反に問われます。「知らなかった」との主張は、経営の実態や指示内容、店舗の運用状況などの客観的事情から覆されることが少なくありません。
セラピストが摘発で逮捕されるケース
セラピストが逮捕されるかどうかは、違法行為への関与の程度によって結論が分かれます。
- 店の指示・方針に従って性的サービスを提供していた場合 → 風営法違反で逮捕される可能性がある
- 店に黙って裏オプションとして性的サービス(いわゆる「抜きあり」の行為など)を提供していた場合 → 店ぐるみの違法行為への関与が認定されれば、セラピストも風営法違反の共犯として逮捕される可能性がある
- 性的サービスに関与していなかった場合 → 逮捕されない。事情聴取を受けるにとどまる
健全なリラクゼーション業務のみを行っていたセラピストが、店の摘発により逮捕されることは基本的にありません。警察の関心は「誰が違法行為を主導していたか」にあり、現場で警察から事情聴取を受け、必要な聴取が終われば解放されるのが通常です。
一方、セラピストが主体的に裏オプションを提供していた場合には、セラピスト自身が風営法違反や売春防止法違反の対象となります。売春防止法第3条(単純売春)には罰則規定がないため同法で逮捕されることはありませんが、店ぐるみの違法行為に関与していた事実が確認されれば、風営法違反の共犯として逮捕されることがあります。
お客が摘発に巻き込まれた場合・逮捕されるケース
お客の立場は、店舗摘発に居合わせた場合と、セラピストへのわいせつ行為があった場合とで扱いが大きく分かれます。
店舗が摘発されても、お客が逮捕されることは原則ありません
メンズエステ店が風営法違反で摘発を受けた場合、その店を利用していたお客が逮捕されることは基本的にありません。風営法は風俗営業を行う事業者を規制する法律であり、利用客は規制の対象外だからです。
ただし、摘発された店舗を利用していた事実が判明した場合、重要な参考人として警察から任意で事情聴取を受ける可能性があります。これは店側の違法行為を裏付けるための捜査協力であり、お客自身が風営法違反に問われるわけではありません。
また、お客が店に金銭を支払って性行為を受けていた場合、売春防止法第3条に抵触することにはなりますが、同条には罰則規定がないため逮捕されることはありません。摘発時に居合わせた客の扱いや事情聴取の実例については、違法風俗店を警察が摘発!居合わせた客は逮捕される?【事例もあり】でも詳しく解説しています。
お客がセラピストにわいせつ行為をした場合は逮捕される可能性が高い
一方、メンズエステ店を利用したお客がセラピストに対して同意なく性的な行為をした場合は、お客自身が逮捕されるおそれがあります。
刑法第176条(不同意わいせつ)
第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法第177条(不同意性交等)
第1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
お客がセラピストの同意なしに胸を触ったりキスをしたりした場合、不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)で逮捕される可能性があります。さらに、同意なしに本番行為を強要した場合は、不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)で逮捕されるおそれがあります。
紙パンツ一枚で個室に案内され、セラピストからキワ攻めなどの密着度の高い施術を受けるうちに雰囲気に流されてしまうケースが少なくありませんが、性風俗関連特殊営業の届出をしていない一般的なメンズエステ店は、エステやマッサージを提供する店であり、性的サービスの提供を目的としていません。お客側の「誘われたと感じた」「同意があった」との主観だけでは違法性を否定できない点に注意が必要です。
また、施術を受ける最中にスマートフォンや小型の隠しカメラでセラピストの姿を無断撮影した場合には、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)や迷惑防止条例違反(盗撮)に問われ、現行犯逮捕されるおそれがあります。個室の密室性から発覚しないと思われがちですが、セラピスト側が気づいている事案も多く、後日逮捕に至ることもあります。
セラピストへのお触りや本番強要で問題になったお客が、逮捕される前にどう動けばよいのかについては、実際の相談事例をまとめたメンズエステトラブルの対処法と相談事例|警察に訴えられる前にで解説しています。
メンズエステ摘発の最新動向と摘発されるきっかけ
なぜ今、メンズエステの摘発が相次いでいるのか。背景には、2025年の法改正による罰則強化と、警察の取り締まり体制の強化があります。
2025年改正風営法で罰則が大幅強化
2025年6月28日に施行された改正風営法により、禁止区域営業等に対する罰則は大幅に強化されました。この改正は、主にマンション一室で営業するいわゆる「マンションルーム型」のメンズエステ店舗を規制対象として取り込むことを狙いとしています。主な改正ポイントは次の4点です。
- 個人の罰則:2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金へ引き上げ
- 法人の両罰規定:従来の200万円以下の罰金から、最大3億円以下の罰金へ大幅強化
- 実質的に性的サービスを提供する無届けのメンズエステ店は、規制の射程に明確に取り込まれた
- 名義貸しなどの抜け道も重い処罰の対象となった
この改正を受けて、2025年後半から2026年にかけて大型メンズエステチェーンの摘発事例が相次いでいます。
2026年2月の大型摘発事例「神のエステ」
最新の大型摘発事例として、2026年2月、神奈川県警と千葉県警の合同捜査本部が、メンズエステ店「神のエステ」の実質経営者ら男女15人を風営法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕した事件があります。
報道によれば、同店は首都圏1都4県で数十店舗を展開し、都内だけでマンション26室を使って営業、年間売上は10億円を超えていたとされます。東京都の条例上、店舗型性風俗の営業が禁止されているエリアにあたる新宿区内のマンション一室を拠点に、性的サービスを提供していた疑いが持たれています。
この事件は、改正風営法の施行後に摘発された大型事案として注目を集めており、今後も同様の大規模メンズエステグループへの捜査が強化されることが予想されます。
メンズエステが摘発されるきっかけ
メンズエステの摘発は、ある日突然行われるように見えて、実際には警察による継続的な捜査(内偵調査)の結果として行われます。無許可営業や違法サービス提供の実態を裏付ける証拠が積み上がった段階で、一斉摘発に踏み切るのが通例です。摘発のきっかけとなる要因としては、次のようなものが挙げられます。
- 近隣住民からの苦情・通報
- 元従業員や利用客からのタレコミ
- インターネット掲示板・SNSでの違法サービスに関する投稿
- 過激な広告や表示による誘引
- 私服警官による潜入捜査(現行犯の証拠収集)
特に、警察は一般のお客と区別のつかない形で私服警官を店舗に入店させ、店側やセラピストに違法サービスの勧誘・提供を受けた事実を確認した上で、現行犯として摘発するケースが多く見られます。摘発当日は大勢の警察官が一斉に店舗に入り、現場にいた関係者全員が事情聴取の対象となります。
メンズエステの摘発・逮捕で生じるリスク
逮捕はその瞬間だけの問題では終わりません。経営者・セラピスト・お客のいずれの立場であっても、事件化により次のような深刻な不利益が生じます。
- ①実名報道される
- ②本業を解雇される・退学処分になる
- ③前科がつく
①実名報道される
メンズエステ関連で逮捕された場合、実名で報道されることがあります。店舗の規模、利用客の数、違法行為の態様、営業期間の長さなど、事件としての悪質性が高い場合や公益に関わる場合には、実名報道に至るリスクが高まります。お客がセラピストに対するわいせつ行為で逮捕された場合も、性犯罪事案として報道対象となるケースがあります。
インターネット上で動画やニュース記事で実名が報道されてしまうと、誰でも簡単に事件の概要を知ることができ、また長期間にわたって報道内容がネット上に残り続けてしまいます。このように実名報道されることで、再就職をしようとする場合にも、過去の犯罪行為が簡単に明らかになってしまうため、採用が見送られる可能性もあります。
②本業を解雇される・退学処分になる
メンズエステ関連で逮捕された場合、経営者はもちろん、本業をもつセラピストや、わいせつ行為で逮捕されたお客も、勤め先から解雇される可能性があります。多くの企業は、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「会社の信用を著しく害したとき」には懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。逮捕された場合に勤務先への連絡がどのように行われるかについては「逮捕されたら会社に連絡はいく?【原則として連絡はされない】」もあわせてご確認ください。
また、学生の方が逮捕されれば、通っている大学や専門学校を退学させられるおそれがあります。学校を退学処分になるかどうかは、在籍している学則に従うことになりますが、一般的に「著しい非行」は退学事由として扱われやすい傾向にあります。
③前科がつく
風営法違反(経営者・セラピスト)や不同意わいせつ罪・不同意性交等罪(お客)で逮捕・起訴され、有罪判決を受けた場合には、前科が残ることになります。前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その刑事罰が確定した経歴のことです。拘禁刑や罰金刑など実際に刑罰を科された場合のみならず、執行猶予が付されて刑罰の執行を免れた場合であっても、前科は残ります。
有罪判決によって前科が残ると、以下のような不利益を受けることになります。
- 検察庁や警察に前科記録が残る
- 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある
- 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
- 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
- 前科があることで、警備員など一定の職業に一定期間就くことができない など
メンズエステで摘発・逮捕されたらどうなる?刑事手続きの流れ
逮捕後は、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間にわたり身柄を拘束されかねません。手続きの具体的な流れは次のとおりです。
- 逮捕
- 検察官送致・勾留
- 起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判
①逮捕
メンズエステの摘発で風営法違反の疑いがあれば、経営者やセラピストは警察に逮捕される可能性があります。お客の場合も、セラピストへのわいせつ行為等で被疑者となれば逮捕対象となります。逮捕とは、勾留に先立ち、被疑者の身体を一時的に拘束する処分です。逮捕後、警察署で取り調べを受けることになり、警察官は被疑者を逮捕してから48時間以内に事件の内容および被疑者の身柄を検察官に送致(送検)するか、釈放するかを判断しなければなりません。
なお、風営法違反で警察が被疑者を逮捕するには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが求められます(刑事訴訟法第199条2項但書、刑事訴訟規則第143条の3)。捜査の結果これらのおそれがあると判断されれば、裁判官が発付する逮捕状に基づき逮捕される流れとなります。一方、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、逮捕せずに刑事手続きが進むこともあります。このような事件は「在宅事件」と呼ばれます。
一方、逮捕直後の72時間は、自宅へ帰れないだけでなく、弁護士以外の者と自由に連絡を取ることができなくなります。本業や学業がある経営者・セラピスト・お客の場合、勤務先や学校に無断で休むこととなり、状況がさらに複雑化します。そのような場合には、弁護士を通じて家族に事情を説明してもらい、勤務先や学校に病欠などの理由で休む旨を家族から連絡してもらうといった対応が求められます。
②検察官送致・勾留
事件が検察官に送致された場合には、送致から24時間以内に勾留請求するかどうかが判断されます(刑事訴訟法第205条1項)。
検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に被疑者を連れて行き、勾留質問を行ったうえで裁判官が勾留決定を下します。
勾留が決定されると、10日間の身体拘束が続きます。ただし、実務的には勾留が延長されることが多く、捜査のため必要な場合には、さらに10日間を上限として勾留延長が認められることがあります。
したがって、逮捕に引き続き勾留された場合には、最長で23日間(48時間+24時間+20日間)の身体拘束が継続する可能性があるのです。
③起訴・不起訴の判断
検察官は、被疑者を勾留している間に、起訴または不起訴を決定します。
起訴される場合、正式起訴と略式起訴の2通りに分かれます。正式起訴では刑事裁判を経て判決が言い渡されますが、略式起訴であれば、書面審理だけで100万円以下の罰金刑が確定し、その場で身柄が解放されます。
略式起訴の場合には、即日判決が確定し釈放されるというメリットがありますが、被疑者には弁解の機会が与えられていないというデメリットもあります。この場合、取り調べの内容が事実としてそのまま刑が確定してしまうことになります。略式起訴の具体的な流れや罰金相場については「略式起訴とは?前科・罰金相場・手続きの流れをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
④刑事裁判
検察官により起訴され、刑事裁判を受ける場合には、判決によって有罪・無罪が決まります。有罪判決では、どのような刑罰に処すのかが言い渡され、判決に不服があれば控訴できます。
刑事裁判により言い渡された有罪判決が確定した場合には、その刑罰に従って刑に服さなければなりません。拘禁刑であれば刑務所に収監され、罰金刑であれば言い渡された金額を支払うことで刑の執行は終わります。罰金を支払えない場合は労役場留置となり、おおむね1日あたり5,000円程度で換算して労役場で作業をすることになります。たとえば100万円の罰金が確定して支払えない場合、約200日間にわたり身柄を拘束されることになります。
なお、有罪判決であっても、執行猶予が付された場合には、すぐに刑が執行されることはありません。執行猶予期間中に問題を起こさなければ、その刑の執行を免れることができます。
摘発事件で警察から連絡があったら?弁護士に相談すべき理由
警察から呼び出しや任意同行を求められた段階で、できるだけ早く弁護士に相談することを強くおすすめします。立場によって取るべき対応が大きく異なるためです。
経営者の場合、風営法違反事件ではさまざまな捜査資料や関係者が存在することが多く、取り調べの内容も複雑になります。経営者であっても風営法の規制内容を正確に理解していないことが少なくなく、警察や検察の取り調べで聞かれていることの意味を正しく把握できないまま供述してしまうと、不利な供述調書が作成されてしまうリスクがあります。黙秘権の行使を含め、どの質問にどう答えるべきかの判断は、専門家の助言なしには難しいのが実情です。
セラピストは、自身が違法行為に関与していなかったとしても、事情聴取で不用意な発言をすると共犯として扱われるおそれがあります。本業や学業がある場合には、長期の身体拘束による影響も深刻です。
お客については、店舗摘発の事情聴取で呼ばれただけの立場なのか、わいせつ行為などで自身が被疑者となっているのかによって対応が大きく変わります。安易に出頭すると、想定外の罪で取り調べを受けることにもなりかねません。セラピストから被害届を出されるおそれがある場合は、示談交渉により不起訴を目指す選択肢もありますが、店舗側から不当に高額な示談金や慰謝料を要求されるケースもあり、個人での交渉はリスクが高いといえます。
弁護士に依頼すれば、取り調べへの対応方法の助言、接見による精神的サポート、被疑者に有利な事実や証拠の収集、身柄引受書や意見書の提出など、早期釈放や不起訴獲得に向けた弁護活動を早期に進めることができます。実際に風営法違反事件で不起訴を獲得した事例については「風営法違反で不起訴となった3つの事例」をご覧ください。
メンズエステ摘発でお困りの方はすぐにご相談ください
メンズエステの摘発は、2025年の改正風営法施行以降、経営者・セラピスト・お客のいずれの立場にも重い影響が及ぶ事件へと変化しています。逮捕されれば最長23日間の身体拘束を受ける可能性があり、その間に実名報道や解雇、退学、前科といった取り返しのつかない不利益につながりかねません。
事件化を防ぎ、あるいは処分を軽くするために何より重要なのは、弁護士が早期に介入し、取り調べ対応や釈放・不起訴に向けた活動を速やかに開始することです。風営法違反事件は捜査資料も関係者も多岐にわたり、自己流の対応では不利な調書が作成されるリスクもあります。とくに摘発店舗の背後に暴力団や半グレが関与しているケースや、美人局のような枠組みで脅迫を受けているケースでは、相手方との直接交渉を避け、弁護士に窓口を一本化することが身の安全にも直結します。
「すでに警察から電話がきた」「摘発された店舗に居合わせた」「セラピストからの被害届が出されそうだ」。こうした状況は、判断を一日先送りにするだけでも展開が大きく変わります。精神的な負担も大きいなか、おひとりで抱え込まずに早い段階で専門家を頼ることが、最善の結果への近道です。
当事務所は、メンズエステに関連する風営法違反や性犯罪の刑事弁護を数多く扱ってきました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
この記事の監修者
風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

