死後認知とは?訴えの期間と手続き、相続への影響

「父が亡くなった後に、自分が認知されていないと知った」「死後認知をすれば、父の遺産を受け取れるのだろうか」。父を亡くした悲しみの中で、そんな疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、父の死亡の日から3年以内に検察官を相手に認知の訴えを起こし、親子関係が認められれば、子は生まれた時にさかのぼって父の子として扱われ、父の相続人になれます。

この記事では、相続問題に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 死後認知で父の相続人になれるしくみ
  • 訴えの手続きと父の死亡の日から3年の期限
  • DNA鑑定ができないときの親子関係の証明
  • 遺産分割の前と後で変わる相続の扱い

お読みいただくことで、期限までに何を準備し、認められた後にどう遺産を求めればよいかを整理できます。

なお、死後認知でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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死後認知とは

死後認知とは、父が亡くなった後に、子の側から家庭裁判所に認知の訴えを起こし、判決によって法律上の父子関係を生じさせる手続きです(民法787条)。

認知とは、婚姻関係にない父母のもとに生まれた子(非嫡出子、婚外子)について、父が法律上の父親になることをいいます。父が生きていれば本人の届出で認知できますが、亡くなった後は父本人が届け出ることはできず、話し合いで認知を決めることもできません。死後認知が裁判を通じてしか実現できないのは、このためです。

認められるには、亡くなった男性と子の間に血縁上の父子関係があることと、父の死亡の日から3年以内に訴えを起こすことが必要です。

遺言認知・任意認知との違い

父が自分の意思で認知する「任意認知」には、役所に認知届を出す方法と、遺言書に認知する旨を書き残す「遺言認知」があります。遺言認知は父が亡くなった時に効力が生じますが、認知すると決めたのは父自身です。

これに対して死後認知は、父が認知の意思を示さないまま亡くなった場合に、子の側から裁判で親子関係を認めてもらう点が異なります。父が任意認知(認知届・遺言認知)をしていれば、すでに法律上の親子なので、死後認知の訴えは必要ありません。

父が生前に認知する方法や遺言認知の進め方は、任意認知とは?手続きの方法・必要書類・届出期限を解説で解説しています。

認知が認められたときの効果

死後認知が認められると、子は父の法定相続人(法律で定められた相続人)となり、父の遺産を相続する権利(相続権)を得ます。死後認知を求める大きな理由は、この相続権にあります。認知されていない子が、父が亡くなっても相続人になれない点は、子供を認知しないとどうなる?デメリットと認知してもらう方法でも触れています。

認知の効力は、子の出生時にさかのぼって生じます(民法784条)。そのため、父が亡くなった時点ですでに父の子だったものとして扱われ、相続人の一人に数えられます。

法定相続分は、父が結婚していた相手との間の子(嫡出子)と同じです。以前は非嫡出子の相続分に差がありましたが、平成25年の民法改正で同じになりました。たとえば相続人が父の配偶者である妻と嫡出子1人、死後認知された子1人なら、妻が2分の1、子2人が4分の1ずつです。

あわせて、子の戸籍の父の欄に父の名前が記載され、戸籍の上でも父子関係が明らかになります。

認知によって戸籍の記載がどう変わるかは子を認知すると戸籍はどうなる?記載例と父の姓を名乗る手続きで詳しく解説しています。

死後認知の訴えの手続き

死後認知を求めるときは、家庭裁判所に認知の訴えを起こし、親子関係の有無を判断してもらいます。起こせる人や相手方、訴える先、期限が法律で決まっているため、まずはこれらを確認しておきましょう。

訴えを起こせる人

民法787条によると、死後認知の訴えを起こせるのは次のいずれかの立場の人です。

  • 子本人
  • 子の直系卑属(子の子どもや孫)
  • 子本人または子の直系卑属の法定代理人

子が未成年であれば、親権者である母が法定代理人として、子に代わって訴えを起こせます。成人した子は、自分で原告(訴える側)になります。

相手方は検察官、訴える先は家庭裁判所

通常の認知の訴えは父を相手に起こしますが、死後認知の訴えでは、検察官が被告(訴えられる側)になります(人事訴訟法44条1項)。検察官は父の生前の事情を知る立場にないため、親子関係を示す証拠は訴える側で集めることになります。父が生きている場合の認知の訴えについては、強制認知とは?手続きの流れと費用、負けるケースを弁護士が解説もあわせてご確認ください。

訴える先は、子の住所地か、父が亡くなった時の住所地を受け持つ家庭裁判所です(人事訴訟法4条1項)。この管轄は法律で決められた専属管轄で、当事者の合意によって別の裁判所を選ぶことはできません。被告が検察官だからといって、その所在地が基準になるわけでもありません。父と離れて暮らしていた子でも、自分の住所地の家庭裁判所に訴えを起こせます。

訴えを起こせる期間は父の死亡の日から3年

民法787条ただし書により、死後認知の訴えは、父の死亡の日から3年を過ぎると起こせなくなります。期限を過ぎて訴えを提起しても、裁判所は親子関係を審理しないまま訴えを却下します。この3年は除斥期間(法律が定めた権利を行使できる期間)と考えられており、時効とは違い、一定の事情で進行が止まったり延長されたりすることはありません。

ただし、最高裁昭和57年3月19日判決は、①3年以内に訴えなかったことがやむを得ないもので、②期間内に訴えを起こしたとしてもその目的を達しえなかった場合には、特段の事情がない限り、父の死亡が客観的に明らかになった時を3年の起算点とすると判示しています。とはいえ、この判例の例外が認められるハードルは高く、例外に頼るのは危険です。

父が亡くなってから時間がたち、死後認知の期限が迫っているときは、証拠集めと提訴の準備を同時に進める必要があります。早めに弁護士に相談してください。

訴訟の流れと判決確定後の認知届

死後認知の訴えは、一般に次の流れで進みます。

  • 家庭裁判所に訴状を提出する
  • 訴状が検察官に届き、利害関係人(父の子など)に訴えが起きたことが通知される
  • 期日(裁判の日)に主張や証拠を出し、DNA鑑定などで審理する
  • 判決が言い渡され、不服申立てがなければ確定する
  • 判決の確定から10日以内に、役所へ認知届を出す

死後認知の訴えが起きると、裁判所は、父の子など法律と最高裁判所規則で定める利害関係人に、訴訟が始まったことを通知します(人事訴訟法28条)。通知されるのは、訴訟記録から氏名と住所がわかる人に限られます。父の相続人など、判決によって相続権に影響を受ける人は、検察官を補助する立場で訴訟に参加することがあります(人事訴訟法15条)。

死後認知を認める判決が確定したら、訴えを起こした人は、戸籍法63条1項により、確定した日から10日以内に、判決の謄本(判決書の写し)を添えて認知届を出す必要があります。実務上は、判決が確定したことを示す確定証明書もあわせて提出します。認知届の出し方の詳細は、子どもの認知の手続きは5種類|認知請求の流れと必要書類を解説をご参照ください。

訴訟にかかる費用

死後認知の訴えの主な費用は、次のとおりです。

  • 申立手数料:収入印紙代として13,000円(訴えの価額を160万円とみなして計算)
  • 郵便切手:申立先の家庭裁判所で確認
  • DNA鑑定の費用:数万円〜20万円程度(鑑定機関・方法で異なる)
  • 弁護士費用:着手金・報酬金がそれぞれ20万〜40万円程度が目安

鑑定費用は、原告側がいったん裁判所に納めるのが通常です。弁護士費用の体系は事務所によってさまざまです。

親子関係を証明する方法とDNA鑑定

死後認知の訴えでは、訴える側が父子関係を証明しなければなりません。最も有力な証拠はDNA鑑定ですが、父親本人の血液や毛髪などが残っていなければ父と直接比べることはできず、親族の協力も任意です。死後認知が難しいといわれるのは、このためです。

証拠が足りず父子関係を示せなければ、請求が認められない棄却の判決となり、3年の期限を過ぎた訴えは却下されます。死後認知が認められないのは、主にこの2つの場合です。

父の近親者や保管された検体で鑑定する

死後認知の鑑定で父本人と直接比べられないときは、父の子(子から見ると母親の違うきょうだい)や父の両親、父の兄弟姉妹といった近親者のDNAと照合し、父子関係があるかを推し量ります。

また、父が入院していた病院などに、父の血液といった検体が保管されている場合には、それを使って父本人との鑑定ができることもあります。いずれの方法でも、検体を持つ近親者や保管先の協力がなければ鑑定は進みません。

遺族が鑑定を拒んだら協力を求めて交渉する

父の遺族には、DNA鑑定に協力する法的な義務はありません。死後認知が認められると遺族の相続分が減ることもあるため、協力を拒否されることは珍しくありません。

この場合は、相続の話し合いとあわせて、鑑定への協力を求める交渉をすることが考えられます。たとえば、鑑定に応じてもらう代わりに、受け取る相続分の一部を譲ると約束する方法です。

なお、認知の訴えは話し合いで認知を決めて終わらせることができないため、ここでいう交渉は、鑑定への協力や遺産の分け方についての話し合いを指します。面識のない遺族とのやり取りは負担が大きいため、交渉を弁護士に任せることもできます。

鑑定できないときは間接的な事情で立証する

DNA鑑定ができない死後認知の訴えでは、次のような事情を間接証拠として積み重ね、父子の血縁関係を立証します。

  • 子の血液型が、父と母の血液型の組み合わせから生まれうる型であること
  • 顔立ちや体格など、父と子に似たところがあること
  • 父が生前、自分の子だと認める手紙やメールを送っていたこと
  • 父が母に養育費や生活費を渡していたこと
  • 子を授かった時期に、父と母が交際していたこと

裁判所は、これらの事情を総合して父子関係があるかを判断します。一つひとつは決め手にならなくても、組み合わせることで立証できる場合があります。

死後認知で相続はどう変わる?遺産分割と相続税

死後認知が認められた子は父の相続人に加わり、相続分はほかの子と同じです。遺産分割がまだ済んでいなければ協議に加わり、すでに済んでいれば、ほかの相続人に金銭で支払いを求めることになります。

死後認知の流れ(父の死亡の日から3年以内に家庭裁判所へ訴える→審理を受ける→判決の確定から10日以内に認知届を出す→遺産分割前なら協議に参加・遺産分割後なら価額を請求)

遺産分割前なら協議に参加できる

遺産分割が終わっていなければ、死後認知が認められた子は相続人の一人として遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)に加わります。

遺産分割協議は共同相続人全員でする必要があり、相続人の一部を除いて成立させた分割協議は無効です。認知が認められた後に、その子を加えないまま協議を成立させた場合、子は分割のやり直しを求めることができます。

遺産分割後なら金銭で支払いを求める

死後認知の判決が確定する前に、ほかの相続人がすでに遺産分割を終えていた場合、その分割をやり直すことはできません。その代わり、認められた子は、自分の相続分にあたる価額の支払いを、ほかの相続人に請求できます(民法910条)。価額とは、遺産の価値に見合うお金のことです。遺産そのものを分け直すのではなく、お金で精算する仕組みです。

最高裁平成28年2月26日判決によれば、死後認知された子が請求できる金額は、請求時点の遺産の評価額をもとに算定します。そのため、不動産や株式のように価格変動のある財産は、父が亡くなった時ではなく、請求した時までの値上がりや値下がりが反映されます。

また、計算の基礎になるのは、分割の対象になった預貯金や不動産などのプラスの財産で、借金などのマイナスの財産は差し引かないとするのが、最高裁令和元年8月27日判決の考え方です。借金は、法律で定められた相続分に応じて各相続人が引き継ぐものとして、別に扱われます。

ほかの相続人が支払いに応じないときは、裁判で請求することになります。遺産の評価額をめぐって争いになりやすいため、財産の資料を早めに集めておくことが大切です。

相続税への影響

死後認知で相続人が1人増えると、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続税法15条)が600万円増えます。各相続人の取り分も変わるため、ほかの相続人の税額が変わることがあります。

すでに相続税の申告を済ませた相続人は、認知の裁判の確定によって税額が過大になった場合、そのことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求(納めすぎた税金を減らしてもらう手続き)ができます(相続税法32条1項2号)。具体的な税額は、税理士に確認しましょう。

死後認知をお考えの方は弁護士にご相談ください

父が亡くなった後でも、死後認知の訴えで親子関係が認められると、子は相続人として遺産を受け取る権利を得られます。ただし、訴えは父が亡くなった日から3年以内に起こす必要があり、DNA鑑定への協力が得られなければ、間接的な証拠を組み立てて立証しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、立証の見通しを立てたうえで証拠を集め、面識のない遺族との交渉や、認知後の遺産分割・価額の請求まで任せられます。

相続から取り残される不安を、一人で抱え込む必要はありません。期限を過ぎて権利を失う前に、早めに動き出すことが大切です。

当事務所は、死後認知や遺産相続をめぐる問題に数多く取り組んでまいりました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

不倫慰謝料、婚約破棄、妊娠トラブル、パパ活トラブル、元交際相手からのつきまといなど、男女トラブルのご相談に力を入れて取り組む。慰謝料を請求する側・請求された側のどちらのご相談も、お話を丁寧に伺ったうえで、相手方との交渉や調停・訴訟など状況に応じた手段を検討する。「家族や職場に知られたくない」といった事情にも配慮して対応している。

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