身内が盗撮で逮捕された!家族の不利益と取るべき対応

「警察から盗撮の疑いで夫や息子、兄弟、親戚などの身内を逮捕したと知らされたが、本人にはいつ会えるのか」「家族の生活にも影響が出るのか」と、突然の知らせに戸惑っている方もいるのではないでしょうか。

身内が盗撮で逮捕されたとき、家族がまず取るべき対応は、弁護士に本人との接見を依頼し、早期の釈放と示談に向けて動いてもらうことです。逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間ほどは原則として家族でも本人と面会できず、その間も本人と会って助言できるのは弁護士だからです。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 身内が盗撮事件を起こしたとき家族が取るべき対応
  • 盗撮で逮捕された後の流れと問われる罪
  • 逮捕で本人と家族が受ける不利益

お読みいただくことで、家族として今すぐ何をすべきか、この先どのような事態に備えるべきかを整理できます。

なお、身内の盗撮事件について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の全国無料相談をご利用ください。

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身内が盗撮事件を起こしたとき家族が取るべき対応

家族の動き方しだいで、盗撮事件を起こした身内の身柄拘束の長さや最終的な処分が変わることがあります。早期の釈放や不起訴処分の獲得には、家族の協力が重要です。家族として取るべき対応は次のとおりです。

  • ①弁護士に接見を依頼して早期の釈放を目指す
  • ②自首を促す
  • ③被害者と示談を成立させる
  • ④再犯防止をサポートする
  • ⑤上申書を提出し、情状証人として協力する

①弁護士に接見を依頼して早期の釈放を目指す

盗撮の疑いで身内が逮捕されたと連絡を受けたら、まず弁護士に接見(身柄を拘束されている本人と面会すること)を依頼してください。逮捕から勾留が決まるまでの間(最大で72時間ほど)は、原則として家族でも本人と面会できませんが、弁護士であればこの間も立会人なしで接見できます。

突然、盗撮の容疑で逮捕された本人は、動揺したまま取調べを受けることになります。接見した弁護士は、黙秘権(言いたくないことを言わずにいられる権利)などの権利や取調べでの受け答えの注意点を本人に説明し、家族からの伝言を届けることもできます。

弁護士の接見でできることや、一般の面会との違い・費用については、弁護士接見でできることは?費用と一般面会との違いで解説しています。

逮捕に続いて勾留(逮捕後も引き続き身柄を拘束する手続きで、延長されると最長20日間に及びます)が決まると、身柄拘束が長引きます。そこで弁護士は、本人が逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを意見書などで示し、検察官には勾留を請求しないよう、裁判官には勾留を認めないよう働きかけます。その際、家族は、身元引受人として本人の生活を監督すると約束することで、釈放を後押しできます。

勾留されずに釈放されれば、本人は自宅に戻り、在宅事件として捜査が続きます。

なお、勾留が決まった後は、接見禁止(弁護士以外の人との面会などを禁じる措置)がつかない限り、家族も留置施設で面会ができます。接見禁止がついている場合でも、衣類などは差し入れが認められることがあります。

面会できる時期や時間、休日の可否については、勾留(拘留)中の面会はいつからできる?休日でも可能?面会時間は?をご確認ください。

②自首を促す

身内の盗撮がまだ捜査機関に知られていない段階で、事件を穏便に済ませたいという場合には、自首を促すことが有効な手段です。

自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を申告して処分を委ねることをいいます。盗撮に使った機器やデータを提出して出頭すれば、逃亡や証拠隠滅の心配が小さいと判断され、逮捕されずに済む可能性があります。また、自首は刑を減軽できる事由とされています(刑法42条1項)。

ただし、自首をしても逮捕や起訴を必ず避けられるとは限りません。自首を考えているときは事前に弁護士に相談し、警察署への同行を依頼するとよいでしょう。

自首のメリットや具体的な流れについては、盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説もあわせてご確認ください。

③被害者と示談を成立させる

盗撮事件の解決において、被害者との示談は本人にとって非常に重要な役割を果たします。

示談とは、裁判手続きによらず当事者同士で話し合い、損害賠償の金額や支払方法などを合意して、民事上の解決をすることです。

示談が成立して被害者の許しを得られれば、検察官が処分を決める際に本人に有利な事情として考慮され、不起訴処分(検察官が起訴しないと決めること)となる可能性が高まります。仮に起訴された場合でも、示談の成立は有利な情状となり、執行猶予がつきやすくなります。

もっとも、盗撮の罪(撮影罪や迷惑防止条例違反)は、被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪(親告罪ではない犯罪)です。そのため、示談が成立しても必ず不起訴になるとは限りません。

また、捜査機関が被害者の連絡先を加害者本人や家族に教えることは通常ありません。盗撮の被害者は、加害者側と直接関わることを避けたいと考えることが多いため、加害者本人や家族が直接示談交渉をすると、トラブルになるおそれがあります。示談交渉は必ず弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士であれば、被害者の了承を得たうえで捜査機関から連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることができます。合意ができたら、合意した内容を示談書にまとめます。

④再犯防止をサポートする

盗撮は繰り返されやすい犯罪ともいわれ、再犯防止に向けた取り組みが欠かせません。特に、家族によるサポートは再犯防止において大きな役割を果たします。

具体的には、盗撮のきっかけになりやすい環境から本人を遠ざける、性的な問題行動を扱う医療機関で専門的なカウンセリングや治療を受けさせる、といった方法があります。

こうした取り組みは、検察官や裁判官が処分を決める際に本人に有利な事情として考慮され、不起訴や執行猶予につながる可能性があります。

⑤上申書を提出し、情状証人として協力する

家族は、書面や証言を通じて、盗撮をしてしまった身内の更生を支える体制を捜査機関や裁判所に伝えられます。

上申書とは、本人の人柄や日頃の生活態度、家族としての監督の約束などを記載して、検察官や裁判官に提出する書面です。上申書を通じて本人の反省や再犯防止の取り組みが伝われば、処分や刑の重さを決める際に考慮される可能性があります。

起訴されて刑事裁判になった場合は、家族が情状証人(刑の重さを決めるうえで考慮される事情について証言する人)として法廷に立つこともできます。家族が情状証人となることで、被告人の人間性や生活態度、そして家族のサポート体制を裁判官に伝えることができます。

出廷する際には、弁護人と事前に打ち合わせを行い、証言内容をしっかりと準備することが大切です。

盗撮で逮捕されたら本人と家族はどうなる?

盗撮で逮捕された本人は、刑事手続きの中で処分を受けるだけでなく、仕事や学校などの生活面でも影響を受けます。影響は家族に及ぶこともあります。ここでは次の4点を説明します。

  • 問われる可能性のある罪と刑罰
  • 逮捕された場合の流れ
  • 本人が受ける不利益
  • 家族が受ける不利益

問われる可能性のある罪と刑罰

身内が盗撮をした場合に問われる可能性がある主な罪は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪と、都道府県ごとに定められた迷惑防止条例の違反です。

撮影罪は、令和5年(2023年)7月13日から新たに施行された性的姿態撮影等処罰法で定められた犯罪です。同法が処罰している「撮影罪」とは、正当な理由がないのに、ひそかに、他人の「性的姿態等」を撮影する行為などを指します。

「性的姿態等」には、人の性的な部位(性器・肛門やその周辺部、臀部、胸部)や、それを覆っている下着、わいせつな行為や性交等がされている間の姿態が含まれます。たとえば、トイレや更衣室での盗撮や、駅のエスカレーター・電車内でのスカート内の盗撮などが処罰の対象となります。

一方、迷惑防止条例は、都道府県ごとに規定の内容や罰則が異なります。東京都の場合、住居・トイレ・浴場・更衣室などのほか、公共の場所や乗物、学校、事務所などで、人を著しく羞恥させるような盗撮をすることや、撮影目的でカメラを向けたり設置したりすることが禁止されています(東京都迷惑防止条例5条1項2号)。

主な罪の法定刑は次のとおりです。

  • 撮影罪:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(性的姿態撮影等処罰法2条1項)
  • 迷惑防止条例違反(東京都):撮影した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、カメラを向けたり設置したりしただけの場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

撮影罪の成立要件や盗撮罪との違いについては、性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説で詳しく解説しています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

逮捕された場合の流れ

身内の盗撮事件が発覚しても、必ずしも逮捕されるわけではありません。本人が罪を認めていて、住居や仕事が定まっているなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性もあります。在宅事件でも、警察や検察からの呼び出しに応じて取調べを受け、起訴されて有罪判決を受ければ前科がつきます。

逮捕された場合、刑事手続きは次の順に進みます。

  1. 逮捕・勾留による身柄拘束
  2. 検察官が起訴・不起訴の判断をする
  3. 刑事裁判を受ける

①逮捕・勾留による身柄拘束

盗撮が発覚すると、その場で警察官や周囲の人に取り押さえられて逮捕されることがあります(現行犯逮捕)。また、後日、逮捕状を持った警察官によって逮捕されるケースもあります(通常逮捕)。

逮捕されると、警察は48時間以内に本人を釈放するか、事件を検察官に送致するかを判断します。検察官は、事件の送致から24時間以内に、裁判官への勾留請求の可否を決めます(刑事訴訟法203条1項・205条1項)。

裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長されるとさらに最長10日間、身柄拘束が続きます(同法208条)。つまり、逮捕から勾留に至ると、最大で23日間(48時間+24時間+20日間)、身柄を拘束されることになります。

②検察官が起訴・不起訴の判断をする

検察官は、捜査の結果をもとに、起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴となれば刑事裁判は開かれず、身柄を拘束されている場合は釈放されます。刑事裁判を受けないため、前科がつくこともありません。

不起訴を獲得するための具体的なポイントについては、盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのことで詳しく解説しています。

③刑事裁判を受ける

起訴されると、被疑者は「被告人」となり、刑事裁判を受けます。ただし、公判を開かずに書面の審理で罰金を科す略式手続となる場合もあります。勾留されたまま正式な裁判となる場合は、起訴後、拘置所に移されることもあれば、警察の留置施設にとどまることもあります。

刑事裁判では、証拠にもとづいて裁判官が有罪か無罪かを判断します。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に裁判が確定した20万3,801人のうち無罪は96人(0.05%)にとどまり、刑事裁判で無罪判決を得ることはまれです。

ただし、有罪判決が言い渡された場合でも、執行猶予がつくことがあります。これにより刑務所への服役を免れる可能性があります。もっとも、執行猶予がついても有罪判決であることに変わりはなく、前科は残ります。

本人が受ける不利益

盗撮で逮捕された本人(身内)は、刑事処分のほかにも、次のような不利益を受ける可能性があります。

①会社を解雇される

盗撮事件が会社に知られた場合、懲戒解雇や自主退職を余儀なくされる可能性があります。

私生活上の行為を理由とする懲戒処分は例外的なものですが、社内で盗撮をした場合や、事件によって会社の名誉や信用が傷ついたと判断された場合には、就業規則にもとづいて懲戒解雇される可能性があります。懲戒解雇されると、退職金が支給されないなどの不利益を受けることもあります。

また、勾留が長引いて無断欠勤が続き、それを理由に処分を受けることもあります。

②学校を停学・退学になる

学生が盗撮事件を起こした場合、停学や退学などの処分を受ける可能性が高くなります。多くの学校は、学則で「学生の本分に反する行為」などを懲戒の対象としています。

退学処分を受けると、進学や就職活動に大きく影響します。また、身柄拘束中は通学できないため、出席日数や単位が足りなくなり、留年につながるおそれもあります。

③前科がつく

盗撮で起訴され、有罪判決を受けたり略式命令で罰金を科されたりすると、前科がついてしまいます。

前科がつくことで、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 有罪判決を解雇事由としている会社では、解雇される可能性がある
  • 前科が欠格事由となる資格職などでは、就職や再就職が難しくなる
  • 一部の国では、前科を理由に入国が制限されることがある
  • 社会的信用が低下し、家族や近隣住民との関係が悪化する

このように、前科がつくことで社会生活全般に大きな影響が及びます。詳しくは、前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットをご覧ください。

④損害賠償責任を負う

盗撮は刑事上の犯罪であるだけでなく、被害者に対する不法行為(損害を賠償する責任が生じる行為)にもあたります。そのため、被害者から損害賠償請求を受けることが少なくありません。

盗撮事件における主な損害賠償の項目は次のとおりです。

  • 慰謝料:被害者が受けた精神的苦痛に対する補償
  • 治療費や入通院費:精神的ショックなどにより必要となった治療の費用
  • 休業補償:被害者が仕事を休んだことによる収入の減少分

これらは、一般的に「示談金」という形でまとめて支払われます。盗撮事件の示談金は10万円から数十万円程度になることが多いとされますが、被害の内容や被害者の精神的苦痛の大きさによっては、これを上回ることもあります。

盗撮の示談金についてさらに詳しく知りたい方は、盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説をご覧になってください。

家族が受ける不利益

身内が盗撮で逮捕されると、本人だけでなく家族も不利益を受けることがあります。

①実名報道されて家族が好奇の目で見られる

盗撮事件は社会的な関心が高く、逮捕が報道されることもあります。実名で報道されると、勤務先や住んでいる地域などから、本人の家族であることも周囲に知られやすくなります。

そうなると、家族は周囲の人々から厳しい視線に晒されるおそれがあります。その結果、近隣住民との関係が悪化したり、家族が職場や学校で嫌がらせを受けたりする可能性があります。

実名報道される基準や時期については、盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説にまとめています。

②経済的な負担が増える

身内が盗撮事件を起こした場合には、家族が経済的な負担を負う可能性があります。本人に資力がない場合は、次のような費用を家族が立て替えることも少なくありません。

  • 弁護士費用:刑事弁護を弁護士に依頼するための費用
  • 示談金:被害者との示談を成立させるために支払うお金
  • 保釈保証金:起訴された後、保釈(身柄の釈放)を認めてもらうために納付するお金
  • 罰金:罰金刑が言い渡された場合に納付するお金
  • 生活費:本人が一家の収入源だった場合に、身柄拘束で途絶えた収入を補うための費用

身内の盗撮事件でお困りの方は弁護士にご相談ください

身内の盗撮事件で逮捕の連絡を受けたときは、弁護士に接見を頼んで早期の釈放を目指し、弁護士を通じた被害者との示談や、再犯防止に家族で取り組むことが大切です。対応が遅れると、身柄拘束が長引いたり、前科や実名報道といった不利益が本人と家族に及んだりするおそれがあります。

逮捕の直後に本人と面会できるのは原則として弁護士に限られ、被害者との示談交渉も代理人を通じて進めるのが通常です。早い段階で弁護士が動くことで、勾留の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性が高まります。

身内の逮捕という突然の事態に、どう動けばよいのか分からず不安を抱えている方も多いと思います。すでに警察から連絡が来ている場合はもちろん、まだ事件が発覚していない段階でも、早めにご相談ください。

当事務所では、盗撮事件の逮捕回避・不起訴獲得について豊富な実績があります。ご本人とご家族の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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