風営法違反で不起訴となった3つの事例

風営法違反で警察の捜査を受けた場合でも、弁護士が早期に介入することで不起訴処分を獲得できるケースは少なくありません。

この記事では、当事務所が実際に担当した未成年者の雇用・名義貸し・無許可営業による風営法違反事件について、不起訴処分を獲得した3つの解決事例をご紹介します。

なお、風営法違反の捜査を受けており早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

※プライバシー保護のため、依頼者の属性や事案の一部については変更を加えています。

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未成年者雇用による風営法違反で不起訴となった事例①

事案の概要

相談者のAさんは、急成長中の風俗店を経営している40代男性です。

事業拡大に伴い、店舗運営の細部まで目が行き届かなくなり、各店舗の従業員に新規採用を任せる方針に切り替えました。

しかし、この判断が思わぬ事態を招きます。ある日、店舗の従業員が16歳の未成年少女をアルバイトとして採用し、深夜まで労働させていたことが警察に発覚しました。

これを受け、Aさんが経営する全店舗に対して一斉の捜索が入ることになりました。

Aさんは、会社の代表取締役として、警察から厳しい取り調べを受け、精神的に追い詰められていました。このままでは逮捕や起訴にまで発展しかねないという危機感から、弁護士に助けを求めることを決意し、当事務所に相談に来られました。風営法違反で逮捕されるケースについて詳しくは「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」をご参照ください。

弁護活動と結果

当事務所の弁護士は、Aさんからの綿密な聞き取り調査を実施し、Aさん自身には未成年者雇用に対する故意がなかったことを確認しました。

事実関係を詳細に把握した後、速やかに警察に対して弁護人選任届を提出したうえで、「Aさんに風営法違反の故意はなく、逮捕・勾留は不当である」旨を強く主張し、以下のように、その主張を裏付ける証拠を提出する意向を申し入れました。

  • 現在の採用担当がAさんではなく、各店舗の従業員に採用を任せていたこと
  • Aさんが従業員に対し、18歳未満の者の雇用は違法であるため、必ず年齢確認を徹底するよう指示していたこと
  • Aさんが自ら採用面接を行っていた時期には、年齢確認が厳格に行われ、未成年者を雇用した事実が一度もないこと
  • 警察の捜索が入る前から、Aさんが16歳の少女を雇用した件について採用担当の従業員を厳しく叱責していたこと

これらの事実を証明する証拠を提出したことにより、警察のAさんに対する追及は大きく緩和されました。結果として、Aさんは逮捕・勾留を免れ、最終的には「今後同様の違法雇用状態を発生させないように」という注意を受けるにとどまり、取り調べは終了しました。

最終的に公安委員会からの行政指導はあったものの、本件は不起訴処分となり、刑事上の処罰を受けることなく解決できました。万が一起訴された場合の量刑については「風営法違反で執行猶予は付く?獲得率と量刑相場を統計で解説」で詳しく解説しています。

名義貸しによる風営法違反で不起訴となった事例②

事案の概要

相談者のBさんは、都内でキャバクラの風俗営業許可を取得している50代男性です。

Bさんは長年の知人から「自分は許可が取れない事情がある。店の運営は自分がやるので、Bさんの名義を使わせてほしい」と頼まれ、相手との信頼関係から、深く考えずに承諾してしまいました。Bさんは名義を貸しただけで自分には関係ないと思い込んでいましたが、実際には風営法が禁止する名義貸しそのものであり、この状態が数年にわたって続いていました。

その後、知人が運営する店舗でトラブルが発生し、警察の捜査が入ったことで、Bさん名義の許可で別人が営業していた事実が発覚しました。Bさんは風営法違反(名義貸し)の疑いで警察から取り調べを受けることになり、自身も処罰の対象になると知って大きな衝撃を受け、当事務所に相談に来られました。

弁護活動と結果

Bさんから詳しい事情を聞いた弁護士は、Bさんが名義貸しの違法性を十分に認識しておらず、金銭的な対価を受け取っていなかったことを確認しました。

弁護士は速やかに弁護人として活動を開始し、検察官に対して以下の事情を丁寧に説明し、証拠とともに提出しました。

  • Bさんが名義貸しの対価として金銭的利益を受け取っておらず、営業利益にも一切関与していなかったこと
  • Bさんは名義貸しが風営法違反に当たるという認識が乏しく、知人の依頼に応じてしまった経緯があること
  • 事実発覚後ただちに知人との関係を断ち、名義の使用を中止させたこと
  • Bさん自身が深く反省し、今後は法令を遵守する旨の誓約書を作成・提出したこと

こうした事情が総合的に考慮された結果、Bさんが組織的・計画的に名義貸しを行ったわけではなく、法的知識の不足から安易に応じてしまったケースであること、そして発覚後の対応が迅速であったことが認められました。

Bさんは起訴猶予による不起訴処分となり、前科がつくことなく事件を解決することができました。風営法違反事件における示談の可否や効果については「風営法違反の示談は困難!示談が有効なケースと効果を解説」もあわせてご確認ください。

無許可営業による風営法違反で不起訴となった事例③

事案の概要

相談者のCさんは、友人と二人で都心に小さなコンセプトカフェをオープンした20代女性です。

店舗の内装を可愛らしく飾り付け、SNSで集客した結果、若い女性を中心に人気を博していました。Cさんは、さらに売上を伸ばしたいという気持ちから、一部の女性スタッフがカウンター越しに客と長時間会話したり、時には客の隣に座って話したりする行為を黙認してしまいました。

数ヶ月後、匿名での通報を受けた警察が店舗に立ち入り調査を実施した結果、上記の行為が風俗営業に該当すると判断され、Cさんは無許可営業の疑いで取り調べを受けることになりました。Cさんは、自分たちがしていることはあくまで「カフェの延長」であり、風営法の許可が必要だとは全く考えていなかったため、突然の事態に困惑し、当事務所に相談に来られました。コンカフェの風営法違反について詳しくは「コンカフェが摘発される風営法違反は?接待の基準と対策を解説」で解説しています。

弁護活動と結果

相談を受けた弁護士がヒアリングを行ったところ、Cさんが風営法に関する知識が不足しており、故意に無許可営業を行っていたわけではないことがわかりました。弁護士は、Cさんが法規制を理解していなかったこと、そしてあくまで一般的なカフェとして営業する意図があったことを、客観的な証拠に基づいて主張する方針を立て、以下の事実を警察に説明しました。

  • 顧客へのサービス内容が、あくまで一般的なカフェの範囲内にとどまることを示すメニュー表や料金体系
  • 従業員に対する指示が、過度な接待行為を禁止する内容であったことを示す内部規定や研修資料
  • 警察の立ち入り後、直ちに接待行為を中止し、営業形態を完全に風営法の規制対象外となるように是正したこと
  • Cさん自身が、今回の件を深く反省しており、今後は法令遵守を徹底することを誓約する書面 など

弁護士がこれらの証拠を提出して交渉した結果、警察はCさんに悪質な無許可営業の故意は認められないと判断しました。最終的に、Cさんは不起訴処分となり、刑事罰を免れることができました。

本件は、風営法に関する知識不足から意図せず法に抵触してしまった事例ですが、弁護士が早期に介入し、故意がなかったことや健全な営業を目指していたことを具体的に立証することで、起訴を回避し、不起訴処分を獲得できました。風営法違反の判例について詳しくは「風営法違反(無許可営業など)の判例を弁護士が解説」で紹介しています。

風営法違反の捜査を受けてお悩みの方へ

今回ご紹介した3つの事例に共通しているのは、弁護士が早期に介入し、違反に至った経緯や故意の有無を丁寧に整理したうえで、具体的な再発防止策とあわせて捜査機関に主張したことで、不起訴処分を獲得できた点です。

風営法違反は、違反の態様や経緯、事後の対応によって処分の内容が大きく左右されます。捜査の初期段階から弁護士が関与することで、不利な供述調書の作成を防ぎ、有利な証拠を適切なタイミングで提出することが可能になります。

「警察から連絡が来ている」「店舗に立ち入り調査が入った」「取り調べを受けている」など、現在捜査を受けている状況にある方にとって、精神的な負担は大きいものです。対応を先延ばしにするほど選択肢は狭まっていくため、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

当事務所では、未成年者の雇用、名義貸し、無許可営業など、風営法違反で警察の捜査を受けた多くの方を弁護してきた実績がございます。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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