暴行罪に未遂はありません

「暴行をしようとしたが未遂に終わった場合、暴行未遂罪として処罰されるのだろうか?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。「相手を殴ろうとしたが当たらなかった」「暴行しようとしたが途中でやめた」といったケースで、暴行未遂罪が成立するのか気になるところです。
結論から言いますと、暴行罪には未遂規定がなく、そもそも暴行罪の性質上、未遂が成立する余地がありません。この記事では、暴行罪に強い弁護士が、暴行罪に未遂がない理由をわかりやすく解説します。

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暴行罪に未遂はない

暴行罪とは

暴行罪とは、人に対して暴行をくわえたものの、その人に傷害が生じなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことを指し、殴る、蹴る、肩を押す、絞めるなどの行為が典型です。
その他にも、狭い室内で刃物を振り回す、人の少し手前に石を投げつける、あおり運転など、直接人の身体に触れない行為も暴行にあたります。暴行罪の構成要件や傷害罪との違いについて詳しくは「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」をご参照ください。

暴行罪に未遂がない理由

未遂とは、犯罪の実行(行為)に着手したがこれを遂げなかった場合のことです(刑法第43条)。

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
出典:e-Gov法令検索

例えば、人を殺そうとしてナイフで人を刺す行為は殺人罪の実行行為に着手したことになりますが、刺された人が死ななかった場合には殺人未遂罪が成立します。
他方で、暴行罪は暴行行為自体が犯罪ですので、殴る蹴るなどの暴行を加えた時点で既遂となります。また、前述の通り暴行罪の暴行は「直接人の身体に触れない行為」も含むわけですから、人に殴る蹴るの暴行を加えようとパンチやキックを繰り出したものの相手に当たらなかったとしても暴行にあたります。
つまり暴行罪は、暴行の実行行為に着手した時点で既遂に達するため未遂になることはないのです。
なお、人に傷害を負わせようとして暴行をはたらいたものの相手が無傷であった場合、傷害罪にも未遂規定がありませんが、暴行罪の成立要件である「人に暴行を加えたがその人に傷害が生じなかった場合」にあたるため、暴行罪が成立します。そのため暴行罪は、傷害罪の未遂罪とも言えるでしょう。

暴行罪が成立した場合の逮捕後の流れや対応方法については「暴行罪で逮捕されたら?逮捕後の流れや刑罰を解説」で解説しています。

まとめ

暴行罪は、暴行行為に着手した時点で既遂に達するため、未遂という概念が成立しません。殴ろうとして相手に当たらなかった場合でも、パンチやキックを繰り出した時点で暴行罪は既遂です。また、傷害を負わせようとして暴行したが相手が無傷であった場合には、傷害罪ではなく暴行罪が成立します。

暴行罪は比較的軽微な犯罪とはいえ、2年以下の拘禁刑や30万円以下の罰金が科される可能性があり、逮捕や起訴に至ることもあります。暴行事件を起こしてしまった場合には、早めに弁護士へ相談し、適切な対応をとることが大切です。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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