
①建造物侵入罪における「侵入」の意義について判断した判例
事案の概要
この事例は、春闘(労働組合が毎年春に行う賃上げ要求を中心とする闘争)において組合員8名が夜間郵便局舎に立ち入り、ビラ約1000枚を局舎内の机や壁、ロッカー、窓ガラスなどに糊で貼り付けたという事件です。
判決文の抜粋
「刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである」(最高裁判所昭和58年4月8日判決)
弁護士の解説
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物などに「侵入し」た場合に成立します(刑法第130条参照)。建造物侵入罪は、建造物に対する管理者の権利を侵害する犯罪であると考えられています。つまり「誰に立ち入りを認めるか」という自由を侵害する犯罪だということです。
このような考え方から本件では侵入について「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」と定義しています。
そのうえで本判例では、庁舎施設の管理者としてはビラ貼り目的での立ち入りを受忍する義務があるわけではないこと、そのような立ち入り行為を警戒し見つけた場合には退去を求めていることなどから、本件局舎内への立ち入りは管理権者の意思に反する立ち入りに該当すると認定しています。
建造物侵入罪・住居侵入罪の成立要件や逮捕後の流れについて詳しくは「不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説」で解説しています。
②盗撮目的での立ち入りが建造物侵入罪にあたると判断した判例
事案の概要
この事例は、被告人らが、現金自動預払機(ATM)利用客のカードの暗証番号などを盗撮するために銀行店舗に立ち入った事例です。
被告人らの立ち入り行為は、外観上他の利用客と異なることがないため建造物の平穏を害していないとして問題となりました。
判決文の抜粋
「被告人らは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するものというべきである」(最高裁判所平成19年7月2日決定)
弁護士の解説
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理・支配する建造物をいうと考えられており、一般的に人が存在することが前提とはなっていません。そのため本件ATMがある無人の銀行支店出張所については、「銀行の支店長」が看守者・管理権者となります。
そして建造物侵入罪の保護法益は、建造物の事実上の平穏ではなく、管理権者の意思(管理権)であると考えられています。
そのため如何に被告人らが平穏に無人店舗内に立ち入ったとしても、ATM利用客のカード番号が盗撮されてそのカードが不正利用されてしまえば銀行業務に多大な障害が発生することになります。したがってそのような盗撮行為を銀行が容認しているはずもなく、カード情報盗撮のための立ち入り行為は銀行支店長の「意思に反する立ち入り」であると認定することができるのです。
盗撮目的での侵入については「盗撮目的でトイレに侵入すると建造物侵入罪が成立します」もあわせてご確認ください。
③女子トイレへの盗撮目的での立入りが建造物侵入罪とされた判例
事案の概要
この事例は、被告人が共謀の上、盗撮用の小型カメラを設置する目的でパチンコ店の女子トイレ内に侵入し、用便中の女性を撮影したという事件です。
この裁判では「建造物侵入罪」と「迷惑行為防止条例(盗撮)違反」の2つの罪の成否、およびその「刑罰の重さ」が争点となりました。
特に法律上の大きな論点となったのは、「懲役刑で見れば建造物侵入罪の方が重いが、罰金刑で見れば条例違反の方が上限額が高い」という状況で、最終的な罰金の上限はどう決まるのかという点でした。
判決文の抜粋
「本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,盗撮用の小型カメラを設置する目的で,パチンコ店の女子トイレ内に,共犯者において侵入した上,用便中の女性の姿態を同所に設置した小型カメラで撮影し,もって公共の場所において,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をしたという事案であり,建造物侵入罪と埼玉県迷惑行為防止条例2条4項(盗撮)違反の罪(同条例12条2項1号)が成立し,両罪は刑法54条1項後段の牽連犯の関係にある。」(最高裁判所令和2年10月1日判決)
弁護士の解説
トイレ内への盗撮目的での立ち入りは、典型的な「建造物侵入罪」に該当します。盗撮という目的のためにトイレに侵入するという手段をとった場合、これら2つの罪は「牽連犯」と呼ばれ、最も重い一つの刑で処罰されます。
建造物侵入罪の罰金上限は10万円ですが、盗撮(条例違反)の罰金上限は50万円でした。
「重い方の罪(建造物侵入)を犯したせいで、罰金の上限が軽い方(条例違反)の罪より下がってしまう」というのは適切ではありません。そこで最高裁は、このような場合「罰金刑の上限は、高い方の50万円が採用される」という判断を下しました。
本判決は、実務上しばしば生ずる刑罰の逆転現象について、最高裁判所が初めて判断を示したものとして重要です。
なお、トイレへの盗撮目的での立ち入りがなぜ建造物侵入罪として成立するのかについては、「盗撮目的でトイレに侵入すると建造物侵入罪が成立します」で詳しく解説しています。
④コンテナ倉庫への立入りが建造物侵入罪とされた判例
事案の概要
この事例は、被告人が大型の鉄製コンテナ倉庫内に無断で侵入した行為が「建造物侵入罪」に問われた事件です。
争点は、このコンテナ倉庫が刑法上の「建造物」にあたるかどうかでした。弁護側は、コンテナは基礎工事(地面への固定)がされておらず、土地に定着していないため、刑法上の「建造物」には該当しないと主張しました。
近時増えているコンテナ利用の物件に対し、最高裁判所が初めてその「建造物」該当性について判断を示しました。
判決文の抜粋
「本件コンテナ倉庫は、奥行き約1240cm、幅約240cm、高さ約288cmの大きさの鉄製のコンテナが土地上に設置されたものであり、設置されて以降3年10か月以上の間、移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んでタイヤ等を保管する倉庫として継続的に使用されていたというものである。以上の事実関係の下では、本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、上記改正前の刑法130条にいう『建造物』に当たるというべきである。基礎が打たれていないこと等の所論が指摘する事情は、本件コンテナ倉庫が上記『建造物』に当たることを否定すべきものとは認められない。」(最高裁判所令和7年10月21日決定)
弁護士の解説
建造物とは一般に「屋根があり、壁や柱で支えられ、土地に定着しており、人が出入りできる構造物」を指します。
弁護側は「基礎がないこと」を重視しましたが、最高裁はそれを否定しました。代わりに重視したのは、「形態」と「使用の実態」です。
2メートルを超える巨大なサイズ、3年10か月という長期間の設置、そして電柱から電気を引き込んで使用していたという実態から、「事実上、簡単に動かせるものではなく、土地に根付いて使用されている」と認定しました。
コンテナを倉庫や店舗として再利用するケースは増えていますが、本判決により、これらに対する無断侵入も「建造物侵入罪」として厳しく処罰されることが明確になりました。
建造物侵入罪の成立要件や住居侵入罪との違いについては、「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」をご参照ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

