起訴猶予とは?前科はつく?不起訴・起訴との違いを解説

「起訴猶予と言われたけれど、不起訴とは違うのか」「前科がついてしまうのでは」と不安を抱えていませんか。

起訴猶予とは、罪を犯したと認められても、検察官の判断で起訴を見送る処分で、不起訴処分の一つです。不起訴になる以上、刑事裁判にかけられることはなく、前科もつきません。一方で、捜査を受けた記録である前歴は残ります。

この記事では、刑事事件の弁護に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • なりやすい人の特徴と処分が決まる時期
  • 不起訴・起訴との違い
  • 前科や前歴の有無
  • 不起訴を得るために今からできること

お読みいただくことで、ご自身の処分の見通しと、これから何をすべきかを整理できます。

なお、捜査を受けている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

起訴猶予とは

起訴猶予とは、罪を犯したことが証拠上はっきりしていても、検察官が「今回は起訴しない」と判断して事件を終える処分です。起訴猶予処分も不起訴処分に含まれるため、刑事裁判にかけられることはなく、前科(有罪の裁判が確定した経歴)もつきません。

起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。起訴猶予の根拠となる刑事訴訟法248条は、次のように定めています。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

出典:e-Gov法令検索

このように、起訴(訴追)するかどうかの判断を検察官の裁量に委ねる考え方を、起訴便宜主義といいます。この考え方がとられているのは、罪を犯したことが明らかでも、裁判にかけて刑罰を科すより、社会の中でやり直す機会を与えたほうが本人の更生や社会復帰につながる場合があるためです。

起訴猶予になりやすい人の特徴と判断基準

初犯で、犯行の内容が比較的軽く、被害者との示談(話し合いによる解決)が成立し、深く反省している場合は、起訴猶予になりやすくなります。

検察官は、刑事訴訟法248条が挙げる事情(犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況)を総合して判断します。起訴猶予になりやすい人と、起訴されやすい人の違いを整理すると、次のとおりです。

事情 起訴猶予になりやすい人 起訴されやすい人
前科・前歴 初犯で、前科・前歴がない 同じ種類の前科があり、再犯にあたる
犯行の内容 軽微で、偶発的な犯行 悪質・計画的で、被害が大きい
被害者との関係 示談が成立している 示談ができず、処罰を強く望まれている
犯行後の態度 深く反省し、再発防止に取り組んでいる 反省がなく、証拠があるのに否認している
生活環境 家族など監督してくれる人がいる 身元引受人がおらず、生活が不安定

被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが、起訴猶予になるかの大きな分かれ目になります。たとえば、はじめて万引きをしてしまった人が、すぐに店へ謝罪して代金を弁償し、家族の監督も受けられるという場合は、起訴猶予となりやすい典型例です。

反対に、同じ罪を繰り返している場合や、示談がまとまらず被害者が処罰を強く望んでいる場合は、不起訴とならずに起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が高まります。

起訴猶予になる割合

交通事件を除くと、不起訴となった人のうち約7割が起訴猶予です。検察統計(2025年)によると、交通事件(自動車による過失致死傷等と道路交通法等違反)を除いて、2025年に不起訴となった人は158,883人で、そのうち起訴猶予は107,370人(約68%)でした。

不起訴の理由ごとの人数は、次のとおりです。

不起訴の理由 人数 割合
起訴猶予 107,370人 約67.6%
嫌疑不十分 38,892人 約24.5%
親告罪(告訴がないと起訴できない罪)の告訴の欠如など 5,715人 約3.6%
時効完成 2,082人 約1.3%
嫌疑なし 1,588人 約1.0%
その他(犯罪にあたらない場合・心神喪失など) 3,236人 約2.0%
合計 158,883人 100%

※検察統計(2025年)表25-00-08「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」の総数。自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く。割合は小数第2位を四捨五入。

不起訴の理由として最も多いのが起訴猶予で、次いで嫌疑不十分(犯罪の成立を認定する証拠が足りない場合)が約4分の1を占め、犯人でないことが明らかな場合などの嫌疑なしは約1%です。

起訴猶予はいつ決まる?期間と結果の知り方

起訴猶予がいつまでに決まるかは、身柄を拘束されずに捜査を受けている(在宅事件)か、逮捕・勾留(逮捕に続く身柄の拘束)をされているかで異なります。

在宅事件には、処分を決めるまでの期限が法律で定められていません。検察官は多くの事件を並行して扱っているため、在宅事件は身柄事件(逮捕・勾留されている事件)に比べて処理が後回しにされることがあり、処分までに時間がかかることもあります。もっとも、事件を受理した段階で起訴猶予がほぼ見込まれる事件では、受理から1〜2週間ほどで起訴猶予となる場合もあります。在宅事件の流れは「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」で詳しく解説しています。

一方、逮捕・勾留されている場合は、身柄を拘束できる期間に上限があるため、原則として逮捕から最長23日までに、起訴するか釈放するかが決まります。

逮捕されて起訴猶予などの処分が決まるまでの流れ(警察が48時間以内に検察官へ送致→検察官が24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最大10日→勾留されたときは原則として逮捕から最長23日までに起訴するか釈放するか(処分保留での釈放を含む)を判断)

逮捕されると、警察は身柄を拘束した時から48時間以内に、事件を検察官へ送ります(送致。刑事訴訟法203条1項)。送致を受けた検察官は、24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留請求をするかを判断します(同法205条1項・2項)。

裁判官が勾留を認めると、その期間は10日間が基本で、延長が認められると、原則として最長で20日間になります(同法208条)。

勾留の期限までに処分が決まらず、「処分保留」のまま釈放され、その後に在宅で捜査が続いて起訴猶予となる場合もあります。

不起訴処分となった場合は、本人から検察官に処分の結果を確かめられます。刑事訴訟法259条は、検察官が不起訴の処分をした場合に、被疑者の請求があれば、速やかにその旨を告げなければならないと定めています。この請求をすると、「不起訴処分告知書」を受け取れます。

起訴猶予と不起訴・起訴との違い

起訴猶予と不起訴は別々の処分ではありません。不起訴にはいくつかの理由があり、起訴猶予はその理由の一つです。これに対して起訴は、検察官が裁判所に刑事裁判を求める手続きで、起訴猶予とは結論が正反対になります。

嫌疑なし・嫌疑不十分など他の不起訴処分との違い

起訴猶予と、嫌疑なし・嫌疑不十分との違いは、犯罪を行ったことが認められているかどうかです。起訴猶予は、犯罪の事実が証拠上明らかなことを前提に起訴を見送る処分です。これに対し、嫌疑なし・嫌疑不十分は、犯罪を行ったと認めるだけの証拠がないために起訴されない処分です。

主な不起訴の理由を整理すると、次のとおりです。

不起訴の理由 どのような場合か
起訴猶予 犯罪の事実は明らかだが、反省や示談、初犯であることなどの事情から、起訴する必要がないと判断された場合
嫌疑なし 被疑者が犯人でないことが明らかな場合や、犯罪の成否を認定する証拠がないことが明らかな場合
嫌疑不十分 犯罪の疑いは残るものの、犯罪の成立を認定する証拠が足りない場合
その他 時効の完成、親告罪で告訴がない・取り消された、犯行時14歳未満(刑事未成年)、心神喪失(精神の障害により、善悪を判断して行動する能力がない状態)の場合や、正当防衛の成立などで犯罪とならない場合など

どの理由であっても、不起訴になれば前科はつきません。もっとも、起訴猶予は犯罪の事実そのものは認められている点で、嫌疑なし・嫌疑不十分とは性質が異なります。

嫌疑なし・嫌疑不十分・刑事未成年・心神喪失といった各理由の詳しい内容や、不起訴処分全体の仕組みは「不起訴とは|無罪との違いと不起訴になる理由・前科前歴の有無」で解説しています。

起訴されて罰金や執行猶予になる場合との違い

不起訴の一つである起訴猶予と違い、起訴されると刑事裁判にかけられ、有罪になれば罰金や拘禁刑(刑事施設に収容する刑罰)などが科されます。正式起訴(公判請求)されると、通常は公開の法廷で裁判が開かれます。

ただし、100万円以下の罰金または科料(1万円未満の金銭を納めさせる刑罰)が相当な事件で、本人が略式手続によることに異議がないと書面で明らかにした場合は、法廷を開かずに書面の審理だけで罰金などを科す略式手続がとられることもあります。この場合も罰金が確定すれば前科がつきます。略式起訴の手続きや罰金相場については「略式起訴とは?前科・罰金相場・手続きの流れをわかりやすく解説」をご参照ください。

また、拘禁刑に執行猶予がついた場合は、すぐに刑務所に入ることはありませんが、有罪判決であることに変わりはないため、前科はつきます。

起訴猶予と、起訴された場合の主な違いは次のとおりです。

起訴猶予 起訴(略式手続の罰金) 起訴(公開の法廷での裁判)
法廷での裁判 開かれない 開かれない 開かれる
刑罰 科されない 罰金・科料 有罪なら拘禁刑(執行猶予つきを含む)や罰金
前科 つかない つく 有罪ならつく(無罪ならつかない)

なお、起訴猶予は「無罪」とも異なります。無罪は、起訴されて刑事裁判を受けた結果、犯罪の証明がないと判断されたときに言い渡されます。起訴猶予は、犯罪の事実が認められたうえで、裁判にかける前に検察官が起訴しないと決める処分です。前科がつかない点は同じでも、意味合いはまったく違います。起訴された後の流れについては「起訴後の流れはどうなる?保釈の流れも合わせて弁護士が解説」で詳しく解説しています。

起訴猶予で前科はつく?前歴や処分後の影響

起訴猶予になっても前科はつきません。ただし、前歴が残ること、勤務先や学校から処分を受けることがあること、再び起訴される可能性がゼロではないことなど、起訴猶予による不起訴にもデメリットはあります。

前科はつかない

前科は、刑事裁判で有罪の判決を受けたり、略式命令で罰金などを科されたりして、それが確定した経歴を指します。起訴猶予では起訴されず、略式手続を含めて裁判を受けることがないため、起訴猶予による不起訴で前科がつくことはありません。

罰金以上の刑の前科は、検察庁の記録のほか、原則として本籍地の市区町村の犯罪人名簿にも記載されますが、起訴猶予ではこの名簿に載ることはありません。

また、前科がつくと、職業や資格によっては法律上の制限を受けることがあります。起訴猶予であれば、こうした前科による制限は生じません。どのような資格が制限の対象になるのかは「前科で資格制限を受ける対象資格の一覧表」にまとめられています。

前歴は警察・検察の記録に残る

起訴猶予になっても、警察や検察の捜査を受けたという前歴は残ることになります。ここでいう前歴は、警察や検察の捜査の対象になった経歴のことで、逮捕されたかどうかや、起訴・不起訴の結果にかかわらずつきます。

前歴は警察や検察の記録に残りますが、一般に公開されるものではありません。前科と違って、資格の制限などの法律上の不利益に直接つながるものではないとされています。ただし、次に事件を起こしたときには、検察官が処分を決める際の判断材料になります。

同じような罪を繰り返した場合は、前回の起訴猶予を踏まえて、次は起訴され刑事裁判にかけられるおそれが強まります。

会社や学校から懲戒処分を受ける可能性がある

検察官の刑事処分と、会社や学校が行う処分は別々に判断されます。そのため、起訴猶予で不起訴となっても、会社や学校が独自の判断で解雇・退学などの懲戒処分を行う可能性があります。

とくに逮捕・勾留で長く欠勤・欠席していた場合は、その理由の説明を求められることもあります。どのように説明するかは、弁護士に相談しながら慎重に検討するとよいでしょう。逮捕されたことが会社に伝わるのか、解雇されるのかについては「逮捕されたら会社に連絡はいく?【原則として連絡はされない】」で解説しています。

再び起訴される可能性が残る

起訴猶予による不起訴は、無罪判決のように刑事責任が確定的になくなるものではありません。公訴時効(起訴できる期限)が完成するまでの間は、改めて起訴されることがありえます。起訴猶予は裁判所の判決ではなく、確定判決のある事件を再び裁くことを禁じる「一事不再理」のルールが働かないからです。

公訴時効の期間は罪によって異なり、たとえば長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪では3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。罪名ごとの具体的な期間を知りたい場合は「刑事事件の時効は何年?公訴時効を一覧表で犯罪別に解説」をご参照ください。

処分後の対応に不安がある場合は、弁護士に相談してください。

起訴猶予を得るためにやるべきこと

起訴猶予による不起訴を得るためにやるべきことは、刑事訴訟法248条が挙げる事情のうち、とくに犯罪後の情況などについて、有利な事実を積み重ねることです。具体的には、次の4つが重要になります。

反省の態度を示す

起訴猶予を得るには、罪を認めていることが大前提です。そのうえで、深く反省していることを第三者に分かる形で示すことが大切です。

取調べで反省の態度を示し、その旨を供述調書(取調べでの話をまとめた書面)に残してもらうほか、被害者がいる事件では、反省文や謝罪文を作成して弁護士を通じて被害者に渡し、その写しを検察官に提出する方法もあります。

被害弁償・示談を成立させる

被害者がいる事件では、謝罪に加えて被害弁償と示談交渉が重要です。なかでも起訴猶予を得るうえで大きな意味を持つのが、被害者が「処罰を望まない」という意思を示す「宥恕条項」です。これが示談書に盛り込まれると、不起訴となる可能性は大きく高まります。

示談交渉は弁護士に任せるのが基本です。加害者本人との接触を望まない被害者も多く、本人が捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらうことは、通常できません。

示談が成立しなくても、起訴猶予となる場合はあります。示談が成立しない場合も、謝罪や弁償の申し出を続け、反省の取り組みを重ねる姿勢が欠かせません。示談の重要性や金額の相場については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」もあわせてご確認ください。

更生に向けて活動する

更生に向けた活動の内容は、罪の内容や背景によって異なります。たとえば万引きがやめられない場合は、窃盗症(クレプトマニア)の可能性もあるため、専門の病院に通院するなどして治療を受けることが考えられます。

その際は、通院の事実を示す診療明細書などを検察官に提出します。本人が更生に向けて動いているかどうかも、起訴猶予とするかの判断で考慮される事情です。どのような活動が適切か分からない場合は、弁護士に助言を求めるとよいでしょう。

周囲の協力を得る

更生の意欲を一人で保ち続けることは簡単ではありません。家族など周囲の支えがあれば、再犯のおそれが小さいと判断されやすくなり、起訴猶予を後押しする事情になります。

頼れる家族がいない場合は、職場の上司やNPO団体の職員などに相談することも一つの方法です。

起訴猶予による不起訴を目指すなら早めに弁護士へご相談ください

起訴猶予による不起訴で事件が終われば、裁判を受ける負担も、前科による不利益も避けられます。そのためには、被害者との示談や反省・更生に向けた取り組みを、限られた時間の中で進める必要があります。

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や検察官への意見書の提出など、起訴猶予に向けた弁護活動を一貫して進められます。とくに逮捕・勾留されている場合は、原則として最長23日という期限の中で動く必要があり、早く相談するほど、取れる手立ては多くなります。

ご自身やご家族が捜査を受け、今後の処分に強い不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。すでに警察から連絡が来ている場合や、身柄を拘束されている場合は、一日でも早く動くことをおすすめします。

当事務所は刑事事件の弁護に豊富な実績があり、依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメール・お電話・LINEでご連絡ください。