その他の犯罪 業務妨害罪とは?どこから成立?罪の種類別に刑罰や具体例を解説 2026年10月2日 業務妨害罪には、偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・電子計算機損壊等業務妨害罪の3種類があり、3年以下または5年以下の拘禁刑、50万円以下または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 「SNSへの書き込みや電話でのクレームが犯罪になるのか」「どこからが業務妨害罪に該当するのか分からない」と不安を感じている方もいる...
その他の犯罪 公務執行妨害の有名判例を弁護士が解説 2026年10月2日 ①公務執行妨害罪の「暴行」の意義を判示した判例 事案の概要 この事例は、県教職員組合の役員である被告人が、組合活動に非協力的な教諭の態度に憤慨して、教室内にいる被害者に暴行した事例です。 この事例では被害者が「職務を執行するにあたり」、被告人が「暴行を加えた」といえるか、という点について詳しく認定されています。公務執行...
その他の犯罪 公務執行妨害はどこから?成立要件・罰則・逮捕後の流れまで解説 2026年10月2日 公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫があれば、軽度のものでも成立し得る犯罪です。一方で、休憩中の公務員への暴行や、違法な職務に対する抵抗など、罪が成立しないケースも判例で示されています。 「カッとなって警察官を押しのけてしまったが罪になるのか」「市役所で職員を怒鳴ってしまったが公務執行妨害にあたるのか」「家族が公...
その他の犯罪 威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説 2026年10月2日 威力業務妨害とは、威力(人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すこと)を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、実際に業務が妨害されていなくても、そのおそれがあれば罪が成立します。 「自分の行為が威力業務妨害にあたるのではないか」「逮捕されたらどうなるのか」と...
その他の犯罪 賭博場開帳図利罪とは? 2026年10月2日 賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)とは、賭博場を開帳して利益を図った者を処罰する罪で、罰則は3月以上5年以下の拘禁刑です(刑法第186条第2項)。 違法カジノや野球賭博の運営に関わってしまい、「いつ逮捕されるのか」と不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。賭博場開帳図利罪は組織的な犯行が多く、関...
その他の犯罪 賭博罪とは?該当行為・罰則・時効を弁護士がわかりやすく解説 2026年10月2日 賭博罪(とばくざい)とは、金銭や物品を賭けて偶然の勝敗を争うギャンブルや賭け事を行うことで成立する犯罪です。仲間内で行う賭け麻雀・賭けポーカーや、海外サイトを通じたオンラインカジノなども、原則として賭博罪に該当します。 「友人同士の少額の賭け事は大丈夫では?」「海外のオンラインカジノなら日本の法律は関係ないのでは?」と...
その他の犯罪 法定刑が死刑のみの外患誘致罪とは?過去の適用実例や判例はなし 2026年9月29日 外患誘致罪(がいかんゆうちざい)は、外国と通謀して日本に武力を行使させる罪で、刑法81条が定める法定刑は死刑のみです。もっとも、外患誘致罪で裁かれた人は今まで1人もおらず、この罪が適用された実例や判例は存在しません。外患に関する罪の適用が検討されたゾルゲ事件でも、実際には別の法律で起訴されています。 ニュースやSNSで...
その他の犯罪 特別公務員暴行陵虐罪とは?成立要件や罰則を弁護士が解説 2026年9月27日 特別公務員暴行陵虐罪(とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃくざい)とは、裁判官や検察官、警察官、刑務官などが、職務中に被疑者などへ暴行を加えたり、辱めや苦痛を与えたりしたときに成立する罪です(刑法195条)。刑罰は7年以下の拘禁刑(懲役・禁錮に代わる刑)で、公訴時効(起訴できる期限)は5年です。 殴る・蹴るといった暴行...
その他の犯罪 内乱罪とは?構成要件・刑罰と過去の事例をわかりやすく解説 2026年9月25日 内乱罪(ないらんざい)とは、国の統治機構を破壊するなど、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱を狙って暴動を起こしたときに成立する、刑法77条の罪です。暴動の中での役割によって刑が分かれ、首謀者には死刑または無期拘禁刑が科されます。 ニュースで「国家転覆」や「クーデター」という言葉を見聞きし、日本にも内乱罪はあるのか、実際に...
その他の犯罪 違法アップロードを視聴したら違法?見るだけ・視聴のみでも罪? 2026年6月9日 違法にアップロードされた動画や漫画を、ダウンロードせずに「見るだけ(視聴のみ)」であれば、現行の著作権法では原則として刑罰の対象になりません。ストリーミングでの視聴は法律上の「複製」にあたらず、違法だと知りながら見ていても、それだけで逮捕・処罰されることは現行法上想定されていません。 ただし、安心しきれないケースもあり...