脅されて犯罪を実行した場合でも罪に問われる?

「脅されて犯罪をしてしまったら、自分も罪に問われるのだろうか…」「従わなければ家族に危害が及ぶかもしれない…どうすればいいのか…」とお悩みではないでしょうか。

脅されてやむを得ず犯罪を実行した場合でも、緊急避難が認められれば罪に問われない可能性があります。ただし、その判断は非常に厳格であるため、犯罪行為に及ぶ前に適切な対処をとることが何より重要です。

この記事では、脅迫・恐喝被害に強い弁護士が、脅されて犯罪を実行した場合に罪に問われるかどうかや、犯罪を強要された場合の対処法について解説します。

なお、現在進行形で犯罪を強要されてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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脅されて犯罪を実行した場合でも罪に問われる?

他人から脅されて犯罪を実行してしまったという場合でも行為者には犯罪が成立するのでしょうか。例えば、AがBから「今すぐCを殴れ」「そうしないとお前を殺すぞ」と言われたためにCに暴行を働いたようなケースです。

まず犯罪が成立するためには、「構成要件(犯罪行為の類型)に該当する」「違法」かつ「有責」な行為を行う必要があります。

この点、AがCを殴った行為は暴行罪の構成要件に該当しますが、AはBに脅されてやむなくCに暴行を働いており、違法性や有責性が阻却されて罪に問われないケースもあります。以下で解説します。

罪に問われないケース

脅されて実行した犯罪行為が緊急避難と認められる場合には違法性が阻却されて犯罪が成立しません。

緊急避難とは、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為をいいます(刑法第37条)。緊急避難が成立した場合は、その行為は「違法ではない」と評価され、犯罪が成立しません。つまり裁判では無罪が言い渡されます。

緊急避難の成立要件については、緊急避難とは?成立要件・正当防衛との違い・判例を解説に詳しく書かれているためここでは割愛しますが、今回のケースでAはBの指示に従わなければ生命を奪われる危難に接しており、Cを殴った行為は「やむを得ずにした行為」と考えられるため、緊急避難の成立により違法性が阻却され罪に問われない可能性もあります。

また、行為者に犯罪以外の適法な行為をとることを期待することが不可能であった場合(これを、「期待可能性がない」と言います)には、有責性が阻却されると解することもできます。

今回のケースでAがCを殴る以外の選択肢(周囲に助けを求める、警察に通報するなど)をとることができなかったと判断できる場合、AがCを殴った行為が構成要件に該当しかつ違法であったとしても、有責性が阻却されて罪に問われない可能性があります。

もっとも、過去の判例(東京地裁平成8年6月26日判決)では、宗教団体の施設内において教団関係者に捕らえられ、同行者を殺せば許すと言われて殺害に及んだ事件で、緊急避難を否定して殺人罪の成立を認めたものもあります(ただし、過剰避難の成立は認め執行猶予付き判決となっています)。

脅されて罪を犯したことは量刑に影響する?

犯罪が成立した場合でも、「第三者から脅された」という点は量刑上有利に考慮される可能性はあります。

ただし、刑の重さを判断するのに重要視されるのは、犯罪行為や犯罪結果そのものの評価です。したがって犯罪行為の方法や悪質性、被害の程度や被害者との示談の有無が重視されます。

これらに対して、第三者から脅されていたというのは、動機や事情にあたる行為や結果の外にある情状です。そのため第三者から脅されたという事情は量刑上大きな考慮要素とはならない可能性が高いです。

脅されて犯罪を強要されたら?

証拠を確保して警察に相談

脅されて犯罪を強要された場合には、脅迫してきている相手には、脅迫罪や強要罪などのあなたの意思決定の自由に対する犯罪が成立する可能性があります。

そのため、相手方からの脅迫の内容がわかる証拠を確保したうえで、警察に相談してください。脅迫の証拠として有効なものについては、脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?で詳しく解説しています。

行為者が犯罪行為に出る以前であれば、不法な行為をしているのは脅してきている第三者です。したがって適法な方法によって、トラブルを解決することが刑法をはじめとする法律の要請に適うことになります。

警察に頼れないケースでは弁護士に相談

ただし、相手方からの脅しのネタがご自身の過去の犯罪行為である場合や相手方からの報復が怖くて、警察に相談することができないという場合には、弁護士に相談してください。

弁護士は依頼者に対して守秘義務を負っていますので、弁護士に相談したからと言って告発されるということはありません。弁護士に代理人として行動してもらうことで、相手方に警告したり、ひどい場合には損害賠償請求や刑事告訴・告発をしてもらったりすることも可能です。脅された時の具体的な対処法については恐喝・脅迫された時の対処法|脅されたらどこに相談すべき?で詳しく紹介しています。

犯罪を強要されてお困りの方は弁護士にご相談ください

脅されて犯罪を実行してしまった場合、緊急避難や期待可能性の不存在が認められれば罪に問われない可能性はあります。しかし、いずれも裁判で厳格に判断されるため、犯罪行為に及ぶ前の段階で適切に対処することが何より大切です。

弁護士には守秘義務がありますので、たとえ脅しのネタがご自身の過去の行為であったとしても、相談内容が外部に漏れる心配はありません。弁護士が代理人となって相手方への警告や交渉を行い、悪質なケースでは損害賠償請求や刑事告訴といった法的措置に踏み切ることもできます。

「警察に相談したら自分のことも調べられるのでは」「相手からの報復が怖い」といった不安を抱え、誰にも相談できずにいる方も少なくありません。すでに犯罪の実行を求められている場合や、相手からの要求がエスカレートしている場合には、早めに専門家へご相談ください。

当事務所は脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績があり、穏便かつ内密な解決を得意としています。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、犯罪を強要されてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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