脅迫電話の犯人は特定できるか|非通知や公衆電話の場合は?

脅迫電話の犯人になんらかの責任を取らせたい!そう考えても、犯人が特定できないとそれも叶いません。

では、脅迫電話の犯人を特定することはできるのでしょうか

そこでここでは、脅迫電話の加害者の身元特定につき、民間人と警察に分け、それぞれの特定方法や特定の可否について弁護士が分かりやすく解説していきます。

記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士までお気軽にご相談ください。

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脅迫電話の犯人は特定できる?(民間の場合)

まずここでは、民間人が脅迫電話の犯人を特定することができるかどうかを解説します。

その後に、警察による犯人特定の方法や可否についてお伝えしますので比較してご覧になっていただけたらと思います。

脅迫電話の電話番号がわかっているケース

携帯番号から個人特定する3つの方法と携帯番号からわかることの全てに詳しく書いてあるので以下で簡単にお伝えします。

脅迫電話の加害者の電話番号がわかれば、探偵または弁護士に依頼することで回線契約者の氏名や住所を調べることができます

探偵の場合は、データ調査または個人信用調査という名前で、電話番号から氏名や住所といった個人情報を判明させる調査依頼を受けています。

弁護士の場合は、弁護士会を介して弁護士照会制度を利用すれば、電話会社にその電話番号の回線契約情報の開示を求めることができます。

番号がわかっていても犯人特定できないケース

脅迫電話の犯人が「飛ばし携帯」を使っている場合には、電話番号から犯人特定はできません

飛ばし携帯とは、他人名義、架空名義、身分証の提示なしで契約された携帯のことです。

ヤミ金が多重債務者を脅す、ホームレスに小遣いを渡す、偽造身分証を使うなどの方法で飛ばし携帯は作られます。

主に詐欺グループなどの犯罪組織の間で売買されているため一般的にはあまり流通していませんが、twitter等のSNSで販売している業者もいます。

また、最近ではSIMフリー携帯と海外用プリペイドSIMカードを組み合わせて作られる飛ばし携帯もあります。

これは身分証不要で購入することができ、一般人でも容易に作ることが可能です。

(参考サイト:架空名義の「飛ばし携帯」どうやって作られる?)

このように、飛ばし携帯が他人名義や架空名義、身分証不要で作られている以上脅迫電話をかけてきた犯人を特定することはできません

非通知や公衆電話からの脅迫電話のケース

探偵や弁護士はあくまでも電話番号から回線契約者の情報を調べられるに過ぎません。

そのため、非通知や公衆電話からの脅迫電話はそもそも電話番号がわからないため特定不可能です

ただし、脅迫電話の音声を録音していた場合で、かつ、犯人の目星(知人・友人など)がついている場合には特定できる可能性があります。

疑わしい人の音声を別途録音し、脅迫電話の録音音声と照合して同一人物かどうかを声紋鑑定により判明させます。

費用はかかりますが、法化学鑑定研究所日本音響研究所のような民間会社でも声紋鑑定を依頼することができます。

警察が本気を出せば脅迫電話の犯人特定はできる

警察が本気を出せば、民間ではできない非通知や公衆電話、飛ばし携帯による脅迫電話の犯人特定も可能です

非通知電話の場合でも、捜査関係事項照会という制度で電話会社に通信履歴の任意開示を求めたり、裁判所から令状をとって強制的に開示させることができます。

通信履歴から非通知設定で電話してきた者の身元特定も可能です。

飛ばし携帯の場合にはその携帯がどの中継基地局と繋がる範囲にあるのか、GPS機能付き携帯であればGPS位置情報を携帯会社から開示してもらうことができます。

とくにGPS位置情報は誤差数メートルから数十メートルのためかなり犯人の居場所を絞り込めます。

最近では街中のあちこちに防犯カメラがあるためそれを辿って犯人にたどり着くこともあるでしょう。

また、公衆電話からの脅迫電話の場合でも、どの公衆電話からかけてきたのかを調べることができ、受話器に犯人の指紋が残っていれば、警察の指紋データベース(前科等で登録されている場合)と照合して犯人特定できることもあります。

過去には公衆電話から脅迫電話をかけた男を逆探知で特定し逮捕した事例もあります。

藤村容疑者は1日、同市別府のスーパーマーケットに、店長宛てで「現金7000万円を用意しなければ、悪臭で店を休業させてやる。店長や家族も死んでもらう」と書いた手紙を送り、電話をかけて金を要求した疑い。

店長からの110番で、捜査員が2日からスーパー周辺に張り込み、2〜3日に複数回、脅迫電話がかかってきたため、県警が逆探知を実施。3日午前10時30分頃、同市役所駐車場の公衆電話と突き止め、駆けつけた捜査員が電話をかけていた藤村容疑者を取り押さえ、容疑を認めたため逮捕した。

引用:読売新聞

なお、警察が事件として扱ってくれなかったり、刑事事件にして大ごとにしたくない場合加害者の電話番号やメールアドレス等の連絡先がわかれば弁護士が特定可能です

当法律事務所では脅迫や恐喝被害に強い弁護士による無料相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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