企業・資産家向け不当請求対応サイト

運営:若井綜合法律事務所

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弊所の特徴1:
不当要求対応の豊富な実績Management Resources

弊所では現在まで2000件以上の不当要求対応のご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。

資産家の方や社会的なお立場がある方のご相談・ご依頼も多くお受けしております。

弊所の特徴2:
専門家と連携してのオーダーメイドでの対応Made to Order

不当要求においては、物理的な攻撃なども含め、様々な相手方からのアクションが起こり得ます。

事案の性質や皆さまのご要望に応じてオーダーメイドで対応方針を考えてまいります。

弊所の特徴3:
無料相談・無料見積対応で安心してご依頼いただくことが可能Free Consultation

弊所では、従業員の方々に対し、法的リスクを回避するとともに、不当要求にさらされた場合には各人が立場にあった適時適切な対処ができるようにすべく社内教育をお受けすることが可能です。

従業員の方のステージ(新入社員、管理職、役員など)や業種・職種に応じた提案をさせていただきます。

弊所の特徴4:
クレームを経営資源に変えるご提案が可能Management Resources

適切な対応のためには、速やかに相手方の意図を把握することが重要になります。

建設的な意見を背景に持つものは真摯に対応したうえで事業活動の糧とし、何ら正当性のない不当な要求に対しては断固として拒否をするという臨機応変な対応が必要です。

弊所の特徴5:
会社などの法人に対しての企業法務的視点で教育を実施Legal Perspective

クレームや不当な要求にさらされた皆様に早期かつ気軽にご相談いただきたいと考えており、クレームや不当な要求に関するご相談については全て無料で相談をお受けしております。

まずはお気軽にご相談ください。

5つの約束

個人のお客様から企業の皆様の様々な問題ついて、
弁護士が一緒に問題解決に取り組みます。

弊所の約束1

迅速な着手をお約束いたします
(最短で即日の着手をいたします)
不当要求の事案では少しでも早く弁護士が代理人として介入し、皆様を不安から解放することが重要になります。そのため,弊所では迅速な着手を特に重視しております。

弊所の約束2

適時適切な報告をお約束いたします。
弁護士に任せた後も,状況がきちんと把握できていなければ皆様の不安は解消されないかと思います。そのため,弊所では,電話やメールなど,皆様のご要望に応じた方法により,適時適切な状況の報告を行います。

弊所の約束3

不当要求が収束するまで対応することをお約束いたします。
弁護士が介入して不当要求が止まったとしても,その後,再び同様の要求をされるのではないかという不安があるかと思います。弊所では皆様に心から安心していただきたいと考え,対応期間を限定しておりません。再発した場合や不当な要求が続くときも,事態が収束するまで対応いたします。

弊所の約束4

不当要求対応の経験豊かな専門家が対応することをお約束いたします。
弊所の弁護士は多くの不当要求事案に対応してきた実績がございます。また,弊所の協力会社には,警察OBで構成された調査・警備会社もあり,反社会的勢力への対応も行います。事案によっては,弊所のみならず協力会社等とチームを組んで万全の体制をもって不当要求に対応いたします。

弊所の約束5

事案及びご要望に即した柔軟な対応をお約束いたします。
不当要求の事案では,相手方を特定できていないというケースもございます。その場合には,状況により相手方との面会場所に出向き,直接相手方の身元を確認したり,交渉したりすることが必要になる場合もございます。 弊所の弁護士はこういった相手方と直接対峙する必要がある現場も多く経験しておりますので,不当要求を収束させるために必要なアクションを適切に選択したうえで対応いたします。

不安を解消することが不当要求対応の基本

弊所ホームページにお越しいただきましてありがとうございます。

不当要求への対応について,責任者を務めております弁護士の若井亮と申します。当職は,現在まで,企業に対する不当要求や悪質なクレームへの対応や親族間における資産をめぐるトラブルなど,多数の不当要求に弁護士として対応してまいりました。

その経験を通じて,不当要求への対応においては,少しでも早く代理人として介入し,皆様と相手方との接点をなくすることが重要であるとの考えに至りました。

企業に対する不当要求や親族間の不当要求の事案で起こりがちなのが,第三者に知らせたくないがために自分たちで解決をしようとして状況が悪化していくという事態です。企業の場合であれば顧問弁護士がいる場合もありますが,普段から事業に関する法的アドバイスを受けている弁護士に恥ずかしくて話ができないという話をよくいただきます。また,資産をめぐる親族間のトラブルでも同様に,家族の問題を相談してきた弁護士はいるのだが,その弁護士には相談しにくい内容であるという話をいただくことがございます。

そのようなお考えから第三者を入れることが遅れ,結果,取り返しのつかないような事態に発展しているということがあるのです。

繰り返しになりますが,不当要求への対応においては,いかに早く介入するかが重要なポイントとなるのです。

どんな小さな不安であっても,まずはお気軽にご相談ください。 不安を解消することこそが,不当要求対応の基本となります。

不安を解消することが不当要求対応の基本