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本日は不倫関係における手切れ金についてお話をしたいと思います。
最近、ご相談いただくケースの中で、不倫をしてしまったのだが関係を解消しようと相手方に話をしたら「手切れ金を支払え」と言われたという話をちらほら聞くようになりました。
この手切れ金は支払義務を負うのでしょうか。
法的に「手切れ金」という概念はありません。
契約関係のない男女間でのお話ですから「手切れ金」を法的に考えるのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求ということになるでしょう。
では、不倫関係にある間柄で、一方が他方に対して、上記のような不法行為に基づいて損害賠償義務を負うことはあるのでしょうか。
結論から申し上げると、原則として、不倫関係にある間柄において、一方が他方に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負うようなことはありません。
ご相談を受ける中でお伺いするのは、相手方から「人生の大事な時期を棒に振った」「結婚すると話をしていたのに、結局してくれなかった」「性的欲求のはけ口とされ傷ついた」などの主張をされたというお話ですが、これらの主張は基本的に、自ら不倫に関わるリスクを認識したうえでの結果ですから、法的に賠償請求をすることは難しいでしょう。
なお、例外的に、既婚者であることを隠していた(相手方は不倫関係にあるとは考えていない)という場合には、相手方から意思決定の自由を侵害した、貞操権(貞操の利益)を侵害したとして賠償義務を負う可能性があります。
法的には上記のとおりなのですが、ご相談いただくのは、上記のような法的結論をお話しても納得いただけないケースです。
結局、相手方はお金や関係の継続を求めており、自らの要求を実現するために、様々な揺さぶりをかけてきます。
典型的なのは、配偶者(奥さんや旦那さん)にバラす、職場にバラすといった揺さぶり行為です。
このように法的に立たない要求を脅迫的な方法で通そうとする行為は、いわゆる不当要求に該当するものです。
不当要求に該当するような不倫相手からの手切れ金の請求にお困りの方は、弊所にお問い合わせください。
原則、相談即日に介入して対応いたします。
弊所では無料相談を365日24時間受け付けております(待機している弁護士の都合が合えば、早朝や夜中でも直ちに無料相談をお受けすることが出来る場合がございます。)。
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